相続 税 の 申告 の しかた。 相続税申告の相談を税務署にしても大丈夫? 自分で申告するときに役立つ税務署の活用法

国税庁「相続税の申告のしかた(平成30年分用)」等を公表

相続 税 の 申告 の しかた

納税管理人は専門家でなく家族がなってもよいです。 相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に提出しますので、相続人が全員同じ税務署に提出することになります。 A.直接持参する B.郵送する どちらも申告期限内に申告書を提出しなければなりませんが、特に注意が必要なのがBの場合です。 税務署の業務時間内に窓口に行けない方や遠方で税務署の窓口に行くことが難しい方は、申告書を郵送することになるでしょう。 相続税の申告と納付期限について注意しなければならないことは、相続人間で遺産分割協議に時間がかかってしまい、 10ヶ月以内に纏まらない場合でも、一旦、相続税の申告と納付をしなければなりません。 未分割のまま、法定相続分に従って分割取得したものとして 相続人全員が連帯して相続税の申告と納付をすることになります。 この場合、小規模宅地の特例等は使うことができず、税額が大きくなる可能性があり負担も大きくなります。 後日、実際に遺産分割協議が整った際に、特例等を適用させた 本来の税額で修正申告等をすることになります。 この納付書は、申告書を提出した後に税務署から届くというわけではありませんので注意が必要です。 納付の期限内に、申告書に記載した税額を原則として金銭で一括して納付します。

