三密とは? そもそも「三密(さんみつ)」とは何でしょうか。 三密とは、• 密接 の3つの密のことを言います。 東京都知事が周知させた感じが強いこの言葉ですが、でいっかり説明されています。 三密は英語で? 三密は、日本独自の表現なので、当然、世界の人々が理解できるストレートな英単語はありません。 でも、日本独自の表現だからこそ、世界の人々に英語で説明したい、説明する必要がある…そんなシーンがあるわけです。 そんな時に役立つのがにある英語版の三密ポスターです。 「三密」を英語で表現すると、3Cs(three Cs)(スリーシーズ)! 日本発の造語なので、英語圏にまで浸透するかどうかはわかりませんが… 「三密」は、日本のコロナ対応施策としては一定の成果があるといえる標語なので、世界でも認知される日がくるかも… 密がCである所以は、その英語訳にあります。 素材としてこんな動画まで作ってくれたひともw この動画はたったの4秒!価値あるぅぅwww この密です!詰め寄ってくる取材記者に対して発した言葉なので、「近いです」とか、「近づきすぎないでください」という意味だと思います。 Please stand back! といったところでしょうか。 ここでいうCloseは、日本語でもよく使われる「閉める」という意味の動詞「Close」(クローズ)ではありません。 「近い」とか「密接した」という意味の形容詞の「Close」(クロース)です。 例えば、 a close friend( 親友)とかです。 発音もクロース。 閉めるの意味のClose(クローズ)と異なり、最後のスは濁りません。 ちなみに、仮に小池東京都知事が、 密です!を 頭が高い!控えおろう!という意味で使っていたとすると… 英語では Bow your heads!down your knees! という感じになります。 まあそんなことはないと思いますけど、このシーン、ネットではそんな感じでいじられてますね(笑).
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今回のトピックス [1] 家庭にある界面活性剤が、新型コロナウイルス対策に有効とわかりました 緊急事態宣言の折には、ドラッグストアなどの店頭から消毒用アルコールが消えた等の話題も出ましたが、経済産業省では、アルコール以外で消毒効果の高い製品を取り上げています。 新型コロナウイルスの感染拡大に対応し、家庭や職場におけるアルコール以外の消毒方法の選択肢を増やすため、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、経済産業省の要請に応じ、消毒方法の有効性評価を実施しています。 昨日5月21日、有識者による検討委員会(第3回)が開催され、• ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(0. ・アルキルグリコシド(0. ・アルキルアミンオキシド(0. ・塩化ベンザルコニウム(0. ・ポリオキシエチレンアルキルエーテル(0. 2%以上) の界面活性剤5種が新型コロナウイルスに対して有効と判断されました。 meti. html 界面活性剤とは、界面(物質の境)に作用し、性質を変化させる物質の総称です。 その一部は新型コロナウイルスの持つエンベローブと呼ばれる表面の膜に作用して破壊、感染力を持たない状態にします。 住宅用洗剤や台所用洗剤が数多く含まれます。 nite. 例えば花王「かんたんマイペット」の場合、「除菌はスプレーして5分置き、ふきとる」。 高濃度アルコール(濃度により15秒〜1分)に比べると時間はかかるが、「普段通りの掃除がそのまま新型コロナ対策になる」という。 洗剤リストと同時に経済産業省が公開した啓発ポスターには、「スプレーボトルでの噴霧は行わない」とあるが、これは住宅用洗剤が手元になく、台所用洗剤で代用する場合の話だ。 「スプレーボトルの住宅用洗剤はそのままスプレーしても問題ない」。 界面活性剤の濃度が高く、家具の消毒にはうすめて使う必要がある。 このためポスターの製作にあたっては洗剤メーカーと協議の上、安全で効果的な使い方を検討した。 使い方は、• 1)洗剤うすめ液を作る。 たらいや洗面器などに500mlの水をはり、台所用洗剤を小さじ1杯(5g)入れて軽く混ぜ合わせる• 2)キッチンペーパーや布に溶液を染みこませ、ドアノブなど消毒したい物の表面をふき取る• 3)5分程度待ってから水ぶきをする• 4)キッチンペーパーなどで乾ぶきをする。 なお、水に薄めた洗剤(うすめ液)は時間が経つと効果がなくなるため、作り置きをしない。 itmedia. meti. pdf [2] 次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウム 前項の「界面活性剤」と同様に、新たな消毒手法として注目を集めた「次亜塩素酸水」について、まずは経産省のホームページから、よくある問い合わせから引用します。 問.「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム」は同じものですか? 答:違うものです。 