民法 改正 瑕疵 担保 責任。 民法改正が契約書の瑕疵担保責任(契約不適合責任)条項に与える影響

民法の改正により瑕疵担保責任は無くなる!改正ポイントと影響を簡単解説!

民法 改正 瑕疵 担保 責任

改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法• 改正前民法:上記改正前の民法 売主の瑕疵担保責任の大幅な見直し 民法改正により、売買における売主の瑕疵担保責任の規定は全般的に見直されるため、契約書においてもこれを反映した契約条項を定めることが望まれます。 改正点は多岐にわたりますが、主な改正点については、「 」をご参照ください。 改正民法下における契約条項について 「瑕疵」から「契約不適合」への変更 改正民法では、「瑕疵」という文言は使われていないため、契約書上も「契約の内容に適合しない」という文言を用いることが考えられます。 追完請求条項 改正民法では新たに買主からの追完請求権の規定が設けられた(改正民法562条)ことから、以下のような条項を定めることが考えられます(同条1項参照)。 【売主の帰責事由を追完・代金減額請求の要件とする場合】 3 契約不適合が 売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、買主は、売主に対し、前2項の請求をすることができない。 なお、買主の責めに帰すべき事由による場合にも、買主からの追完請求や代金減額請求を可能とする修正も一応考えられますが、買主に過度に有利な修正であり、あまり現実的でないと思われます。 損害賠償、解除 改正民法では、損害賠償および解除については、債務不履行の一般規律に服することとなりました(改正民法564条)。 契約書上は、損害賠償、解除について別途規定を設けている場合が多いと思いますので、以下のように、これらの損害賠償請求および解除(または民法上の損害賠償請求および解除)を妨げるものでないことを明記しておくことが考えられます。 ただし、その違反が本契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして損害を与えた当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。 2 前項ただし書にかかわらず、買主に生じた損害が、契約不適合によるものである場合には、 売主は自らの責めに帰すべき事由によるものでないときも、これによって生じた損害(信頼利益に限る。 )を賠償しなければならない。 また、改正民法下では、信頼利益のみならず履行利益まで、契約不適合責任に基づく損害賠償の範囲に含まれることとなります。 もっとも、現行民法下においても、契約書において損害賠償責任の範囲を限定することはよく行われており、損害賠償の範囲については、 損害賠償条項で責任の範囲や賠償額の上限を設けるなどして対応すればよいと考えます。 加えて、解除について、改正前の瑕疵担保責任(改正前民法570条、566条1項)においては、解除の要件として「契約をした目的を達することができない」ことが求められていましたが、改正民法では、債務不履行の一般規律に服する結果、催告解除において、契約目的達成が可能である場合にも解除できる余地が生じることとなりました。 そこで、 解除できる場合を目的達成ができない場合に限定すべく、契約書の解除条項を以下のように定めることも考えられます。 【基本条項例】 5 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない本件目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 契約書においては、 強行法規に反しないかぎり、「1年」という期間を変更(買主であれば長く、売主であれば短くすることがよいでしょう)することが考えられます。 また、「委託者がその不適合を知った時から」とする場合、その時期がいつか争いとなることが予想されることから、 「引渡しから」というように修正することも考えられます。 一切の担保責任を負わないこととする場合 強行法規(例:消費者契約法)に反しないかぎり、担保責任を負わない旨の特約をすることも可能です(改正民法572条参照)。 そのような特約を設ける場合には、以下のような条項が考えられます。 ただし、上記規定を設けた場合にも、知りながら告げなかった事実等については、責任を免れることはできません(改正民法572条)。 今後の動向について 上記は、改正民法施行前における回答であり、改正民法が施行され、今後、判例や学説が蓄積された場合には、本記事が妥当しなくなる可能性も十分考えられます。 今後の判例や学説の動向には十分注意する必要があります。

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瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

