医療 費 控除 の 明細 書 と は。 【2020年確定申告】医療費控除|書き方や必要書類、明細書を解説

医療費控除の明細書とは?医療費控除に必要な書類が変わった! [確定申告] All About

医療 費 控除 の 明細 書 と は

こんにちは、婚活FP山本です。 確定申告を聞きかじったことがあるような方なら、「医療費控除の申請には領収書が必要」と認識されているのではないでしょうか。 そして確定申告の難しそうなイメージも手伝って、医療費控除を使えるのに使わない方も一定数おられるようです。 少なくとも、その認識のままでは少し損かもしれません。 そこで今回は、医療費控除の現在の申請や確定申告上の基礎についてお伝えします。 あなたの人生に、お役立てくださいませ。 現在の確定申告の出し方で領収書添付は必要ではない! まずは早速、現在の確定申告における医療費控除についてお伝えします。 実は現在の確定申告の出し方では、医療費控除を受けるのに領収書添付は必要ではありません。 これは平成29年分の確定申告から新しく始まったルールになります。 これまでに医療費控除を受けたことがある方なら、大量の領収書を添付してパンパンに膨れ上がった確定申告書を提出していたことでしょう。 実はこれ、簡単にいえば税務署サイドから見ても不評だったわけです。 そのような声を受けての簡略化の措置になります。 なお、平成29年分から令和元年分までの確定申告においては、経過措置として従来の領収書添付の形式でも提出可能です。 とはいえ、わずか3年分の話ですから、早めに慣れる意味でも領収書添付は控えるよう努めましょう。 税務署の請求に応じるため5年間は保管すること 注意が必要なのですが、領収書は添付の必要はなくなったものの、5年間は自宅などで保管しておく必要があります。 これは必要に応じて、税務署が確認(のための電話など)をするときのためです。 税務署の請求に応じるため、5年間はしっかり保管しておきましょう。 この保管義務を考えると、確かに確定申告書への添付義務はなくなったものの、しっかり領収書をもらっておく必要性は変わっていません。 領収書を保管しておくことさえ面倒に感じる方もいるでしょうが、随分と確定申告がラクになったのは事実ですから、しっかり対応しましょう。 現在の提出方法は領収書の代わりに明細書を添付する 次は、領収書ではない現在の確定申告方法についてお伝えします。 現在の確定申告における医療費控除の提出方法は、領収書の代わりに「明細書」の添付が必要です。 この明細書というのは、領収書などを元にして自分で作成することになります。 ちなみにこの明細書で書くべきことというのは、以下のとおりです。 医療を受けた方の氏名 病院・薬局などの支払先の名称 医療費の区分「診察・治療」「医薬品購入」「介護保険サービス」「その他の医療費」 支払った医療費の額 4のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額 なお、この明細書は領収書1枚ごとではなく、医療を受けた方や病院ごとにまとめて記入することができます。 本人が同じ病院に頻繁に通院しているようなケースなら、かなりまとめて書けるでしょうから、随分と労力は少なくなるのではないでしょうか。 しっかり覚えておきましょう。 明細書項目・内訳を確認し、領収書がないときはメモしておく 病院で領収書がもらえないケースは稀ですが、なくしてしまうと(無料で)再発行してもらえないことがあります。 医療費控除に関係する「交通費」なら、領収書そのものがもらえないことも多いです。 そのような領収書がないときは、メモしておけば問題ありません。 明細書に記入すべき項目・内訳は先ほどのとおりですから、特に領収書がないときは即座にメモしておく必要があります。 ちなみに病院の領収書をメモする前になくした場合は、代わりになるものがもらえることもありますから、まずは病院に相談してみましょう。 「医療費のお知らせ」を使えば明細書も領収書の保管も不要 今度は、さらに別の確定申告提出方法についてお伝えします。 これは医療費控除の領収書が明細書に置き換えられたことに合わせての処置ですが、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」を明細書に代えることが可能になりました。 