児童扶養手当(国の制度)は、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している方に支給されます(所得制限あり)。 手当を受給するためにはお手続きが必要となりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。 認定を受けると、申請した月の 翌月分から支給されます。 なお、 支給は2か月に1回となります。 認定後、手当を受ける資格がなくなったときや、住所などの届出内容が変わったときは、手続きが必要です。 手続きが遅れると、場合によっては、すでに支給された手当を返還していただくことがあります。 手当を継続して受給するには、毎年8月に「現況届」を窓口に提出していただく必要があります。 手当を受給してから5年、または離婚などの支給要件に該当したときから7年を経過した方は、一部支給停止適用除外の届出が必要となります。 届出をされないと、手当額の約2分の1が支給停止(減額)されます。 公的年金給付等(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合に、その差額分の児童扶養手当が支給されます。 支給要件 支給対象者 次のいずれかの状態にある児童を養育している方 ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者をいいます。 父母が婚姻を解消(離婚)した児童• 父または母が死亡した児童• 父または母が重度の障害を有する児童• 父または母が生死不明である児童• 父または母に1年以上遺棄【注】されている児童• 父または母がDVによる保護命令を受けた児童• 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童• 母が婚姻によらないで出産した児童 【注】遺棄とは、保護の断絶をいいます。 具体的には、父または母が児童と同居しないで、養育を全く放棄している状態をいいます。 父または母から仕送りや安否を気遣う連絡等がある場合は、児童扶養手当における遺棄には該当しません。 支給制限(手当を受けられない場合) 上記に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)• 児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合• 児童が、里親に委託されている場合• 日本国内に住所を有していない場合• 平成10年3月31日以前の離婚などの支給要件を理由に申請される場合(申請者が母または養育者のとき) 所得制限 上記により算出された所得が、扶養親族等【注1】の数によって定められた限度額(下表の額)未満である場合に、手当が支給されます。 ただし、 受給者本人の所得が限度額未満であっても、配偶者や扶養義務者【注2】の所得が限度額以上である場合は、手当は支給されません。 【注1】扶養親族等とは、税法上の扶養親族をいいます。 【注2】扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。 住民票上世帯分離をしていても、生計が同一の場合には扶養義務者とみなされます。
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ここでは、『「扶養控除等申告書」における「住民税に関する事項」』である「16歳未満の扶養親族」及び「単身児童扶養者」につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。 会社で行う 給与計算において「 源泉所得税(国税)の控除金額」を計算するため、• 会社で行う 年末調整において「 所得税(国税)の人的控除金額」を計算するため、 に必要となる書類となりますが、 これとともに、 『「扶養控除等申告書」に記載された内容』は、別途 会社 で作成される「 給与支払報告書」という書類に記載され「従業員・役員が居住する 市町村」に送付されます。 ( 各市町村では、当該「 給与支払報告書」に基づいて、「従業員・役員個人の 住民税」 が計算されることとなります。 ) このため、「扶養控除等申告書」には、 ・『会社における「 所得税(国税)」 の計算に必要となる 人的情報』のみならず、 ・『市町村における「 住民税」 の計算に必要となる 人的情報』も記載することが必要となります。 この点、下記でご紹介させて頂きます 『「 16歳未満の扶養親族」の情報』 『「 単身児童扶養者」の情報』につきましては、 ・「 所得税(国税)」 の計算においては、 必要のない情報となりますが、 ・「 住民税」の「 非課税金額の計算」や「 非課税世帯の判断」において 必要となる情報となるため、 「 扶養控除等申告書」に「 住民税に関する事項」として記載することとなります。 2、「扶養控除等申告書」への記載理由 「16歳未満の扶養親族」に対しては、現在「 児童手当」が支給されているため、 「 扶養親族控除」という「 所得税法上の恩恵」は 受けることができません。 このため、『「16歳未満の扶養親族」に関する情報』につきましては、『「所得税(国税)」の計算』においては、 必要がない情報となります。 他方、各市町村で『「住民税」の計算』を行う場合には、 その「従業員・役員の世帯」が、『「 住民税の非課税世帯」に該当するか否か』を判断するため(「住民税の 非課税所得額の計算」を行うため)、 ・『「 16歳未満の扶養親族」の情報』が 必要となります。 