アルバイト・パートタイムの人が雇用保険に加入できる条件 雇用保険の加入は、 条件を満たしている場合は義務です。 なお、厚生労働省では、雇用保険の加入条件を以下のように定めています。 1 週間の所定労働時間が20時間以上であること• 31 日以上の雇用見込みがあること 引用元: この項目では、加入条件や手続きの詳細についてご紹介します。 所定労働時間が週20時間以上であること 雇用保険は、 所定労働時間が週20時間以上であれば加入条件を満たすことになります。 これは 正社員、アルバイト・パートタイムなどの雇用形態は関係ありません。 雇用保険の加入は会社規模に関わらず就業時間で判断されます。 31日以上の雇用見込みがあること 『31日以上の雇用見込み』とは、1ヶ月以上雇用しないことが明確でない限り該当することになります。 ・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき ・ 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき 引用元: そのため、この条件は 短期アルバイトなどでない限りは該当すると考えていいでしょう。 加入手続きは事業主が行う 雇用保険の加入手続きは事業主 会社 がハローワークで行います。 基本的には、労働者を雇い入れた都度手続きを行いますが、 手続きの関係で遅れた場合は遡って加入させることも可能です。 雇用保険に加入するメリットと申請方法 雇用保険は、失業や休業時に収入を補償する手当を受けることができます。 そのため、アルバイトや契約社員でもある程度の時間働いているということであれば、週所定労働時間20時間を超えて働かせてもらい、雇用保険への加入届けをお願いしてしまうことをおすすめします。 この項目では、雇用保険に加入するメリットである給付制度とその申請方法についてご紹介します。 基本手当 失業保険 基本手当とは、失業時から再就職するまでの期間に受け取ることのできる給付金のこと。 一般的には失業保険と呼ばれているいます。 基本手当は再就職のための給付制度なので、受給するためには求職活動を行うことが前提になります。 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 引用元: また、給付金額や日数は離職前の日給や保険に加入していた期間によって異なります。 特別な事情がない場合は、給付金額や日数は以下の通りになります。 解雇や長時間労働、賃金未払いなど会社都合で退職した場合は特定受給資格者となります。 特定受給者の場合は、被保険者期間が1年未満でも給付を受け取ることが可能です。 引用元: おすすめ記事: 教育訓練給付金 教育訓練給付金は、再就職促進のために専門実全教育訓練などの能力開発にかかる費用の一部を支給する制度です。 受給要件は大まかに以下の通りです。 専門実践教育訓練を初めて受講する• 離職後1年以内に受講を開始する• 現在、離職中である• 受講開始時点に45歳未満である• 教育訓練給付は対象となる技能や受給資格などが細かく分かれているため、受給を希望している際は必ず管轄のハローワークに確認するようにしましょう。 育児休業給付 育児休業給付とは、出産後に育児休暇を取得する際、休業期間中の収入を補償してくれる制度。 育児休業給付の受給条件は、以下の通りです。 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。 下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。 (休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。 ) 引用元: 育児休業給付の普及金額は、支給されてから6ヶ月間とそれ以降の2段階に分かれています。 引用元: 介護休業給付 介護休業給付も育児休業給付と同じように、介護休業期間中に支払われる給付金です。 受給条件は以下の通りです。 介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。 (休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。 ) 引用元: 介護休業給付の給付金額は、支給開始6ヶ月とそれ以降の2段階あります。 引用元: 雇用保険料はいくら?会社と労働者の双方で折半 雇用保険の保険料は、 労働者と事業主 会社 で折半することになっています。 保険料は、業種によって異なりますが労働者負担は0. 多くの会社では給与から天引きされて支払われています。 引用元: 例えば、月の総支給額が25万5,000円の場合の保険料 労働者負担 は、以下の通りになります。 もし未加入の場合でも 2年 24ヶ月 まで遡って加入することもできます。 この項目では、雇用保険に未加入だった場合の対処方法についてご紹介します。 関連リンク: 社内の人に相談 雇用保険に未加入だったことがわかったら、まず社内の人に相談し、加入手続きを早急に進めてもらいましょう。 