<遺族年金 目次>• 夫は、国民年金もしくは厚生年金などの公的年金に加入していることとし、未加入や保険料の未納などがないものとします。 国民年金に加入していた場合、夫の死亡でもらえる遺族年金 夫が自営業などで国民年金に加入していた場合、以下の年金が支給されます。 18歳以下の子どもがいる …… (子どもが18歳になる年度末まで)• 夫の国民年金保険料支払い期間(第1号被保険者として)と保険料免除期間とあわせて10年以上、夫に生計を維持され、婚姻期間10年以上継続、老齢基礎年金受け取っていない …… (妻が60歳から65歳になるまでの間) 厚生年金に加入していた場合、夫の死亡でもらえる遺族年金 夫が会社員などで厚生年金に加入しており、在職中に死亡した場合、以下の年金が支給されます。 18歳以下の子どもがいる …… +(子どもが18歳になる年度末まで) 子どもが18歳以上になり、遺族基礎年金の支給がストップした時、その時点で妻が40歳以上であれば、妻が65歳になるまではが遺族厚生年金とともに支給• 夫の死亡時に妻が40歳以上、子どもがいないまたは子どもが18歳以上 …… +(妻が65歳になるまで)• 上記以外 …… 18歳までの子どもがいれば、どの年金でも「遺族基礎年金」を支給 亡くなった夫が、国民年金や厚生年金に加入しており、18歳までの子ども(子どもが障害年金の障害等級1級または2級の場合は20歳未満まで)がいた場合には、遺族基礎年金を受け取ることができます。 これは、年金の基礎部分の国民年金からの支給です。 ですので、加入している年金に関わらず支給されるのです。 この遺族基礎年金の支給額ですが、年額で78万1700円+子の加算(第1子・第2子は各22万4900円、第3子以降は各7万5000円)となっています(令和2年度。 妻がおらず子どもだけで受け取る場合は、子の加算は第2子以降のみ)。 夫が死亡したらもらえる国民年金からの遺族基礎年金、子どもが18歳になるまでの間に年100万円程度もらえる 次の事例に沿って、具体的に計算してみましょう。 ただし子どもが大きくなれば(18歳到達の年度末を過ぎる)、支給は止まります。 この遺族基礎年金は子どもを育てるためのものであり、残された妻のためではありませんので注意が必要です。 厚生年金なら子どもなしでも「遺族厚生年金」が支給 ここで少し年金のおさらいをしておきましょう。 下図の通り公的年金は「3階建て」といわれており、水色の部分が基礎年金となる「国民年金」です。 上で紹介した「遺族基礎年金」は、この国民年金から支給されています。 なので、どの年金に加入していても、同じ条件で支給されます。 日本の公的年金制度。 国民年金(水色の部分)からは「遺族基礎年金」が、厚生年金(ピンクの部分)からは「遺族厚生年金」が支給される 「遺族基礎年金」とは別に、サラリーマンなどが加入している厚生年金(上の図でピンク色の部分)から支給される「遺族厚生年金」があります。 これは子どもがいる、いないに関わらず受け取れるものです。 この「遺族厚生年金」を受け取れる条件は、夫が• 厚生年金の被保険者• 厚生年金の被保険者期間中にかかった病気やけがなどで、初診日から5年以内に亡くなった• 1級または2級の障害厚生年金の受給権がある• 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある のいずれかに該当することです。 会社員である夫はもちろん、以前に会社勤めがあり老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある場合などは、子どものあるなしに関わらず遺族厚生年金を受け取ることができます。 この遺族厚生年金の支給額は、 夫が支給されるはずだった老齢厚生年金の金額の4分の3となります。 この老齢厚生年金の支給額は、 夫の現役時代の報酬によって変わってきます。 いずれにせよ、支給されるはずだった厚生年金の4分の3は残った妻だけでも受け取れるわけですから、会社員の妻の方が万が一の後の生活は安心ですね。 妻が30歳未満だと、遺族厚生年金が支給されるのは5年間だけ ただし、遺族厚生年金のみを受給する妻(子どもを養育していない場合)が、夫死亡時に30歳未満の時は、5年間しか遺族厚生年金を受け取れません。 若い妻は、自分自身で働いていけるだろうということです。 国民年金に25年以上納付している場合は「寡婦年金」が支給 国民年金では、18歳までの子どもやその妻に対しては「遺族基礎年金」が支給されます。 では、子どもがいない、または子どもがすでに大きい妻は何も支給されないのでしょうか? 特に長年、年金保険料を支払い続けた人にとっては払い損になってしまいます。 そこで自営業など(第1号被保険者)の夫で、以下の条件に当てはまれば、残された妻は「寡婦年金」を受け取ることができます。 第1号被保険者として保険料納付期間(保険料免除期間も含む)が10年以上(夫)• 老齢年金を受けずに死亡(夫)• 死亡当時、夫によって生計を維持• 婚姻期間が10年以上 寡婦年金の年金額は、 夫が受け取るであろう老齢基礎年金(第1号被保険者期間に係る額に限る)の4分の3。 妻が60歳から65歳になるまでの5年間、受け取れます。 