このため、「従業員・役員本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃる場合には、 「 扶養控除等申告書」の「 住民税に関する事項」 欄に記載することが必要となります。 3、「16歳未満の扶養親族」の「扶養控除等申告書」への記載 「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃる場合には、「扶養控除等申告書」に以下の「16歳未満の扶養親族の情報」を記載して、従業員・役員から会社に報告することが必要となります。 (なお、当該「 所得見積金額」と 年度末における「 所得確定金額」とに 差異が生じる場合には、「 扶養控除等の変更届」が必要となります。 「親族関係書類」「送金関係書類」の提出 「 所得税法における 控除対象扶養親族」が「 非居住者」である場合には、「 親族関係書類」や「 送金関係書類」を 会社に提出することが 必要となりますが、 「16歳未満の扶養親族」が「控除対象外 国外扶養親族」に該当する場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」を 会社に 提出することは不要となります。 簡単にいうと「単身児童扶養者」とは、 「 未婚のまま 子供を扶養している方」 を含む「単身で児童を扶養する方」をいいます。 「 単身で児童を扶養する方」につきましては、• 婚姻を行った後配偶者と死別・離婚した場合や配偶者の生死が不明となった場合には、『所得税法上の「寡婦」や「寡夫」』となる場合がありますが、• 未婚のまま( 一度も婚姻することなく)児童を扶養する場合には、 そもそも『所得税法上の「寡婦」や「寡夫」』に なることは できまません。 このため、この「 未婚のまま児童を扶養する方」 を含んだ「 単身で児童を扶養する方」を定義するため、「単身児童扶養者」という概念が新しく定義されました。 (すなわち、「寡婦」や「寡夫」よりも広く「単身で児童を扶養する方」を定義するために、「 単身児童扶養者」という概念が新しく定義されました。 ) 2、「扶養控除等申告書」への記載理由 「住民税の非課税対象の拡大」& 「 扶養控除等申告書への記載」 住民税では、これまで「障害者」「未成年者」「寡婦」「寡夫」で、合計所得が125万円以下の場合に非課税とされてきましたが、 令和3年度以降の 住民税( 令和2年度の所得に基づく 住民税)につきましては、• 合計所得が135万円以下の「障害者」「未成年者」「寡婦」「寡夫」に加え、• 合計所得が 135万円以下の「 単身児童扶養者」も「 住民税の非課税対象」となることとなり、 「従業員・役員本人」が「年間合計所得135万円以下の単身児童扶養者」であるため「 住民税非課税の適用」を受けるためには、 「 扶養控除申告書」において、『「 単身児童扶養者」 であることに関する情報』を 記載することが必要となりました。 所得税(国税)法での「単身児童扶養者」の取扱 ・他方、所得税法におきましては、「所得控除」等の「所得税法での恩恵」を受けることができるのは、あくまで『所得税法の「寡婦」や「寡夫」』に該当する方に 限られ、 ・「単身児童扶養者」に該当する のみでは、「所得控除」等の「所得税法での恩恵」は 受けることができません。 このため、「 所得税の計算」 という観点からは、『「 単身児童扶養者」であるか否かの情報』は 不要となります。 『「単身児童扶養者」に関する情報』の「扶養控除等申告書」への記載 以上のことから「従業員・役員本人」が「 単身児童扶養者」 である場合には、『「単身児童扶養者」であることに関する情報』を、 ・所得税計算には関係ないが、「 住民税計算に関係する事項」として、 「 扶養控除等申告書」の「 住民税に関する事項」 欄に記載することが必要となります。 3、「単身児童扶養者」の「扶養控除等申告書」への記載 「従業員・役員本人」が「単身児童扶養者」に該当する場合には、「扶養控除等申告書」に以下の「単身児童扶養者の情報」を記載して、従業員・役員から会社に報告することが必要となります。 (なお、当該「 所得見積金額」と 年度末における「 所得確定金額」とに 差異が生じる場合には、「 扶養控除等の変更届」が必要となります。 税理士事務所・会計事務所からのPOINT ここでは、『「扶養控除等申告書」における「住民税に関する事項」』である『「16歳未満の扶養親族」及び「単身児童扶養者」の定義、扶養控除等申告書への記載内容等』をご紹介させて頂いております。 「扶養控除等申告書」における「住民税に関する事項」につきましては、• 「住民税に関する事項」の記載とはそもそもどのようなものか?• 「住民税に関する事項」はなぜ記載が必要となるのか? 等のご質問を「クライアント様」から受けることが多くあります。 このため、ここでは、これらのご質問にご回答させて頂くため、 まず、「扶養控除等申告書」で「住民税に関する事項」を記載する理由をご紹介させて頂いております。 単身児童扶養者」の「扶養控除等申告書」への記載につきまして 「単身児童扶養者」に対する「住民税非課税」措置は、「令和3年度の住民税計算」から適用されるものですが、 「令和3年度の住民税計算」から適用を受けるためには、「令和2年分の扶養控除等申告書」に記載しておくことが必要となりますので、• 「令和2年分以降の扶養控除等申告書」を記載する場合で、•