簡単にいえば、「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付すれば、明細書を新たに作る必要もありませんし、領収書の保管も不要になります。 使いたいと思っている医療費控除の内容がすべて載っていれば、「医療費のお知らせ」をそのまま添付するだけでよいわけです。 今まで膨大な量の領収書を確定申告書に添付していたような方なら、大幅に手間を省けることになります。 何ともうれしい変更ですから、ぜひ一度早めに試してみましょう。 年度途中で区切られ、全部は載っていないことも多い 少し注意が必要なのが、「医療費のお知らせ」は中途半端な年度途中で区切られていることが多いという点です。 つまり、あなたが使いたいと思っている医療費の全部は載っていないことも多々あります。 特に、医療費控除に関係する「交通費」は載っていないのが普通です。 このような医療費のお知らせに載っていない部分については、別に明細書を作って添付する必要があります。 とはいえ、大幅な労力カットには違いないでしょうから、大きく喜びましょう。 そもそも医療費控除に該当するか注意しよう ここからは、医療費控除を確定申告する際の注意点についてお伝えします。 まずそもそも、その支払いが医療費控除に該当するのかどうかには注意が必要です。 一般的な「医療費控除に該当しそうで該当しない支払い」には、以下のようなものがあります。 健康診断の費用 美容のための費用 病気予防や健康増進のための費用 医療費ではない謝礼金 医療費控除に該当しない交通手段 勝手に医療費控除に該当すると考えて確定申告をして、あとに税務署とトラブルになるような話は意外と多いです。 まずは自分で調べて、分からないときは事前に税務署などに相談し、ちゃんと医療費控除に該当するときに限って、正しく確定申告をしましょう。 要件を満たさないなら額に関係なく対象外 医療費控除の要件を満たさない支払いなら、額に関係なく医療費控除の対象外です。 たとえば美容整形など、高額な支払いをしたときには、つい少しでも取り戻したい心理が働くものですが、不正はダメといえます。 あとで税務署から連絡が来たりすると大ごとになります。 もちろんこれは、「知りませんでした」は通りません。 特に後述する交通費については、不正の温床といわれることもありますから、少なくとも納税者側も十分に注意しておきましょう。 医療費控除の「交通費」は対象か否かが細かめ 今度は、医療費控除に関係する交通費についてお伝えします。 医療費控除というのは、元になる医療費だけが対象ではなく、関係する交通費についても対象です。 ただしこの交通費は、対象になるか否かが細かめに決められており、基本的に以下のようになっています。 医療費控除に関係する交通費 電車やバス 基本的に対象。 通勤途中で立ち寄るなどはNG タクシー 基本的にNG。 どうしても必要なら対象 新幹線や飛行機 基本的にNG。 どうしても必要なら対象 ガソリン代や駐車場代 NG 高速料金 NG 定期料金 NG ガソリン代や駐車場代がNGというのは、車社会が一般的な地方には厳しいルールかもしれません。 またタクシーや新幹線などは、どうしても必要なら対象になりますが、こじつけのような理由では通りませんから注意が必要です。 当てはまるのは、深夜帯で電車やバスがなかった、どうしても遠方の病院でしか治療を受けられない、などといったケースになります。 あとでしっかり説明できるよう、利用の経緯についてもちゃんとメモしておきましょう。 病院に行くときは「電車かバス」を使うのが一番確実 先ほどの一覧を見ると分かるとおり、病院に行くときは「電車かバス」を使うのが一番確実です。 そうでなければ、医療費控除に交通費を含めるのは諦めたほうが無難かもしれません。 もちろん、あくまで医療費控除の対象にならないだけで、自家用車で病院に行くのは問題ありません。 とはいえ、頻繁に病院に通院しているような方なら、年間の交通費も相応の額になりがちです。 なるべく交通費も医療費控除に含められるよう、通院の手段についても考えて動きましょう。 どうするか分からないときは税務署に相談しよう 最後に、大切な補足情報についてお伝えします。 医療費控除というのは、確定申告をする際に使う控除の1つです。 そして確定申告とは税金に関することですから、基本的には税法というものが定められている一方、税務署や国税庁が管轄している内容になります。 