返済 念書。 正しい借用書の書き方5つの注意点【借用書ひな形もダウンロード可】

借入金の返済については覚書などで契約内容を残したほうがよい理由

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念書とは? 念書とは証拠を残すためのもの 「念書」とは約束をしたことに対しての証拠となる文書のことです。 口頭の約束では相手に「知らない」「聞いたことがない」などと言われてしまうとトラブルになりかねませんが、念書を残しておくことで約束を果たす義務が発生するのです。 また、念書は双方に守るべき約束が存在するのではなく一方だけが約束を守る内容となっており、約束を守らないといけない方の人間が書くことになっています。 「念書」と「覚書」「誓約書」の違い 念書と意味が似た言葉に覚書や誓約書がありますが、念書と区別することができます。 念書(ねんしょ):二者間の合意・一方がサイン 念書は一方の当事者だけに義務が生じたり、事実を認めたりする内容になっています。 したがって、念書は何かトラブルが生じた際に証拠として使われる書類となります。 覚書(おぼえがき): 二者間の合意・両方がサイン 覚書とは契約を交わす前段階で当事者双方が合意した内容や現在の契約においての変更や補足などを記した書類です。 いきなり契約書に署名するよりも覚書で内容をまとめることでスムーズに契約に進める場合があるのです。 誓約書(せいやくしょ) :一方の約束 ・一方がサイン 誓約書は念書と意味がとても似ていて、当事者の一方だけが一方的に約束を守らせるための書類となります。 しかし、誓約書は主に会社など雇い主が従業員に対して書いてもらう書類となり、例えば「機密保持契約書」などがこれにあたります。 「念書」の書き方 念書に書くべき内容 念書に決まったフォーマットはありませんので自由に作成することが可能です。 しかし、あくまでも証拠となる書類なので内容の意味が明確に分かりやすくする必要があります。 念書は手書きにこだわる必要はない 念書は手書きでないと効力を発揮しないということはなく、パソコンなどで作成したものであっても問題ありません。 手書き=誠意ではないからです。 ただし、名前と住所については手書きで書くようにしましょう。 パソコンやワープロなどで署名した場合、筆跡鑑定ができないなど約束を守るべき本人が書いた念書であることを証明することができない可能性があるからです。 念書には署名だけではなく印鑑も押す 念書には「署名+押印」が必要ですが、実は署名があれば押印がなかったからといって必ずしも無効になるというわけではありません。 しかし、押印がない念書は確実性という面で不安があり、裁判でも証拠として採用されない可能性が高まります。 状況に応じた3つの念書のテンプレート 謝罪の念書のテンプレート 念書 山田はなこ様 この度借用いたしました〇〇円を平成〇年〇月〇日までに返済することをここにお約束いたします。 以上 平成〇〇年〇月〇日 東京都〇〇区〇〇町1-1-1 山田たろう 印 念書を書く際の注意点 金銭のやり取りで作成する念書は書き方に注意 お金の貸し借りなど金銭のやり取りで念書を作成する場合は注意が必要です。 約束の対象が「お金」の場合は念書を作成するだけでなく収入印紙が必要になる場合があるからです。 対象のお金の金額が5万円以上の場合、印紙税法により収入印紙を貼ることが定められています。 収入印紙を貼らなかったからといって念書として認められなくなることは一切ありませんが、法律違反になるのです。 念書には法的効力はない 注意すべきは念書には法的な拘束力や強制力がないということです。 念書を作成しただけでは義務や権利は生じないのです。 しかし、約束をしたという証拠にはなることから相手にプレッシャーをかけることはできますし、裁判になった場合には念書が証拠として法的に効力を持つ場合もありますので、念書は作成しておいて損はありません。 まとめ 念書には残念ながら法的効力はありませんが、重要な約束を交わす際には念書を作成することで万が一その約束を反故にされてもその後、有利に事を運べる可能性が高くなります。 念書には決まったフォーマットはありませんので、ポイントさえ押さえれば書き方も難しくはありません。 自分の身を守るためにも是非念書を有効活用してください。

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繰上返済:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

