株式移転と株式交換は一見似たような手法ですが、いくつかの違いがあります。 移転の場合は新たに親会社を設立する必要がありますが、交換の場合は親会社は既に設立済みです。 この他に、株式交換では親会社を合同会社にすることができるため、税制上有利な選択をする幅が株式移転よりも広いことも株式交換のメリットです。 効力が発揮されるタイミングも注意が必要で、株式移転では、新たに設立した会社の登記時が効力発生となります。 株式交換では、契約において決定した日時となります。 業務内容 費用 詳細内容 スキームの検討 初回相談無料 スキーム資料の作成は別途となります。 株式移転手続資料の作成 20,000円~ 株式移転計画書、取締役会議事録、株主総会議事録等の作成 株式移転登記申請 150,000円~ 登録免許税等の実費を除きます。 弊社司法書士がサポートします。 株式を譲渡するときに必要です。 対象会社(2社以上)の株価評価を行います。
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株式を相続した場合、その株式の相続税評価額は、相続税の対象になります。 評価方法は、その株式が下記のいずれに該当するかで区別されます。 上場株式• 気配相場等のある株式• 取引相場のない株式 このコラムでは取引相場のない株式、つまり非上場の株式の相続における評価額の算出方法について解説します。 目次 1.相続する株式の評価方法 1-1.上場株式の場合 上場株式とは、証券取引所に上場している株式をいいます。 証券取引所は、東京、札幌、名古屋、福岡証券取引所のいずれかでも構いません。 上場株式の評価は、証券取引所での取引価格を使用します。 1-2.気配相場等のある株式の場合 日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄のほか、公開途上にある株式をいいます。 登録銘柄や店頭管理銘柄の評価には、その取引価格を使用し、公開途上にある株式の評価には、その公開価格を使用します。 1-3.取引相場のない株式の場合 取引相場のない株式とは、上記のいずれにも該当しない非上場の株式です。 市場価格がないことから、独自の方法での評価が必要で、この評価方法が今回のテーマとなります。 取引相場のない株式の評価方法は、その株式を相続する株主の経営支配力や会社の規模によって評価方式が変わります。 2.非上場株とは 非上場株式とは、証券取引所等に上場していない株式のことで、上場株式、登録銘柄、店頭管理銘柄、公開途上にある株式のいずれにも該当しない株式を指します。 非上場株式の評価方法は、まず、株式を相続した個人が、その会社に対する経営支配力のある株主かどうかによって変わります。 2-1.経営的支配力をもつ株主とは 非上場会社には「同族会社」といって、経営者一族が会社のほとんどの議決権を保有する会社が多く存在します。 経営支配力をもつ株主とは、多くの株式を保有する株主や、同族関係(親族のほか内縁、生計維持関係なども含む)のある株主同士で一定割合以上の株式を保有する場合の各株主などを指します。 経営支配力をもつ株主は、会社の経営を目的として株式を保有していると考えられることに対し、それ以外の株主は、配当金の取得などを目的に株式を保有していると考えられます。 この違いから、非上場株式の評価方法は、下記に分かれます。 2-2.評価方法の判定 各株主の評価方法が「原則的評価方式」か「配当還元方式」になるかの判定は、その会社が「同族株主のいる会社」と「同族株主のいない会社」で判定の手順が異なります。 ここでいう「同族株主」とは、議決権を30%以上もつ同族株主(株主の1人とその株主と同族関係にある株主のグループ。 以下、「同族株主グループ」)を指します。 ただし、50%を超える同族株主グループがいる場合は、50%を超える同族株主グループが、「同族株主」となります。 以下に具体例を挙げながら、判定の手順をご紹介します。 【例:同族株主(同族株主グループ)のいる会社】 議決権の異なる株主A~Eについて、実際にそれぞれの評価方法を判定してみましょう。 *Eは「配当還元方式」となります。 *CとDはステップ3に進みます。 【例:同族株主(同族株主グループ)のいない会社】 次の株主A~Fについて、実際にそれぞれの評価方法を判定してみましょう。 *D、Eも、単独で5%以上の議決権をもつため「原則的評価方式」です。 *Fは5%未満で、かつ役員ではないため「配当還元方式」となります。 ここでいう「中心的な株主」は、「同族株主のいる会社」における「中心的な同族株主」の要件が異なる点に注意しましょう。 3.非上場株の原則的評価方法 非上場株式を相続した非上場株主の評価方法は、その株主や同族関係者の経営的支配力によって、原則的評価方式と配当還元方式の2つがあることは前項で解説しました。 しかし非上場会社といっても、その会社の資産や従業員数などには、かなり差があります。 中には、上場してもおかしくない大規模な会社もあります。 そこで、原則的評価方式による評価を受ける株式は、評価会社を大会社、中会社、小会社に分類し、次のように評価方式が分かれます。 経営支配力のある株主 少数の株主 原則的評価方式 ・大会社・・・類似業種比準価額方式 ・中会社・・・併用方式 ・小会社・・・純資産価額方式 配当還元方式 (配当還元価額または原則的評価方式による価額) なお、配当還元方式では、「配当還元価額」が原則的評価方式による評価額を超える場合、その評価額は、原則的評価方式による評価額となります。 