厚生年金の加入期間は何歳から何歳まで? 厚生年金は70歳まで頑張る! まずよく話題に上がる「厚生年金の加入期間は何歳まで?」については、ずばり「70歳まで」です。 厚生年金は70歳まで! これはしっかり法律()で原則70歳未満と決まっているんですね。 え?退職する60歳とか65歳じゃないの? という方、それも勿論正解です。 正しく言えば、• 企業などで働いている限り、70歳に達するまでは厚生年金の加入が必要 (つまり保険料の支払いが必要となる) ということです。 逆に言えば、退職をして企業などで働くのを辞めた時が、厚生年金への加入資格を喪失する (保険料の支払い義務がなくなる)ということになります。 個人の意志で、保険料払いたくないからやめる!といってもやめられるものではありません。 また、年金が(基本的に)65歳から受給となりますが、企業などで働いている限り、厚生年金保険への加入は必要となります。 (この場合、年金の受給を受けながら、保険料も支払う、という形になります) 少しややこしくなりますが、いろいろまとめて図にすると以下のようになります。 加入期間だけで見れば、70歳に達するまで、ということではっきりしてますが、話をややこしくなっているのが「保険料の支払い」と「年金の受給」との関係です。 60歳を超えた後にも企業などで働く場合がそうですが、• 1)企業などで働いている限り、70歳までは厚生年金保険への加入が必要 (保険料を支払う)• 2)基本的に65歳から年金を受給するが、60歳などから年金を受給するパターンもある• 3)年金を受給しながら働く場合、厚生年金保険の保険料を払いつつ、年金受給という形になる この「年金を受け取りながら、保険料も支払う」というパターンは2つに分けられ、• 1)60歳から65歳になるまでの間に働く場合• 頭が痛くなりそうですが(いやもう十分痛くなってますけど)、図の説明を兼ねてもう少し詳しく見てみましょう。 60歳から65歳になるまで(在職老齢年金) 企業などで働いている限り (勿論厚生年金加入の会社に限りますが)、60歳以上でも厚生年金へは加入となり (保険料を支払う)、実際の年金受給 (老齢厚生年金)は基本的には65歳から始まります。 それでも 一部の条件を満たせば60歳から65歳未満の期間でも年金の受給になりますが、ここで話が複雑になるのが、以下の状況です。 年金を受給しつつも、働いているから保険料も払っている 働いていなければ、単純に「年金を受給する」でスッキリしますが、年金(老齢厚生年金)を受給しているにもかかわらず「保険料も支払う」が加わるので複雑なんですね。 せっかく受給できる年金が減らされる、なんて理不尽な気もしますが、まだまだ現役で働ける人には頑張ってもらおう!ということで、制度として決まっているので仕方ありません。 この「年金の支給停止額」を求める計算式は少し複雑ですが、• 年金受給額の月額 28万円• 年金受給額月額と総報酬の月額相当額との総額 47万円• つまり年間の総報酬の一ヶ月あたりの額。 を1つの区切りとして、その中でを年金(老齢厚生年金)の支給停止額を計算する、というものです。 詳しくは以下の記事を見てみてください。 65歳までの「在職老齢年金」では、年金の受給額の月額28万円と総報酬の月額相当額47万円という数値が基準になって、いくつかの場合分けで計算しますが、 65歳以上では「年金の受給額の月額」と「総報酬の月額相当額」の合計が47万円以下かどうかの場合分けで計算します。 こちらも詳しくは以下の記事を見てみてください。 保険の疑問をしっかり解決 2016-08-11 70歳以上で厚生年金保険へ加入となる場合 これまで見てきたように、厚生年金保険への加入は70歳までですが、例外があります。 受給資格が得られる期間が足りない場合には、70歳になっても「よっしゃ、もうちょっと頑張るぞ!」という形です。 (既に年金の受給資格がある場合には加入できません)• 参考) ちなみに厚生年金保険の保険料納付は会社と折半ですが、この高齢任意加入は少々異なり、以下のようになります。 基本は全額本人負担• 事業主が同意した場合に限り、会社と折半 理解ある事業主であると良いですね。 