民法 改正 瑕疵 担保 責任

改正民法:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に基づく改正後の民法• 改正前民法:上記改正前の民法 売主の瑕疵担保責任の大幅な見直し 民法改正により、売買における売主の瑕疵担保責任の規定は全般的に見直されるため、契約書においてもこれを反映した契約条項を定めることが望まれます。 改正点は多岐にわたりますが、主な改正点については、「 」をご参照ください。 改正民法下における契約条項について 「瑕疵」から「契約不適合」への変更 改正民法では、「瑕疵」という文言は使われていないため、契約書上も「契約の内容に適合しない」という文言を用いることが考えられます。 追完請求条項 改正民法では新たに買主からの追完請求権の規定が設けられた(改正民法562条)ことから、以下のような条項を定めることが考えられます(同条1項参照)。 【売主の帰責事由を追完・代金減額請求の要件とする場合】 3 契約不適合が 売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、買主は、売主に対し、前2項の請求をすることができない。 なお、買主の責めに帰すべき事由による場合にも、買主からの追完請求や代金減額請求を可能とする修正も一応考えられますが、買主に過度に有利な修正であり、あまり現実的でないと思われます。 損害賠償、解除 改正民法では、損害賠償および解除については、債務不履行の一般規律に服することとなりました(改正民法564条)。 契約書上は、損害賠償、解除について別途規定を設けている場合が多いと思いますので、以下のように、これらの損害賠償請求および解除(または民法上の損害賠償請求および解除)を妨げるものでないことを明記しておくことが考えられます。 ただし、その違反が本契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして損害を与えた当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。 2 前項ただし書にかかわらず、買主に生じた損害が、契約不適合によるものである場合には、 売主は自らの責めに帰すべき事由によるものでないときも、これによって生じた損害(信頼利益に限る。 )を賠償しなければならない。 また、改正民法下では、信頼利益のみならず履行利益まで、契約不適合責任に基づく損害賠償の範囲に含まれることとなります。 もっとも、現行民法下においても、契約書において損害賠償責任の範囲を限定することはよく行われており、損害賠償の範囲については、 損害賠償条項で責任の範囲や賠償額の上限を設けるなどして対応すればよいと考えます。 加えて、解除について、改正前の瑕疵担保責任(改正前民法570条、566条1項)においては、解除の要件として「契約をした目的を達することができない」ことが求められていましたが、改正民法では、債務不履行の一般規律に服する結果、催告解除において、契約目的達成が可能である場合にも解除できる余地が生じることとなりました。 そこで、 解除できる場合を目的達成ができない場合に限定すべく、契約書の解除条項を以下のように定めることも考えられます。 【基本条項例】 5 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない本件目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 契約書においては、 強行法規に反しないかぎり、「1年」という期間を変更(買主であれば長く、売主であれば短くすることがよいでしょう)することが考えられます。 また、「委託者がその不適合を知った時から」とする場合、その時期がいつか争いとなることが予想されることから、 「引渡しから」というように修正することも考えられます。 一切の担保責任を負わないこととする場合 強行法規(例:消費者契約法)に反しないかぎり、担保責任を負わない旨の特約をすることも可能です(改正民法572条参照)。 そのような特約を設ける場合には、以下のような条項が考えられます。 ただし、上記規定を設けた場合にも、知りながら告げなかった事実等については、責任を免れることはできません(改正民法572条)。 今後の動向について 上記は、改正民法施行前における回答であり、改正民法が施行され、今後、判例や学説が蓄積された場合には、本記事が妥当しなくなる可能性も十分考えられます。 今後の判例や学説の動向には十分注意する必要があります。

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瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

