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愛知 障害年金

障害年金を理解するためには、公的年金の種類を知る必要があります。 公的年金には国民年金と厚生年金の2種類があります。 国民年金とは、日本に住んでいる20歳以上、60歳未満のすべての人が加入するものです。 国民年金には、第1号(自営業者、学生、無職の人など)、第2号(会社員など、厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する人)、第3号被保険者(専業主婦など、第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人)の3種類があります。 厚生年金とは、会社(法人)に勤める70歳未満の会社員や公務員などが加入するものです。 国民年金に加入中の人は障害基礎年金を受給することができ、 厚生年金に加入中の人は障害厚生年金を障害基礎年金に加算するかたちで受給することができます。 障害年金が加算される場合と、その等級 知的障害がある人が障害年金を受給する際には、一定の障害の状態であることを示す「障害等級」に該当している必要があります。 障害等級とは、障害の状態を分けたもので、重いものから1級、2級、3級とされています。 障害の等級については以下のようにまとめられ、障害基礎年金の人は1級、2級まで、障害厚生年金の人は1級、2級、3級まで障害年金が給付されます。 等級に応じて受給金額も変わってきます。 ・1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの ・2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに一部援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの ・3級 知的障害があり、労働が著しい制限をうけるもの ここで注意しなければならないのは、 障害基礎年金の場合は、3級と判定されると年金を受給することができないということです。 一方、障害厚生年金の場合、3級でも受給できます。 知的障害のある人が取得できる障害者手帳である療育手帳にも等級が定められていますが、療育手帳と障害年金とは全く別の制度で、療育手帳と障害年金の等級は必ずしも一致するわけではないことにも、注意が必要です。 また、 年金とは一般的には65歳以上の方が受給対象ですが、障害年金に関しては20歳の誕生日になった時点で受給対象者に含まれます。 先に述べた障害等級の審査主体は、障害基礎年金、障害厚生年金それぞれの場合で異なります。 まず、障害厚生年金の場合は、日本年金機構の本部が一括して申請書類の審査を行います。 そのため、等級判定の基準に関する地域差は生じていませんでした。 一方、国民年金に加入している受給者は、障害年金のなかでも障害基礎年金に申請するのですが、都道府県別に各地の日本年金機構が申請書類を審査します。 その審査には全国共通のガイドラインがなく、地域によって支給・不支給の差が出ており、格差が大きいという問題が指摘されていました。 こういった障害基礎年金審査の地域格差問題を受けて、平成27年2月に「精神・知的障害に関わる障害年金の認定の地域差に関する専門委員会」が厚生労働省内に設置され、都道府県別の地域差を改善しようと動き出しました。 合計8回の専門家委員会における議論を踏まえて、平成28年6月に 地域差を是正する目的で「等級判定のガイドライン」を制定し、運用を開始しました。 平成28年9月から運用が始まり現在、 日本年金機構は、障害基礎年金の認定において、ガイドラインを活用しながら支給・不支給の是非、等級を決定しています。 これにより、国民年金における地域差は改善の方向に向かっています。 日本年金機構によると、障害年金は以下のように計算され毎月支給されますが、支給額はその年度の経済状況で変動があります。 また、子どもの数による加算額は児童手当との兼ね合いで支給額が調整されます。 下記は2017年度の金額です。 現段階でいくら支給されるのか、目安として参考にしてください。 第3子以降は一人につき74,800円。 この時の子どもは下記の要件を満たしている必要があります。 ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ・20歳未満で障害者1級または2級の障害がある子 知的障害のある人が障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。 ただし、 知的障害に関しては先天的な障害とされているので、初診日の証明は必要はありません。 知的障害における障害年金の新規申請では、永続的な障害年金の受給認定がでるとは限らず、数年単位の認定となることが多いようです。 これを有期認定と言います。 また、最初と2回目以降の審査で有期認定の年数が変わることがあります。 傾向としては、短期の有期認定から長期の有期認定になることが多いようです。 しかしながら、手足の切断、完全盲目など、症状が固定しているといえる障害に関しては、永久認定となる可能性が高く、知的障害においても、重度なものに関しては永久認定になる可能性があります。 原則としては、障害年金は有期認定であり、更新年度に合わせて、「障害状態確認届」が日本年金機構から郵送で送付されてきます。 医師の診断を受け、これを郵送にて返送し、更新する必要があります。 知的障害における障害年金の遡及請求 障害年金を請求するときの診断書から、障害認定日の障害状態が判断できる場合は、20歳のときに遡って障害年金を請求することができます。 これを遡及請求といいます。 しかしながら、20歳から相当な期間が経ったのちに、障害年金の制度を知って申請、請求をする場合、障害認定日の診断書を取得できないことがあります。 とくに知的障害の場合、継続的に医療機関に通院する必要がないため、通院していないときの診断書を医師に作成してもらうことができないケースがあるようです。 そこで厚生労働省は、平成27年に「障害年金制度の運用に関する対応状況」を再確認し、仮に障害認定日以後3ヵ月以内の診断書が得られなくても、障害認定日の障害の状態が確認できると判断した過去の事例を整理し、申請者に対応することにしました。 現状においては、現症状から障害認定日の障害の状態等が明らかに判断できる場合にあたっては、遡及請求して差支えない、とされています。