スポンサーリンク 厚生年金への加入は0歳の赤ちゃんから!? 厚生年金保険の上限は70歳、という年齢制限がありますが、では「何歳から」というものがあるか、というと、これがありません。 国民年金では20歳から60歳、といったように年齢による上限、下限とも設けられてますが、厚生年金保険の場合、会社で働く人に対する保険であり、何歳から働くか、は人それぞれのために下限が特にないんですね。 全く無いかというとそんなことはなく、「働く人」となれればそこは労働基準法。 年齢制限は労働基準法でしっかり定められています。 労働基準法での年齢の決まり 労働基準法では働くための最低年齢は以下のように決められています。 労働基準法(第56条)最低年齢• 基本:義務教育が終わっていない中学生以下の児童は使用してはダメ、• ただし13歳以上の児童では、修学時間外であり、福祉観点で有害ではなく経緯なものであれば条件付きでOK. 13歳に満たない児童も、映画や演劇など(いわゆる子役ですね)は同様にOK 労働基準法から見れば、 基本の最低年齢は16歳。 ということから、厚生年金保険の最低年齢は16歳となります。 それでも条件付きで16歳未満でもOKとなれば、子役では極端に言えば赤ちゃん。 ...となると 年齢の下限はなんと0歳になりますね。 補足)収入は誰のもの?• 子役で言えば(赤ちゃんは意思表示できないと思われるので何ですが)基本的には子どもと芸能プロダクション等との労働契約です。 この場合、収入は勿論子供のものになり(労働基準法第59条)親は管理をする権限があるだけ(民法824条)となります。 実際には例えば芸能プロダクションでは契約の形態に依りますが、社員としての契約(給料制)ではなく、所属契約(個人事業主として契約)であれば、また事情が変わります。 可能性だけで言えば、社員として契約して0歳から厚生年金に加入ということになります。 ということから、 年齢の下限は「赤ちゃん社員で0歳」! どなたか、社会保障完備の会社を持ち、その社員としてご自身の赤ちゃんを社員と場合、といった、ちょっと極端な例ですが、こういった場合には0歳から厚生年金加入、となりそうです。 妻の「第三号被保険者」はどうなる? 会社員などの配偶者 (専業主婦、主夫など(以下主婦))では、その配偶者 (以下夫)が厚生年金に加入している期間では「第三号被保険者」。 つまり、保険料を支払わなくても国民年金へ加入している、という形になっています。 夫の厚生年金加入が会社を退職した場合や70歳などで変わってくると、この第3号被保険者の扱いがどうなるか少し見ておきましょう。 まずこの「第3号被保険者」としての条件は、夫が厚生年金保険に加入していて、• 夫が65歳未満であるか、• または65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしてない場合 (受給資格は300月(25年)の加入期間があること)• 妻は20歳から60歳に達するまでの年齢 ということから、この「第三号被保険者」は、以下の場合に資格がなくなります。 「第三号保険者」の資格が無くなる場合• 妻が60歳に到達した場合• 夫が65歳に達した場合• 夫が65歳に達した場合でも、まだ夫が受給資格の加入期間を満たしていない場合では、夫が70歳になるまでの間に受給資格の期間を満たした時 妻が第三号保険者でなくなった場合では、以下の対応が必要です。 妻が第三号保険者でなくなった場合の対応• 参考 |日本年金機構 愛する妻や夫の保険加入期間は必ずチェックして、厚生年金保険、国民年金保険の年齢の切り替わりタイミングでの対応をしっかりしておきましょう。 受給資格は25年!でも10年に変更予定 最後に補足ですが、年金の受給資格は現在「的年金への合計して25年以上の加入」が必要となっています。 つまり国民年金、厚生年金、共済年金の通算の加入期間の合計が25年(300ヶ月)以上となっていることですね。 これが10年に短縮される、ということで世の中進んでいますので、詳しくは以下の記事を参照してみてください。 