つまり、経営支配力のある株主もそれ以外の株主も、いずれにせよ原則的評価方式での計算が必要になるということです。 それでは、原則的評価方式の ・類似業種比準価額方式 ・併用方式 ・純資産価額方式 と、配当還元方式の計算方法を見ていきましょう。 3-1.類似業種比準価額方式とは 類似業種比準価額方式は、大会社の原則的評価方式による評価額の計算方法です。 大会社とは、非上場会社の中でも上場できるほどの大きな規模をもつ会社のことで、その株式の評価は、上場会社の中から類似する会社の平均株価を参考に評価するものとされました。 このとき使用するのが、類似する会社から計算した「 類似業種比準価額」です。 7倍するというものです。 この0. 7倍は、中会社、小会社の評価で類似業種比準価額を使用する場合、変わります。 さらにこの額を、評価会社の1株あたりの資本金の額の50円に対する倍数を乗じて計算したものが、「類似業種比準価額」となります。 類似業種に関する各価額は、国税庁のHPで最新のものを確認できます。 nta. htm なお、大会社の類似業種比準価額方式では、類似業種比準価額か純資産価額のいずれか低い方を評価額とすることができます。 純資産価額は、後述の「純資産価額方式」をご覧ください。 3-2.併用方式とは 併用方式とは、大会社の「類似業種比準価額方式」と小会社の「純資産価額方式」を併用する方式です。 どちらの価額に比重を置くかは、業種や事業規模ごとに設定された「L」の割合で決まります。 また、相続税評価額と帳簿価額の差額に生じる法人税等の額を、純資産の額から控除することも必要になります。 また、株式の取得者とその同族関係者の議決権割合が50%以下の場合は、純資産価額を80%で評価します。 ただし、この80%での評価は、大会社や中会社の評価で「純資産価額」を使用する際には適用しません。 3-4.配当還元方式(原則的評価方式以外の評価方式) 配当還元方式とは、同族株主でない少数の株主が取得した株式の評価方法です。 原則的評価方式に対し、特例的評価方式ともいいます。 配当還元方式では、年間の配当金等から計算した「配当還元価額」で株式を評価します。 4.どの評価方法を用いて計算を行うべきか? 原則的評価方式の評価額を分ける会社の規模は、評価会社の業種、従業員の数、総資産価額、直前期末以前1年間における取引額を基に、次のように判断します。 従業員数・業種 総資産価額 帳簿価額によって計算した金額 及び従業員数 直前期末以前1年間における取引金額 大会社 従業員数が70人以上の会社又は右のいずれかに該当する会社 卸売業 20億円以上 従業員数が35人以下の会社を除く 30億円以上 小売・サービス業 15億円以上 従業員数が35人以下の会社を除く 20億円以上 卸売業、小売・サービス業以外 15億円以上 従業員数が35人以下の会社を除く 15億円以上 中会社 従業員数が70人未満の会社で右のいずれかに該当する会社(大会社に該当する場合を除く) 卸売業 7,000万円以上 従業員数が5人以下の会社を除く 2億円以上 小売・サービス業 4,000万円以上 従業員数が5人以下の会社を除く 6,000万円以上20億円未満 卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円以上 従業員数が5人以下の会社を除く 8,000万円以上15億円未満 小会社 従業員数が70人未満の会社で右のいずれにも該当する会社 卸売業 7,000万円未満 又は従業員数が5人以下 2億円未満 小売・サービス業 4,000万円未満 又は従業員数が5人以下 6,000万円未満 卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円未満 又は従業員数が5人以下 8,000万円未満 それでは、大会社、中会社、小会社の具体的な判定方法を確認しましょう。 仮に70人未満であっても、従業員数、総資産、前1年間の取引額のいずれか1つでも大会社の要件に該当すれば、大会社に判定されます。 したがって、この会社の経営支配力のある株主が相続した株式は、類似業種比準価額方式で評価します。 したがって経営支配力のある株主が相続した株式は、純資産価額方式で評価します。 (大会社の要件に該当すれば、大会社) したがってこの会社の経営支配力のある株主が相続した株式は、併用方式で評価します。 他の要件も中会社の要件を満たさないため、小会社になります。 したがって経営支配力のある株主が相続した株式は、純資産価額方式で評価します。 5.非上場株の相続税対策 非上場株式は、その評価額がそのまま相続財産の課税価格となります。 したがって評価額が上がれば、それだけ多くの相続税の納税が必要です。 ここでは、非上場株式の相続税対策をご紹介します。 5-1.評価額を引き下げる 非上場株式の評価額は、類似業種比準価額や純資産額の減少によって下がります。 類似業種比準価額は、評価会社の配当金、利益、純資産(帳簿価額)を下げることで減少させることが可能です。 特に配当金の引き下げは、配当還元方式による評価額の引き下げにもなります。 また、純資産額評価方式等で使用する純資産額(相続税評価額)を下げる場合は、相続税評価による資産を減少させる方法があります。 