ふるさと納税の控除を「チェックする方法」 今年にふるさと納税をした人は、所得税の還付や住民税の控除が受けられます。 所得税の還付金は、確定申告時に記入したあなたの口座へ振り込まれるシステム。 住民税の控除された金額は、毎年5~6月に発行される「決定通知書」でわかります。 ただし、サラリーマンとフリーランス(自営業)では、受け取り方が違うため注意してください。 ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う「住民税の控除」 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した人は、住民税の控除だけです。 当然ですが、確定申告をしていないため「所得税の還付」は受けられません。 そのため、住民税の決定通知書で控除額をチェックします。 寄付した自治体が複数のときは「寄附金受領証明書(あなたの寄付額が掛かれた書類)」を集めて、ふるさと納税額を計算してください。 2,000円(自己負担額)を引いた金額が住民税から控除されます。 例えば、50,000円を寄付したときは、このような形になるでしょう。 50,000円を寄付した場合 50,000円ー2,000円=収入から48,000円が差し引かれます。 ただし、自治体ごとに名称が違うため、気を付けてください。 (例:個人市民税・県民税の税額決定通知書) 例)福島県の場合 サラリーマンであれば5月15日。 フリーランスだと6月13日の日程で個人市民税・県民税の税額決定通知書、納税通知書が送付されました。 しかし、どの項目を見ればいいのかわかりませんよね?基本的には、決定通知書の右下にある「寄付金」の下にある「摘要欄」に「寄付金税額控除(金額)」と書かれています。 節税できたのかを確かめるには、決定通知書の市民税・県民・府民・都民税カテゴリーの「2つの税額控除額」をチェックしましょう。 税務控除額とふるさと納税額ー2,000円の金額が同じなら、ふるさと納税で得をした証拠です。 ただし、税金の負担を軽くする「調整控除」や「住宅ローン控除」の合計額のため、ピッタリではありません。 自治体によって決定通知書のフォーマットが違うので控除額がわからないときは「最寄りの役所」に問い合わせてください。 ワンストップ特例制度が使えず「住民税の控除なし」 ふるさと納税ワンストップ特例制度を使えば、住民税の控除を受けられます。 しかし、住民税の決定通知書を見ると、去年と税金が変わらない人もいるでしょう。 このような場合は「自治体のケアレスミス」の可能性もあります。 「行政が計算した税金だから大丈夫」と考えるのではなく、しっかりと金額をチェックしてください。 岐阜県岐阜市や東京都渋谷区では、ふるさと納税ワンストップ特例制度を使った人の控除を忘れていました。 おかしいと感じた人は、自治体への問い合わせをしてください。 ここからは、ふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できないワケを紹介します。 控除されない原因その1:申請書を出していない ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するには、以下のような準備をしましょう。 【ふるさと納税ワンストップ特例制度で用意するもの】• 寄付先分の封筒・切手 (1つの自治体で複数の寄付をした人は、一括で郵送できます。 ワンストップ特例制度の申請書類• 本人確認書類(マイナンバー・住民票・運転免許証・パスポート) ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書は、翌年の1月10日までに提出します。 期限に間に合わないと、ワンストップ特例制度は使えません。 控除されない原因その2:寄付先が5つ以上 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用には、5つ以内の自治体への寄付が条件です。 5つ以上の市町村へ寄付をした人は、住民税の控除ができません。 確定申告をして、所得税の還付を受けてください。 控除されない原因その3:ふるさと納税の限度額を超えた ふるさと納税には、収入によって限度額が決められています。 しかし、 社会保険料控除や医療費控除も併用していれば、寄付できる上限を超えている可能性が高いです。 ふるさと納税以外に控除をしていないか「住民税の通知決定書」や「確定申告書の控え」を確かめてください。
