感染 防止。 来場自粛要請や時短 株主総会がピーク、目立つ感染防止:朝日新聞デジタル

感染防止対策ガイドライン

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事務取扱要綱について 事務取扱要綱について 第1回協力金について、支給・不支給等の根拠となる要綱(様式略)を公開いたします。 審査状況について 申請いただいたみなさまへ 協力金の申請をいただいた方については、5月11日より順次支給を行っており、6月19日までに約9万3千件の支給を行いました。 速やかな支給に向けて、引き続き審査手続を進め、6月末までには概ね全ての支給を行う見込みです。 なお、書類に不備がある場合は、現在支給決定に必要な追加書類の提出のお願いや電話等による確認を順次行っておりますので、ご協力をお願いします。 再申請について 再申請の依頼を受けたみなさまへ(オンライン申請) 6月15日23時59分をもって第1回目の協力金の新規受付を終了するため、オンライン申請ボタンがなくなります。 協力金事務局より再申請の依頼のご連絡を致しましたが、書類の準備が整った方は、こちらのURLから再申請を行ってください。 提出が遅れると支給できなくなる可能性がありますので、速やかな提出をお願いいたします。 URL : 申請書類作成時の留意事項について これから申請されるみなさまへ 以下の項目において、記入漏れや添付漏れが多くみられます。 提出される前に、今一度お確かめください。 確定申告書の控えや、営業許可証など、必要な書類が添付されていますか? <東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)>• 飲食店など食事提供施設の方は、20時から翌5時までの間、営業時間の短縮が必要となります。 「従来の営業時間」と「期間中の実際の営業時間」を申請書に記載していますか? も参照ください。 <支払金口座振替依頼書(別紙3)>• 振込先口座情報は、金融機関コード、支店コードを含め、必要項目を全て記載していますか?• 東京都が公金を納付できる金融機関は限られています。 登録する金融機関は、下記のリンク先のリストにありますか? も参照ください。 専門家の事前確認に関する対応について 事前確認を行う専門家のみなさまへ 本協力金の申請に関する事前確認の費用については、一定額(申請1件につき8,000円(税込))を東京都が負担することとしており、各団体を通じてご案内しているところです。 その点をご了解いただいた上で、申請事業者の方から事前確認の依頼がありましたら、その範囲の中で事前確認のチェックをお願いいたします。 なお、東京都からのお支払いの手続については、ポータルサイトや各団体を通じて、ご案内いたします。 申請事業者のみなさまへ 専門家の事前確認に係る費用については、東京都が一定額(申請1件につき8,000円(税込))を負担することを前提に専門家に対応をお願いしております。 依頼に当たり、本件について承知しているか、ご確認ください。 専門家謝金申請サイトについて 事前確認を行う専門家のみなさまへ 本協力金の申請に関する事前確認について、専門家のみなさまからの費用お支払い手続はこちらからお願いします。 なりすましに対する注意喚起について 本協力金については、下記以外の宛先での書類の再提出を 求めることはありませんので、ご注意下さい。 また、LINEによる連絡を行うこともありません。 書類の不備に関するご連絡についても、 口座番号や暗証番号などの口座情報をお聞きすることは 一切ございませんので、なりすましにご注意ください。 郵送:東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 おかしいな、と思ったら、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567/午前9時から午後7時(土日祝日も開設))までお問合せ下さい。 lgドメインへの移行について lg. jpドメインは、日本の地方公共団体のみが取得できるドメインです。 偽サイトによるフィッシングや詐欺防止等のため、lgドメインへ移行しました。 東京都感染拡大防止協力金 【申請受付要項】• 東京都感染拡大防止協力金 申請書兼事前確認書• 誓約書• 支払金口座振替依頼書• 東京都緊急事態措置等・ 感染拡大防止協力金相談センター (受付時間)午前9時から午後7時まで (土、日、祝日も開設しています) 協力金の概要 趣 旨 新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。 )において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。 )へのご協力をお願いいたしました。 この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。 )を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。 )を支給いたします。 支給額 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円) 申請方法 1 専門家による申請要件や添付書類の確認 本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。 円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。 事前確認を行う専門家は以下のとおりです。 ぜひご相談ください。 東京都内の青色申告会• 税理士• 公認会計士• 中小企業診断士• ・ご利用の際は、必ず事前に依頼先にお問い合わせください。 2 申請書類の提出• オンライン提出の場合 本協力金ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。 )から提出ができます。 なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。 本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下、「申請者」といいます。 )とします。 1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等が対象です。 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主• 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設• 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設• 4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。 