請負契約書 雛形。 契約書の書き方

個人事業主&フリーランス用、業務委託契約書の雛形と注意点【重要です】

請負契約書 雛形

更新履歴 令和元年5月1日• 改元に伴う改定 平成31年4月1日• 第36条ただし書き改訂(前払金使途拡大の継続による)• 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う直轄工事等の取扱いにおける経過的な工事等に関する契約書の附則規定を追加) 平成30年4月1日• 第36条ただし書き改訂(前払金使途拡大の継続による) 平成29年10月1日• 第3条改訂(法定福利費を請負代金内訳書へ明示する規定を追加)• 第7条の2改訂(標準約款改正に対応した書きぶりに改正) 平成29年4月1日• 政府契約の支払遅延に対する遅延利息改訂(2. 7%)• 第36条ただし書き改訂(前払金使途拡大の継続による)• 第7条の2改訂(平成29年度公告分より。 社会保険未加入対策の改正による) 平成28年11月9日 「履行拒否又は受注者の責めに帰すべき履行不能の場合の違約金に係る工事請負契約書等の当面の取り扱いについて(平成28年11月9日付け事務連絡)」による契約書の改正 平成28年6月3日 平成28年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱について(平成28年5月30日付け国中整契第75号)による契約書の改正 平成28年5月30日 総価契約単価合意方式について(平成28年3月17日付け国中整契第535号、国中整技管第179号)による、契約書の改正 平成28年3月18日 政府契約の支払遅延に対する遅延利息改訂(平成28年3月8日付け財務省告示第58号)により、平成28年4月1日以降契約締結の案件について、利息「2. 8%」に対応 平成27年7月27日 条文の訂正• 全様式について、第7条の2を訂正しました。 (法律の改正により、下請金額にかかわらず、社会保険未加入建設業者との下請契約の締結の禁止) 平成27年3月27日 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の一部が平成27年4月1日に施行されることに伴い、平成27年4月1日以降に契約締結するものに対応 平成26年8月1日 条文の訂正• 全様式について、第7条の2を追加しました。 第51条の文言を修正しました。

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契約書の書き方

請負契約書 雛形

2 本契約の条項、図面および仕様書に明示されていないものは甲の指示に従う。 第2条(権利義務の譲渡) 乙は、本契約によって生ずる権利義務を、甲の書面による承諾なくして第三者に譲渡しまたは承継させてはならない。 第3条(支給品、貸与品の取扱) 乙は、甲より工事材料の支給を受けまたは機械器具の貸与を受けた場合は、丁寧に管理し、かつ、第三者に転貸してはならない。 2 乙が前項の規定に反し、その結果、甲より乙に支給または貸与された物が滅失・毀損した場合は、乙は、甲が被った損害を直ちに賠償しなければならない。 第4条(一般的損害) 工事目的物の引渡前に、工事目的物または工事材料について生じた損害、その他工事施工に関連して生じた損害は、その原因が乙の責に帰する事由による場合には乙の負担とし、その他の事由による場合は、甲乙協議の上、措置するものとする。 第5条(検査および引渡) 乙は、工事を完成したときは、甲に通知して検査を受けなければならない。 甲は、直ちに検査を行い、検査に合格したときはその引渡を受ける。 第6条(瑕疵担保) 乙は、契約工事の引渡の日より甲と発注者との間の契約書に示された補修期間中は、工事の瑕疵に対して、これを補修しまたはその瑕疵によって生じた滅失もしくは毀損に対して損害を賠償しなければならない。 第7条(甲の解除権) 甲は、乙の責に帰すべき事由により、工期内または甲の認めた延長期間内に工事を完成する見込みがないことが明らかになったときは、契約の全部または一部を解除することができる。 2 乙は、甲が被った損害について賠償しなければならない。 第8条(第三者におよぼした損害) 工事の施工にあたり、第三者に損害をおよはしたときは、損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものおよび工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものを除いて、乙がその責任を負担する。 第9条(付則) この契約書に定めていない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。 この契約の証として本書2通を作り、記名押印して、当事者がそれぞれ1通を保有する。

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契約書の書き方

請負契約書 雛形

2 本契約の条項、図面および仕様書に明示されていないものは甲の指示に従う。 第2条(権利義務の譲渡) 乙は、本契約によって生ずる権利義務を、甲の書面による承諾なくして第三者に譲渡しまたは承継させてはならない。 第3条(支給品、貸与品の取扱) 乙は、甲より工事材料の支給を受けまたは機械器具の貸与を受けた場合は、丁寧に管理し、かつ、第三者に転貸してはならない。 2 乙が前項の規定に反し、その結果、甲より乙に支給または貸与された物が滅失・毀損した場合は、乙は、甲が被った損害を直ちに賠償しなければならない。 第4条(一般的損害) 工事目的物の引渡前に、工事目的物または工事材料について生じた損害、その他工事施工に関連して生じた損害は、その原因が乙の責に帰する事由による場合には乙の負担とし、その他の事由による場合は、甲乙協議の上、措置するものとする。 第5条(検査および引渡) 乙は、工事を完成したときは、甲に通知して検査を受けなければならない。 甲は、直ちに検査を行い、検査に合格したときはその引渡を受ける。 第6条(瑕疵担保) 乙は、契約工事の引渡の日より甲と発注者との間の契約書に示された補修期間中は、工事の瑕疵に対して、これを補修しまたはその瑕疵によって生じた滅失もしくは毀損に対して損害を賠償しなければならない。 第7条(甲の解除権) 甲は、乙の責に帰すべき事由により、工期内または甲の認めた延長期間内に工事を完成する見込みがないことが明らかになったときは、契約の全部または一部を解除することができる。 2 乙は、甲が被った損害について賠償しなければならない。 第8条(第三者におよぼした損害) 工事の施工にあたり、第三者に損害をおよはしたときは、損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものおよび工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものを除いて、乙がその責任を負担する。 第9条(付則) この契約書に定めていない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。 この契約の証として本書2通を作り、記名押印して、当事者がそれぞれ1通を保有する。

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