次亜塩素酸「ナトリウム」は、塩素系漂白剤などの主成分として用いられる、アルカリ性の物質で、従来から新型コロナウイルスの消毒に使われています。 「次亜塩素酸水」は、電気分解などの手法で作られる酸性の液体で、新型コロナウイルスへの有効性については、現在検証中です。 問.「次亜塩素酸水」は、新型コロナウイルスに効果がないのですか? 答:「次亜塩素酸水」の新型コロナウイルスに対する効果については、検証試験が継続中であり、まだ結論は出ていません。 現在、効果の検証作業を、関係機関の協力を得て進めているところですが、塩素濃度や酸性度 pH 等の条件によって効果が変化しうるため、評価にあたっては、様々な条件での検証を行う必要があります。 今後、早期に結論を得ることを目標に、検証作業を続けてまいります。 0)で、20秒で感染力を1000分の1まで減少させた例がありました。 問.「次亜塩素酸水」の空間噴霧は行っても良いのですか? 答:今回の有効性評価は、アルコール消毒液の代替となる身の回りの物品の消毒方法の評価が目的であり、空間噴霧は評価対象となっていません。 なお、「次亜塩素酸水」を消毒目的で有人空間に噴霧することは、その有効性、安全性ともに、メーカー等が工夫して評価を行っていますが、確立された評価方法は定まっていないと承知しています。 メーカーが提供する情報、経済産業省サイトの「ファクトシート」などをよく吟味いただき、十分に検討を行っていただいた上で判断をお願いします。 問.「ファクトシート」は、経産省・NITEの見解として出されたものですか。 答:本資料は、新型コロナウイルスの消毒において期待される「次亜塩素酸水」について、その販売実態や空間噴霧をめぐる事実関係を、現時点までに得られた情報に基づいて経済産業省がまとめたものであり、経産省やNITEとして何らかの見解を示すものではありません。 今後、新たな知見が得られれば随時修正を行って参ります。 問.新型コロナウイルスの消毒には、アルコール以外に何が使えますか? 答:石けんやハンドソープを用いた丁寧な手洗いで十分にウイルスを除去できます。 物品の消毒には、熱水(煮沸消毒)や塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)に加えて、家庭用洗剤などに含まれる一部の界面活性剤も有効であることが分かりました。 meti. meti. 次亜塩素酸ナトリウム(キッチンハイターや哺乳瓶の殺菌剤ミルトン等に入っている)と名前が似ていますが、次亜塩素酸ナトリウムより優れた殺菌・消臭力、非常に高い安全性を持つ為、生ゴミ処理場や肥料工場、ペット業界、介護施設等の脱臭に利用されています。 ・次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの大きな違いはpHです。 ・次亜塩素酸水のpHは酸性域(表の左側に位置)で次亜塩素酸ナトリウムのpHはアルカリ域(表の右側に位置)にあります。 次亜塩素酸ナトリウムはアルカリ性のため、手に着くとぬるぬるします。 ・次亜塩素酸水の主成分である次亜塩素酸(HClO)は殺菌、消臭力が高く、次亜塩素酸ナトリウムの主成分である次亜塩素酸イオン(ClO-)の80倍あると言われています。 ・次亜塩素酸水(有効塩素濃度10~80ppm)は、各種の病原細菌やウイルスに対して高い殺菌活性や不活化活性を示します。 ・pH5. 0~6. 5の弱酸性(微酸性)次亜塩素酸水と呼ばれています。 ・強酸性次亜塩素酸水は、内視鏡洗浄や手指洗浄に使用されています。 ・次亜塩素酸水は有機物に触れるとすぐに分解され、また紫外線でも分解されやすいものです。 次亜塩素酸水は、塩酸又は食塩水を電解することにより得られるもので、新型コロナウイルス対策として消毒に活用することについては、現時点では評価中です 「次亜塩素酸水」とされる商品としては、食品添加物として指定されている「塩酸又は食塩 水を電解することにより得られる次亜塩素酸を主成分とする水溶液」 注 9 と次亜塩素酸ナトリウムや塩酸などを混合し希釈した水溶液が販売されています。 食品添加物として指定されている次亜塩素酸水は、酸性電解水などともよばれ、食品の殺菌などに使われますが、使用後には、水道水等でよく洗い、「最終食品の完成前に除去しなければならない」とされています。 なお、手指の消毒に活用することについての有効性は、現時点では確認されていませんが 注 10 、新型コロナウイルス対策として、食器・ドアノブ等の身近なものの消毒に活用することについて、現在、評価が行われています。 有効成分が減少しやすいため、記載された使用方法、注意事項に従い、なるべく早く使用する必要があります。 また、紫外線に当たると有効成分が分解されるため、遮光性のある容器に入れるか、暗所に保管すること、有機物に弱いので、あらかじめ汚れを落としたところに使うことが必要です。 なお、次亜塩素酸ナトリウムや塩酸などを混合し希釈した、容器入りの次亜塩素酸水で高い除菌効果をうたう商品が販売されていますが、一般財団法人機能水研究振興財団によると、これらは食品添加物として指定されている次亜塩素酸水とは異なるものとされています 注 11。 これらは食品添加物として指定されたものではありません。 