そもそも医療費控除どころか、確定申告さえよく分からないという方も多いです。 確定申告は相応に知っていても、「例外的な事柄」についてはネットなどでは調べきれないこともあります。 そういうときには、そのまま税務署などに相談してみるのがおすすめです。 税務署は確定申告を管轄しているのですから、確定申告の方法や例外的な事柄についても丁寧に教えてくれます。 どうするか分からないというときには、ぜひ税務署を有効活用していきましょう。 確定申告は一度でも経験すれば次からは意外と簡単? 確定申告の作業については、一度でも経験すれば慣れますから、次からは意外と簡単にできるようになります。 一度では無理でも、何回か経験すれば大丈夫でしょう。 ただし、それこそ今回の医療費控除のように、「途中で制度が変わる」という点には注意が必要です。 税法というのは、本当に毎年のように何かが変更されています。 これからは、そのような「変更情報」についても敏感に収集するとともに、不安なときには税務署に相談するよう心掛けていきましょう。 医療費控除に使った領収書はまとめて保管しておこう 現在では制度が変更され、確定申告に医療費控除のための領収書を添付する必要はありません。 ただ5年間の保管義務がありますから、医療費控除に使った領収書はまとめて保管しておくことが必要です。 大幅に手続きが簡略化されたのですから、これからは積極的に医療費控除を活用していきましょう。

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医療費控除申請用紙のダウンロード!国税庁の確定申告書作成コーナー

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<目次>• 【音声・動画で医療費控除のポイントについて税金ガイド・坂口猛さんが解説】 医療費控除は年末調整でなく確定申告で手続きする 昨年1年間で医療費がたくさんかかった。 をもらいたい。 この場合、。 確定申告が必要です。 医療費控除の申請をするには、まず書類を一通り揃えることから。 勤務先ですでに配られているはずの書類のほか、自ら入手しなければいけない書類もあります。 必要なものを先にすべて揃えてから実際に書き始めるとスムーズですよ。 【関連記事をチェック!】 医療費控除の申告は2020年1月から可能です 医療費控除などの還付申告については通常の確定申告期間2月15日以前であっても、申告が可能です。 つまり、2019年分の医療費控除については、2020年の1月から申告が可能です。 税務署が混雑する前に、申告をすませると楽ですね。 医療費控除の必要書類と提出書類の変更とは? 2020年も、レシートの提出は不要• 2019年4月以降の確定申告では、提出の必要はなくなっています• 医療費の領収書やレシート (合計額の計算のため、提出はしない)• 交通費の領収書 タクシー代など• マイナンバーの本人確認書類の添付台紙 前年分と同様に、2019年分の医療費、つまり2020年の確定申告でも、医療費のレシートや領収書を提出する必要がなくなり、「医療費控除の明細書」という書類に、各医療機関の合計額のみを記入すればOKとなりました。 ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出します)以下、それぞれの書類の入手方法と役割を具体的に説明します。 勤務先で配られた源泉徴収票 サラリーマンなどの給与所得者は、年末調整後の12月末から1月にかけての間に勤務先でを受け取るかと思います。 このは確定申告には欠かせませんので、大事に保管しておきましょう。 【関連動画】源泉徴収票のもらい方がわからない人は以下の動画をご覧ください。 もし紛失してしまっても、会社に 役所や税務署ではありません 再発行の依頼をすればOKです。 ちなみに、 源泉徴収票は2019年4月から確定申告をする際に提出する必要はなくなりましたが、確定申告書の記入・パソコンでの入力をする際には必要なので、必ず手に入れておきましょう。 【詳細】 医療費の領収書やレシート 合計額の計算のため、提出はしない 昨年1月1日から12月31日までに支払った医療費の領収書・レシートを集めておきます。 自分自身の分だけでなく、家族の分も忘れずに。 ここで集めた領収書の内容を、へ転記することになっています。 