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ふるさと納税のワンストップ特例制度なら翌年の住民税が安くなる ふるさと納税では2015年4月以降の寄付で「ワンストップ特例制度」が利用できるようになっています。 これは従来は確定申告が必要だったふるさと納税の税務処理を5か所までのふるさと納税(寄付)という条件付きで申告不要にして、翌年の住民税からその分を控除するというものです。 詳しいふるさと納税の仕組みについては「」の記事を参考にしてください。 さて、この住民税が安くなるという方法利用すれば、サラリーマンの副業がバレる理由の一つとして挙げられる「 同じ給料水準の人と比べて、不自然に住民税が高い」という状態は解消されます。 サラリーマンとしてもらっている所得と比較してそれなりに大きい副業所得がある場合は別ですが、月数万、10万円程度の副業であれば、ふるさと納税による住民税の割引分でカバー可能なはずです。 最近では、ふるさと納税を利用する人もかなり増えているはずですので会社の経理担当者も給料水準に対して低い住民税について疑問に思う人は少ないはずです。 ふるさと納税は税額控除なので、決定通知書を見ればばれる 確かに「住民税額」だけを見れば、ふるさと納税を利用することで住民税額が小さくなるので、税額だけで副業がばれる可能性は少なくなります。 その一方で、勤務先に届けられる「 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」というものを見ると、その項目に「 税額控除前所得割額」が記載されています。 これは、ふるさと納税の控除分を差し引く前の金額です。 (参考:) ここを比較されてしまうと、所得割額(前年所得額)が大きいということが会社にはばれてしまいます。 そうはいってもそこまで見るか? 一般的には「 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」は納税義務者用(労働者本人用)の書類で、イチイチ税額を細かくチェックするか可能性は高くないかもしれません。 むしろ、追及されたらなんでそんなところまでチェックしたの?と言いたくなります。 もしも、会社(担当者)が周りの人などに「あなたの個人の収入などの情報を漏らす」というのは立派なプライバシーの侵害になります。 ただし、副業禁止の会社で副業をしていないかを決定通知書でチェックするということ自体に違法性はなく、それをもとに会社が処分をするというのは問題がないと思われます。 ですから、ふるさと納税を利用して住民税額を減らすことで、副業による住民税の増額をわからないものにするという方法は使えません。 一方で、所得種別などがわからないように配慮している自治体もある 自治体によっては、所得区分や所得額、税額控除などの金額を会社側がわからないように配慮している自治体もあります。 圧着タイプになっており、会社には住民税額だけが通知され、本人にはより詳しい数字がわかるというものです。 こうしたタイプの決定通知書が届いているのであれば、勤務先は特別徴収する税額だけしかわからないので、ふるさと納税で住民税額を減らしてしまえば、住民税から副業がバレるリスクは大きく減少するでしょう。 あなたのお住まいの自治体によって対応は異なりますが、一度市役所に「特別徴収額の決定通知書の仕様」について確認してみても良いかもしれません。 逆に、ふるさと納税で住民税普通徴収ができなくなる? ふるさと納税を利用してしまうと、これまで副業がばれないようにしてきたのに、逆にばれてしまうというリスクが増える可能性があります。 副業を勤務先にばれないようにする方法については、確定申告をするときに「普通徴収(住民税をじぶんで納付するにチェック)」を選んでおけば、勤務先での所得以外にかかる住民税の納付請求は自分の自宅に届くので、勤務先にはばれません。 そうした方法でこれまで副業収入があることを勤務先にはばれないようにしていたという方でも、おとくな制度であるふるさと納税を利用して得をしようと思ったがために、そうした住民税普通徴収で副業ばれを防ぐというテクニックが使えなくなるケースがあるのです。 ふるさと納税による減税額>副業の住民税で特別徴収される? どういう状況なのかというと、たとえば副業による所得で年間5万円の住民税が加わるというケースで、あなたがふるさと納税をしたことにより、8万円分の住民税が戻ってくるというようなケースです。 