調剤 報酬 改定 2020 薬局。 【見切る薬局、残る薬局、行くべき薬局とは】2020年調剤報酬改定後の展望

調剤薬局の経営が厳しいのは調剤報酬改定が原因?生き残りにはM&A?

調剤 報酬 改定 2020 薬局

1、吸入指導加算とは? 目的 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋げる 算定要件 以下のア及びイを行った場合に 3月に1回に限り算定する。 ただし、当該患者に対し他 の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から 3月以内であっても算定できる。 ア 文書及び 練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。 イ 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関する情報提供を行うこと。 2 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、 患者の同意を得て行うものであること。 ア 保険 医療機関からの求めがあった場合 イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、 医師の了解を得たとき 3 当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して行うこと。 4 1 の「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、 文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。 ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。 なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載すること。 門前の医師と話ができるならお薬手帳で報告するむねあらかじめ了解を撮っておけばよいでしょう。 1、改定の時にお願いしやすい• 2、採用薬品の相談が出来る• 3、患者さんの情報を聞くことができる など色々な特典が生まれます 医師と仲良くなるにはどうすればいい?• 1、日頃から会いにいき情報提供する (患者さんのこと、薬の情報のこと)• 2、自分が旅行にいった際にちょっとしたお土産を持って会いにいく• 3、事務さんと仲良くなり薬や保険の情報をGiveしまくる 今回の改定で医師と会うチャンスが大幅に増えた 自分は15年前薬局長になってから毎週1回患者さんが薬局で話した情報を持って医師に面会にいっていました。 医師は忙しく会えない時も多々ありますが事務さんに先生に渡しておいて下さいと頼んでおけば医師に情報は伝わります。 医師に何の情報持っていけばいいかわからない・・・ という薬剤師のために1つ例を上げておきます 患者さん「この薬飲んでないから余っちゃってるのよね〜、でも先生には言わないでね」 私「そうですか、わかりました」 次回投薬時 患者さん「先生が症状落ち着いているから(血液検査の数値が良かったから)この薬飲まなくていいって言ってくれたの」 私「この前飲んでなかったって言ってた薬ですね、良かったですね〜」 医師への報告 実は最初の投薬のあと 〇〇さんですが、〇〇の薬飲んでいないそうです。 先生には言わないでねって言っていましたのでご配慮願います とこんな感じで医師に報告しておきます 医師には 「〇〇さんの飲んでいなかった薬減らしてくれてありがとうございました。 〇〇さん薬が減ったってすごく喜んでました」 と報告を忘れすにしましょう 小さな積み重ねで医師との距離を縮めていきましょう! 人気記事•

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2020年調剤報酬改定,残薬調整

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地域支援体制加算について Q:地域支援体制加算について、調剤基本料1の実績要件は直近1年間のものでよいか A:直近1年間の実績でよい Q:地域支援体制間におおける地域の多職種と連携する会議への出席について、どのような会議であれば要件に該当するか。 A:この規定は、医薬・生活衛生局が作成する薬局KPIを参考に設定している。 具体的なものは追って示す予定であるが、地域ケア会議などになる見込み。 Q:地域支援体制加算について、調剤基本料1に適用される実績要件は令和3年3月31までの間はなお従前の例によるとされている。 改定前に地域支援体制加算の届け出を行っていなかった保険薬局であっても、令和3年3月月末までの間は、改定前の基準を満たせば新たに届出を行うことが可能か。 A:改定前の基準を満たせば届け出を行うことが可能。 A:同一内容の提案については算定できない。 服用薬剤調整支援2について、当該支援料を算定した事案に関してその後処方内容の見直しが行われ、2種類以上の減薬となり、服用薬剤調整支援1の要件も満たすこととなった場合、服用薬剤調整支援1を算定することは可能か。 A:算定できない。 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について Q:かかりつけ薬剤師指導料について「患者との会話のやり取りが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。 」とあるが、経過措置はあるのか。 また、届出直し等は必要か。 A:令和3年9月末まで経過措置を設けている。 また届け出直しは不要。 薬剤服用管理指導料「4」について Q:薬剤服用歴管理指導料「4」について、医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有することを求めているが、具体的に何を指すのか。 A:今後、医薬・生活衛生局より示される予定。 調剤基本料について Q;特別調剤基本料については、保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は対象外とされている。 次のうち、どの場合が特別調剤基本料に該当する可能性があるか。 a 同一建物内に診療所および薬局のみが所在する場合 b 同一敷地内に複数の建物があり、診療所と薬局が別の建物にそれぞれ所在する場合 c ビル内に複数の診療所および薬局が所在する場合(いわゆる医療モールの場合) A: b のみ、特別調剤基本料に該当する場合がある。 Q:調剤基本料について、「複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方せんのうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、(中略)所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 」とある。 2つ目の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、1つめは100分の100、2つ目は100分の80となると思料するが、受付順序に特段の定めはないと考えてよいか。 A:特に定めはない。

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今更効けない2020年改定に向けた動きと2019年の流れ

