キャッシュレス還元 仕訳。 キャッシュレス・ポイント還元の仕訳は6パターンに分類できる!

キャッシュレス還元の仕訳のポイント

キャッシュレス還元 仕訳

1、キャッシュレス決済のポイント還元とはどのようなもの? ポイント還元とは、 2019年10月1日 ~ 2020年6月30日の期間にクレジットカード、電子マネーなどによりキャッシュレスで支払いをした際に 2% または 5%のポイント還元を受けることができるというものです。 対象となるのは、加盟店となっている 小さいお店で買い物をした場合に限ります。 2、ポイント還元の仕訳 付与され溜まった場合 ポイント還元の仕訳について説明します。 例えば、支払いの総額が 1,100円の消耗品をクレジットカードで買って5%のポイントを付与され溜まった場合、 仕訳は次のようになります。 「ポイント」という資産勘定を使っています。 ちなみにこのポイント分の 55円には消費税はかかりません(不課税)。 後で銀行口座からクレジットカード分の引き落としがあったときは、次のように仕訳します。 以下については、リンク先よりお願い致します。 ---------------------------------------------------------------- 次に、ポイントを使用して、例えば 2,200円の消耗品を買った場合、次のように仕訳します。 付与され即時使用した場合 コンビニなどでは ポイントが付与されて、即時使用する形になります。 値引きのような感覚です。 先と同じ金額の場合、仕訳は次のようになると考えます。 即ポイントを使用するので、未払金の額が低くなっています。 後で銀行口座からクレジットカード分の引き落としがあったときは、次のように仕訳します。 なお、即時使用の場合は「値引きではないのか?」という議論もあるとは思いますが、2019年10月14日発売の税務通信によれば、 雑収入(不課税)と考察されています。 したがって、・・・充当されたポイント相当額は雑収入(不課税)として計上されることになろう。 税務通信No. 3576(2019年10月14日発売)より引用 3、まとめ ポイント還元についての仕訳を考えてみました。 他の方も情報発信されているので、それらと合わせて考えの一つとして参考にして頂ければと思います。 iPad Pro 早く開けないと。。 ・執筆担当サイト: 静岡県三島市のに勤務する税理士です。 1978年5月生まれの 42歳。 中小法人、個人(事業主・一般の個人)を税務・会計の面でサポートさせて頂いております。 地方の会計事務所勤務で、現状 建設業、製造業、旅館業など雑多な業種の対応を経験しております。 また、元エンジニアという職歴を活かし、ITを使った業務効率化(Excel、VBA などのプログラミング)についてのサポートもさせて頂いております。 日々、ブログで税務・会計とIT を使った業務効率化について情報提供致します(ブログは最大で月間 11万PV 達成)。 —————————— kindle電子書籍を出版しました。 —————————— Twitter フォローボタン: Feedly フォローボタン: Facebookページ: *いいね!を押して頂くと更新情報が届きます。

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キャッシュレス・ポイント還元の仕訳方法、値引きとの違いに要注意!