ただし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません 厚生年金だと夫死亡時に妻が40歳以上なら更に「中高齢寡婦加算」が サラリーマンなどの夫が死亡し遺族厚生年金を支給されている妻には、更に年金が加算されることもあります。 これは「中高齢寡婦加算」といわれるもので、以下の条件で支給されます。 夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満で子がいない妻• 遺族基礎年金を受けていた子のある妻で、妻が40歳に達した時に遺族基礎年金を受けている(子どもが18歳になり、遺族基礎年金の支給が停止した時点から、中高齢寡婦加算が支給されます) つまり、夫が死亡した時点、または子どもが18歳以上になって子育てが一段落した時点で妻が40歳以上であれば、遺族厚生年金に加算をするというものです。 40歳を過ぎたら仕事を探すのも難しいということでしょうか。 この中高齢寡婦加算は、 年額58万6300円(令和2年度)の支給となります。 支給期間は、 妻が40歳から65歳になるまでの間(子どもがいて遺族基礎年金を受給していた場合は、その支給停止後から65歳になるまで)で、妻自身が老齢基礎年金を受けるまでのつなぎ的な要素があります。 ただし、夫が会社を辞め自営業などをしていたなど、死亡時に厚生年金被保険者でない場合は、厚生年金に20年以上加入していないと支給されません。 注意してください。 保険料不払いだと、遺族年金が支給されないことも! これまで紹介してきた遺族年金ですが、誰でも支給されるのでしょうか? 答えはNO! 支給されるためには、条件があります。 それは、夫が保険料を納めていたかどうかということ。 具体的には、• 死亡した月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない(令和8年3月31日までの経過措置)• 20歳以降の期間のうち、3分の2の期間以上保険料を納付している が条件となります。 また、年金支給資格があればこれらの保険料納付の条件は問われません。 最近、年金保険料を払わない人が増えているといいますが、この遺族年金を考えただけでも、保険料を支払うべきだということがよくわかります。 保険料免除期間も保険料納付期間にカウントされます。 保険料の支払いが厳しい場合は、滞納などせず免除などの申請をしましょう。 公的年金の支給額を確認してから生命保険の検討を 夫死亡時にもらえる遺族年金は意外と多いもの。 遺族年金がいくらもらえるか確認してから、生命保険の検討を 意外と年金の支給額が多いと思われる方も多いのではないでしょうか? 例えば、自営業の夫が、妻と0歳の子どもを残して死亡した場合、年間100万6600円の年金が支給されることになります。 この年金は、子どもが18歳になるまで支給されるわけですから、18年間で総額1811万円が支給されるということです(令和2年度)。 万が一の時のお金については、まずは遺族年金を考えた上で、足りない分を民間の生命保険で補えばいいわけです。 年金の支給額を知りたい時は、年金事務所などに問い合わせれば教えてもらえます。 イザという時のお金、しっかり把握しておきましょう。 年金制度は、細かい条件や規約などがありますので、実際の支給条件や金額については、年金事務所などにお問い合わせください。 【関連記事】•
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遺族年金は 70歳以上でももらえる 遺族年金は、 70歳以上でも、要件を満たせばもらえます。 夫婦共に 70歳以上の場合でも、夫婦のうち亡くなった人だけが 70歳以上の場合でも、遺族となった人だけが 70歳以上の場合でも、要件さえ満たせばもらえます。 70歳になる前と後とで、もらうための要件が変わることもありません(つまり、 69歳でも 70歳以上でも変わりません。 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。 遺族基礎年金については、亡くなった人やその配偶者の年齢は関係ありません。 子供の年齢等の要件(子供が 18歳になった年度末の 3月 31日まではもらえる)を満たせばもらえます。 遺族厚生年金については、受給資格期間が 25年以上あること等の要件を満たせば、もらえます。 遺族年金をもらうための要件 遺族年金をもらうための要件について、遺族基礎年金と遺族厚生年金とに分けて、それぞれ説明します。 遺族基礎年金 遺族基礎年金は、亡くなった人に関する要件と、遺族に関する要件の両方を満たしている場合でなければもらえません。 始めにお伝えしておくと、 亡くなった人に子供がいない場合や亡くなった時点で子供が 20歳以上の場合は、遺族基礎年金はもらえないので、遺族基礎年金の説明は飛ばして、遺族厚生年金の説明に移ってください。 それでは、以下、遺族基礎年金がもらえる要件について説明します。 亡くなった人に関する要件 亡くなった人が、次のいずれにも該当しない場合は、遺族基礎年金はもらえません。 国民年金の被保険者である間に死亡したとき• 国民年金の被保険者であった 60歳以上 65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき• 老齢基礎年金の受給権者であった人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある人に限られます。 )が死亡したとき• 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある人が死亡したとき 上記の 1または 2の場合は、死亡日が含まれている月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が 3分の 2以上あることが必要です。 なお、 死亡日が 2026年 3月末日までのときは、亡くなった人が 65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近 1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 遺族に関する要件 まず、 「死亡した人によって生計を維持された人」でなければ、遺族基礎年金はもらえません。 「死亡した人によって生計を維持された人」とは、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収 850万円未満の人が該当します。 そのうえで、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族に該当するかどうかは、簡易的に、下のフローチャートに沿って確かめることができます。 (出典:日本年金機構「遺族年金ガイド 平成 30年度版」) この フローチャートで「該当しません」になった場合は、遺族基礎年金はもらえません。 遺族厚生年金 遺族厚生年金も、遺族基礎年金と同様に、亡くなった人に関する要件と、遺族に関する要件の両方を満たしている場合でなければもらえません。 始めにお伝えしておくと、 亡くなった人が厚生年金と共済年金のいずれにも加入したことがない場合は、遺族厚生年金はもらえません。 それでは、以下、遺族厚生年金がもらえるケースについて説明します。 亡くなった人に関する要件 まず、 亡くなった人について、次のいずれかにも該当しない場合は、遺族厚生年金はもらえません。 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき• 1級・ 2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡したとき• 老齢厚生年金の受給権者であった人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある人に限られます。 )が死亡したとき• 厚生年金保険の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある人が死亡したとき 上記の 1、 2の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の非保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が 3分の 2以上であることが必要です。 なお、死亡日が 2026年 3月末日までのときは、死亡した人が 65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近 1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 遺族に関する要件 遺族厚生年金は、「死亡した人によって生計を維持された人」でなければもらえません。 「死亡した人によって生計を維持された人」とは、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収 850万円未満の人が該当しますが、死亡当時に年収 850万円以上であっても、概ね 5年以内に年収が 850万円未満となると認められる事由(退職・廃業など)がある人は、遺族厚生年金を受け取ることができます。 そのうえで、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族に該当するかどうかは、簡易的に、下のフローチャートに沿って確かめることができます。 (出典:日本年金機構「遺族年金ガイド 平成 30年度版」) このフローチャートで「該当しません」になった場合は、遺族厚生年金を受給資格はありません。 しかし、 「該当します」になった場合は、死亡当時に死亡した方によって生計を維持されていた遺族の中で、以下の優先順位が最も高い方が遺族厚生年金をもらえます。 (出典:日本年金機構「遺族年金ガイド 平成 30年度版」) 70歳以上の場合、遺族年金はいくらもらえる? 70歳になる前となった後とで遺族年金の金額が変わることはありません(つまり、69歳でも70歳以上でも変わりません。 以下、配偶者がもらえる遺族年金の金額の基本的な計算方法について、遺族基礎年金と遺族厚生年金とに分けて説明します。 配偶者がもらえる遺族基礎年金の基本的な計算方法 配偶者が受け取る遺族基礎年金の金額(年額)は、「 779,300円+子の加算額」で計算することができます。 子の加算額は、 1人目と 2人目が 1人につき 224,300円、 3人目以降が 1人につき 74,800円です。 