使用に際しては表示をよく確認し、不明な部分は事業者に確認をしてください。 (注 9)食品安全委員会「添加物評価書 次亜塩素酸水」(2007 年 1 月)より (注 10)内閣衆質 201 第 147 号(2020 年 4 月 10 日)より これに対して、一般財団法人機能水研究振興財団、一般社団法人日本電解水協会、微酸性電解水協議 会より「次亜塩素酸水による手洗いをめぐる国会における質問主意書と答弁書に関連する見解」(2020 年 4 月 15 日)が出されている。 fwf. fwf. kokusen. pdf 尚、当クリニックで使用している微酸性電解水(次亜塩素酸水)は、塩酸を無隔膜電解槽で電気分解して生成されており、濃度30ppmの原液を水道水で希釈したうえで調整・使用しています。 入荷直前に製造・生成し、遮光状態にて搬送されており、歯科(デンタルクリニック)においては、治療の現場で口腔内の洗浄にも使用(応用)されているものです。 meti. pdf では• ・有効性は示されていないこと• ・目や呼吸器に障害を与える可能性があること が挙げられています。 またWHOの見解として 「COVID-19 について、噴霧や燻蒸による環境表面への消毒剤の日常的な使用は推奨されない」と引用しています。 しかしながら、この原著に関する元の引用論文まで確認したところ、これは次亜塩素酸水ではなく次亜塩素酸ナトリウムと同じ濃度のものであり別の物質と考えられました。 who. 現在のところ次亜塩素酸水噴霧に関する規定は特に定まっていませんが、 安全性の根拠としているものは記載にある通り、 人の健康を害する恐れのないものとして食品添加物の指定を受けていることと、 労働安全衛生法の作業環境基準以下の塩素濃度となりますが、 協会の補足事項として、協会では噴霧利用をpH6~6. 5 を推奨しています。 pH5. 8以上の微酸性電解水は飲用適の水質基準を満たしており一般家庭で水道水を加湿器で利用しているものと同等の安全性と考えます。 またこれまで13年以上に渡り数多くの噴霧実績を確認していますが、今のところ無塩の微酸性電解水噴霧による健康被害等の報告はありません。 上記をまとめると 「次亜塩素酸水の噴霧は歯科での使用経験などを考えても、噴霧を直接吸入しない限り現実的な健康被害はない」と考えます。 0)で、20秒でウイルス感染力を1000分の1まで減少させた例がありました。 」とありますが、噴霧が空気中のウイルスに届く範囲は限られていると考えられ、実際の有効性は未定と思われます。 次亜塩素酸ナトリウムの高濃度吸入による肺炎 さて、塩素系漂白剤として従来から新型コロナウイルスの消毒対策として使われている、次亜塩素酸ナトリウムについては、用法用量を正しく理解して使う必要があります。 中国河南省鄭州の病院に女性2人がめまいや脱力感などを訴え入院した。 新型コロナウイルスへの警戒が続く中、病院はCTスキャンによる検査を行ったところ、患者の肺からすりガラス状の白い影が見つかった。 それはまさに新型コロナ肺炎の特徴と一致するものだった。 2人は発熱や、せき、呼吸困難などの症状がなかったため、診察を受けたのは発熱外来ではなく、一般の外来であった。 (図3)女性2人のCTスキャン映像 医師がさらに詳しく事情を聞いたところ、実は患者は新型コロナウイルスを恐れ、毎日「84消毒液」という消毒剤を使って家じゅうを消毒していたことが判明した。 (図4) 84消毒液 「84消毒液」とは次亜塩素酸ナトリウムを主要成分とする、中国ではスーパーなどで売られている一般的な商品だ。 日本でも、ウイルス対策として、厚生労働省や自治体などのHPに、ハイターやブリーチなど塩素系漂白剤を水で希釈して次亜塩素酸ナトリウム消毒液を作る方法が紹介されている。 中国当局は「84消毒液」について「説明書では100倍に希釈するよう求めている。 つまり、消毒液1に対し、水99の割合だ。 原液のまま直接使ってはならない」と注意を呼びかけている。 医師が患者に希釈の割合を聞いたところ、よく知らず、少し水を入れて高濃度のまま使用を続けていたことがわかった。 「消毒の後、窓を開けて換気することも知らなかった」と医師はあきれ顔で話した。 このため医師らは、2人の女性に対し、新型コロナウイルスではなく、長時間にわたり高濃度の「84消毒液」を吸い込んだことによる"アレルギー性肺胞炎"との診断を下した。 高濃度の化学物質を繰り返し吸い込んでいるとアレルギー反応によって肺胞に炎症が起きるのである。 その後、医師らが患者に家の消毒液をアルコールに変えさせ、アレルギーの治療を行ったところ、すぐに"治療効果"が出たという。 3日後、改めて検査したところ、肺の影は基本的に消えていた。 日本でも感染予防のため、次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使った消毒が一般的に行われている。 しかし消毒液は「濃いほど良い」というものではなく、正しい使い方を心がけることが大事だ。 出所:FNNニュース「肺に白い影」医師も驚愕... fnn. 下記が注意書きです。 (図5)注意書き 消毒用だからといって、濃ければ良いものではありません。 正しい用法用量で使うことが大事です。 コラム:「3つの密を避ける」の三密。 英語表現では... ? 皆さんもご存知の通り、3つの密は• (1)換気の悪い"密"閉空間• (2)多数が集まる"密"集場所• (3)間近で会話や発声をする"密"接場面 のことです。 kantei. pdf 答え:英語表現では、 Three Cs(3つのC)です。 3つの密(3つのC)は、クラスター(Cluster)の発生リスクを高めます。 ニューノーマルの基本行動として、私たち一人ひとりが徹底していきたいものです。
