消費税増税 差額請求 仕訳。 はやくも消費税率アップに関する面倒くさい仕訳を経験しました

仕訳の修正方法(科目、金額、消費税) : 深作公認会計士事務所Website

消費税増税 差額請求 仕訳

1.年間契約の保守サービス 保守契約とは、ハードウェアやソフトウェアのメンテナンス、障害対応、Webサイトの更新作業などのサービスを提供する契約を言います。 このような保守契約の多くは年間契約であるため、消費税増税をまたいだ契約の消費税率をどう処理すれば良いのかが問題となります。 増税に伴い、保守契約には消費税の経過措置が規定されています。 増税実施前に取り扱いを把握しておきましょう。 年間契約の保守サービスに関する消費税の経過措置 増税後の保守契約に関する消費税の取り扱いについて、具体例を挙げて解説します。 例:2019年9月1日に1年間の保守契約を締結し、1年分の料金を受領した場合 契約期間を1年間として料金を年額で定めており、そのサービスの提供が年ごとに完了するものである場合には、 計上時期は 全てのサービス提供を完了する日である2020年8月31日となります。 したがってこの保守契約は、増税後である2019年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等に該当し、原則として新税率(10%)が適用されます。 ただし、次の場合は旧税率である8%を適用することができるのです。 1年分の対価を一括で受領することとしていること• 中途解約時の未経過部分について返還の定めがない契約であること• 継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上していること 上記の要件をすべて満たし、2019年9月30日までに1年分の保守契約の料金を受領し収益として計上している場合には、旧税率(8%)を適用することが認められています。 2.保守契約の形態別、会計処理と消費税の具体例 保守契約には様々な契約形態が存在し、その契約形態ごとに会計処理と消費税の認識基準が変わってきます。 契約形態別の処理方法を詳しく見ていきましょう。 サービス提供の全部を完了した日が契約最終日(2020年8月31日)となるため、増税後の10%が契約金額の全額に適用されることとなります。 保守サービス提供者側の仕訳例と消費税 2019年9月1日~2020年8月31日の保守契約を120万円(税抜)で締結した場合 契約時の仕訳 借方 金額 貸方 金額 普通預金 1,318,000円 前受金 1,318,000円 2019年9月30日の仕訳と消費税 借方 金額 貸方 金額 前受金 108,000円 売上高 100,000円(課税売上8%) 仮受消費税 8,000円 2019年10月31日~2020年8月31日までの仕訳と消費税 借方 金額 貸方 金額 前受金 110,000円 売上高 100,000円(課税売上10%) 仮受消費税 10,000円 1年分の契約金額の全額を契約締結時に受領していますが、収益認識は1ヶ月単位で行うケースです。 この場合、毎月月末にその月分のサービス提供を完了したと認識するため、1ヶ月分の金額を売上に計上していきます。 したがって、 2019年9月30日までにサービスの提供が完了したものについては旧税率(8%)が適用され、 2019年10月1日以降にサービスの提供が完了したものについては新税率(10%)が適用されることとなります。 会計ソフトやクラウドサービスによっては、両方の税率の消費税の記載にまだ対応していない場合もありますので、下記のように、税率と期間を分けて消費税を記載して請求書を作成することになるでしょう。 2019年9月分には旧税率である8%が、2019年10月~2020年3月には新税率である10%が適用されます。 決算時に当期分の売上を一括で振り替えるのか、毎月振替処理をするのかの違いだけです。 したがって、この処理は月単位でサービス提供が完了する契約になっていることが条件です。 保守サービス提供者側の仕訳例と消費税 2019年9月1日~2020年8月31日の保守契約を120万円(税抜)で締結した場合 契約時の仕訳 なし 2019年9月30日の仕訳と消費税 借方 金額 貸方 金額 売掛金 108,000円 売上高 100,000円(課税売上8%) 仮受消費税 8,000円 2019年10月31日~2020年8月31日までの仕訳と消費税 借方 金額 貸方 金額 売掛金 110,000円 売上高 100,000円(課税売上10%) 仮受消費税 10,000円 契約時に全額を収受せず、毎月その月分の金額を請求するパターンです。 このケースは毎月請求する金額をそのまま売上に計上すればよいので、一番わかりやすい方法と言えるでしょう。 3.短期前払費用の規定を適用する場合の注意点 これは保守契約の支払い側の処理方法となります。 例えば3月決算法人が次のような取引が行われたとします。 