ちなみに、ふるさと納税が一般的ですけど、ほかにも住宅ローン控除などの税額控除がある場合も同様です。 税額控除の合計額が副業の住民税額を上回ると、普通徴収する分がなくなってしまって、結果的に特別徴収で還付が行われることになります。 そうなると副業所得の金額もバッチリ明細(給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書)に載ってしまいます…。 特に、副業でかなりの利益があるという方は、その分、ふるさと納税で寄付できる上限金額も大きくなります。 それを利用して多額の寄付をしてしまって普通徴収が使えなくなるということになるのはちょっと危険です。 なお、税額控除のケース以外にも普通徴収を使った副業所得を勤務先に隠す方法については普通徴収とできない例外もあります。 詳しくは「」をご覧ください。 以上、 ふるさと納税で住民税が下がれば副業がばれないというのは本当?という噂に対する回答でした。 ケースバイケースですが、上手に使うのは少し難しいかもしれませんね。
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ふるさと納税で住民税が控除される仕組みとは まず冒頭でも記述しましたが、ふるさと納税制度は「ふるさと納税=返礼品を買う」ではなく「自治体へ寄附をすることで住民税・所得税の控除対象になる」という前提があり、さらにお礼として自治体から返礼品がもらえるという内容となります。 控除の対象となる金額は、寄附した金額から自己負担分の2,000円を引いた金額となります。 2,000円の自己負担をすることで税金控除がされ応援したい自治体の魅力的な地場産品を受け取ることができる場合があります。 住民税の控除額について ふるさと納税制度による住民税からの控除額には上限があり、控除上限額以上の寄附をしても控除対象にならないので注意が必要です。 住民税や所得税の金額が収入などによって変わるように、控除上限額も個人により異なります。 また、控除上限額は、ふるさと納税を行う本人の収入や家族構成によって異なります。 個人事業主など、特に収入が毎年変化する場合には、前年の控除上限額が高かったとしても、必ずしも今年も前年分と同じ分だけの寄附をして控除の対象になるとは限りません。 例えば、控除上限額が1万円の方が、「黒毛和牛肉」(寄附金額3万円)の返礼品を選び、 ふるさと納税を行った場合、控除上限額の1万円を除く2万円が住民税の控除が適用されず自己負担となります。 そのため、その年の控除額上限はしっかりと把握しておく必要があります。 また、独身や夫婦(配偶者が働いていない場合)、共働き夫婦や子どもの有無などの家族構成によって、控除上限額が異なる点にも注意が必要です。 家族構成などによる控除額の違いの詳細は下記ページでご確認頂けます。 住民税控除額の計算について まず、ふるさと納税制度を利用した住民税控除額の計算方法には、基本分と特例分の2つがあります。 ここでは、それぞれの詳しい計算方法のご紹介をいたします。 つまり、2,000円の自己負担額を除いた分の10%分が基本の控除額です。 なお、控除対象の寄附額は、総所得金額などの30%が上限と決められています。 基本分と特例分を合わせた額が、翌年度の住民税からの控除額となります。 こちらのケースでは「 ふるさと納税額-2,000円」の全額控除とはならず、実質的な負担額は2,000円以上になります。 控除上限額をシミュレーションしたい場合は、控除上限額シミュレーションを利用してご確認ください。 控除上限額シミュレーションは、簡単に控除上限額を知ることができるほか、「詳細シミュレーション」にて、扶養家族の人数、社会保険料、医療費控除の金額などを詳しく入力することで、さらに精度の高い結果を得ることが可能です。 住民税の控除が適用される時期について ふるさと納税の寄附を行うのに、決められた期間や時期はありません。 その年の1~12月のうち、いつでも好きなときに寄附をして翌年に住民税の控除が適用されます。 住民税が控除される時期は、ふるさと納税を行なった時期によって決まっており、実際に控除額を確認できるのは、ふるさと納税を行った翌年の6月頃に住民税の通知を受け取るときとなります。 つまり、すぐに住民税の控除が適用されるわけではないので、自己負担分が増えてしまわないように、ある程度の年収が把握できてからなど、ふるさと納税を行う時期をよく考える必要があります。 自己負担額を不用意に増やさないためにも、控除上限額の目途がつく12月に寄附をするのが安心かもしれません。 