次のここではまず、「何のためにNDA(秘密保持契約書)を締結するのか? ということについて改めて考えてみたいと思います。 遠藤が一番NDAについて質問されるのが、 「 業務委託契約の中にも 秘密保持条項というものがあるのを よく見かけるが、NDAとの使い分けはどのように考えれば 良いのか?」 という点です。 まず、NDAが締結されるときの場面を想像してみてください。 と言った感じです。 更に言うと、本格的に取引をする前に相手を評価するSTEPに おいてNDAを締結すると言えるかもしれません。 このNDAを締結しないで互いに秘密情報を開示し合った場合は どのようなことが起きると思いますか? 恐らく秘密情報を開示し合った後に、相手方が業務提携しても 大丈夫だと判断し、業務委託契約や共同開発契約等を更に 締結するのであれば、冒頭に述べたとおり、秘密保持条項が それらの契約書の中に規定されるのが普通ですのであまり 大きな問題にはならないかもしれません。 しかしながら、もし何かしらの理由で、 業務委託契約や 共同開発契約等を締結することなく そこで話が終わってしまったらどうですか? 相手に開示した自社の秘密情報を第三者(競合他社?) に開示されてしまっても文句が言えない状況が起こり得ませんか? そのような状況を防止するためにまずは、 ========================= 本格的に取引をする前段階で、相手を評価するために 秘密情報を開示し合う前にNDAを締結する。 ========================= というケースがほとんどかと思います。 その他には これは稀なケースですが、 「業務委託契約書等の秘密保持条項では簡略化されすぎて 不安が残る。 」 とだけ記載するケースもありますのでご参考まで。 ここでは、 開示目的(Purpose of Disclosure) についてご説明します。 何もNDAで規定するのは第三者への開示禁止だけでは ありません。 その他にも ========================== 本契約に規定する開示目的以外に使用してはならない! ========================== と規定する場合がほとんどです。 よって、NDAの冒頭部分で、 開示目的(Purpose of Disclosure) を規定するのです。 ここで 開示者(=秘密情報を開示する当事者)と 受領者(=秘密情報を受領する当事者)の2つの 立場から検証して行きますね。 例えば、 「新商品の開発について両当時者で技術情報を開示するため」 みたいなざっくりとした感じです。 例えば、 「新商品TV型番2634号の開発について両当時者で技術情報を開示するため」 みたいにかなり具体的に限定した感じです。 もちろんあなたの会社はあるときには開示者る一方で他方では 受領者になることでしょう。 しかしそれでも、 ========================= どちらの当事者がどれだけ秘密情報を開示する見込か? =どちらの当事者が 開示者になることが多いか? ========================= を事前に検討することが最も重要なポイントになります。 その上で、この開示目的を広く取るのか狭く取るのかが 決まってきますので、事前によく検討しておくことを お勧めします。 通常、和文の契約書ですと例えば下記のような定義の仕方を しますよね? 本契約は、A株式会社(以下、「甲」という) およびB株式会社( (以下、「乙」という) との間の取引に係る諸条件について定める。 当たり前ですが、甲はどのような場合にもA株式会社の事を意味し B株式会社は乙で表されます。 ところが NDAにおいては例えば下記のような定義の仕方を します。 さらに通常NDAの中では上記の 開示者/ 受領者以外に 通常の契約書でも使用される甲/乙も同時に使用されることが多い ですのできちんと整理して間違わないように注意が必要です。 ここでは秘密情報(=Confidential Information)の定義 についてお伝えします。 」と言った感じで 秘密情報に該当するような情報を全て列記する形式が 最も多いです。 よって ======================== まずは、相手と自分とでどちらがどれぐらいの割合で 秘密情報を開示するのか? のチェック ======================== するのがSTEP1となります。 そしてもし自分が受領者の立場であることが多いのであれば 上記の基本形の条文の後に下記のような趣旨を追加することを 検討するのです。 