2019年3月に、2019年4月から2020年3月までの1年間の保守契約を締結• 当該契約の保守料金は月極めである• 2019年3月中に1年分の保守料金を支払い済 この場合、原則的には消費税率は次のように計上します。 2019年4月から9月分までの保守料金には旧税率(8%)を適用• 2019年10月から2020年3月分までの保守料金には新税率(10%)を適用 ここまでは先ほども解説した通り、基本的な内容です。 しかし、法人税法の短期前払費用の規定を適用する場合には注意が必要となります。 短期前払費用を適用すれば、通常2019年3月に支払った全額を仕入税額控除できます。 しかし、増税後の消費税法の規定は、2019年10月1日以後の課税資産の譲渡等に適用されることとなります。 したがって2019年3月期の消費税の申告においては、新税率による申告をすることはできません。 要するに短期前払費用の規定を適用した場合に、 増税後の保守料金の税率をどのように処理したらいいのかが問題となります。 この場合、具体的には以下の2つの方法のどちらかで計算することとなります。 しかし、この場合は増税のタイミングをまたぐため、2019年3月の消費税の申告においては以下のように処理します。 2019年4月から9月分までの保守料金についてのみ、8%で仕入税額控除を行う• 2019年10月から2020年3月分までの保守料金については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の消費税の申告において、新税率(10%)により、仕入税額控除を行う 要するに2019年3月期の申告では税率8%が適用される分だけの仕入税額控除を行い、増税後の金額については次回の申告で仕入税額控除を行うということです。 これが第一の方法です。 この方法を適用した場合には、翌期の申告において次の処理が必要となります。 新税率が適用される部分(2019年10月分から2020年3月分)について8%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理• その上で改めて新税率(10%)により仕入税額控除を行う 要するに、旧税率と新税率の差額である2%分を次回申告時に仕入税額控除するということです。 4.月単位の保守契約で、10月1日をまたぐ場合 契約期間は必ずしも末日締めであるとは限りません。 例えば毎月20日締めである場合、月単位の契約期間中に増税をまたぐことも考えられます。 例えば、2019年9月21日から10月20日までの契約期間である場合、増税実施日である2019年10月1日をまたぐこととなります。 このように月単位の契約で増税のタイミングをまたぐ場合には、その サービス提供が完了した日である10月20日における税率(10%)が適用されると考えてください。 ただし、「日割りで算出してもいいのでは?」と考える方も当然いることでしょう。 確かに1か月分の料金を日割り計算し、9月21日~9月30日の期間に相当する金額には8%を適用することもできそうです。 しかし、その保守契約が1ヶ月分の計算期間をもって一の取引単位であるとみなされる場合には、その取引単位ごとに同一の税率(10%)を適用しなければなりません。 増税が本当に実施されるのか不透明な部分もありますし、判断に迷う方も多いでしょう。 断言はできませんが、現時点で政府は増税を実施する姿勢を崩していません。 したがって現状は10月以降の金額については10%で契約を締結した方が無難でしょう。 ただし、多数の企業と契約を締結することが見込まれる企業は、返金の手間とコストも馬鹿になりません。 相手方との交渉次第ではありますが、もし増税されなかった場合に返金等の余計な手間をかけたくない場合は、月単位で契約するのも安全策と言えます。

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仮払消費税はどんな時に使う勘定科目?消費税増税にどう対応すべきか

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こんにちは、税理士の髙荷です。 消費税の増税に伴い軽減税率制度の導入や、請求書の形式の改正などが実施されます。 また、それらの導入に併せて、消費税の経過措置も実施されます。 消費税の増税に関する記事については、下記でまとめていますので、併せて参考にしていただければ幸いです。 増税とともに実施される経過措置には様々なものがありますが、今回はリース取引に係る経過措置を取り上げます。 リース取引は、会計上も税務上も複雑な内容の制度になっていますが、リース取引に係る経過措置はポイントさえ押さえられれば、それほど難しい内容ではありません。 今回は、リース取引に係る消費税の経過措置の内容について、リースを受ける側(借り手側)で経過措置が適用できるか否かを解説します。 尚、下記の記事で、リースに関連する取引として「ハウス・リースバック」を取り上げて、譲渡所得などについて解説しています。 リース取引の概要 最初に、リース取引の概要から解説します。 