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単身児童扶養者とは、2019年の税制改正により新しくできた言葉• 単身児童扶養者の要件は、「児童扶養手当・ひとり親・対象児童の所得」の3つ• 前年所得が135万円までの単身児童扶養者は、住民税が非課税になる【令和2年分より】• 単身児童扶養者の適用を受けるには、扶養控除(異動)申告書への記載が必要 それでは、1つずつ説明していきます。 単身児童扶養者とは、2019年の税制改正により新しくできた言葉 2019年の地方税法等の一部を改正する法律により、 「個人住民税の非課税の範囲」 が次のように変更になりました。 【変更前】 (個人の都道府県民税・市町村民税の非課税の範囲) 第24条の5・第295条 2 障害者、未成年者、寡婦、寡夫(これらの者の前年の合計所得金額百三十五万円を超える場合を除く。 ) 【変更後】 (個人の都道府県民税・市町村民税の非課税の範囲) 第24条の5・第295条 2 障害者、未成年者、寡婦、寡夫 又は単身児童扶養者(これらの者の前年の合計所得金額百三十五万円を超える場合を除く。 ) 出典: 見てのとおり、個人住民税の非課税範囲に、「単身児童扶養者」が追加となっています。 この改正により、今まで、寡婦や寡夫に該当しなかった「婚姻していなかったひとり親(いわゆる、未婚の父・母)」においても、一定の条件を満たせば、住民税が非課税になるようになりました。 原則として、その年の12月31日現在の状況で判断します。 また、「2. 現に婚姻をしていない方または配偶者の生死の明らかでない方」の補足として、• 「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含む• 「配偶者」には、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む とされています。 ちなみに、「児童扶養手当」とは、子どもを養育している親に対し支給される「児童手当」とは別物ですので、注意してください。 【児童扶養手当を受けることができる人】 次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童• 父又は母が死亡した児童• 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童(父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者)• 父又は母の生死が不明である児童• 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童• 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童• 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童• 婚姻によらないで生まれた児童• 父母が不明な場合(棄児等) 出典: 前年所得が135万円までの単身児童扶養者は、住民税が非課税になる【令和2年分より】 上記で紹介した、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)に記載されているとおり、 「単身児童扶養者のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人」 は、令和2年分(2020年分)の個人住民税(均等割・所得割)から非課税となります。 所得というと、ちょっとわかりづらいかもしれませんので、参考までに、収入の目安を載せておきます。 【合計所得金額の目安(令和2年分より)】 合計所得金額 給与収入のみの場合 公的年金収入のみの場合 64歳以下 65歳以下 135万円以下 2,043,999円以下 2,166,667円以下 2,450,000円以下 年間収入が、給与または公的年金だけの人の場合、上記の金額で、合計所得金額が135万円以下となります。 ちなみに、個人住民税の非課税範囲の所得金額は、現在、125万円以下となっていますが、2020年分(2021年度支払い分)から、135万円に変更になります。 これは、「給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除等の改正」が行われるためです。 詳しくは、こちらの記事を。 単身児童扶養者の適用を受けるには、扶養控除(異動)申告書への記載が必要 給与の支払いを受ける人は、毎年最初の給与を受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、給与の支払い者(会社など)提出することとされています。 年末調整のときなど、忘れずに記載してください。 書き方は、次のとおりです。 出典: 【記載手順】• 単身児童扶養者に該当する場合に、「レ」チェックをつける• 児童扶養手当証書の番号を記載する• 生計を一にする児童の氏名を記載する• 生計を一にする児童の本年中の所得見積額を記載する まとめ 今回の改正された、個人住民税の非課税措置(単身児童扶養者の追加)は、子どもの貧困に対応することを目的に行われたものです。 なので、現在、「児童扶養手当」の支給を受けている人は、単身児童扶養者に該当する可能性が 高いと思います。 「もしかして、対象になるかも?」という人は、申告漏れがないように気をつけてください。 また、僕と同じように、仕事で年末調整を担当しているなら、単身児童扶養者について、職員さんに案内をする必要があるでしょうから、制度改正の内容を含め理解しておくことをオススメします。 (2018年の年末調整から税制改正が相次ぎ、理解するのが大変だと思いますが・・・) と、ちょっと偉そうに言いましたが、僕もわからなくて調べたんですけどね・・・(笑) 【関連記事】 最後までお読みいただき、ありがとうございます。 【あわせて読みたい】.
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