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相続税の申告のしかた(平成29年分用)|国税庁

相続 税 の 申告 の しかた

贈与税の申告が必要なのはどんな人? 贈与税の申告が必要なのは次のいずれかに該当する人です。 1年間で受け取った財産の金額が110万円を超える人 2. 相続時精算課税制度の適用を受ける親や祖父母から財産を受け取った人 実際には、もらった財産によっては申告不要なケースや、気づいていないけれど実は贈与税の申告が必要なケースもあります。 詳しくはこちらのリンクをご参照下さい。 贈与税の申告が必要な非課税、いらない非課税 贈与税の非課税措置を活用して贈与を受ける人が増えました。 中には「非課税だから贈与税の申告はいらない」と思っている人もいるようです。 実際には申告が必要なものとそうでないものとに分かれます。 そして、贈与する財産は金額が明確にわかる預貯金だけではなく、不動産や美術品のように金額が分かりにくいものもあります。 「購入した時の金額=贈与財産の金額」と思う人がいますが、税法は違います。 贈与税を規定している相続税法は、贈与財産の金額を次のように考えています。 一般的な時価ではなく、相続税法の財産評価通達で決められた評価方法によって計算した金額をいいます。 そして評価方法は財産ごとに異なります。 例えば、上場株式の時価は「証券取引所での実際の売買価額を元に評価した金額」とされています。 しかし、建物用地(宅地)の時価は不動産の実勢価格ではありません。 この他の財産についても、財産評価通達に定められた方法で評価した金額を時価とすることになっています。 詳しくは以下のURLをご覧ください。 【参考】 贈与税申告の手続きの流れ 実際の贈与税の申告の流れについて見ていきましょう。 贈与税の申告書は次の順で作成していきます。 1.贈与時の財産の時価を計算した後、贈与税額を算出する 2.贈与税の申告書に記入する 3.資料を添付する それぞれの手順内容は次のようになります。 1.贈与時の財産の時価を計算した後、贈与税額を算出する 最初に受け取った財産の贈与時の時価を計算します。 その後、相続時精算課税制度の適用を受けているか否かに分け、贈与税額を計算します。 なお、この計算は、いきなり申告書に書き込むのではなく、「」というパンフレットを参考にしつつ、「」で下書きします。 1 贈与税額の計算(暦年課税制度) 暦年課税制度での贈与税額は次の順で計算します。 なお、税率や控除額は財産をあげた人ともらった人の関係によって変わります。 詳しくは以下のリンクをご参照下さい。 【参考】 2 贈与税額の計算(相続時精算課税制度) 相続時精算課税制度の適用を受けている親子間、あるいは祖父母-孫間での贈与は、累計で2500万円になるまでは贈与税がかかりません。 しかし、贈与税の申告は必要です。 2.贈与税の申告書に記入する 1.で下書きをした金額を贈与税の申告書に清書します。 申告書で代表的なものは次の3つです。 1 第一表 贈与税の申告書 第一表は「贈与税の申告書の顔」です。 暦年課税制度の贈与税の計算欄と各種控除額や猶予額を記入し、最終的な納付税額を算出する欄とで構成されています。 単に贈与税を申告するだけなら、この第一表だけで申告します。 なお、第一表には次の項目を記入します。 この申告書には、以下の内容を記載します。 3 第二表 贈与税の申告書(相続時精算課税の計算明細書) 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与について記載する申告書です。 第一表と共に提出します。 この申告書には、以下の内容を記載します。 資料添付が必要になるケースと必要書類は次の通りです。 贈与税申告書の提出先・提出方法・入手方法 申告書の提出先は財産をもらった人の住所を管轄する税務署です。 提出は直接税務署に足を運ぶ他、郵送やe-Taxでも提出できます。 なお、郵送で提出するとき、切手を貼付した返信用封筒を同封すれば後日収受印の押された申告書控が返送されます。 申告書や書き方についてのあらましは、税務署で入手できる他、国税庁のウェブサイトからPDFをダウンロードして使うこともできます。 自分の住所を管轄する税務署や申告書PDFは以下のリンクをご参照下さい。 【参考】 贈与税申告・納税の期限 申告・納税の期限は贈与があった年の翌年3月15日(この日が土日祝日になったときはその次の平日)です。 ただし、令和元年分についてはコロナウイルスの影響から、令和2年4月16日に申告期限が延長されただけでなく、17日以降でも受け付けてもらえます。 ただし、期限内申告として扱ってもらうには、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と一言書かなくてはなりません。 贈与税の納税方法 納税は提出先の税務署や金融機関で現金で納付する他、電子納税(インターネットバンキングや銀行ATMなど)やクレジットカードでの決済が可能です。 また、納税額が30万円以下ならコンビニ納付もできます。 ただし、QRコード付きの納付書を国税庁のウェブサイト上の専用ページで作成しなくてはなりません。 【参考】 複雑な相続税の申告書に比べ、贈与税の申告書は添付する書類を含め枚数は少なめです。 現預金など金額が分かりやすいものは財産をもらった方が単独で作成できます。 ただ、資産によっては、一般の方には評価が難しいものもあります。 不動産や美術品を贈与されたときは専門家に相談するとよいでしょう。 (記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)•

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相続税申告とは?自分で申告する、税理士に依頼する|相続税専門の岡野雄志税理士事務所

相続 税 の 申告 の しかた

納税管理人は専門家でなく家族がなってもよいです。 相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に提出しますので、相続人が全員同じ税務署に提出することになります。 A.直接持参する B.郵送する どちらも申告期限内に申告書を提出しなければなりませんが、特に注意が必要なのがBの場合です。 税務署の業務時間内に窓口に行けない方や遠方で税務署の窓口に行くことが難しい方は、申告書を郵送することになるでしょう。 相続税の申告と納付期限について注意しなければならないことは、相続人間で遺産分割協議に時間がかかってしまい、 10ヶ月以内に纏まらない場合でも、一旦、相続税の申告と納付をしなければなりません。 未分割のまま、法定相続分に従って分割取得したものとして 相続人全員が連帯して相続税の申告と納付をすることになります。 この場合、小規模宅地の特例等は使うことができず、税額が大きくなる可能性があり負担も大きくなります。 後日、実際に遺産分割協議が整った際に、特例等を適用させた 本来の税額で修正申告等をすることになります。 この納付書は、申告書を提出した後に税務署から届くというわけではありませんので注意が必要です。 納付の期限内に、申告書に記載した税額を原則として金銭で一括して納付します。

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