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愛知県瀬戸市・尾張旭市の障害年金手続きは年金サポートオフィスK

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ページID 1000839 更新日 令和2年4月1日 国民年金制度に加入していた期間などにかかった病気やケガが原因で障害が残ったときに申請により障害基礎年金を受けることができます。 障害年金には障害基礎年金、障害厚生(共済)年金がありますが、 どの年金が請求できるかは「 初診日 」で決まります。 そして、「 障害認定日 」以後に請求が可能となり、障害の程度で受給の可否が判断されます。 「初診日」、「障害認定日」の意味は下記をご覧ください。 受給の条件 障害年金を受給するためには次の1~3の要件を満たすことが必要です。 1、「初診日」での加入状況 下の表のとおり「初診日」の時点で国民年金や厚生(共済)年金に加入していることなどの条件を満たすことが必要です。 「初診日」での加入状況 請求できる年金 請求先 第1号被保険者として加入 20歳未満で未加入 60歳以上65歳未満で老齢基礎年金未請求(繰上げ請求者不可• 障害基礎年金• 保険年金課国民年金グループ• 尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課 第3号被保険者として加入• 障害基礎年金• 年金事務所 厚生年金(共済)被保険者として加入• 障害厚生(共済)年金• 障害基礎年金• 年金事務所 (共済年金加入中に初診日がある場合は所管の共済組合) 「初診日」の状況が以下の方は請求できません。 サラリーマンの妻や学生など任意加入が認められていた期間に未加入であった期間• 海外にいて未加入であった期間• 外国籍の方で過去に加入が認められなかった期間 2、「初診日」前期間が対象の保険料納付要件を満たすことが必要です。 障害年金は、「初診日」の属する月の2カ月前までの被保険者期間に、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上なければ受給資格を得られません。 (令和8年3月31日までは、初診日の属する月の2カ月前までの直近1年間に未納がなければ受給資格を得ることができます。 ) 3、「障害認定日」又はそれ以後の障害が基準以上の状態にあることが必要です。 障害基礎年金は「障害認定日」に政令で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間にその状態となったとき(事後重症)に受給が可能となります。 請求書に添付する診断書の内容により日本年金機構が審査します。 障害等級表は下記をご覧ください。 受給額 1、障害基礎年金 「障害基礎年金」各等級の受給額は以下のとおりです。 平成30年度 令和元年度 令和2年度 1級(年額): 974,125円 975,125円 977,125円 2級(年額): 779,300円 780,100円 781,700円 受給者が以下の条件に該当する子がいる場合、条件を満たしている間は年金額に加えて「子の加算」が支給されます。 子の条件• 18歳到達年度の末日 3月31日 を経過していない子• 20歳未満で国民年金の障害等級表1級または2級に該当する子 加算額 子の数 加算額(1人あたり) 第1子、第2子 224,900円 第3子以降 75,000円 2、障害厚生(共済)年金 「初診日」に厚生(共済)年金に加入していた第2号被保険者は障害基礎年金のほかに障害厚生年金が別に支給されます。 障害厚生年金は、障害等級や在職中に納めた厚生年金保険料によって異なってきます。 申請方法 「初診日」の加入状況により「障害基礎年金」を請求する場合 一宮市役所 保険年金課 国民年金グループ、または、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課 障害厚生年金の請求 一宮年金事務所 お客様相談室 電話0586-45-1418(代表)•

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障害年金のもらえる金額

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相談者 相談者:女性 30代 東海市 傷病名:解離性障害 決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 支給月から更新月までの総支給額:年額約110万円 更新月まで約221万円 相談時の相談者様の状況 今回のケースは初回申請時(裁定請求)にご依頼いただいた方で、初回申請時にサポートしてもらって、 結果も伴い信頼をして頂けたこともあり、更新もお願いしたいとなり更新サポートの依頼となりました。 相談から請求までのサポート 更新ということもあるので、 前回申請時から現在に至るまでの治療環境についてや症状の推移についてヒアリング。 現在の状況を資料として作り上げ、前回申請時の診断書のコピー添付や前回とどのような点が異なっているのかを明示し、診断書作成を依頼しました。 内容的にも前回同様十分な内容であったので提出となりました。 結果 障害厚生年金 2級 無事に更新決定となりました。 コロナの影響もあり少し時間が掛かった印象はありますが、無事に決定して喜んでいただけました。 また、初回申請同様、 神経症ということもあったので、それでも認められるよう注意を払い、診断書にも追記をしてもらったことも良い結果に繋がる要素だったと思います。 更新案件で停止になってしまったという相談は非常に多いです。 更新は診断書のみだからこそ難しいポイントがいくつもあります。 更新で止まってしまった、更新が不安だというようなお悩みがあれば遠慮なく問い合わせてくださいね。 問い合わせ方法も電話、メール、受給判定等様々な手段を用意しておりますので、どんな些細な疑問質問でも遠慮なく、お客様のやりやすい方法で問い合わせてみてくださいね。 LINEで簡単にご相談できます。 LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

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