もしも、会社が加入手続きをわざと行っていなかった場合は、保険料や給付金の追加徴収などが行われます。 ハローワークに相談 労働者が請求したのにもかかわらず、会社が雇用保険の加入手続きを行わなかった場合は、管轄のハローワークに相談しましょう。 加入対象者の雇用保険未加入は雇用保険法違反にあたります。 このような違反がある場合、ハローワークから会社に対して、加入手続きを行うよう指導・勧告がなされることもあります。 給付の受給中のアルバイト・パートについて 雇用保険の給付制度は休業・失業中の方によって心強いものですが、給付金だけでは生活が維持できないこともあると思います。 受給中に収入を少しでも増やそうとアルバイト・パートタイムで働こうと考える方もいるでしょう。 しかし、アルバイト・パートタイムでの労働は、 条件を超えてしまうと給付が停止してしまったり、収入の分だけ給付金額が差し引かれたりすることもあります。 この項目では受給中の方の労働についてご紹介します。 『就職』とみなされる場合は給付停止• 所定労働時間が週20時間を超える• 1ヶ月以上継続して勤務 このように、雇用保険の加入資格を満たすような労働の場合は、『就職した』とみなされ給付を停止されることがあります。 「体調のいい日だけ短期アルバイトをした。 」という場合は問題ないでしょう。 ただし、得た収入はハローワークへの申告が必要になります。 求職申請の前や給付制限中であれば働いていてもOK 受給予定の方が 求職申請をするまでの期間や、給付申請をして失業認定を受けるまでの『 給付制限期間中』はアルバイトやパートタイムなどで働いても問題ありません。 ただし、就業時間と期間によっては『就職した』と判断される可能性もあります。 働いた場合は必ず収入を申告する 次回の失業認定までの期間、アルバイトやパートタイムによって収入を得た場合は、失業認定を受ける際に 管轄のハローワークに収入申告をする必要があります。 失業認定の際に提出する『失業認定申告書』には、一番上の欄に就業または内職などを行った場合に記入する箇所があります。 引用元: こちらに記入して提出することで申告が可能です。 雇用保険給付の不正受給は3つのペナルティがある 収入申告をしていなかったり、嘘の申告をしたりした場合は不正受給になります。 不正受給は厳しく取り締まられ、最悪の場合は刑事告訴されることもあります。 この項目では、不正受給によるペナルティをご紹介します。 受けていた給付の支給停止 就業していたり、アルバイトやパートタイムで収入を得ていたのにもかかわらず収入申告を怠った場合は、『就業』とみなされ 支給停止となる可能性があります。 悪質な場合、以後の 給付請求ができなくなるかもしれません。 受け取った給付金の返還命令 長期に私不正受給を行なっていた場合や不正受給によって多額の収入を得ている場合は、これまで受け取った給付金の 返還命令を受ける場合があります。 また、返還命令を無視した場合は、さらに納付命令が下される可能性があります。 返還とは別に請求される納付命令 納付命令は返還請求などとは別に、これまで受けていた給付金の約3倍の金額を支払うよう命じられることです。 このため、『3倍返し』と呼ばれることもあるそうです。 返還命令や納付命令などを無視した場合は、他の債務 借金 などと同じように 銀行口座や資産の差し押さえが行われます。 まとめ 雇用保険は他の保険制度などと混乱しがちですが、基本さえ押さえれば、アルバイトの方も加入したり給付制度を利用したりすることができる、心強い保険制度です。 この記事で、アルバイトの方や給付希望の方の疑問が解消されれば幸いです。 出典元一覧• 今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、への加入がおすすめです。 何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。 そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。 弁護士費用保険メルシーに加入すると 月額2,500円の保険料で、 ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金・報酬金)が受けられます。 もちろん労働問題に限らず、自動車事故や相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。 (補償対象トラブルの範囲はからご確認下さい。 ) ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。