なお、 子の加算額の対象となる子は、遺族基礎年金の受給資格と同じく、次の 1と 2のいずれかを満たし、かつ、 3も同時に満たす子のみです。 20歳未満で障害等級 1級または 2級の障害の状態にあること• 婚姻していないこと したがって、例えば、ある子が 18歳になった年度の年度末を過ぎると、その子は子の加算額の対象からも外れます。 対象となる子が 3人以上の場合に 1人が対象から外れると、加算額は 74,800円減額されます。 対象となる子が 2人以下の場合に 1人が対象から外れると、加算額は 224,300円減額されます。 配偶者がもらえる遺族厚生年金の基本的な計算方法 遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の 4分の 3 です。 老齢厚生年金とは、公的年金制度のひとつで、厚生年金に加入していて受給要件を満たした人が、原則 65歳に達してから老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金のことです。 老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分とがあり、報酬比例部分とは、年金額が厚生年金保険加入期間中の報酬及び加入期間に基づいて計算される部分です。 老齢厚生年金の報酬比例部分は、平成 15年 3月以前の加入期間におけるもの( A)と、平成 15年 4月以降の加入期間におけるもの( B)とを足し算して計算します。 Aは、次の計算式で求めることができます。 標準報酬月額とは、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもののことです。 なお、亡くなった人が老齢厚生年金の受給権者だった場合は、 A式中の 7. Bは、次の計算式で求めることができます。 標準賞与額とは、税引き前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額です( 1か月あたり 150万円が上限)。 亡くなった人が老齢厚生年金の受給権者だった場合(前述の死亡した人に関する要件の 4に該当する場合)は、 B式中の 5. なお、 前述の死亡した人に関する要件の 1~ 3に該当する場合は、厚生年金の被保険者期間が 300月( 25年)未満の場合は、 300月とみなして計算します。 遺族年金は自分の年金(老齢年金)と両方一緒にもらえるの? 遺族基礎年金と老齢年金は両方一緒にはもらえない 遺族基礎年金と老齢年金は、両方一緒にはもらえず、どちらをもらうか選択しなければなりません。 もらえる老齢年金が老齢基礎年金だけの場合(自営業者だった人など)は、通常、老齢基礎年金の金額よりも遺族基礎年金の金額の方が大きいので、遺族基礎年金を選択した方が得になるでしょう。 一方、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金ももらえる場合(会社員や公務人だった人など)は、通常、遺族基礎年金の金額よりも「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の金額の方が大きいので、老齢年金を選択した方が得になるでしょう。 しかし、 老齢厚生年金をもらえる場合は、遺族厚生年金ももらえることが多く、上の例のように、遺族厚生年金と遺族基礎年金のみという組み合わせの方はほとんどいないでしょう。 遺族厚生年金と老齢年金は両方一緒にもらえるケースともらえないケースがある 遺族厚生年金と老齢年金は、両方一緒にもらえるケースともらえないケースがあります。 まず、 遺族厚生年金と老齢基礎年金は、両方一緒にもらえます。 他方、老齢厚生年金については、少し複雑です。 まず、遺族厚生年金と、特別支給の老齢厚生年金は、両方一緒にはもらえず、どちらかを選択しなければなりません。 特別支給の老齢厚生年金とは、 60歳から 64歳までの間にもらえる老齢厚生年金のことです。 通常は、遺族厚生年金の方が金額が大きく、そちらを選択することになるでしょう。 そして、 65歳以降にもらう老齢厚生年金は、遺族厚生年金と両方一緒にもらうことになりますが、遺族厚生年金の老齢厚生年金に相当する金額はもらえません。 つまり、もらえる金額としては、老齢厚生年金をもらっていないのと同じことになります(もっとも、遺族年金は非課税で、老齢年金は課税されるという違いはあります)。 そうすると、 自分自身が納めた保険料が年金額に反映されないように思われるかもしれません。 しかし、遺族厚生年金の金額は、次の 2通りの計算方法のうち、いずれか多い額が支給されることになっています(遺族厚生年金の受給権者が亡くなった人の配偶者である場合)。 税制上の扶養 税制上の扶養に入るメリットは扶養している人の税金が安くなることです。 70歳以上の人が子供や孫の扶養に入る場合、同居している場合は、所得税が 58万円、住民税が 45万円控除され、同居していない場合は、所得税が 48万円、住民税が 38万円控除されます。 例えば、年収 500万円の人が同居の 70歳以上の親を扶養に入れた場合、所得税と住民税を合わせて 10万円近く税金が安くなります。 税制上の扶養に入るには、生計を一にしていること、年間の合計所得額が 38万円以下(給与収入のみの場合、 103万円以下)であること等の条件があります。 