キャッシュレス還元 仕訳

「税務通信」は不課税との見解 「週刊 税務通信」No. 3576(令和元年10月14日)は、「ポイントの即時充当 レシートの表示全額が仕入税額控除対象」という記事を掲載しました。 本記事では、「即時充当は割引券等の使用による値引きではないことから、レシート記載の税込価額がそのまま、仕入税額控除の計算の対象になるという。 」とし、ポイント還元部分は不課税との見解を示しました。 権威のある専門誌の見解ですが、しかし、これを以ってポイント還元を不課税と言い切るには、根拠が薄弱であると感じました。 したがって、次のような仕訳で表され、充当されたポイント相当額は雑収入(不課税)として計上されることになろう。 私論:仕入対価の返還ではないか キャッシュレス・ポイント還元の、会計・税務処理について、私の導き出した結論は次の通りでした。 ポイントの後日付与:雑収入(不課税) コンビニ等の即時還元:値引き(仕入対価の返還) 同じポイント還元事業からの還元でありながら、消費税の課税区分が異なることの整合性としては、次のように説明できると考えています。 通達では、以下の項が不課税説を補強します。 (補助金、奨励金、助成金等) 5-2-15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。 (平23課消1-35により改正) 一方、仕入れ対価返還説は、以下の項の趣旨に合致すると考えます。 (事業者が収受する販売奨励金等) 12-1-2 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。 )から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。 キャッシュレス還元額は、キャッシュレス決済の支払額に応じて決まります。 事業者(仕入側)が、販売促進の目的(経済対策)で課税資産の販売高に応じて、取引関係者である国からキャッシュレス決済事業者を通じて支払を受ける販売奨励金に類するものと言えます。 問題点2 ポイント還元前の税率毎の合計額が表記されていないレシートがある ファミマのレシートの表示方式(キャッシュレス還元後の金額を税率毎に区分記載する方式)では、区分記載請求書等保存方式での仕入税額控除の要件であるポイント還元前の「税率毎の税込対価の合計額」が表記されていません。 税務通信の記事では、セブン、ローソンの表示方式(税率毎の区分記載後に、キャッシュレス還元額を表記する方式)を前提に、レシートの表示金額が仕入税額控除の要件を満たすため、レシートを受け取った側での追記が要らないと説明しています。 しかし、逆に、ファミマのレシートでは、ポイント還元額を税率毎に按分計算してレシートに追記しておかなければ仕入税額控除を受けられないことになります。 前の記事に書いた通り、私は「不課税でもいい(許容される)」と考えているのですが、「不課税以外考えられない」と断定するには、根拠が不十分であると思っています。 ただでさえ、軽減税率の導入で混乱を招いているところに、キャッシュレスポイントの税務処理について国がガイドラインを示さないまま始動してしまったため、各社バラバラのレシート表記が飛び交い、ますます混乱を極めることとなりました。

