ブラックだった会社を退職したNon太()です。 退職後はすぐに厚生年金を国民年金に切り替えて、収入が激減だったのであわせて免除申請も行いました。 でも申請からしばらくたって、「 国民年金保険料納付書」というものが届きビックリしました。 なおさら、払わないといけない気になってしまいます…。 毎年のように金額が値上がりしている国民年金ですが、自分の分に加えて妻の分と合わせて支払っていかなければなりません。 僕の場合、9月末で退職したので、10月~翌年3月までが対象ですが、計算すると約20万円近い金額になっていました! これは申請が通らなかったのか? はたまた払わないといけないものなのか?と疑問に思ったので、色々調べてみました。 申請の結果が出る前に届く書類だった そういえば思い返してみると、区役所で申請した時もおばちゃんに「 支払い通知書が届くと思うけど、払ったらあかんよ~!」って言われてた気がする…と思い出しました。 要するに、国民年金の免除申請を行った後、約1~2ヶ月後に結果は出るようなのですが、 その結果が出る前に支払い通知書が届くことが普通らしいんです。 (僕の場合、10月の中旬頃に申請に行ったのでちょうど1ヶ月と少し経過してますが、まだ申請の結果は来ていません。 現在、免除等を申請中の方にもこの納付書をお送りしていますので、ご了承ください。 申請の結果は後日通知しますが、結果通知が届くまでの間は、納付書を大切に保管してください。 と書かれています。 民間企業だったらその対応はどうやねん!って感じですが、とりあえず免除申請の結果が通知されるまでは保管しておき、結果が出るのを待ちましょう。 免除申請をするかどうかは自己判断で! 年金には受給資格期間というものがあり、将来の年金額にも影響する 年金というのは受給資格期間というものがあり、決められた期間加入していないと年金を受け取ることが出来ないという制度があります。 2017年7月31日までは、その期間が25年以上でした。 2017年8月1日からは、資格期間が10年以上と変更になっています。 基本的に、国民年金が免除されるかどうかは 前年の所得が基準になると言われていますが、退職や失業などの場合、 問答無用で免除になりやすいとも言われています。 (あくまで言われているだけで、必ず通るかは分かりません。 ) 何も手続きをしないままスルーだけしてしまうと、 未納となり 支払っている期間(=受給資格期間)にはカウントされません。 ですが、この免除申請を行いその申請が通った場合、 支払いはもちろん免除され、支払っている期間(=受給資格期間)にもカウントされる仕組みになっています。 (受給資格期間にはカウントされるものの、免除期間の年金額は保険料を収めた時に比べて2分の1になります。 =免除期間分のもらえる年金額が半額ということ) もし払えないからと手続するのかしないかでも大きな差となるので、しっかり知識をつけた上で対応する必要があります。 国民年金保険料納付書が届いた|まとめ 結論、 免除申請を行っているなら「国民年金保険料納付書」が届いたからと言って支払う必要はなく、申請結果が出るまでは大人しく待っていれば良いということです。 僕は自己都合退職でしたが、無事に免除申請は通っています。 この国はホントに自分で行動しない人からは、ガンガンむしり取るような制度になっているので、しっかり調べて対処していきましょう。
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収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続きをご案内します( 保険料免除制度・納付猶予制度)。 は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。 しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。 そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。 保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。 ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。 また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。 受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。 詳しくは、「」をご覧ください。 「 」を利用してください。 詳しくは「」をご覧ください。 機構における情報連携の実施については、「」をご覧ください。 具体的な手続きについては、「」をご覧ください。 老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。 全額免除 平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 納付猶予制度 納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、 老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。 【ねんきんネットによる届書の作成支援】 「ねんきんネット」の画面上で免除・納付猶予申請書を作成することができます。 必要項目を入力のうえ、印刷用ファイルをダウンロードし、届書の印刷をしてください。 印刷した届書の署名欄にご署名・ご捺印のうえ、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。 (メリット) ・届書の入力にあたり、「ねんきんネット」で保有している基礎年金番号等の基本情報が自動表示されるため、入力時の手間が省かれます。 ・入力項目のエラーチェックにより、入力の誤りも防止できます。 詳しくはをご覧ください。 なお、ご利用には「ねんきんネット」のIDが必要です。 (IDをお持ちでない場合には、から登録をお願いします。 をされている方はご利用になれません。 障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「」となります。 保険料免除には、もあります。 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。 特別障害給付を受けている場合も、該当することがあります。 生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助で、厚生労働省令で定めるものを受けている場合も、該当することがあります。 保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。 保険料免除・納付猶予を申請する際には、通常、前年(または前々年)所得を証明する書類を添付する必要はありませんが、申請者ご本人・配偶者・世帯主のうち、前年(または前々年)の所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない方がいる場合は、市(区)役所・町村役場の税務担当窓口にて市区町村民税の申告を行ったうえで、申請書を提出してください。 なお、市区町村民税の申告を行っていない方で、前年又は前々年の所得が57万円以下となることが見込まれる場合は、申請書の 「(12)前年所得」欄(「所得の申立書」として取り扱います。 (詳しくはをご覧ください。 お住まいの市区町村の条例により税の申告が義務づけられている場合は、この「所得の申立書」とは別に市(区)役所・町村役場にて市区町村民税の申告が必要となります。 申請書に記入した内容をご確認いただくため、「 」もご利用願います。 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。 申請は、原則として毎年度必要です。 ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。 (失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。 継続審査を希望した方のうち、納付猶予を承認された方が、全額免除の審査を希望した場合は、翌年度において、1. 全額免除、2. 納付猶予の順に審査を行います。 また、継続審査を希望した方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は、「」の提出が必要です。 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、平成26年4月より、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。 学生納付特例申請も同様です。 (免除可能期間等はをご覧ください。 住民登録がない期間については免除等の申請手続きができませんでしたが、矯正施設に収容中の期間については住民登録がない期間であっても日本に住所があると認められることから、平成26年10月からは、矯正施設に収容中であって住民登録のない方であっても免除等の申請手続きが可能となりました。 (詳しくはをご覧ください。
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国民年金の免除申請って何? あたしはやる必要あるの? ぼくのように退職後に再就職しなかった人は 厚生年金から 国民年金に切り替えが必要です。 ちなみにぼくの切り替え手続きはすでに終わっています。 安定した収入がない身としては小さくない金額です。 そんな「毎月保険料を支払うのはちょっとたいへん」という人のために「 免除」あるいは「 納付猶予」という制度があります。 この制度を利用すべく免除の申請をしにいってきたのですが、 結果としては申請できませんでした。 その辺の注意点も含めて、今回は「 国民年金保険料の免除・納付猶予申請のしかた」について解説します。 ではいってみましょう。 スポンサードサーチ 後から納めることもできる(条件つき) 「 追納」という方法があります。 保険料の免除または猶予を受けた期間については、 10年以内なら後から納めてもいいですよという制度です。 年金は徴収した年金だけでなく税金でも賄われているので、受給資格を失うと払った税金分も損をすることになります。 やっぱり申請はしておいたほうがいいですね。 まとめ:国民年金保険料の免除等申請の申請開始は7月。 滞納するくらいなら申請はしておいたほうがいい• 必要書類は「申請書」と「離職票か雇用保険の証明書」• 離職票などがなくても、別に2つ書類を作ればOK• 今年度分は7月から申請がスタート•
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