日付順などは関係なく、家族の名前、医療機関ごとに金額を記入すればいいということになりました。 レシートは提出せずに家で5年間保管します。 【医療費のレシートをなくした場合はどうする?病院で再発行してもらえない場合は?】 健康保険組合などから送られてきた「医療費通知」があれば総額だけでOK また、医療費控除の明細の記入ですが、健康保険組合や協会けんぽなどから送られてきたがあれば、添付することにより総額の記入だけでOKです。 は2月ごろに送られてくるところが多いですが、半年に1回などで送ってくる健康保険もあるので届いているか注意しておきましょう。 【あったら便利な医療費通知が届かない場合は?いつ発行される?】 通院・入院のためにかかった交通費、電車やバスによる移動が難しいときのタクシー代なども、医療費控除の対象になります。 交通費の領収書もなくさないようにとっておきましょう。 公共交通機関については、日付とかかった交通費などの履歴を残しておきます。 次の医療費控除の明細書にもその金額を転記します。 【参考】 医療費控除の明細書を入手するには 前述したはその名のとおり、1年間にかかった医療費の明細をまとめるためのものです。 入手方法は次の4つです。 医療費控除を記入する医療費控除の明細書は2020年の申告においても使います(国税庁HPより)• 税務署へ取りに行く• 税務署から取り寄せる• 税務署や役所に行って職員の方に「医療費控除の申請をしたいので書類をください」などと声をかければ、必要な書類のセットをくれるはずです。 もし仕事の合間などに立ち寄れるようであれば、確実に入手できるでしょう。 書類をもらうだけなら、どの税務署でもOKです。 もし税務署まで行けなくても、郵送で取り寄せられる場合もあります。 詳しくは最寄りの税務署に問い合わせてみましょう。 パソコンでプリントアウトできる環境があれば、税務署へ足を運ぶ必要はありません。 書式は以下のリンク先(いずれも国税庁ウェブサイト)からダウンロードできます。 プリントアウトして手書きで作成するもよし、エクセルの集計フォームに入力して自動計算してもよし。 ご自身に合った方法を選んでください。 令和元年分の確定申告の書類は国税庁HPで以下にまとめられています。 確定申告書には、自分の年収やすでに適用されている、すでに給与天引きで支払っている所得税などを源泉徴収票から転記します。 今回のテーマである医療費控除のように、確定申告で新たに申請する所得控除については、自分で控除額を計算した上で記入します。 マイナンバー(個人番号)を記入する欄が設けられているので忘れずに記入しましょう。 医療費控除の明細書と同様、入手方法は3パターンあります。 また、手書きで作成する方法と、パソコンを使って作成する方法があります。 後者については、で指示に従って入力していけば自動的に申告書が完成します。 作成途中に保存し、後で作業を再開することもできるため、自由に使えるパソコンがあるならこの方法がよりおすすめです。 提出時にマイナンバーの確認が必要なので、書類を忘れずに が、あわせて、提出時に税務署の窓口に、マイナンバー確認種類を提示する、または台紙に貼り提出する必要があります。 マイナンバーの本人確認書類の添付台紙(国税庁のホームページより)。 ポイントとしては、以下のいずれかの方法でマイナンバーの提示が可能です。 提出時に 窓口で提示する ・マイナンバーカード または ・マイナンバー通知カードと身元確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・在留カード等) 2. 書類の作成はちょっと面倒ですが、還付金がもらえることを心の支えに、がんばって手続きを終わらせましょう! 確定申告書は、税務署に直接持参するほかに郵送でも提出が可能です。 確定申告受け付けが始まる2月から3月は税務署が混みあいますので、郵送での提出も検討するといいでしょう。 マイナンバーカード及びICカードリーダライタをもっていない人も、税務署で職員との対面による本人確認等に基づいて税務署長が通知した e-Tax用のID・パスワードのみで、「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになりました。 【そもそも、医療費控除で戻る税金とは所得税と住民税。 違いはコチラの動画で解説】 【関連記事をチェック!】 【関連記事】.