実は、税制上のリース取引は、非常に複雑な内容になっています。 そのため、リース取引の基本を押さえていないと、消費税の経過措置の内容も理解できません。 リース取引の全てを理解する必要はありませんが、これだけは押さえて欲しいというポイントについて簡単に解説したいと思います。 まず、税制上のリース取引は、次の図のように3種類に大別されます。 【税務上のリース取引の分類】 この3種類は、それぞれ会計処理の方法が異なります。 ファイナンス・リース取引 … 売買取引として処理• オペレーティング・リース取引 … 賃貸借取引として処理• セール・アンド・リースバック取引 … 金銭貸借取引として処理 一般的に、リース取引と言えば、リース会社からリース資産(設備等)を借りて、それに対するリース料を支払うという賃貸借取引をイメージすると思います。 しかし、税務上その賃貸借取引に該当するのは、オペレーティング・リース取引のみであり、他の2つは賃貸借取引として処理を行いません。 この処理方法の違いが、消費税の経過措置を理解する上で重要になるため、このポイントだけ押さえてください。 尚、上記3種類のリース取引の詳しい内容や分類方法、会計処理の詳細については、下記の記事でまとめています。 下記の記事を読んでから、今回の経過措置の記事を読んで貰えれば、より理解が深まると思います。 消費税の経過措置とは 続いては、増税後に実施される経過措置の内容について解説します。 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる取引については、原則として10%の税率が適用されます。 しかし、こうした原則を厳格に適用することが明らかに困難と認められる取引も存在することから、消費税の経過措置が実施されます。 経過措置とは、法令が改正される際に、対象者に不利益が生じないように講じられる制度全般のことを指します。 今回の消費税の改正(増税)は、国民全体に影響を及ぼします。 そのため、なるべく多くの人に、不利益が生じないようにと設けられた制度です。 この経過措置の内容は、次のようになります。 【消費税の経過措置の概要】 消費税の増税後であっても、一定の要件に該当する取引は、消費税率を8%のまま据え置く また、増税後に実施される主な経過措置の内容は、次に掲げる10種類です。 1、旅客運賃等 平成31年(2019年)10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日から平成31年(2019年)9月30日までの間に領収しているもの 尚、旅客運賃等に関する経過措置は、こちらの記事でまとめています。 2、電気料金等 継続供給契約に基づき、平成31年(2019年)10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、平成31年(2019年)10月1日から平成31年(2019年)10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの 尚、電気料金等に関する経過措置は、こちらの記事でまとめています。 3、請負工事等 平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。 )に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。 )に基づき、平成31年(2019年)10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等 尚、請負工事に関する経過措置は、こちらの記事でまとめています。 4、資産の貸付け 平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成31年(2019年)10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。 )における、平成31年(2019年)10月1日以後に行う当該資産の貸付け 5、指定役務の提供 平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供 * に係るものをいいます。 )に基づき、平成31年(2019年)10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供 *「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。 尚、通信販売(インターネット販売)に関する経過措置は、こちらの記事でまとめています。 9、有料老人ホーム 平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。 )に基づき、平成31年(2019年)10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成31年(2019年)10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供 10、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等 家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を平成31年(2019年)10月1日前に領収している場合(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。 )で、当該対価の領収に係る再商品化等が平成31年(2019年)10月1日以後に行われるもの (出典 国税庁 タックスアンサー 社会保障と税の一体改革関係) 以上10項目が、消費税の増税に伴って実施される主な経過措置になります。 これらの10項目について、記載されている要件を満たせば、8%の税率が適用されます。 尚、5番、6番、7番、9番及び10番の経過措置については、こちらの記事でまとめています。 ファイナンス・リース取引に係る経過措置(借り手側) それでは、具体的なリース取引に係る経過措置の解説に入ります。 最初に、取り上げるリース取引はファイナンス・リース取引になります。 このファイナンス・リース取引は、更に次の2つのリース取引に分けられます。 所有権移転ファイナンス・リース取引• 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引の会計処理は売買取引になりますが、一部だけ例外が認められています。 【ファイナンス・リース取引の会計処理】• 原則的処理(売買取引)• 所有権移転ファイナンス・リース取引• 所有権移転外ファイナンス・リース取引• 例外的処理(賃貸借取引)• 所有権移転外ファイナンス・リース取引 このように、原則的な売買取引の処理と、例外的な賃貸借取引の処理に分かれます。 そこで、原則的な処理(売買取引)と例外的な処理(賃貸借取引)に分けて、経過措置の内容を解説していきます。 原則的な処理(売買取引)の経過措置 ファイナンス・リース取引は、原則として税務上「売買取引」として取り扱われます。 つまり、リースの借り手側からすれば、リース資産を購入したのと同じ取扱いになります。 【ファイナンス・リース取引のイメージ図】 上記の図のように、ファイナンス・リース取引では、リース開始時(リース資産の引き渡し時)に、リース資産の購入処理を行います。 その際に、そのリース資産に係る消費税も一緒に計上することになります。 具体的な仕訳で表すと、次のようになります。 消費税の経過措置は、前述した10種類の取引に該当しないと対象にならないため、ファイナンス・リース取引の原則的な処理(売買取引)は、経過措置の対象にならないのです。 この賃貸借処理を行う所有権移転外ファイナンス・リース取引は、消費税の経過措置の対象となり、経過措置の要件に該当すれば8%の税率が適用されます。 賃貸借取引として処理を行う場合には、貸し手側(リース会社)に対してリース料を支払います。 そして、リース料の支払いの都度、消費税も計上することになります。 【賃貸借処理を行う所有権移転外ファイナンス・リース取引】 このように、所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理を行う場合には、リース料の支払額に消費税が含まれることになります。 従って、賃貸借処理を行う所有権移転外ファイナンス・リース取引については、次の要件に該当する場合に限り、消費税の経過措置が適用されます。 【賃貸借処理を行う所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る経過措置】 平成26年(2014年)4月1日から平成31年(2019年)年9月30日までに引渡しを受けたリース資産について、賃貸借処理によりリース料(消費税含む)を計上する場合には、平成31年(2019年)10月1日以後の支払に係るリース料についても、8%の税率が適用されます。 オペレーティング・リース取引は、「賃貸借取引」として会計処理を行います。 従って、前述した10種類の経過措置の4番「資産の貸付けに係る経過措置」の対象になります。 資産の貸付けに係る経過措置の内容は、次のとおりです。 【資産の貸付けに係る経過措置】 平成25年(2013年)10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成31年(2019年)10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。 )における、平成31年(2019年)10月1日以後に行う当該資産の貸付け ただし、平成31年(2019年)4月1日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。 オペレーティング・リース取引については、上記の要件を満たせば経過措置が適用されます。 