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従業員立替金キャッシュレスポイント還元について

キャッシュレス還元 仕訳

令和元年10月1日より消費税増税。 これに伴ってキャッシュレス還元額の経理処理について、企業側は対応に苦慮している。 そして会社勤めの会社員もきっとすぐに同じ思いをするだろう。 キャッシュレス還付金のなのか、還元額なのか?ポイント還元なのか?? っというわけで、 緊急で記事を書きたかったのだが、10月1日に記事が間に合わなかった。 10月2日 午後14時45分 国税庁電話相談センターへ架電。 結論:還元額を差し引かずに精算可能。 還元額を差し引いて支給し、区分経理する場合は還付額を雑収入などに計上し、不課税売上へ! 質問内容 キャッシュレス還元額についての具体的な処理方法 Q:経費の精算を従業員が立替払いをする場合などにおいて、コンビニなど、即時還元額が差し引かれる場合や、クレジットカード払い時に後日還元される場合など、多様な対応がとられているが、会社の経費精算は、 還元される前の合計額で行ってよいか? A: 原則としてそこまで明確に処理をしなくても問題はない。 従来から、クレジットカードやポイントカードを使用した際に区分して精算していた場合は、そのやり方を続けてほしい。 経産省の方でいろいろ考えているようであるが、現状では、 具体的に特別新しい方針などは出ていない。 キャッシュレス還元において、従業員が若干の利得を得る場合も考えられるものの、カードの会費負担などは個人で行われている場合など、その利得の権利が必ずしも会社にあるとは言い難い。 会社のカードで購入した場合や、会社の電子マネーを利用した際は適切に経理処理をしてほしい。 とのこと。 電話に出られた方も多くは言わなかったが、厳密には言わないけど、経産省が言ってるからぶっちゃけ聞かれたら困るオーラを勝手にに感じ取った。 なお、キャッシュレス還付額そのまま従業員が得ていても。 区分して処理しないないからといって、 税務調査時は特別文句を言われることはないとのこと。 恣意的に調整するようなことだけなければ問題はありません、とのお返事は心持、小さめの声に感じた。 精算書などで申請する場合は、できれば別々に記載してもらえると親切だが、レシートを経理がみて経費精算する中小企業は多いだろう。 これにキャッシュレス還元額を厳密に処理する場合さらに仕訳が煩雑に・・・・なるよね もはや経費精算だけで無駄に工数のかかる作業だが、これこそ最強の労力の無駄遣い。 働き方改革?おいしいのそれ?っとなる瞬間。 さて、大人の事情でテーマを追加して キャッシュレス決済は日本経済に影響を与えるか? これはあくまで主観であるが、大きめの声で言いたいのであえて書かせてもらう。 これはやりたくてもシステム上の問題や、カード会社の審査などの問題、システム導入費が高額な場合で、導入が難しい場合、公平にキャッシュレス還付金として得られるのか?? 利益を受けたくてもハードルが高すぎて、個人商店などは、処理が煩雑なだけでなく、高齢の方などで、キャッシュレス決済などに理解があまりない方が多い。 会計的に言えば、売上=即現金収入が減るわけで、売掛金勘定が増える可能性が高い。 これは、たかだか2%の増税は売上代金の半月分を売掛金にするという、なかなかの金額になる。 特にもともと資金繰りに余裕のある会社ばかりではないため、かなり苦労するだろう。 一消費者では絶対に意識しないが、資金繰り担当者は覚悟した方がいい。 これによって倒産に追い込まれる会社も少なくはないと思う。 加盟店が売上規模が比較的に小さい手数料率が高くなるため、中小企業にとってはダメージがでかい。 顧客に理解を得るためにカード決済手数料と明示して請求することができない(禁止されている)。 なお、販売価格自体をかえることは違法性はない。 顧客の利用するカード会社によっても手数料率も異なることや、独占禁止法の兼ね合いもあり、かなり嫌な予感がする。 中小企業へのカード決済利用料が半強制的に増加する場合、現金・預金の流通が一時的に絞られることになり、消費が落ち込むなどの瞬間的な経済へダメージを与える可能性がたかい。 これは一か月もすれば解消する問題ではなく、経常的に売掛金部分は増加することで、会社の預金や現金を拘束することになり、解消されるものではない。 また、これにより在庫圧縮せざる得ない場合もあり、売れ行きは悪化し、資金力がない企業は倒産に追い込まれるリスクが高い。 もはやいじめのような。 キャッシュレス決済などによる余波はときに個人商店のような小さい会社からダメージを大きくうけ、経済的弱者から先に倒れていく。 被害が大きくなったころようやく対策が引かれ、大企業は被害が大きくなることはなく、中小企業の犠牲の上リスクが小さくもなる。 今回の増税の影響はここに書いてあるだけでは到底すまない事象がまだまだ懸念されている。 リスクの話をすれば書ききれないが、自分の身は自分で守る時代に突入しているようです。 ちなみにフランチャイズ加盟店は、レジ交換に300万円かかり、廃業せざる得ないという記事がでていた。 これは、単なるレジではなく、在庫管理システムと連動したレジのため、もちろんかなりの金額を請求される。 リースを組んでまでレジを買っても、高齢者のオーナーさんはお店をたたむ決断をしたのではないでしょうか。 レジが300万円!たかすぎる!!っというコメントも多くみたが、レジ単品では10万円から30万円程で購入できるが、これが、3台4台になれば当然出費も多い。 さらに在庫管理システムまでシステム負担がある。 これはかなりつらいですね。 文中、キャッシュレス還元額や還付額といった表現がまざっております。 正式な名称があるのかが現在わかってません。 後日更生します。 全国の経理担当者の皆様へ 経費精算の際は、精算表などを添付して精算するようなところは従業者からの請求にご注意ください。 あとから訴求してやり直すなど、非常にやっかりな話になります。 キャッシュレス還元額はただでさえ軽減税率の影響で仕訳が煩雑になるのに加えて忘れがちな論点です。 従業員からすでに鬼電が来ている方もいるかもしれませんが、じっくり対処しましょう。 ちなみに、意味わかんないから全部現金精算で頼む!ってところもあるかもしれませんが、あくまで無視して合計で処理できますので、なるべく節約しましょう。 みんな少しでもお得になれるようであればそれにこしたことはないではありませんか。 最後に一句 法人税 減らして増えた 消費税 軽減税で 負担増.

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