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2月7日 金 に、皆様お待ちかねの診療報酬改定の答申内容が公表されました。 1月29日に公表されていた個別改定項目に具体的な数字が加わった形でのホームページにアップされています。 その中から薬局に関連すると思われる部分を抜粋し、3回に分けて解説します。 9つの要件のうち8つを満たすこと 解説:<ハードルを少し上げて、点数アップ> 調剤基本料1の薬局について、在宅患者に対する指導実績要件が上がりました。 服薬情報等提供に関しても、算定の有無にかかわらず年 12回以上の実績が求められることになりました。 ただし、認定研修薬剤師が地域の多職種連携会議に 1回以上参加するか、のどちらかを満たせばいいとなります。 ハードルは上がったというか増えただけでこれくらいなら点数アップの恩恵の方が上回りそうですね。 経過措置期間についてですが、調剤基本料1を算定する薬局は1年間の経過措置がありますが、調剤基本料1以外の薬局ついては記載がありませんので、次の4月から適用されることになります。 (新) 薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 30点 5. (新) 経管投薬支援料 100点 6. (新) 薬剤服用歴管理指導料 調剤後薬剤管理指導加算 30点 8.調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。 )(1剤につき) イ 14日分以下の場合• 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、 患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、 患者の同意を得た上で、 文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、 保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は 経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族 等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、 患者の同意を得た上で、 簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する。 地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、 インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。 )を使用している糖尿病患者であって、 新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、 患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、 患者の同意を得て、 調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。 )を行うとともに、 保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30点を所定点数に加算する。 解説: <調剤料を減らして、対人業務への評価へシフト> 4. 「吸入薬指導加算」はまず喘息とCOPDに限られました。 イナビルの吸入指導では算定できないようです。 また処方医の指示又は了解が必要なため、主な処方せん発行元医療機関の医師に予め「吸入薬指導をお願いします」などのコメント記載をお願いしておくといいでしょう。 また、吸入指導後の医師への報告に関してはフォーマットを作成しておいた方がいいでしょう。 また「練習用吸入器」は現在使っている「説明用見本」でいいのか、患者さんが直に口をつけて吸入力を試すことができるようなものでないといけないのか、3月の説明会待ちです。 「経管投薬支援料」は胃瘻・腸瘻・経鼻経管投薬を行っている患者さんに、初回のみ簡易懸濁法の指導を評価しますよ、という内容です。 在宅をやっていてもそんなに頻繁に胃瘻・腸瘻・経鼻経管投薬を行う患者さんにはあたらないのではないでしょうか。 100点という点数は魅力ですが、今回の改定で「増収」につながるというよりは、今後の対人業務の評価増につながるような点数だと思います。 「調剤後薬剤指導加算」は糖尿病患者における低血糖症状の発現を防止するために薬局薬剤師の活躍を期待するといった内容のようです。 低血糖防止のためなので薬剤はインスリンと、SU剤に限定されています。 処方医の指示又は了解の下、後日電話などで服薬状況や副作用発現有無などを確認し必要な指導を行い、医療機関に文書でフィードバックすることで、1月に1回算定できます。 60日処方だとすると、調剤当日に薬歴管理指導料(+特定薬剤管理指導加算1)を算定し、3w後くらいに電話し状況確認し指導、さらに3w後くらいにも電話確認指導をすれば 次回来局時に2回分算定できるということになるのでしょうか、、、実施日と算定日のタイムラグが生じるのでこれも3月の厚労省の説明会待ちですね。 「調剤料」はこれまでも色々話が出ていた通りになりました。 例の『0402通知』以降、薬剤師でなくてもできる対物業務には点数はつけない、と言われ、一方で保険薬局の利益の半分以上を占めている調剤料を減らすのは慎重に、という声もあり、今回はこの点数で落ち着いたということでしょう。 私の予測では次回改定ではさらに減点されていくと思います。 (もしくは一包化加算などを減点していくとか、「1剤につき」というところにメスを入れるか?) ただ、今回の改定では6,7日分、13,14日分の処方のみ減点となりますが、1~5日分、8~11日分までだと調剤料が増えることになります。 自店のレセコンで調剤料集計のような帳票を出してみて増減をシュミレーションしてみると面白そうですね。 (当番医などではやや増収が見込めますね。 ) 近いうちにこのブログでもメディコムレセコンでの調剤料シュミレーションについて取り上げたいと思っています。 メディコムのレセコンでは7日分以下、14日分以下、・・・というような区分でしか集計できないので、14日分以下の内服調剤料の日数別の増減シュミレーションはできなそうです。 5万回を超える場合を調剤基本料3イとする。 2.調剤基本料について、同一患者から異なる医療機関の処方箋をまとめて複数枚受け付けた場合、2回目以上の受付分については所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。 )を対象に追加する。 さらに、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の基準を引き下げ、点数も引き下げる。 4.いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件を見直す。 (新設) 同一グループ薬局による処方せん受付回数が月 3. 5万回超4万回以下 & 集中率 95%超• 同一グループ薬局による処方せん受付回数が月4万回超40万回以下 & {集中率85%超 or 医療機関との間で不動産の賃貸借取引:有}(変更なし) 解説:<ますますチェーン薬局&門前薬局に厳しく!> 今回の改定では調剤基本料の点数にはあまり手を付けず、集中率の高い門前薬局やかかりつけ機能を果たさない薬局により厳しい改定となりました。 在宅患者訪問や地域医療の基幹薬局としての取り組みを行わない薬局は、じわじわと利益を削られていきます。 調剤基本料1以外をまとめると次のようになるかと思います。 経営のことを考えれば次回改定で低い点数にならないようにということを考えておかなければいけません。 また、5000回超65%超などが新設されるかもしれません。 現在調剤基本料1を算定できている薬局は、要件が厳しくなっても調剤基本料1を算定できるように次の2年間で準備しておかないとですね。

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