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雇用保険に加入している 加入していた• 雇用保険の加入期間が一定期間以上ある• 失業している状態にある という3つの条件を満たす必要があります。 では、詳しく説明していきます。 雇用保険に加入している 雇用保険に加入しており、今まで雇用保険料を支払っている、もしくは過去に支払っていたことが一つ目の条件です。 雇用保険に入っているかわからない人が簡単に確認する方法としては、給与明細を確認する方法があります。 雇用保険に入っている人は、毎月の給与から雇用保険料が引かれています。 給与明細 会社勤めの場合、正社員であれば入社と同時に雇用保険に加入します。 契約社員やパートタイマー、アルバイトとして働く方であっても、下記の a 、 b 両方の基準を満たせば、雇用保険に加入することができ、失業保険をもらうことができます。 a 31日以上引き続き雇用される見込みがある• b 1週間の所定労働時間が20時間以上 会社が加入手続きしていないことも? 労働者の雇用保険の加入手続きは会社が行います。 しかしながら、 会社がきちんと手続きをしていないケースがあります。 きちんとした担当者がいない中小・零細企業の場合、特に注意が必要です。 もしも、あなたの勤め先・元勤め先が手続きにルーズな会社であるならば、一度確認することをおすすめします。 とてもまれですが最悪の場合、雇用保険の加入手続きをしていないのに、保険料だけ会社が給与から天引きしている、なんてこともありえます。 雇用保険に加入しているか確実に確認する方法 雇用保険に加入しているかどうか知りたい方は、近所のハローワークの窓口で、自分が雇用保険に入っているか聞いてみましょう。 職員の方に「 雇用保険の資格確認をしたい」と伝えれば、手続きに必要な書類をもらうことができます。 免許証など、住所を確認できる証明書を持って行きましょう。 最寄りのハローワークを探したい方は、一覧ページから探すことができます。 雇用保険の加入期間が一定期間以上ある 二つ目の条件は、 雇用保険の加入期間が一定期間以上あることです。 一定期間とは、• 会社を辞めた日以前の2年の間に、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること です。 この期間の数え方は、会社を辞めた日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、働いた日数が11日以上ある月を、1ヶ月とカウントします。 1ヶ月とカウントされないケース 例えば、通常の月は1ヶ月あたりの労働日数が22日だったとします。 そしてある月に、病気で20日間休んだとします。 そうすると、この月は2日間しか出勤しないことになります。 そうなると、当然賃金も2日間分しか出ないわけですから、この月は雇用保険の加入期間にはカウントしないというわけです。 よくわからない方は「あんまりたくさん休んだ月は雇用保険の計算には入らない」と理解しておきましょう。 雇用保険の加入期間 加入期間が短くても大丈夫な特例 雇用保険の加入期間については、会社を辞めた日以前の1年間に、賃金の支払い基礎となった日数が「6か月以上」あれば大丈夫という特例があります。 特例になる条件は、• 会社の倒産など「退職の理由が本人ではなく会社にある」場合• 自分の病気や家族の介護など「やむを得ない事情で退職せざるを得なくなった」場合 です。 このような特例に当てはまる人を「 特定受給資格者」又は「 特定理由離職者」といいます。 これは、やむを得ない事情で失業状態になってしまった人に対する特例です。 失業保険の給付期間や申込みから支給開始までの期間などが、通常よりも有利な条件になるように規定されています。 自分が「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」にあてはまるかどうかは、ハローワークのホームページの「」でご確認ください。 失業している状態にある 三つめの条件として、失業保険をもらうためには、 もらう時点で失業している必要があります。 雇用保険制度の中でいう「失業している状態」とは、• 病気やケガのため、すぐには就職できない• 妊娠・出産・育児・介護のため、すぐには就職できない• 定年などで退職後、しばらく休養しようと思っている• 結婚などにより家事に専念し、すぐには就職する意志がない• 家事手伝いや、家業である農業・商業などのため就職できない つまり、「 積極的に就職しようと思っていない」「 すぐに就職することができない」 といった人は、条件にあてはまらないことになり、失業保険を受けることができません。 気をつけましょう。 以上の3つが、失業保険をもらうための条件となります。 2回目以降の失業保険の受給条件は? 失業保険 基本手当 は、2回目以降も今まで説明した条件と同じ条件で受け取ることができます。 条件の中で一番、気をつけなければならないのは「雇用保険の加入期間が一定期間以上あるかどうか」です。 1回目にもらってから2回目にもらうまでの間の雇用保険への加入期間があまりに短いと、もらうことができません。 加入期間が2年以上あることが条件となります。 例を見てみましょう。 2回目以降の失業保険の受給例 例えば、Aさんが以下のような会社で働いていたとします。 2015年4月に退職した場合 雇用保険の加入期間が1年もたっておらず、条件を満たしていないので失業保険をもらうことはできません。 