Step 1申請書類の入手 本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。 円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。 ぜひご相談ください。 東京都内の青色申告会• 税理士• 公認会計士• 中小企業診断士• Step 4申請• 申請受付期間 令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで• 申請受付方法• オンライン提出の場合 本協力金のポータルサイトから提出できます。 郵送の場合 申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。 なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。 6月15日(月曜日)の消印有効です。 (宛先)〒163-8697• 持参の場合 申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。 封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。 (都税事務所・支所所在地) 開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。 6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。 なお、対面での受付・説明は行いません。 ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター (電話) (受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。 ) 支給の決定• 申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。 なお、みなさまへの迅速な支給を行うため、支給決定通知は支給(口座への入金)と前後する場合がありますが、ご了承ください。 一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。 その他 1 本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。 この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。 2 本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。 3 緊急事態措置の期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内にやむを得ず対象施設の営業を再開(対象施設の一部の営業の再開も含む。 )する場合は、必ず事前に東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに連絡してください。 ( 午前9時から午後7時まで) 4 東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。 確認をいただく専門家の皆様へ 1 申請者から事前確認の依頼があった場合、申請書・添付書類と申請者からの聞き取り等をもとに、下記の事項について、その妥当性を確認してください。 必要に応じて、追加・補足の書類なども確認してください。 会社、個人の営業の実態• 協力金の支給対象である施設に該当する業態であるか• 休業等の取組状況は適切か など これらの確認が出来たら、申請者が持参した「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書」の専門家記載欄にチェック及びご記入の上、写しを取って、原本または写しを申請者にお返し下さい。 後日、東京都の事務局から実績の確認のため、ご連絡させていただく場合があるので、ご了承下さい。 事前確認に係る費用については、一定の基準のもと東京都が措置いたしますので、その点ご配慮願います。 具体的な手続きについては、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター()にお問い合わせください。 マイナンバー総合サイト マイナンバー総合フリーダイヤル (平日9時30分~20時00分 ・土日祝9時30分~17時30分) 令和2年5月15日時点 誰がこの協力金を受け取れるのですか? 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合等が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか? をご覧ください。 4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか? 少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休業していなくても対象となります。 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか? 夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。 この場合に朝5時から夜20時までの間、営業を終日休業した場合も対象となります。 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか? 店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は 、対象となります。 なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。 休業をお願いしている商業施設のうち、100㎡未満の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか? 生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。 従って、100㎡以下であっても、休業した場合は対象となります。 生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか? をご覧ください。 