尚、この資産の貸付けに係る経過措置については、こちらの記事で詳しくまとめているので、参考にしてください。 8%と10%のどちらかを選択して適用できるわけではない このような規定になっているので、ご注意ください。 セール・アンド・リースバック取引に係る経過措置(借り手側) 借り手側のリース取引に係る経過措置の最後として、セール・アンド・リースバック取引について解説します。 セール・アンド・リースバック取引とは、自社が所有している資産をリース会社や金融機関に売却したのちに、その売却した資産をリース契約で利用する資金調達の方法を言います。 このセール・アンド・リースバック取引は、税務上「金銭の貸借取引」として取り扱います。 金銭の貸借取引とは、銀行等からお金を借りるのと同じ取引です。 そのため、セール・アンド・リースバック取引の会計処理は、次の要領で行います。 【セール・アンド・リースバック取引の会計処理】• 会社所有の資産をリース会社等へ売却• 資産の売買は無かったものとして処理します。 リース会社等からの購入代金の支払い• お金の借入として処理します。 リース会社等から売却した資産をリース• 何も処理しません。 リース料の支払い• 借入金(元本及び利息)の返済として処理します。 減価償却• 自己所有の固定資産として減価償却方法を行います。 (一般的には、定率法か定額法) 上記の会計処理を見てもらえば判るとおり、セール・アンド・リースバック取引はお金の貸し借りなので、その取引の中に消費税の対象となる取引がありません。 従って、セール・アンド・リースバック取引は、そもそも消費税の対象にならないため、経過措置の対象にもなりません。 以上で、リースの借り手側に係る消費税の経過措置の解説を終わります。 最後に、借り手側から見たリース取引に係る経過措置の内容をまとめると、次のようになります。 【借り手側から見たリース取引に係る経過措置】 リースの区分 経過措置 所有権移転ファイナンス・リース取引 対象外 所有権移転外ファイナンス・リース取引 原則:対象外 例外:対象 オペレーティング・リース取引 対象 セール・アンド・リースバック取引 対象外 借り手側からのリース取引に係る経過措置は、上の表のように区分できるため、対象となる所有権移転外ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引は、経過措置の要件を満たしていれば、8%の税率が適用されることになります。

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消費税法改正に関するお知らせ

消費税増税 差額請求 仕訳

1.仮払消費税とは 仮払消費税とは、消費税の会計処理の際に「税抜処理方式」を採用している場合に、期中に支払った消費税を処理するための資産勘定です。 なお、「税込処理方式」を採用している場合には使用されません。 「税抜処理方式」とは、仕入れの際に業者に支払った金額、あるいは商品を販売した際に消費者から受領した金額を、消費税分とそうでない分とに分けて処理する方法のことを言います。 反対に、「税込処理方式」とは、仕入れの際に業者に支払った金額、あるいは商品を販売した際に消費者から受領した金額を、消費税分を含んだ形でまとめて処理をしておいて、決算時に消費税を「租税公課」と「未払消費税」に区分して清算する方法のことです。 税込処理方式の方が計算や記載が煩雑にならずに済むという利点があるので、中小企業では税込処理方式の採用の方が多いのではないでしょうか。 一方で、手続きは複雑になりますが、税抜処理方式の場合は細かく消費税分を別に記載することになるので、納税予定額の推移を把握しやすいというメリットがあります。 2.消費税を納めるまでのプロセス それでは消費税を納めるまでの工程において、仮払消費税はどのような場面で登場するのか確認してみましょう。 消費者が1,080,000円(内、消費税額は80,000円)の商品を購入したケースを例とします。 商品を販売した販売業者は、消費者が負支払った(負担した)消費税を80,000円受領しました。 この場合、販売業者は80,000円を納税することになるのでしょうか? 制度によって詳細は異なりますが、原則として、販売業者が納めなければならない消費税額は80,000円とはなりません。 なぜならば、販売業者は販売した商品を仕入れているので、その仕入の際に支払った消費税を差し引いて納税することになるからです。 具体的には、販売業者が販売した商品を756,000円(内、消費税額 56,000円)で仕入れているとした場合には、この販売業者が納めるべき消費税額は、消費者から預かった消費税(80,000円)から仕入先に支払った消費税(56,000円)を差し引いた24,000円が、この販売事業が納めなければならない消費税となるのです。 上記の例で示した「預かった消費税」は「仮受消費税」という勘定科目で、支払った消費税は「仮払消費税」という勘定科目で処理することになります。 