net 定年後も引き続き勤務できると定めた国家公務員法の勤務延長制度を利用し、国税庁が2011年度から毎年千人前後の職員をほぼ一律に約3カ月間、継続して勤務させていることが6日、分かった。 大半が税務署の職員で、国税庁は、一斉退職により確定申告の業務に重大な障害が生じる恐れがあるためと説明。 しかし、同法の制度利用はあくまで「特例」とされ、こうした慣習化した大規模な勤務延長は本来想定していない。 省庁任せの不透明な運用との批判を招く可能性がある。 共同通信の取材に、国税庁人事課は「法令にのっとり職務の特殊性などに応じて個々に行っている」と回答した。 net 朝日の脱税がばれなくなる流れか。 net なら最初から3ヶ月延長を 制度化すればいい。 net 3か月延長すれば、その分退職金が増えるんだよな。 基準俸給はベースアップ分上がるしな。 ま、税務署だから税の仕組みは一番よく分かってる。 net これは仕方ない 2月15日までに一斉に提出されるだから 3月な。 net どうせ再任用にするでしょ。 というか7月に退職させられたら同じ7月区切りのところでしか再任用なり再就職なり出来ない。 だったら4月でやっとけばいいじゃん。 net 3ヶ月延長すると夏のボーナス余計に一回貰えてウマー! net 特例の範囲を大きく逸脱しているから無効だね、これまでの報酬を利息付きで返納させよう。 net 税務署も全員3月退職でいいでしょ。 net 全然合理的じゃないんだよ。 net 公務員監視大臣が必要だ。 公務員は、ちょっと目を離すと勝手に自分達のみが利得することを始めてしまう。 net そこらじゅうの役所で採用減らして人が足りなくて変わりにバイトを増やしてそのバイトが新興宗教団体のスパイ工作員という罠 引用元:.
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「確定申告書等作成コーナー」でできること 確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力すれば確定申告書等を作成できます。 なお、作成した確定申告書等はe-Taxで送信することができます。 また、印刷して郵送等により提出することもできます。 作成中の申告書等データを保存し、その保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。 また、作成した申告書等データを保存しておけば、翌年の申告時に読み込んで活用できます。 「確定申告書等作成コーナー」の種類 ・確定申告書等作成コーナー• 作成できる申告書等は、以下のとおりです。 1 所得税及び復興特別所得税の確定申告書• 2 青色申告決算書・収支内訳書• 3 消費税及び地方消費税の確定申告書• 4 贈与税の申告書• 注:令和元年分の確定申告書等作成コーナーは、令和2年1月上旬公開予定です。 ・更正の請求書・修正申告書作成コーナー• 注:令和元年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、所得税及び復興特別所得税、贈与税については令和2年3月中旬に、消費税及び地方消費税については、令和2年4月上旬にそれぞれ公開予定です。 元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。 注:e-Taxで送信する場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書及びICカードリーダライタの準備が必要です。 なお、マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知したe-Tax用のID・パスワード(「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されています。 )のみでe-Tax送信ができます。 ・スマホで見やすい専用画面 令和2年1月から、給与が複数ある方や公的年金などの雑所得がある方など、スマートフォン専用画面をご利用いただける方の範囲が広がります。 ・e-Taxで手続完結 「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。 また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでない方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。 注1:マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種については、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービスポータルサイト」()をご確認ください。 注2:e-Taxをご利用できない方は、ご自宅のプリンタやコンビニ等のプリントサービス(有料)を利用して作成した確定申告書を印刷し、税務署に郵送等で提出できます。 注3:タブレット端末からもご利用いただけます。 確定申告書等作成コーナーは、からご利用ください。 e-Tax(国税電子申告・納税システム) 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます e-Taxとは e-Taxでは、税務署に出向くことなく、インターネットを利用して所得税、消費税、贈与税などの申告や法定調書の提出、青色申告の承認申請などの各種手続を行うことができます。 e-Taxを利用するとこんなメリットが! 所得税等の確定申告をe-Taxで行う場合、生命保険料控除の証明書などは、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間保存しておく必要があります。 自宅や税理士事務所からe-Taxで還付申告を行う場合、書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。 e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合より手数料が安価です(電子ファイルでの交付のほか、書面での交付も請求できます。 e-Taxご利用の流れ• もっと便利に! スマートフォンやタブレット端末からでも納税証明書の交付請求が行えます(税務署窓口で受け取れます。 eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すれば、支払報告書と源泉徴収票を一括作成し、送信することができます。 詳しくはをご確認ください。 平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になりました。 詳しくはをご覧ください。 e -Taxの利用可能時間 確定申告期間 全日(土日・祝日を含みます。 ) 確定申告期以外の期間 月曜日〜金曜日(休祝日及び12月29日〜1月3日を除きます。 詳しくは、 e-Taxホームページをご覧ください 利用開始の手続、e-Taxの推奨環境、「e-Taxソフト」の操作方法及びよくある質問 Q&A など、e-Taxに関する最新の情報をお知らせしています。