つまり、受領者の立場としてみれば、 「 秘密である旨が表示されたもの以外は秘密保持義務を負わない」 としてい訳です。 開示する全ての秘密である書類に秘密である旨の表示をするのは かなり大変な事ですので、開示者がうっかり表示を忘れることもあります。 それにより、受領者は「表示がなければ秘密情報とは言えないですよね?」 と主張して少しでも自己の秘密保持義務の負担を減らそうという訳です。 その場合は、後日議事録等で秘密情報が口頭や映像で開示された旨を 記載した議事録を作成して両当事者で確認できたら秘密情報として 取り扱いましょう、という趣旨です。 これも かなり大変な事ですので、開示者がうっかり忘れることもあります。 それにより、受領者は「議事録がなければ秘密情報とは言えないですよね?」 と主張して少しでも自己の秘密保持義務の負担を減らそうという訳です。 また念には念を入れて「NDAを締結している事実やその条件」や「開示目的から生じた成果物」 さえも秘密情報と同等に扱い、第三者には開示してはならないとする例もあります。 Receiving Party shall keep Confidential Information with duty of care and diligence of a good manager and shall not disclose 1 the fact of executing of this Agreement; 2 terms and conditions hereof 3 output to be generated from Disclosure Purpose and 4 Confidential Information, to any third parties without prior written consent of the Disclosing party. ここでは、 秘密保持義務の対象外となる情報について お話しします。 NDAを締結したせいで何でもかんでも秘密保持義務の対象と してしまうと両当事者にとって都合が悪いこともあります。 よって、下記のような情報については秘密保持義務の対象外 として規定するのが普通です。 【子会社等への開示許可および連帯責任】 2. Notwithstanding the foregoing paragraph, the Receiving Party may disclose the Confidential Information to directors, officers or employees of the Receiving Party or its subsidiaries or affiliates, who have need to know, and are bound, whether as a condition of their employment agreement or otherwise by a written non-disclosure agreement at least equal in scope to this Agreement hereinafter collectively the "Related Persons". With reference to the foregoing paragraph, the Receiving Party shall cause the Related Persons who receive Confidential Information to follow the obligation specified in this Agreement. Also, the Receiving Party shall remain liable for any breach of confidentiality, non-disclosure obligations or any obligations herein to be caused by the Related Persons including former directors, officers or employees of the Related Persons, its subsidiaries or affiliates. 一つ前の、「秘密保持義務の対象外となる情報」と非常によく 似ていますが、 さらに、たとえ第三者であっても、「 特定の相手」 に 対しては秘密情報を 開示しても良いとする場合も数多くあります。 1.日本および諸外国における裁判所、行政機関、監督官庁その他の 公的機関(証券取引規制機関を含む)から、法令、規則等法的根拠に 基づく秘密情報の開示を求められ、これを拒む合理的理由が存在しない ケース 2.受領者の関連会社の役員(取締役、執行役、監査役)および従業員に 秘密情報を開示するケース 3.弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士またはコンサルタント等の 職務上または契約により守秘義務を負っている専門家から助言をもらう ために秘密情報を開示するケース 上記の場合は、開示者としても仕方がないとして合意する場合がほとんど ですがそれでも受領者に対して下記のような開示条件をつける場合も多いです。 