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念書とは 念書は約束事を証明する書類のことで、 覚書と類似した性質を持っています。 協議した内容の覚書として、念書を書かせた相手に約束事を守らせるために作成しておくものです。 念書を書く人は、書かれた内容に責任を負い約束を果たす義務が生じます。 念書の効力について 念書には法的な強制力や拘束力はありません。 裁判の証拠書類として念書が使われることもありますが、無効とされるケースも少なくありません。 それでも、契約を交わしたという証拠にはなりますし、書き手への牽制にもなりますから作成しておいて損は無いでしょう。 誓約書・覚書・契約書との違い 念書とは、双方の合意のもとで作成されるものではなく、 当事者の一方が他方に対して差し出す書類です。 そのため、内容は念書の差出人が一方的に義務を負ったり、事実を認めたりするものになります。 ですから、印鑑は 念書を書く人だけが捺印することになります。 誓約書についても同じ意味で使われています。 一方、覚書や契約書には法的効力が生じます。 念書や誓約書は書き手のみが署名捺印するのに対し、覚書や誓約書は双方合意のうえで署名捺印して取り交わします。 法的効力なし。 法的効力あり。 念書を書く時の注意点 念書に法的効力は無いとはいえ、約束事を取り交わしたという証拠にはなります。 のちの資料として、その事象がいつ発生したのかという情報が必要になることもあります。 そのため、記入日は必ず書くようにしましょう。 一番多いのは退職時かもしれません。 在籍中に知りえた個人情報や機密情報を一切漏らさないということです。 労働契約時の念書は一般的ではありませんが、例えば労働契約を締結したにも関わらず出社をしなかった場合などは、採用にかかった費用などを賠償する旨の念書を求められるケースがあります。 また、会社の特別な教育プログラムとして海外研修や外部研修などに莫大な費用をかけて参加する場合、研修参加後1年間は退職しない旨の念書を求められることがあります。 いずれにしても念書の作成は強制できるものではなく、また拒否しているにも関わらず無理やり書かせることで逆に問題となってしまう可能性もあることを覚えておきましょう。 念書に記載しておくべきこと 念書の書き方として、定型のフォーマットが決められているわけではありません。 そのため、念書は比較的自由に作成することが可能です。 念書を作成する際、相手方の署名捺印は必要ありませんが、 念書を書く人は署名捺印をします。 また、念書の内容によっては印紙が必要になるケースもありますので注意が必要です。 例えば 借金・連帯保証・債務引受など借用書の意味を持つ念書の場合、 印紙を貼る必要があります。 印紙を貼ったからと言って法的効力に変化はありませんが、印紙税法違反とみなされます。 そのため、お金が絡む念書の場合は注意が必要です。 交通事故を詫びる念書の書き方と例 自分の不注意で交通事故を起こしてしまった場合、特に業務中であれば被害者だけでなく被害者の勤務先、また自社にも迷惑をかけることになります。 事故の内容によっては厳罰に処される可能性もあるでしょう。 二度とそのような過失を起こさないための牽制の意味も込めて、念書を書かされる場合があります。 書き方はビジネス文書の文体を取りますが、冒頭の挨拶は不要です。 日付、タイトル、宛先、差出人、差出人の印鑑、交通事故を詫びる旨の文章を書きましょう。 <文例> 私の不注意により発生しました交通事故の件につきまして、皆様に多大なご迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんでした。 今後はこのような事態を二度と起こさないよう十分反省し、注意を払っていく所存でございます。 ここに念書をもってお詫び申し上げます。 在職中はもちろんのこと、退職後も業務上知りえたそれらの情報を漏らすことは禁じられます。 会社とはもう関係無いからと言って、小さな情報でも部外者に漏らすことは許されないのです。 そのため、退職時に念書を書かされるケースはよくあります。 記される内容は主に3点です。 顧客・従業員の個人情報• 業務上の資料・情報• 秘密情報を漏洩した場合の賠償内容 <文例> 私は、貴社を退職するにあたり、下記の事項を遵守することを制約致いたします。 業務上知りえた貴社の機密情報及び個人情報(顧客・従業員)• 業務上知りえた資料ならびに情報• 上記違反により貴社の機密情報を開示もしくは漏洩した場合、貴社が被る一切の損害を賠償することを約束致します。 念書には法的効力は無いとされていますが、書かれた念書を公証人役場へ持っていけば正式な証拠として残すことが可能です。 いざという時の証拠として使うことができますから、準備しておいて損は無いでしょう。 離婚に関する念書の書き方 婚姻の継続が難しく離婚に至る場合、一方が離婚に合意しなかったり、慰謝料や養育費などで揉めたりする場合があります。 そんな時、相手方に予め念書を書いてもらっておけば、離婚調停や裁判になった場合でも、スムーズに処理が進められる可能性があります。 配偶者の不貞や不注意で、婚姻を継続しがたい事象が起きた際に、念書を取得しておきます。 例えば、配偶者の不貞が発覚した場合に、次に同じ過ちを犯した場合には離婚することを合意し、慰謝料支払いの義務を負う旨などの念書を書いてもらいましょう。 離婚に関する念書は、 『離婚協議書』としてまとめられることが多いです。 財産分与に関する念書の書き方 離婚にあたり協議しなければならないことの1つに 財産分与があります。 財産分与とは、 婚姻中に取得した夫婦共有の財産を、精算することを言います。 共有財産には、不動産や家財道具、生命保険や預貯金などが含まれます。 例えば、持ち家のローン支払いなど、当初相手側が共同で支払うと言っていたとしても、後から覆されたら困りますね。 出て行くのだから支払わないと言われてしまうこともあるでしょう。 その場合でも予め念書を取得し公証役場で認証してもらっておけば裁判になっても証拠として提示することができます。 離婚後もローンを分割して何割の負担をする等の念書を書いてもらいましょう。 また、そこまでの準備ができなくとも念書を書いてもらっておけば契約を交わした証拠となります。 社内の念書としては、社員に強制することはできませんので注意してください。 念書には決まったフォーマットはありませんので、例文を参考に書きやすい念書を作成してみてください。