ただし、一概に年末に駆け込みでふるさと納税をしたほうが良いとはいえません。 返礼品のなかには、品切れになるほど人気の返礼品もあります。 ふるさと納税の申し込みは1~2月が少ない傾向にあるため、魅力的な返礼品があれば年のはじめのうちから検討しておいても良いでしょう。 また、前述したように、ふるさと納税を行った翌年分の住民税が控除されるためには、確定申告が必要となるケースとそうではないケースがあります。 ワンストップ特例制度を利用しない場合は、翌年3月15日までに確定申告を行い、ふるさと納税をした際に発行された「寄附金受領証明書」を添付します。 確定申告をすると、ふるさと納税をした年の所得税が還付されますが、住民税の控除は所得税のように確定申告で還付されるものではない点に注意しましょう。 ふるさと納税制度による所得税の還付について ここまで、ふるさと納税制度による住民税の控除についてご紹介してきましたが、所得税の還付についても簡単にご紹介いたします。 ふるさと納税制度を利用することで、どのような税金の控除・還付がされるかを全て把握しておくことはとても大切なことだからです。 所得税率は課税所得に応じて高くなるので、こちらもきちんと知っておく必要があります。 例えば、課税される所得金額が195万円以下であれば税率は5%ですが、195万円を超えて330万円以下なら10%、330万円を超えて695万円以下であれば20%です。 1%)が加算されます。 復興特別所得税を含む税率は上記の例では、税率が5%の場合は5. 105%、10%なら10. 210%、20%なら20. 420%となります。 また、所得税還付の対象となるふるさと納税額は総所得金額などの40%と決められているので、それを超えないようにご注意ください。 所得税がどのくらい還付されるか例を挙げると、夫婦(配偶者控除有)と16歳以上19歳未満の子どもがいる年収600万円の世帯の場合、寄附金額上限の目安は6万円となります。 そこから2000円を引き(5万8000円)所得税率である20%をかけると1万1600円で、この分が所得税から控除されます。 ふるさと納税と税の控除・還付に関する詳細については、下記のページでご確認ください。 ふるさと納税の確定申告手続きについて ふるさと納税制度は、単に寄附を行い、自治体が提供する返礼品を選んで完了するというものではありません。 原則として、ふるさと納税を行った自治体から送付される「寄附金受領証明書」を添えて確定申告をするなど住民税からの控除を受けるために、所定の手続きを行う必要があります。 ただし、特定の条件を満たす場合にはワンストップ特例制度を利用することで、確定申告の手続きをせずに、住民税の控除を受けることができます。 ワンストップ特例制度について 前述しましたが、ふるさと納税制度による住民税控除などを受けるために必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。 ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告を行わなくても税が控除されるので大変便利です。 ワンストップ特例制度の詳しい内容に関しては、下記のページでご確認ください ふるさと納税制度は住民税の控除を受けながら地域活性に貢献できます! ふるさと納税制度を利用すると、住民税が控除されたり返礼品がもらえるなど、自身にとって嬉しいことだけではなく、地域の活性につながるというメリットもあります。 応援したい自治体や、愛着のある故郷へ寄附することもできるので、納税に対して自分の意思表示ができるというメリットもあります。 さらに、控除上限次第では複数の自治体に寄附をして返礼品をもらうことができるので、選択できる幅が広いのも嬉しい点です。 ふるさと納税制度の仕組みは一見複雑に見えるかもしれませんが、手続きは簡単に済ませることができますし、いつからでも始められるものです。 2015年からはふるさと納税制度の控除額の枠がおおよそ2倍に拡充されたため、ますます制度を利用しやすくなりました。 ふるさと納税制度は地方再生のカギとして注目されている制度であり、日本の将来を明るくする契機になり得るものです。 このように、ふるさと納税には単純にお得になる以上のメリットがいくつもあるので、仕組みをしっかりと理解しつつ、積極的に活用することをおすすめします。
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