保険の疑問をしっかり解決 2016-09-04 今回の整理とまとめ• 厚生年金の加入は、上限は70歳まで• 60歳以降も働く場合、厚生年金へ加入となるが、60歳から65歳に達するまでは在職老齢年金の制度がある (これは受給する年金の額を抑える制度)• 65歳以降も働く場合も同様に、在職老齢年金の制度がある• 70歳以降働く場合、厚生年金加入資格がなくなるため、保険料の支払いは無しになる。 ただし70歳以降でも、年金の受給資格(加入期間300月(25年))に達していない場合は、厚生年金に加入できる(申請が必要)• 厚生年金保険の加入の下限の年齢は、労働基準法から基本は16歳。 ただし、16歳未満でも条件によっては加入となる。 最も低い年齢は、理屈的には0歳。 妻が第3号被保険者については、以下の場合にその資格がなくなるため、第1号被保険者への切り替え対応が必要• 妻が60歳に到達した場合• 夫が65歳に達した場合• 夫が65歳に達した場合でも、夫がまだ受給資格の加入期間を満たしていない場合 厚生年金保険の加入期間、下は基本は16歳から上は70歳まででした。 年金というシステムが、そもそも世代間扶養といった上の世代を働く世代が支えるもの、という考えで行けば、厚生年金は60歳でも70歳でも働いている人は保険料を払って、上の世代を支えよう、という形になってくるのは自然なことでしょう。 60歳や65歳の区切れでは「在職老齢年金」といった制度も加わり複雑さも増しますが、人生60年から70年、更に伸びて今では80年という時代です。 厚生年金保険では70歳という上限が決まっているのが分かりましたが、今後は72歳、75歳などに変わってくるかもしれません。 健康でいつまででもやりがいのある働き方ができれば何よりです。 上限が何歳になろうが、健康第一に頑張りたいものですね。 Popular Posts This Week! 社会保険料には、健康保険料や厚生年金保険料などがありますが、さて、給料からどれぐらい引かれるかが良く分かり... 会社勤めとなると、ほぼ強制的に、というか知らない間に払っている厚生年金保険料。 給料明細を見ると、厚生年... ボーナスのシーズンになると、いくら貰えるだろうと何に使おうなどと、もう心のなかはウキウキですね! そ... 大事な大事な保険証。 保険証を無くしたり会社に就職する退職するなど、保険証が新しくなる場合、その発行にか... 医療保険は、会社勤めをしていると「社会保険」、自営業の場合では「国民健康保険」などとなんとなく理解して... 働いていると必ず気になる厚生年金の保険料の支払い。 将来的に年金となって返ってくるとは思いつつも、いつま... 先行きが不透明感ただよい、今後どうなるかわからない、と心配な年金ですが、将来の生活設計を考える上では「どれ... 会社を退職したり就職したりする時に必ず必要となる保険証の切り替え。 切り替えはしっかりしておかないと何か... 保険証といえば、社会保険に国民健康保険。 この保険証を紛失した!となれば、いやー、これはかなり焦ります... 保険証の返却では、基本は直接手渡しでお返しする、となりますが、手渡しで返却できない!という場合も出てきます... 最近の投稿• カテゴリー•
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平成28年までは毎年9月に保険料率が引き上げられてきましたが、平成29年9月からは18. 3%で固定となります。 なので私たちが支払う保険料率は9. 15%となります。 保険料の計算方法(標準報酬月額とは?) 厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。 182%)を掛けた金額を厚生年金の保険料として支払う訳です。 まあ、半分は会社が支払ってくれるわけですが。 標準報酬月額とは、簡単に言うと平均給与額のことです。 基本的に 4月、5月、6月の給料の平均で決められますので、この時期に残業が多いと厚生年金の保険料が高くなってしまいます。 残業は狙って避けられるものではありませんが、少し気を付けたいところと言えますね。 厚生年金の保険料表 平成28年10月分(11月納付分)からの厚生年金保険料額表です。 引用元: 特に知りたいのは平均給与が20万円、30万円、40万円、50万円のラインだと思いますので、そこだけピンポイントで以下にまとめておきます。 