民法 改正 瑕疵 担保 責任

不動産売買での売主様が負う 「瑕疵担保責任」が 「契約不適合責任」に変わります! 120年ぶりの民法改正は 売主様にとって厳しい内容になります! そこで今日は、令和2年(2020年)の民法改正による不動産売買、そのなかでも売主様の「 瑕疵担保責任」が 「契約不適合責任」で変わる 6つの変更点と、 注意して欲しい5つの点ついて書いてみたいと思います。 少し長くなりますが、不動産の売却を検討中のあなたはには、是非、読んでいただきたい内容です。 明治時代の制定以来120年ぶりに改正された民法が、令和2年(2020年)4月1日から施行され、私たちの生活に対してはもちろん、不動産の売却にも大きな影響があります。 売主様にとっては、 責任の範囲が広がり厳しい内容に、 買主様にとっては、より安心して購入できるようになりそうです。 「瑕疵」とは、売買契約の目的物が、当たり前に持っている品質や性能を欠いていることをいいます。 不動産では、建物の雨漏りやシロアリによる床下の腐食、土壌汚染、過去にあった忌まわしい事件、近隣からの騒音・振動・異臭等が瑕疵に該当します。 この瑕疵のうち、 買主が通常の注意を払っていたのにも関わらず発見できなかった瑕疵を 「隠れた瑕疵」と呼びます。 瑕疵担保責任では、この「隠れた瑕疵」が対象となります。 現行の民法は、売却後、隠れた瑕疵が発見されたとき、 買主が「 瑕疵を発見してから1年間」は売主に対し損害賠償を、また契約の目的が達成できないときは、契約の解除を請求できます。 この買主を保護する売主の責任を 「瑕疵担保責任」といいます。 瑕疵担保責任の規定は、原則を定めたものですので、契約当事者の合意があれば、原則を変更することができます。 この規定を 「任意規定」といいます。 民法の規定が、売主に重過ぎるため、個人間の不動産の売買契約では原則を変更して契約することが一般的です。 個人間の不動産売買では、 売主が負う瑕疵担保期間を 「引渡し後3ヶ月」に短縮することが多いです。 また、買主が合意すれば、売主の瑕疵担保責任を免責にすることもあります。 ただし、 売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合に期間は、 引渡しから2年以上となっています。 それよりも買主に不利な特約は無効とされ、民法の規定が適用されます。 通常の個人が戸建てやマンションを売却する場合には、瑕疵担保責任期間は「引渡後3ヶ月」または「免責」とすることで、 売主の負担を軽減しています。 しかし、瑕疵担保責任を免責にしても、 売主が瑕疵の存在を知っていて買主に告げなければ、売主は該当箇所の瑕疵について、その 責任を免れることはできません。 それでは、 新正民法の7つの改正点について、書いていきたいと思います。 現行民法における瑕疵担保責任に基づく損害賠償の範囲は、その契約において瑕疵がないと信じたために発生した損害(主に実費など)に限られると考えられていました。 ところが、 改正後は、その契約が完全に履行されていたら 得られたであろう利益、たとえば、 値上がりするこでの利益や 転売することでの利益などに対しても損害賠償の範囲が広がります。 その他、契約不適合により補修工事が必要となり、引渡し時期が遅延し 仮住まいが必要となった場合の費用なども 損害賠償請求の対象になります。 次に、 現行民法では、瑕疵担保責任において、 売主は売主の故意・過失がなくてもその責任を負わなければならない (無過失責任)と定められています。 改正民法では 「 契約不適合があっても売主の責めに帰することができない事由の場合は、 損害賠償請求をすることはできない」となります。 「売主の責めに帰すことができない事由」とは、「売主の責任ではないこと」という意味で、 たとえば、地震で外壁にひびが入る、類焼により焼失してしまう、などがあります。 今回の改正で、売買契約締結時の 手付解約に関する内容も変わります。 手付解約とは「相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は受領済の手付金の倍額を支払い、買主は支払済の手付金を放棄することによって契約を解除できる」という内容の規定です。 現行民法では、手付解除ができる期限は 「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」と定められていましたが、 改正民法では 「当事者の一方が」が無くなり 「相手方が契約の履行に着手するまで」と変更されます。 手付解約には「相手方がすでに契約の履行に着手していたら相手方に損害が発生するかもしれないので、自分からは契約解除できない」という意味が込められています。 しかし、 「当事者の一方が」という表現が入っているので、「相手方が履行の着手していなくても、自分が着手していたら解約できないのか?」という 疑義が生じていました。 改正民法では 「相手方が」という表現になるので、 「解約する側が履行の着手をしていても手付解約できる」ということが明確になります。 現行民法において、具体的に「瑕疵はこの部分!」という規定がありませんが、改正民法にも、具体的な規定がないのです。 そのため、現在の不動産売買契約では、個人間の場合、民法に対する特約として、主に「雨漏り」「シロアリの被害」「構造上重要な躯体部分の腐食」「給排水管の故障」という4点に瑕疵の範囲を定めています。 しかし、民法改正での「契約不適合」となる部分が、どのようになるのかが明確になっていません。 民法改正後の不動産売買において、ガイドラインやルール、解釈のあり方などが通達されるのだろうと思いますが、現時点ではその範囲が分からないのか実状です。 そのため、売主の責任の範囲が拡大され、厳しくなる前に売却することもひとつの考え方かもしれませんね。

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