百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか? テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の 対象 施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか? 宴会場を閉めているので、対象となります。 施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。 休業した場合は対象となりますか? 休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。 まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか? 緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。 休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となりますか? 都の要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については対象となりません。 施設を運営していなければ支給対象とならないということですが、デリバリーヘルスを営業している場合は、支給の対象となりますか? このような場合、施設を運営していないため、支給の対象となりません。 協力金の支給対象となる期間は、少なくとも4月16日からの全期間休業する必要があるとのことですが、16日は店舗を開けてしまいました。 協力金はもらえないのですか? 緊急事態措置は4月11日から開始しており、休業要請対象となる施設にはこの間、休業の要請を行ってきました。 この全期間、休業いただきたいところではありますが、休業への準備期間を確保し、4月16日から5月6日までの全期間、対応いただける方に支給します。 そのため、この事例では支給の対象となりません。 申請書は、どこでどのように提出すればいいのでしょうか? 4月22日開設予定のウェブ申請サイトにて、ウェブ申請をいただくことを原則としています。 ウェブでの申請が難しい場合は、郵送または持参でも受け付けます。 郵送先など、詳細は改めてお知らせします。 いつから支給されますか? 営業実態、休業実態の確認・書類審査等を経て、緊急事態措置期間終了後、速やかに支給を開始する予定です。 一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。 この場合は、どうすれば支給対象となりますか? 例えば本屋(休業要請対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請対象)が混在している場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業する場合、支給対象となります。 ライブハウスを運営しています。 休業要請に基づき休業し、その間にお客様を入れない形であれば、施設を使用しても協力金の支給対象となりますか? 休業期間中、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、営業していることには該当しません。 また、無観客で、オンライン配信用のライブを行うことも問題ありません。 ただし、同時に複数の演奏者等を出演させないなど「三密の状態」を発生させない使用に努めていただくことが必要です。 下記の事例を参照ください。 全面的に営業を休止する場合、協力金の支給対象例• 全面的に営業を休止する場合、休業期間中に店内の改修や清掃を実施しても営業したことにはならず、協力金の支給対象例• 一般向け営業を休止した上で、施設を使ってバンドが無観客演奏し、オンライン配信する場合、「三密の状態」を発生させない使用であれば、協力金の支給対象 感染拡大防止協力金の支給を受けて、国の持続化給付金も受給できますか? 国の持続化給付金と都の感染拡大防止協力金は、その目的等が異なりますので、申請される方が支給要件に該当されれば、どちらも申請することができます。 営業活動を行っていることが分かる書類については、どのようなものを提出する必要がありますか?• 令和元年の確定申告書の控え (電子申告の場合は、「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は、税務署の受付印があるもの) なお、税務署の受付印がない場合、これから税務署へ行っても受付印は受領できませんので、税務署に行くこと及び問い合わせを行うことは避けてください。 確定申告書の控えに替わる書類はありますか? 住民税申告書の控え(電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)でも代替可能です。 令和元年の確定申告書の控えがなければ、何を提出すればよいですか?• 平成30年の確定申告書控え (電子申告の場合は、「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は、税務署の受付印があるもの)• 「直近の帳簿」など、申請者それぞれの営業実態に応じた営業活動を行っていることがわかるもの なお、業種などにより営業実態を表すものは異なりますので、専門家にご相談のうえ、提出ください。 平成30年の確定申告書の控えがない又は確定申告を行っていなければ、何を提出すればよいですか?• 「納税証明書(その2)(注1、2)」• 「直近の帳簿」など、申請者それぞれの営業実態に応じた営業活動を行っていることがわかるもの なお、業種などにより営業実態を表すものは異なりますので、専門家にご相談のうえ、提出ください。 納税証明書の請求に当たっては、オンライン又は郵送にて請求する方法があります。 詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。 納税証明書(その2)は、確定申告を行っていない場合は発行されません。 呉服店は協力金の対象施設となりますか? 衣料品を扱う施設のうち、生活必需物資を販売する施設は休業要請の対象外とされています。 一方で、呉服店は生活必需物資の販売施設とまでは言えないため、要請に応じて休業を行った場合は、協力金の対象となります。 遊漁船は協力金の対象施設となりますか? レジャー目的の遊漁船は、対象となります。 また、食事提供施設である屋形船は、夜20時を超えて営業していた場合に、朝5時から夜20時までの間の営業時間に短縮した場合、もしくは終日休業した場合に対象となります。 一方で、交通機関等としての船舶は対象外です。