2016年4月に退職した場合 雇用保険の加入期間が1年を経過しており、在職中に長期間の休職などをしていなければ、基本手当をもらうことができます。 2回目の失業保険の受給ができるかどうか このように、失業保険は1回しかもらえないという決まりはなく、一定期間保険料を支払い、条件をみたしていれば、何度でももらうことができます。 失業保険 基本手当 でもらえる金額は? 失業保険で受け取ることができる金額は、年齢・もらっていた賃金・給与、会社を退職した理由、などによって変わってきます。 失業保険で支給される金額について詳しく知りたい方は「」をご覧ください。 ここでは簡単な計算方法をお伝えします。 金額を知るための簡単な計算式 失業保険では、年齢やもらっていた給与・給料の金額をもとに、まず「一日いくらもらえるか」という金額を計算します。 これを「 基本手当日額」といいます。 次に、給付してもらうことができる日数が決まります。 これを「 給付日数」といいます。 そして「基本手当日額」と「給付日数」を掛け合わせたものが、失業保険で受け取ることができる全体の支給額になります。 給付日数はどうやって決まる? 何日分の失業保険をもらうことができるのかは、人によって違っています。 雇用保険に加入していた年数や、年齢、自己都合退職か倒産解雇などによる退職かなどによって、給付日数が決まるのです。 下記の表にまとめましたので、ご自身がどこに当てはまるか確認してみてください。 基本手当を受給できる期間のことを 受給期間と呼びます。 失業保険は受給期間を過ぎると、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうので注意が必要です。 受給期間は原則、 退職した日の翌日から数えて1年間となっています。 失業保険の受給期間は退職後1年 しかし、例えばあなたが病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護などの理由で30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。 失業保険の受給資格のまとめ 失業保険を受給することができる資格・条件について説明しました。 まとめると.
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介護休業給付金とはどんな制度?大まかな概要と受給するための条件を確認! まずは、介護休業給付金という制度がどんなものなのか、詳細を見ていきます。 介護休業給付金とは、雇用保険制度のひとつです。 会社に勤め、雇用保険に入っている人が、家族を介護するために仕事を休んだ時に利用できます。 要介護状態になった家族1人あたり、最大93日分の介護休業が取得できます。 また、休業期間中は、 休業前にもらっていた賃金の4割相当額がもらえます。 雇用保険の被保険者であることが大前提で、申請先はハローワークになります。 この他にも満たすべき要件がたくさんあるので、このページ内でよく確認しておいてください。 もちろん介護休業を取ったからといって、どんな人でも給付金がもらえるわけではありません。 どのような条件を満たしていれば、介護休業給付金をもらうことができるのでしょうか。 介護休業給付金の受給対象と、満たすべき条件。 雇用形態によって少し違います 基本的には、雇用保険に加入していることが大前提の制度です。 2年以上会社勤めていて、かつ月給制の方であれば、ほとんどの場合条件を満たせます。 家族の定義としては、配偶者、父母、子ども、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹などとなっています。 ただし、雇用契約期間が決まっている雇用形態の方は、この3つに加えてもう2つ条件を満たす必要があります。 こちらの条件をまとめると、 1年以上働いていて、かつ職場復帰する予定である、というところです。 介護休業給付金の支給条件は? ここまでの受給対象と条件を、加藤さんの例を挙げて簡単にまとめてみましょう。 介護休業給付金でもらえる金額は?支給されるまでどれくらいかかるの? 介護休業給付金がもらえる人がわかったところで、次はもらえる金額について見ていきます。 介護休業給付金の支給額計算式は以下のようになっています。 注意!介護休業中に賃金が発生した場合は減額または不支給に ここでひとつ注意しておきたいのが、 介護休業中に働きに出る場合です。 介護休業中に賃金が発生した場合、その額によって介護休業給付金が減額されることがあります。 介護休業給付金は、なんと介護休業が終わってからしか受け取ることができません。 これは、本人がハローワークに申請するわけではなく、事業主がハローワークに申請するため、 本人がどれだけ早く必要書類を会社に出しても、会社の対応が遅れれば、その分受け取れる日は遅くなります。
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