5-2.事業承継税制を活用する 会社の後継者が相続する株式については、事業承継税制を活用することができます。 都道府県の認定や税務署への手続きなどが必要ですが、適用できれば、非上場株式の評価額に相当する相続税や贈与税が猶予され、要件を満たせば、最終的に納税が免除されます。 ただし、適用には細かい要件や手順が設定されているため、事業承継税制の適用を検討する場合には専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 6.まとめ 非上場株式の評価額の計算は非常に複雑です。 その上、会社規模の判定や各計算に使用する数字の算定には、まだまだ細かいルールが存在します。 これらをすべて把握しなければ、正確な判定や計算ができません。 また、非上場株式の相続税対策は、理論上は配当金、利益、純資産の引き下げ等が考えられますが、その会社にとってベストな方法を選択することが重要です。 非上場株式の評価や相続税対策は、相続や事業承継の経験がある税理士にご相談ください。 この記事を監修した税理士 日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士 中川義敬 2007年 税理士登録 )、2009年に日本クレアス税理士法人入社。 東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。 事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。 () ・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等 ・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数.
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2020年3月31日現在 証券コード 9501 上場金融商品取引所 (証券取引所) 東京証券取引所(市場第一部) 発行可能株式総数 14,100,000,000株 発行済株式総数 普通株式 1,607,017,531株 A種優先株式 1,600,000,000株 B種優先株式 340,000,000株 合 計 3,547,017,531株 1単元の株式数 普通株式 100株 A種優先株式 100株 B種優先株式 10株 事業年度 4月1日から翌年の3月31日まで 定時株主総会 毎年6月 公告方法 電子公告により、当社(注) 株式に関する取扱い 株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部• (注) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載します。 1単元の株式数100株 区分 2020年3月末 2019年9月末 株主数(名) 所有者別株式数 (単元) 割合 % 株主数(名) 所有者別株式数 (単元) 割合 % 政府及び 地方公共団体 28 433,796 2. 7 28 433,796 2. 7 金融機関 77 3,505,502 21. 9 80 3,496,433 21. 8 金融商品取引業者 61 325,709 2. 0 52 80,783 0. 5 その他の法人 2,251 487,068 3. 0 2,259 477,249 3. 0 外国法人等 1,040 5,519,225 34. 5 1,071 6,087,838 38. 0 個人・その他 432,971 5,740,562 35. 9 432,252 5,435,444 33. 9 合計 436,428 16,011,862 435,742 16,011,543 2020年3月31日現在 株主名 所有株式数 (千株) 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 1,940,000 54. 74 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 51,830 1. 46 東京電力グループ従業員持株会 51,462 1. 45 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 43,757 1. 23 東京都 42,676 1. 20 株式会社三井住友銀行 35,927 1. 01 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 32,507 0. 92 J. MORGAN BANK LUXEMBOURG S. 1300000 27,760 0. 78 JP MORGAN CHASE BANK 385151 27,303 0. 77 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG FE-AC 26,780 0. 76 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、自己株式(普通株式3,245,031株)を控除して計算しています。
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