給料が20万円の場合:月々の保険料は18,120円。 給料が30万円の場合:月々の保険料は27,273円。 給料が41万円の場合:月々の保険料は37,273円。 給料が50万円の場合:月々の保険料は45,455円。 会社が半分負担しているとはいえ、月々の給料が50万円の場合は毎月4万5千円も保険料として取られているのですね。 けっこう高いですよね・・。 もしも自分が負担している保険料を正確に知りたいという場合は、お手持ちの給料明細の「厚生年金」の欄に書いてある金額がそれになりますので、一度確認してみてください。 特に知らなくても良いことですが、平成28年10月分(11月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限(1等級)が8万8千円となりました。 (これまでは9万8千円) 給与、賞与に係る保険料率は上限が決まっている これまでの解説から、給料やボーナスが高ければ高いほど厚生年金の保険料が高くなることが分かったと思います。 では、どこまで高くなるのでしょうか?もしかしたら何十万、何百万円になるまで払うことになるのでしょうか? 結論から言うと、給与と賞与にかかる保険料率には上限が決まっているため、一定の収入を超えるとそれ以降は保険料が高くならないようになっています。 給与(標準報酬月額):62万円超えるときは、62万円に対する保険料となる。 賞与(標準賞与額):150万円超えるときは、150万円に対する保険料となる。 厚生年金の保険料Q&A 夫の扶養になっている専業主婦は保険料は支払わなくて良いの? 会社員の夫の扶養になっている専業主婦の方は第3号被保険者となるため、保険料を支払う必要はありません。 また、そのせいで夫の厚生年金保険料が高くなる事はありません。 そして将来は国民年金と同額の老齢基礎年金を受け取ることができます。 アルバイト・パートでも同じ保険料率なの? アルバイトやパートタイマーの方も社員並みに働いている場合、厚生年金に加入する必要が出てきます。 ただ、アルバイトだからといって保険料が安くなる訳ではありません。 あくまで得ている収入に係る保険料率で計算されますので、社員の方と同じ額の給料を貰っている場合は同じ保険料を払うことになります。
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会社に就職=厚生年金に加入 法律上は、パートやアルバイトは正社員の4分の3以上の時間勤務している場合は、厚生年金に加入となる。 尚、加入義務は「会社」に課せられている さて、今回は「誰がいつから払う?もらえる?」シリーズの2回目。 、今回は「厚生年金」について書いてみたいと思います。 「国民年金の加入は「20歳」から」、これは多くの方がご存知なのですが、厚生年金の加入は何歳からなの? これは知っているようで知らないことのようです。 国民年金は「20歳」という年齢が加入のポイントでしたが、「厚生年金は会社への入社が加入時期」となります。 従って、年齢は関係がありません。 仮に中学卒業後15歳で就職した場合は、15歳が加入時期となります。 又、パートやアルバイトから、正社員になったようなケースは、正社員になったときに厚生年金に加入する場合もあります。 会社員の期間=厚生年金加入期間 また加入期間について、国民年金が「20歳から60歳まで40年間」と決まっていたのに対し、厚生年金は「会社員であった期間がそのまま」加入期間となります。 但し、加入年齢の上限(70歳)は設けられています。 会社に勤めた人は、会社の役職に係わらず加入することになります。 ですから、社長や取締役といった「役員」についても常勤であれば厚生年金に加入することになります。 仮に15歳で入社し、65歳までずっと会社員であったならば、50年間厚生年金に加入したことになりますし、1ヵ月だけ会社員として働いて、後は自営業者であった、なんてケースですと厚生年金の加入期間は1ヵ月だけとなります。 複数の会社に勤めたケースについては、当然加入期間は通算されます。
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