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「確定申告書等作成コーナー」でできること 確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力すれば確定申告書等を作成できます。 なお、作成した確定申告書等はe-Taxで送信することができます。 また、印刷して郵送等により提出することもできます。 作成中の申告書等データを保存し、その保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。 また、作成した申告書等データを保存しておけば、翌年の申告時に読み込んで活用できます。 「確定申告書等作成コーナー」の種類 ・確定申告書等作成コーナー• 作成できる申告書等は、以下のとおりです。 1 所得税及び復興特別所得税の確定申告書• 2 青色申告決算書・収支内訳書• 3 消費税及び地方消費税の確定申告書• 4 贈与税の申告書• 注:令和元年分の確定申告書等作成コーナーは、令和2年1月上旬公開予定です。 ・更正の請求書・修正申告書作成コーナー• 注:令和元年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、所得税及び復興特別所得税、贈与税については令和2年3月中旬に、消費税及び地方消費税については、令和2年4月上旬にそれぞれ公開予定です。 元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。 注:e-Taxで送信する場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書及びICカードリーダライタの準備が必要です。 なお、マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知したe-Tax用のID・パスワード(「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されています。 )のみでe-Tax送信ができます。 ・スマホで見やすい専用画面 令和2年1月から、給与が複数ある方や公的年金などの雑所得がある方など、スマートフォン専用画面をご利用いただける方の範囲が広がります。 ・e-Taxで手続完結 「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。 また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでない方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。 注1:マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種については、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービスポータルサイト」()をご確認ください。 注2:e-Taxをご利用できない方は、ご自宅のプリンタやコンビニ等のプリントサービス(有料)を利用して作成した確定申告書を印刷し、税務署に郵送等で提出できます。 注3:タブレット端末からもご利用いただけます。 確定申告書等作成コーナーは、からご利用ください。 e-Tax(国税電子申告・納税システム) 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます e-Taxとは e-Taxでは、税務署に出向くことなく、インターネットを利用して所得税、消費税、贈与税などの申告や法定調書の提出、青色申告の承認申請などの各種手続を行うことができます。 e-Taxを利用するとこんなメリットが! 所得税等の確定申告をe-Taxで行う場合、生命保険料控除の証明書などは、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間保存しておく必要があります。 自宅や税理士事務所からe-Taxで還付申告を行う場合、書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。 e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合より手数料が安価です(電子ファイルでの交付のほか、書面での交付も請求できます。 e-Taxご利用の流れ• もっと便利に! スマートフォンやタブレット端末からでも納税証明書の交付請求が行えます(税務署窓口で受け取れます。 eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すれば、支払報告書と源泉徴収票を一括作成し、送信することができます。 詳しくはをご確認ください。 平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になりました。 詳しくはをご覧ください。 e -Taxの利用可能時間 確定申告期間 全日(土日・祝日を含みます。 ) 確定申告期以外の期間 月曜日〜金曜日(休祝日及び12月29日〜1月3日を除きます。 詳しくは、 e-Taxホームページをご覧ください 利用開始の手続、e-Taxの推奨環境、「e-Taxソフト」の操作方法及びよくある質問 Q&A など、e-Taxに関する最新の情報をお知らせしています。
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