昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。 支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。 「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。 60歳以上であること。 なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。 詳しくは「」をご覧ください。 また、「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。 (支給のパターンについては、以下を参照願います).
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日本年金機構のHPには下記のように書かれています。 昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。 支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。 「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。 60歳以上であること。 若いときに数年加入しており、上記の要件を満たしているのでこのような書類が届いたのですね。 とあるので、このような通知を受け取ったら決められた期日まで提出することをお忘れなく。 働いていても「特別支給の老齢厚生年金」は受給できるのでしょうか? 「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るための要件を満たしていて、年金を受ける手続きをすることで、特別支給の老齢厚生年金は支払われます。 特別支給の老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されるようです。 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合は全額支給されるとあります。 必要書類提出とその後についてはこちらをご覧ください。 厚生年金基金受給の手続きは? 厚生年金加入時期に厚生年金基金にも加入していたので、こちらはどのような手続きを行えばよいのか企業年金連合会に問い合わせてみました。 電話による問い合わせ先 ナビダイヤル0570-02-2666(年金相談室) 受付時間:平日(月~金)の9時~17時 IP電話・PHSからは、「電話:03-5777-2666」にお電話ください。 こちらは誕生月に必要書類が郵送されるとのことでした。 問い合わせの前に、若いときに厚生年金基金加入されていた人は加入番号を用意しておく必要があります。 企業年金連合会から給付を受けられるのか 企業年金連合会のHPをご覧ください。 こちらを見ると該当するかどうかが分かります。 若いとき数年の加入ですが、年金が少しでも給付されるようなのでこれからの老後の楽しみになります。 支給開始年齢について 企業年金連合会から給付を受けられるのは、原則として「特別支給の老齢厚生年金」の年齢と同じでのようです。 【男性】 【女性】 61歳 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 62歳 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 63歳 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 64歳 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 65際 昭和36年4月2日以降 昭和41年4月2日以降 年金請求書の提出は、61歳誕生日の前日を迎えてからとあります。 書類提出後1~2か月後に「年金証書・年金決通知書」が届くようです。 「年金証書・年金決通知書」が届いて1~2か月後に年金のお支払いのご案内が届き、年金が受け取れるようです。 年金が受給できる喜びと、その年齢になったのだという複雑な思いもあります。 年をとるということはどうすることもできない現実なので仕方ないですね、年をとって年金というご褒美をもれえると思い、これからの生活を大事に楽しく過ごせたらと思います。
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昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。 支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。 「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。 60歳以上であること。 なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。 詳しくは「」をご覧ください。 また、「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。 (支給のパターンについては、以下を参照願います).
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