不 就労 控除 と は。 基本給より多い欠勤控除

Q7 遅刻・欠勤時の賃金控除の考え方と具体例 | 労働法ナビ

不 就労 控除 と は

どう考えてもおかしいとは思うのですが、会社側の言い分として、もう少し情報をいただいた方がお答えしやすいかと思います。 不就労に対する16万円の根拠はなんでしょう。 会社から送られてきた内訳を撮影したのでご確認お願いします。 支払はされていないのですか? 貴重なの御提供、どうもすみません。 単純な計算ミスだと思われます。 -16,470-1,098-158,491=-176,059円 ということかと思います。 個々の数字が妥当かどうかは別の検証が必要かと思われますが、とりあえず、プラスとマイナスがおかしいということを貴社の給与担当の方に申し出てはいかがでしょう。 月末締めの25日支払いです。 (は等から直接の口座へ振り込まれるが、手続き日によって2か月くらい掛るケースもあるため、会社支払月と口座への入金月がずれてしまっていることが考えられます) 他の投稿を拝見したところ4月は全休だったということで、先ほどの投稿はあわてて半分消してしまいました。 (遅刻、早退控除含む)については、が月額で定められている場合、その月ので1たりの控除額をするのが通常ですが、貴社の場合は今回4月1日~2日は年間における月の平均で計算され、3日以降は1カ月のから計算され・・・、ちょっとよくわからないところがあります。 がどうなっているかにもよりますが。 今回の件で tomoyaaさんにとって必要なことは、1カ月全休すると基本的にはは0で、マイナスにはならないということではないでしょうか。 177,150円のを計上せず、算出された金額だけをすべてマイナスとしてしまった、単純かつ大胆なミスということかと思います。 5時間から0. 5時間にするように申請していたそうです。 書拝見しました。。 前月となっていますので。。。 は当月、は前月分の精算となっているのでしょう。。 3月の給与から2月分の欠勤を控除する。。 4月の給与から3月分の欠勤を控除する。。 4月分は支給もないため、控除のみが発生する形になってしまっていると思われます。。 支給項目の支給月と、控除項目の支給月がことなるため払いすぎている給与の返金という形になってしまっていると思われます。。 2月の給与からは1月分の等が引かれています。。。 よって、有給分が支給されていないのではないでしょうか?2月は有給を使用ということですから、 3月の給与から引かれる控除)が少ないはずです。。。 有給使用分等の確認をされてもよいと思います。。。 らくだらくだらくだ さん 会社のミスならいいんですが、一度会社に電話してるにも関わらず間違いを気づかないのはおかしいなと思いました。 支払われてもいないのになぜこんな大金を返さなきゃいけないのかと頭を抱えていました。 月曜日に妻に分かるまでちゃんと確認してもらいます。 ユキンコクラブ さん 返信ありがとうございます。 妻は2月上旬くらいから休み始めましたが2月分の欠勤日は全て有給を使っています。 2月の明細を見ても有給が12日減っているので間違いありません。 金額も1月とほとんど変わらないので多く貰っているわけでもないです。 >は当月、は前月分の精算となっているのでしょう。。 そうだとしたら3月分の控除はなくなり、通常通り貰えてるはずなのでどっちにしても間違いということでしょうか? 私もひとこと口を挟ませてください。 給与の支給があってこそ不就労の控除を行うことができる、ということで皆さんは過去に支給する必要のないものを支給されたのではないかと回答されています。 しかしtomoyaaさんは過去にそのような支給はなかったと回答されています。 だとするとそのものの間違いを疑うべきかと思います。 先ほど「支給があってこそ控除ができる」と書きました。 しかしお示しの明細書ではその支給分についての記述がありません。 どこから不就労の控除を行うのか記載がないのです。 過去に支給され返還しなければならないものがあるのならそれを記載すべきです。 明細書では最初に不就労控除の明細が記述されています。 そしてそれより下の支給明細の最初に「-176,059」と記載されています。 私はこの記載が本来の支給分であると解釈します。 支給分ですからマイナスが付されていることがそもそもの間違いなのです。 以上はあくまでも過去に支給されるべきではないものは一切支給されていないことが前提ですのでご了承ください。 今月分?のの不就労控除も前月分不就労控除となっているところをみると、そう考えられます。 給与の支払い方法は会社ごと異なります。 よって、書の記載のみで判断していますから、表示一つ間違っていれば回答も大きく異なります。。 こればかりは、会社にて細かい計算方法を確認されるしか解決はしないと思います。 3月明細の前月がいつののものなのかを確認しましょう。 3月分から3月分のであれば、15円支給というのも変ですし(出勤分の支給がない)、 4与から4月不就労分を控除するのに、不就労のみ記載する明細書もおかしな明細書となります。。。 他の方の回答にがマイナスになっている理由も、支給月と控除月のずれから発生しているものと考えられます。。 奥様の会社のおよび規程、支払方法を細かく確認しましょう。 最初に返信した者です。 2日前のことがこんなすごいことになっているとは思いませんでした。 まで見せていただき、飲み会から帰ってきてから返信させていただいたのですが、これだけの反響なら、だいぶ酔った頭で無理をする必要ありませんでしたね。 改めて、最初から他の方の投稿を含め見せていただいたのですが、このようなお答えをするうえで、決定的に情報が少なすぎるということを感じました。 私の最初の質問はスマホからでしたので簡単に書いてしまいましたが、通常、(最低でも、の計算方法、の締日と支払日)を伺ってから判断するべきであり、今回もそのようにしようと思っておりました。 (私の普段の仕事がそうです。 ) 金曜の夜は、酔った頭で明細の計算根拠ばかりを追いかけ、その上で単純な計算ミスと断定的に判断してしまいましたが、もう少し慎重に、翌日にでも考えればよかったと反省しているのですが・・・、 このような言い訳をするのは、別の可能性もあると思ったからです。 私は最初のの内容から、4月1日~4月30日までのが最近支払われたのだろうという先入観があったのですが、実際の「の締日と支払日」はいつでしょうか。 もしも、と同じように月末締め当月15日払い等であるとしたら、時間外手当、等はユキンコクラブさんの投稿にもありましたが翌月清算ですよね。 この考えに従えば、今回の最初に見せていただいた()の計算期間は5月1日~5月31日であり、4月1日~4月30日までの欠勤について清算が行われている。 が計上されていないのは中だからということになるでしょうか。 (なぜ3、4月はを支払ったか、やはり疑問が生じますが。 ) 2つ目の資料()は会社からの正式なではありませんよね。 例えば、3月1日~31日のを4月10日に支払うとき、会社によって「3月の給与」、「4月の給与」どちらで呼ぶかまちまちだったりします。 今回もよくわかりません。 これ以上、乏しい情報で想像だけで話をしてもしょうがないと思います。 私の不用意な回答で混乱をきたしたようで、みなさん申し訳ありませんでした。 どうせ匿名ですので、言い訳はこのくらいにしておきます。