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東京都 感染拡大防止協力金

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受付開始時期等 受付要項公表、受付開始 6月17日(水) 受付要項公表と同時に、 WEB申請サイト(第2回専用)を立ち上げ、申請受付を開始します。 申請受付期間 令和2年6月17日(水)~7月17日(金)• 令和2年4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金(第1回)の受付期限は6月15日(月)まで 対象要件 「東京都における緊急事態措置等」により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。 休止要請等の対象となる店舗・施設については、東京都総務局HPに掲載しています。 都の要請等の対象となる店舗・施設について、その運営を行う事業者を対象としています。 延長した緊急事態措置期間の開始日(令和2年5月7日)以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。 都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象となります。 この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。 100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合には支給対象となります。 令和2年5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。 全面的な協力とは、延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことが必要です。 営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象です。 食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。 (終日休業を含む。 なお、今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化する予定です。 【今回初めて申請する方】• 協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)• 営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え) など• 休業の状況が確認できる書類(写し) (例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM• 誓約書• 本人確認書類(写し) 例 〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類 〔個人〕運転免許証、保険証等の書類• 口座振替依頼書• 第1回での実施と同様に、専門家による事前確認を予定しています。 その他 ご協力いただいた事業者の紹介 要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページでご紹介させていただきます。 問合せ先 申請手続きなどの詳細な問合せについては、引き続き、以下の窓口にて対応いたします。 よくあるお問い合わせ 誰がこの協力金を受け取れるのですか? 今回延長された「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が、休業の要請等に全面的な協力をいただいた場合に受け取れます。 5月7日から休業していないと、協力金は支給されないのですか? 令和2年5月7日 木 から緊急事態措置期間中において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただく必要があります。 申請書はどこでもらえますか? 第2回の申請書は、6月17日 水 からWEB申請サイトで入手することができます。 また、最寄りの都税事務所、都庁第一本庁舎1階受付でも受け取ることができます。 第1回の協力金を受給しましたが、第2回も申請できるのですか? この協力金はそれぞれの期間に応じて設定していますので、対象の期間において休業の要請等に全面的に協力いただいている場合には、第2回目も受け取ることができます。 申請には、第1回のときと同じ添付書類が必要でしょうか? 今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化する予定です。 第1回の申請と第2回の申請を一緒に提出することはできますか? 第1回の申請受付期間は、6月15日 月 まで(当日消印有効)です。 第2回の受付開始は6月17日 水 からとなっているため、一緒に提出することはできません。

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東京都 感染拡大防止協力金

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新型コロナウイルスについてより詳しくお知りになりたい方は、 のQ&A(厚生労働省HP)をご覧ください。 コロナウイルスとは? コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスがあり、現在流行しているのが「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」です。 ウイルスは自分自身で増えることができず、粘膜などの細胞に付着して入り込み増えます。 健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。 表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいますが、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。 流水と石けんでの手洗いや手指消毒用アルコールによって感染力を失わせることができます。 詳しくは、、をご覧ください。 どうやって感染するの? 現時点では、飛沫感染(ひまつかんせん)と接触感染の2つが考えられます。 (1)飛沫感染 感染者の飛沫(くしゃみ、咳(せき)、つば など)と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。 未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、感染者に直接接触しなくても感染します。 人と人との距離をとること(Social distancing; 社会的距離)、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がける、さらに家やオフィスの換気を十分にする、十分な睡眠などで自己の健康管理をしっかりする等で、自己のみならず、他人への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが必要です。 また、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。 無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。 これらの状況を踏まえ、「3つの密(密閉・密集・密接)」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケットの励行などをお願いします。 詳しくは、をご覧ください。 1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集場所(多くの人が密集している)、3.密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為が行われる)という3つの条件のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。 また、屋外でも、密集・密接には要注意。 人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うこと、激しい呼気や大きな声を伴う運動は避けましょう。 発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出やイベントなどへの参加は控えてください。 休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。 そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。 厚生労働省と関係省庁は、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、労使団体や企業にその整備にご協力いただくようお願いしています。 咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドアノブなど周囲のものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方は、最寄りの保健所などに設置されるにお問い合わせください。 特に、以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください。 (これらに該当しない場合の相談も可能です。 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合• 高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合• 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 (症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。 症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。 解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。 ) 「帰国者・接触者相談センター」では、皆さまから電話での相談を受けて感染が疑われると判断した場合には、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。 その場合には、同センターより勧められた医療機関を受診してください。 複数の医療機関を受診することは控えてください。 同センターで、感染の疑いがないと判断された場合でも、これまで同様かかりつけ医を受診していただけます。 その場合、肺炎症状を呈するなど、診察した医師が必要と認める場合には、再度同センターと相談の上、受診を勧められた医療機関でコロナウイルスのPCR検査を受けていただきます。

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