つまり、前述した24,000円は「仮受消費税 - 仮払消費税」という算式で計算されるのです。 この場合、消費者が支払った消費税80,000円のうち、24,000円は納税されることになるのですが、残りの金額はどこで納税されるのでしょうか。 販売業者は仕入先から商品を仕入れて、仕入先の業者は商品の製造をしている業者から、そしてさらに商品を製造している業者は、原材料を供給している業者から原材料を仕入れてています。 したがって、それぞれの事業者がそれぞれに「仮受消費税 - 仮払消費税」という算式で消費税を計算して、消費者が支払った税金を分担して納付する、ということになるのです。 (1)事業者と納税義務者が同一の場合の申告と納付 事業者は、上述した計算式(仮受消費税 - 仮払消費税)を用いて、課税期間の納税額を計算します。 事業者の多くは、課税期間は1年(事業年度)となっており、また、個人事業主の場合は、毎年1月1日から12月31日までを課税期間として計算しています。 計算した消費税の申告と納付は、法人の場合には課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内(通常の法人税などの申告・納付期限と同様)と定められています。 一方、個人事業主の場合には翌年の3月31日までと定められています。 (2)消費税率の内訳 消費税はその全額を国税としているわけではありません。 現行の消費税8%(2019年9月)のうち、6. 3%を国税、残りの1. 7%を地方消費税として計算します。 なお、2019年10月に消費税率が10%に引き上げられると、国税部分と地方税部分はそれぞれ7. 8%、2. 2%となります。 (3)全て事業者が納税義務者とはなるわけではない 小規模な事業者に対しては消費税の納税が免除されています。 納税を免除されている事業者を免税事業者と言います。 具体的には、基準となる対象期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者を免税義務者として申告納付を免除しています。 (4)簡易的な消費税の計算方法 小規模事業者には、さらに簡易的な消費税の計算方法(簡易課税制度)を選択することできます。 免税事業者制度も簡易課税制度も、小規模な事業者の税金に関する事務負担を軽減するという目的で設定されているものです。 3.仮払消費税の仕訳 それでは仮払消費税に関する会計処理について説明します。 前述したように、仕入の際には支払った消費税を仮払消費税として計上し、販売した際には預かった消費税を仮受消費税として計上します。 そして、課税期間中に積み上げた仮払消費税と仮受消費税を相殺して、納税や還付請求を行うことになります。 (1)仕入の際の仮払消費税の計上 仕入の際には、本体価格とその8%の消費税(消費税6. 3%と地方消費税1. 7%)を支払っており、仕訳では消費税等に相当する金額は、「仮払消費税」の勘定科目に計上します。 仮払消費税は、原則1年以内に回収可能な資産である流動資産に区分されています。 仕入と同時に借方に記帳して、その分の現金を減少させます。 借方 貸方 勘定科目 金額 勘定科目 金額 仕入 仮払消費税 1,000,000 80,000 現金 1,080,000 (2)売上の際の仮受消費税の計上 売上の際には、8%の消費税等に相当する金額を受領しています。 仕訳では、消費税等に相当する金額は、「仮受消費税」の勘定科目に計上します。 仮受消費税は、1年以内に支払いなどの期限が到来する流動負債に区分されています。 売上と同時に貸方に記帳して、その分の現金を増加させます。 借方 貸方 勘定科目 金額 勘定科目 金額 現金 1,080,000 売上 借受消費税 1,000,000 80,000 (3)納付税額の算出と差額の処理 税抜処理方式の決算時の仕訳では、課税期間中に積み上がった仮払消費税と仮受消費税を相殺します。 相殺時に仮受消費税の残高の方が多い場合には消費税を納税し、仮払消費税の残高の方が多い場合には払いすぎた消費税を還付してもらうように請求手続きを行います。 しかしながら、実際の納付税額や還付税額は「消費税等の申告書」に基づいて計算されるので、相殺時の差額と一致するとは限りません。 したがって、納付税額を「未払消費税」、還付税額を「未収消費税」として計上し、相殺時との差額を「雑収入」や「雑損失」として処理することになります。 借方 貸方 勘定科目 金額 勘定科目 金額 未払消費税 99,000 現金 99,000 一方で、還付金の受領時の仕訳は、未収消費税を減少させて現金を増加させます。 消費税率のアップまでにあまり日がない状況であり、しかも軽減税率など新しい制度も導入される見込みです。 特に、消費者としてではなく、納税事業者として対応する必要がある会社の経営者には、これまで以上に消費税に対する正しい知識と理解が必要です。 「仮受消費税」に関しては、「」で詳細に解説しています。

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