遺族年金は非課税なので、合計所得額に含まれません。 社会保険上の扶養 社会保険上の扶養に入るメリットは扶養されている人が国民健康保険料を納付しなくてよくなることです。 国民健康保険料は 75歳になるまで納めなければならないので、 75歳未満の人であれば、社会保険上の扶養に入るメリットがあるといえます。 なお、扶養する人が社会保険組合ではなく国民健康保険の被保険者(加入者)の場合は、扶養されていても、扶養されていなくても、健康保険料の金額は同じなので、扶養に入る意味はありません。 遺族年金をもらっていても、遺族年金を含めた年収が、 180万円以下で( 60歳未満の場合は 130万円)、かつ、同居の場合は被保険者本人の年収の 2分の 1未満、別居の場合は被保険者本人からの仕送り額よりも少ないときは、社会保険上の扶養に入ることができます。 まとめ 以上、 70歳以上の人の遺族年金について説明しました。 家族が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。 行政書士、司法書士といった専門家にまとめて依頼することで、手間が省けますし、申請漏れで損することもなくなります。 一度、相談してみるとよいでしょう。
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夫が突然亡くなる!あり得ないようで実は身近に存在しています。 もしも夫が亡くなったら生活はどうなってしまう!? 私は45歳から遺族年金をもらっています。 実際未亡人になった女性は遺族年金だけで生活が出来るのでしょうか? 全く考えていないとかなり悲惨になります。 夫の仕事環境がしっかりとしたもので会社からの恩恵も受けられれば安心ですが。 もしもの時に困らないように経済的な地盤もしっかりと固めていれば心配いらないかもしれませんね。 夫が会社員だった場合は遺族年金はどのくらいもらえるのでしょうか?中高齢寡婦加算額が無くなる65歳からの年金は?残された妻は遺族年金だけで食べていけるのでしょうか? Contents• 夫が亡くなったら遺族年金はどのくらいもらえるの? <スポンサードリンク> 私の夫が亡くなった時、夫は厚生年金を25年しかかけていませんでした。 きっと満額40年かけていれば私が2か月に1回振り込まれる遺族年金ももっと多かったと思います。 それでも社会保険事務所の方は「あなたは恵まれている。 もっともらえていない主婦がいますからね」と言われました。 私が頂いている遺族年金は45歳から65歳までもらえる 中高齢寡婦加算額がプラスされています。 この額はみんな同じで、1年間に約59万円。 全部合わせた私の遺族年金の合計はOLの初任給位です。 だいたい、50代位の年代の平均的遺族年金合算はこのくらいだと思います。 もちろんもっと少ない人や多い人はいます。 中高齢寡婦加算が65歳で無くなったら遺族年金はかなり減るの? 私が今一番不安な点はココ!65歳まで10年切ってる私は65歳になったら中高齢寡婦加算が無くなってしまうのです。 約59万円が減るのはかなり痛手です。 ただし代わりに経過的寡婦加算というものが加算されます。 ただ・・・私はもらえない。 昭和31年4月1日以前に生まれた人しか加算されないのです。 年齢が若いほどそこまで金額的には多い額ではありませんが。 それでももらえたほうが良いですよね。 中高齢寡婦加算が無くなってしまったら65歳からいくら遺族年金がもらえるの? <スポンサードリンク> 中高齢寡婦加算が無くなってしまったら、年間の59万円が入金されてきませんし、私の場合昭和31年4月生まれよりも後に生まれたので、経過的寡婦加算もない! 今よりもかなり遺族年金が少なくなってしまう? 中高齢寡婦加算が65歳から全く無くなっても代わりに自分の老齢年金が入るのです。 でもそこも微妙。 計算式は二つあるようです。 自営業の夫が亡くなって悠々自適を送っている未亡人 自営業で国民年金しか下りない、子供がいない場合は夫が会社員と違ってまともに遺族年金が出ないとなると自助努力をするかしないかが分かれ道になって来ます。 うちの近所の商店の自営業の奥さんは夫が亡くなってから、家を丸ごと建て替え。 今まで夫婦二人で商売をしていましたがそれをたたんで何もしていない様子。 こんな女性が近所に二人。 とても立派な家を建て替えました。 おそらく仕事をしていないということは夫にもしもの時には毎月年金のように入ってくる保険に入っていたのかもしれないですね。 または結構な額の保険金をかけていたんだと思います。 自営業で働いている夫婦はもしもの時のことを考えなければ本当に大変です。 もう一人の女性はまさか夫が突然亡くなるなんて思わないから、保険もかけてませんでした。 一生懸命今その女性は働いています。 幸運なことに実家の家で家賃なしで住めているからまだ救われます。 国民年金は微々たるもの。 やはり自営業の人は先々の経済的な不安を解消しておかなくては後が大変なことになります。 いろんなケースにより、保険も様々ですが自営業の人は特に将来のお金の計画を早めにファイナンシャルプランナーの方に相談しましょう。
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