持続化給付金 売上 消費税。 持続化給付金の売上は、どこを見て確認するの?

持続化給付金を分かりやすく!「事業収入」の考え方や計算例など

持続化給付金 売上 消費税

持続化給付金の収入計上時期 まず、持続化給付金を収入計上するタイミングですが、原則的には 「支給決定の通知を受けた日」となります。 持続化給付金の支給が決定した事業者に対しては、事務局より『持続化給付金の振込みのお知らせ』が発送されますので、この 通知はがきが到着した日に通知を受けたものとして収入計上します(あくまで原則は、です)。 ただし、 通知はがきの到着よりも前に給付金が振り込まれるケースもあり(現状では、口座入金を確認して初めて給付金の支給決定を知る、という方が多いようです)、このような場合には 入金された日に収入計上することになります。 持続化給付金の勘定科目 次に、持続化給付金の勘定科目ですが、法人・個人事業主ともに 「雑収入」で処理しておけばよいでしょう。 持続化給付金の消費税区分 なお、持続化給付金には消費税がかかりません。 経理処理上、税区分は 「対象外」に設定しましょう。 まとめ 持続化給付金は申請から2週間程度で支給決定・入金されます。 ということは、もしも決算月の中旬(個人事業主の場合は12月中旬)に申請を行った場合、決定通知・入金のタイミング次第では収入計上年度が異なることになるわけです。 給付金額は法人の場合で最大200万円、個人事業主でも最大100万円と、損益・納税額に及ぼす影響は少なくありませんので、決算間際のタイミングでの申請は慎重に行う必要があるでしょう。 当事務所のサービスメニュー・料金について.

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【持続化給付金】対象月の売上の集計で注意したいこと

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持続化給付金は課税の対象か? 経済産業省ホームページの「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」に以下のように記されています。 持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。 これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。 より引用 最後の文章では「結果的に課税対象となりません。 」と書かれておりますが、これは、収入(給付金を含む)より経費が多く赤字になる場合を指しています。 (まるで税金がかからないと言っているような非常に紛らわしい表現だと思いますが…) その前のセンテンスでは、「税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるもの」と明記してあります。 つまり、 法人が受け取った給付金は法人税の課税対象となり、 個人事業主は所得税の課税対象になるということになります。 消費税の取扱い では、消費税の課税事業者が持続化給付金を受け取った場合、消費税は課税されるのでしょうか? まず、消費税法において、国内取引の課税の対象となる取引は、原則として次の4つの要件すべてに該当するものをいいます。 国内において行うものであること• 事業者が事業として行うものであること• 対価を得て行うものであること• 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること この持続化給付金については、消費税法基本通達5-2-15にある「特定の政策目的の実現を図るための給付金」に当たるため、資産の譲渡等の対価に該当しないと定められています。 (補助金、奨励金、助成金等) 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。 消費税法基本通達5-2-15 つまり、国内取引の課税の対象となる4要件の3つめ「対価を得て行うものであること」に該当しないので、消費税の課税対象にはなりません(不課税売上)。 したがって、持続化給付金については、 法人・個人事業主に関わらず、どの事業者も消費税はかかりません。 課税のまとめ.

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持続化給付金と法人税・所得税・消費税

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1.コロナ禍対策の事業者支援とは 新型コロナ禍対策の事業者支援には、次のようなものがあります。 ( )は管轄する行政機関です。 マスク生産設備導入補助事業(経済産業省)• 雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症での特別措置(厚生労働省)• 休業協力金(各都道府県)• 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(厚生労働省)• 持続化給付金(経済産業省) 主な支援策だけでも、「補助金(補助事業)、助成金、協力金、支援金、給付金」といった名前が並びます。 これらは何が違うのでしょうか。 1-1.「どのようなお金か」で名前が決まる 支援策のお金の名称のうち、明確に定義づけされているのは「補助金」と「助成金」です。 補助金は、応募をして審査を受け、それに合格したときにだけもらえるお金です。 助成金は、一定の条件を満たせば必ず支給されるお金です。 「協力金」と「支援金」という名称は「協力の色合い」や「支援の色合い」が濃いときに使われることが多いようです。 例えば、「東京都感染拡大防止協力金」は、都の要請に応じて営業時間を短縮した中小事業者に支給するお金です。 一方で埼玉県は、東京都の協力金とほとんど同じ内容でありながら、「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」としています。 給付金は「給付するお金」という意味なので、すべての支援策のお金が給付金になりえます。 行政機関では、個人に向けたお金のときに給付金と名づける傾向がありますが、必ずそうしているとはいえず、事業者への支援策でも給付金と命名されることがあります。 「名前づけのルール」は緩いようです。 2.給付金・協力金・助成金などを受け取ったときの仕訳方法 給付金・協力金・助成金などの、国や地方自治体から支給される返済義務がないお金は、本業の売上以外の収入なので 「雑収入」勘定で仕訳します。 補助金、支援金など、他の呼び方であっても、同じ性質のものは、同じ方法で仕訳します。 例えば、50万円の給付金が入ったら、次のように仕訳します。 2-1.「支給決定通知書」と「入金」が決算をまたいでしまったら 給付金などを仕訳するタイミングは、行政機関から送られてくる「支給決定通知書」が事業者のところに届いたときとなります。 そして実際の振込(入金)は、支給決定通知書が届いたあとになることがあります。 支給決定通知書の到着のあとに決算が到来し、そのあとに入金となった場合、給付金は次のように仕訳します。 <支給決定通知書が届いたとき> 借方科目 金額 貸方科目 金額 未収入金 500,000円 雑収入 500,000円(不課税) <決算後に入金したとき> 借方科目 金額 貸方科目 金額 預金 500,000円 未収入金 500,000円 未収入金には、本業以外の債権という意味があります。 給付金・協力金などは本業ではないので、未収入金で仕訳します。 ちなみに、実際の入金までにタイムラグが生じるお金であっても、売掛金は本業での債権になるので、未収入金とはせず、売掛金で仕訳します。 3.給付金・協力金などの消費税・所得税・法人税について 給付金・協力金などは雑収入勘定になりますが、 消費税は課税されません(会計上の消費税区分は「」です)。 給付金の受給は、資産の譲渡の対価ではないからです。 しかし、給付金・協力金などには、 所得税や法人税が課税されます。 確定申告では、給付金・協力金などを、他の収入に含め、そこから費用を差し引いて、所得を求めます。 所得(収入-費用)が最終的に赤字であれば、所得税や法人税はかかりません。 黒字の場合には、所得税と法人税がかかります。 3-1.簡単なシミュレーション ある企業が、次の状態で確定申告をするとします。 給付金:100万円• の場合は、消費税込み売上高や税込み費用から消費税を抜き、消費税が課せられていない補助金は全額計上します。 3-2.東京都は非課税を要望したが、国は認めず 東京都は、都の要請で休業をした飲食店などに「感染拡大防止協力金」を支給します。 都は国に対して、この協力金を非課税にするよう要望しましたが、その要望は通りませんでした。 そのため、都は、協力金として受け取ったお金は、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加えるよう呼び掛けています。 ただ、協力金を含めても赤字になれば、課税所得は生じず、税金も課せられません。 3-3.管轄の行政機関のホームページを確認してください 給付金・協力金などは原則、所得税と法人税が課されますが、国に対して大きな影響力を持つ東京都が非課税を要望しているくらいですので、今後、非課税になる可能性はゼロとはいえません。 給付金・協力金などを活用する場合は、それを管轄している行政機関のホームページで確認することをおすすめします。

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