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Q7 遅刻・欠勤時の賃金控除の考え方と具体例 | 労働法ナビ

不 就労 控除 と は

不就労部分の控除の計算方法 労働者の遅刻や早退・欠勤などによる不就労部分についての控除額の計算方法は、で明確に定められているわけではありません。 なので、あまりにも労働者不利なやり方を除けば、それぞれの会社のや賃金規定などで定めた計算方法での算出が認められています。 一般的な計算方法としては、以下のような計算方法があります。 一般的には1年間の総労働日数を12で割って出た日数とするケースが多いです。 また、土日・祝日休みの会社を例とした場合ですが、1か月の労働日数がおよそ19日~22日を推移する中で、あえて12か月の平均を計算せずに「20日」もしくは「21日」と、定めてしまう事も可能です。 いずれにせよ月間所定労働日数は就業規則などに明記しておく必要があります。 月間所定労働日数を定める理由 例えば、給与算定期間内に1日欠勤した労働者がいた場合、その者の給与額を月の労働日数で割ることで1日分の単価を出してその額を控除します。 この時に分母となる労働日数が所定労働日数として毎月定値ではなく、その月ごとの労働日数としてしまうと、月によって1日の価値が変わり、 欠勤した月によって控除額が異なるという事態が発生してしまいます。 こうした欠勤した月による不公平さを無くすためにも、月間の所定労働日数を定めることが必要になってきます。 控除計算の端数処理 遅刻や欠勤の控除計算をしていると、小数部分(端数)が出てくることが多いと思います。 こうした端数の処理は控除の場合、 切り捨てるのが一般的です。 というのも、端数部分を切り上げて1円でも多くしてしまうと不就労部分以上の控除と考えられ、 「ノーワークノーペイの原則」に反してしまい、労働基準法違反になってしまう可能性が出てしまうからです。 【ノーワークノーペイの原則】 =労働者より労務の提供がない場合、その部分に関しては使用者は賃金を支払う義務はなく、労働者も賃金を請求する権利を持たない、という考え。

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給与規程(給与計算の方法)の作成|給与計算代行・アウトソーシングは東京のアクト労務

不 就労 控除 と は

いろいろな計算を行うとき端数が生じることがあります。 その場合の端数処理は、その法律の定めるところによりますが、労働基準法では、法の性格から、法に達しないこととなる端数処理は認められません。 したがって、その端数処理の内容によって、「切り上げ」や「切り捨て」を行うことになります。 また、平均賃金の計算の際に「銭位未満の端数を切り捨て」ててよいことから、端数処理をしない数字として、少数第2までの数字を用いることもできます。 ところが、給与計算に限って、次の3つについて「常に労働者に不利になるものではなく、事務簡便を目的したものと認めれる」として、四捨五入の端数処理を用いても、法違反としないとする行政解訳があります。 1 1カ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数があるとき。 2 1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満の端数が生じたとき。 3 1カ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じたとき。 給与計算で増数処理を必要とするのは、一般的には次のような場合です。 1 通常の1時間当たりの賃金額を計算するとき。 2 1時間当たりの割増賃金額 残業単価 を計算するとき。 3 1カ月の割増賃金額 残業手当額 を計算するとき。 4 1カ月の時間外労働時間、休日労働時間等を計算するとき。 割増賃金計算の端数処理の方法については、就業規則 給与規則 に定める必要がありますが、次のような方法が考えられます。 1 切り上げ 2 四捨五入 注 「切り捨て」は、常に労働者の不利となり、前ページの行政解訳に反します。 欠勤・遅刻等の不就労時間に対する賃金を支払わない定めの場合には、不就労時間及び不就労額の計算 欠勤控除といわれる を行う際の端数処理は「切り捨て」ることになります。 「切り上げ」は「5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするというような処理は、労働の提供がなかった限度を超える25分のカットは、賃金の全額支払の原則に反し、違法である」 行政解訳 となります。

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