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確定申告の医療費控除で知らないと大損しかねない「明細書の書き方」

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医療費控除を申告する手順は? 必要な書類は? 所定の医療費の支出が多いと、の確定申告をすることで還付金がもらえる、つまり払い過ぎた税金が戻ってきます。 特に2019年分確定申告(2020年3月期確定申告)からはスマホで確定申告できるパターンが大幅拡充され、医療費控除の記載例もスマホ対応のものが国税庁ホームページでも紹介されています。 なので、そちらの作成事例に則って、医療費控除の記載例を解説していきます。 おおまかな手順は以下のとおりです。 もし、医療費控除の内容で入力件数が多いのであれば、スマホではなくPCから申告するほうが早いと思います。 【医療費控除で還付金を受け取る手順】• 本人、マイナンバーの入力を行い申告書をデータ送信• 医療費控除の申告に必要な書類をそろえる 医療費控除の申告をするには、まず必要書類をそろえます。 サラリーマンやパート・アルバイトといった給与所得者が医療費控除を受ける場合、次の書類が必要です。 それぞれの書類の入手方法については「」をご覧ください。 医療費の明細書• 確定申告書A• 勤務先で配布される• 特に、勤務先から発行される源泉徴収票はパソコンで申告書を作成する場合も、スマホで確定申告書を作成する場合も、手書きで確定申告書を作成する場合も必須となります。 必要書類がそろったら、いよいよ申請書の作成。 ただしその前にやっておくべきことがあります。 1年分の医療費の領収書を整理しておく 納税者が医療費を支払った場合、医療費控除は、本人のものだけではなく、の家族(配偶者や子ども、その他親族)のものまでまとめて申告することができます。 この時、医療費控除の明細書には、領収書1枚ごとに個別に転記する必要はなく、まとめて転記します。 また、 2017年分の確定申告から、領収書の添付は必要ではなくなり、健康保険組合等が発行する医療費のお知らせがあれば 「まとめて転記」 も可能になりました。 それらの変更点も踏まえ、給与所得者が医療費控除の明細書へ記入する前にしておくべき手順は、次の通りです。 医療を受けた人ごとに、かかった病院別、薬局別に領収書をひとまとめにする• まとめた領収書をホチキスやクリップなどでばらけないようにまとめておく• まとめた領収書の単位で医療費の集計を出しておく• 令和元年分の源泉徴収票も手元に用意しておく• 健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」があれば、まとめて転記も可能なので、準備しておくと便利 ここまでの事前とりまとめの作業は、パソコンで申告書を作成する場合も、スマホで確定申告書を作成する場合も、手書きで確定申告書を作成する場合も同じです。 では、実際に「スマホで確定申告」の実例をみていきましょう。 作成前の確認事項&作成コーナーにアクセス スマホで確定申告できるパターンが大幅拡充されていますが、従来、「スマホで確定申告」というとID・パスワード方式だけであったものが、マイナンバーカード読み取り対応付きのスマホであれば、マイナンバーカード方式でも確定申告が可能になったことがあげられます。 どちらの方式で行うかを決めていただき、QRコード等から作成コーナーにアクセスしてみましょう。 給与所得控除額後の金額は「年収」を記載すると自動計算されるので、入力する必要はありません。 反対に年末調整時に「生命保険料控除を出し忘れた」「地震保険料控除を出し忘れた」というような場合にはひとつ手前の画面で• 医療費控除や寄附金控除の他に確定申告で追加する控除や年末調整の内容に変更がありますか という画面の「はい」を選択し、適宜、所得控除の追加入力を行っていただくこととなります。 なお、この入力事例では住宅ローン控除の記載についてはふれていませんが、住宅ローン控除の適用を受けている場合には• 住宅借入金等特別控除の額の記載 の「あり」 をクリックし、それに該当する項目を入力していくこととなります。 医療費控除の内容を入力 ようやく、ここで今回のポイントとなる医療費控除の入力です。 この入力事例では• セルフメディケーションではなく通常の医療費控除を利用する• 医療費の領収書から入力して、明細書を作成する といった前提条件で作成されています。 スマホで確定申告 データ保存画面のイメージ図 (出典:国税庁資料より) 7. 指定した口座へ還付金が振り込まれる このような手順を踏むと、申告書類を提出してから1カ月~1カ月半ほどで還付金が振り込まれます(場合によっては前後します)。 【参考】 以上、ここでは「スマホで確定申告」の作成事例を紹介しましたが、自動計算機能が充実しているため、「どのような仕組みで? いくら還付になるのか?」ということが人によってはわかりづらいかもしれません。 従来どおり• パソコンやタブレットから申告書を作成してプリントアウト あるいは• 手書きで申告書を作成 という方法ももちろん存在します。 ご自身の申告頻度や申告パターン、パソコンやタブレット、スマホの所有の有無などの状況に応じて、申告形態を選択すればいいのではないでしょうか。

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