令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。 施策の目的 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。 医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。 事業費(令和2年度補正予算(第1号)計上額) 12兆8,802億93百万円• 給付事業費 12兆7,344億14百万円• 事務費 1,458億79百万円 事業の実施主体と経費負担• 実施主体は市区町村• 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者• 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主 給付額 給付対象者1人につき10万円 給付金の申請及び給付の方法 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の 1 及び 2 を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。 その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。 (1)郵送申請方式• 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送 詳しくは• (2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)• マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要) 詳しくは 受付及び給付開始日• 関連リンク.
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【条件】売上が前年の同月比で50%以上減少した場合 【金額】中堅・中小企業で 最大200万円 フリーランス・個人事業主で 最大100万円 対象になるのは資本金が 10億円未満のすべての企業、フリーランス、個人事業主。 この給付金の使途、つまり 使い道は自由です。 「売上が半減」とありますが、これは 売上高ベース、つまり経費などを差し引く前の売上金額が基準になるようです。 給付金の申請方法は? この給付金を受け取る方法も気になるところ。 どのように「売上が半減」を証明し、申請するか、まだ詳しいプロセスは発表されていませんが、現在のところ、個人事業主やフリーランスの場合、「青色申告」で提出する 「売上台帳」や 「現金出納帳」の提出で証明することになりそうです。 申請方法は オンラインが中心で、証明書類をネットを通じて送って申請というこということになりそうです。 給付金の申請はいつできる? 給付金制度の創設は発表されましたが、これがいつから給付されるかについて、 細かな時期は未定です(4月8日現在)。 これは申請・給付システムをこれから構築するためで、支給のスタートは 5月中といわれています。 今後の詳細な申請方法の発表に期待 (筆者もそうですが)フリーランスや個人事業主にとって、今回の新型コロナウィルスの影響、そして企業活動を抑えざるをえない緊急事態宣言はかなりの痛手になります。 多くの仕事やプロジェクトが中止または延期になったり、クライアントの担当者がテレワークになることで仕事の進み方が遅くなり、そのぶん納期が遅れて集金が難しくなったりと、悪影響ばかり。 だからこそ、資金繰り対策は早めの対応が求められるところ。 できるだけ早期に給付の仕組みを構築し、困っている事業者が行き詰まらないようにしてほしいものですね。 新しい情報が入り次第、また更新いたします!.
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個人事業主フリーランスで白色申告している人の給付金の計算方法 まず、持続化給付金の給付額を調べるときには、下の図のように前年の同月(2019年の各月の売上と2020年1月~12月までの売上)と比較して、売上が50%以上減少している月を探しますが、 白色申告している方の場合は、2019年の各月の売上ではなく 2019年の総売上から月の平均売上を出して、その平均売上と2020年の売上を比較します。 例えば、下の図のように2019年の総売上が480万円だった場合。 この40万円を2020年の各月の売上と比較すると、4月が50%以上減少しているため、給付の対象になります。 このように白色申告の場合は、青色申告のように確定申告書に月別の売上が記載されていないため、 昨年の売上を12ヶ月で割って月の売上を固定してから比較していきます。 つまり、全額支給されるということですね。 例えば、計算した給付額が875,000円だった場合、当初の計算式(10万円未満切り捨て)だと給付額は80万円ですが、6月2日以降の申請は1円単位で支給されることになるため、875,000円全額支給されることになります。 (すでに給付金を受け取っている方も対象です。 追加分についての申請は不要です。 税務署の収受日付印が押印されていない場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。 2020年度の対象とする月(売上が50%以上減少している月)の売上台帳等 フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでもokということです。 ただし、データや書類には、対象月(売上が減少した月)のものとわかるように「2020年〇月」と記載するのを忘れないようにしてください。 <参考例(こちらの形式で申請した分は、実際に審査を通過して入金されています。 通帳の写し(給付金の振込先口座番号を確認するため) 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるものが必要です。 通帳の場合は「表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」の両方の写しを添付しますが、ネットバンク等で紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面を保存して添付すればokということです。 顔写真付きの本人確認書類の写し 運転免許証の場合は両面 表裏をそれぞれ添付しますので、ファイルは表と裏の2部用意してください。 (返納している場合は、運転経歴証明書でも可。 ) 個人番号カードの場合は表面のみ 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、次のセットでも申請が可能です。 (対応ファイル形式はPDF・PNG・JPGです。 ) 以上となりますが、持続化給付金は他の給付金・助成金よりも給付要件が緩く制度の内容もシンプルなので、今年に入って売上が減少してしまったという方は、本日の記事を参考に申請を検討してみてください。 持続化給付金の申請は2020年5月1日からスタートしています!申請方法については、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
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