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親しき仲こそ契約書を|契約書・覚書・念書の違い|

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念書とは 念書 ねんしょ とは、約束事を文書にした書類です。 念書は、契約書に似ていますが、契約書は約束をする当事者同士が1通づつ作成し双方が署名、押印して書面を保有するのに対し、念書は1通だけ作成し、約束を守る方だけが署名、押印します。 作成された念書は、約束を守らせる側が保有します。 保有する側には、署名や押印は必要ありませんが、文書内に氏名を記載しておかなくてはなりません。 念書がよく使われるシーンとしては、労働契約時、退職する社員に機密を守らせる時、ミスやトラブルに対する再発を防止の確認、事故や事件を起こしたとき、などがあります。 念書のフォーマット 念書には、決まったフォーマットはなく自由な形式で作成することができますが、ある程度必要な項目は抑えておかなくてはなりません。 会社によっては、状況別に念書のフォーマットが用意されていることもあります。 念書自体には、強制力や法的な拘束力はありませんが、約束をしたという客観的な事実にはなるので万が一、トラブルで裁判などになった場合には証拠としての効力を発揮します。 念書のまとめ 約束事を記載した文書 約束を守る人だけが署名、押印する 法的拘束力はない 裁判などのトラブル時に証拠になる 念書の効力 念書は約束の証拠にはなりますが、 法的に強い強制力はありません。 例えば「約束を破ったら100万円を払う」という念書を作成したとしても、約束を破ったとしても相手の口座や預貯金を差し押さえたりすることはできません。 念書が効力を持つのは裁判としての証拠です。 念書があれば確実に裁判に勝てるということではありませんが、裁判結果に大きな影響を与えることは間違いありません。 より法的な効果をもたせるには公正証書 公正証書とは、法律の専門家である公証人が、公証人法、民法などの法律に従って作成する公文書なので、念書よりも強い強制力があります。 仮に裁判になったときにも強力な証拠として使われる他、公正証書があれば相手の給与や預貯金を差し押さえることも可能です。 さらに、公正証書は仮に失くしてしまっても公証役場に原本が20年間保存されます。 念書の正しい書き方 念書には法的に決まったフォーマットというものはありませんが最低限記載しなければ内容は決まっています。 文書のタイトルは、念書の内容によって変わりますが文書がどのような内容なのかがわかればいいのであって、特に約束事の内容に影響を及ぼすものではありません。 ・約束をする人の氏名 ・約束をされる人の氏名 ・約束を行う(履行する)日付 ・対象となる場所 ・対象となる内容 ・念書を作成した日付 ・署名、捺印 契約書・覚書・同意書との違い 念書と意味が似ている言葉として、契約書、覚書、同意書などがあります。 これらの言葉はどのように違うのかを解説します。 契約書との違い 契約書と念書の大きな違いは、お互いに文書を所持し合うところです。 契約書は、お互いが決めた約束事をお互いが承認した同じ内容の書類を2通作成し、署名、捺印しお互いに所持し合います。 一方、念書は約束をする側が署名、捺印をする一方的な約束の文書にです。 文書は1通だけ作成し約束をさせる側だけが所持します。 覚書との違い 覚書は、契約を交わす前に当事者双方が合意した内容や既にある契約を補足、変更したいときに作成される書類です。 契約書などの補助的な役割をする場合が多いです。 覚書は契約書と同様に、お互いに決めた約束事をお互いで承認し、署名、捺印するので同じ権利義務が発生します。 同意書との違い 同意書は、約束かわす前に相手側が条件を出して約束事を取り決める書類です。 相手側が条件を出して約束するなんて、ずいぶん高圧的に感じますが、実際に同意書は「病院での手術前の事前同意書」クレジットカードを作成する際の「個人情報の取り扱いに関する同意書」などに使われます。

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