【子会社等への開示許可および連帯責任】 2. Notwithstanding the foregoing paragraph, the Receiving Party may disclose the Confidential Information to directors, officers or employees of the Receiving Party or its subsidiaries or affiliates, who have need to know, and are bound, whether as a condition of their employment agreement or otherwise by a written non-disclosure agreement at least equal in scope to this Agreement hereinafter collectively the "Related Persons". With reference to the foregoing paragraph, the Receiving Party shall cause the Related Persons who receive Confidential Information to follow the obligation specified in this Agreement. Also, the Receiving Party shall remain liable for any breach of confidentiality, non-disclosure obligations or any obligations herein to be caused by the Related Persons including former directors, officers or employees of the Related Persons, its subsidiaries or affiliates. 【弁護士等への開示許可および連帯責任】 2. Notwithstanding the foregoing paragraph, the Receiving Party may disclose the Confidential Information to attorneys, accountants, tax agents, patent attorneys or consultants who have an obligation of confidentiality by law or non-disclosure agreement at least equal in scope to this Agreement( Related Persons). With reference to the foregoing paragraph, the Receiving Party shall cause the Related Persons who receive Confidential Information to follow the obligation specified in this Agreement. Also, the Receiving Party shall remain liable for any breach of confidentiality, non-disclosure obligations or any obligations herein to be caused by the Related Persons including former directors, officers or employees of the Related Persons, its subsidiaries or affiliates. NDAの主たる目的は、「第三者に秘密情報を開示してはならない」 ということは疑いの余地がありませんが、実際には他にも下記のような 禁止事項を規定します。 ・目的外使用の禁止 「」で規定した目的以外の用途で使用してはならない ということを規定します。 Receiving Party shall not use, modify, copy or adapt Confidential Information for any purpose whatsoever other than Purpose of Disclosure unless otherwise permitted in writing by Disclosing Party. ここでは、秘密情報の返却・廃棄および紛失時の通知についてお話しします。 NDAを締結して、秘密情報を相手に開示したとしても 下記のような場合はそれを返却または廃棄してもらいたいと 普通は考えるかと思います。 また、厳しい当事者では、「本当に廃棄したことを証明するための 証明書」まで受領者に提出する旨をNDAに規定する事もあります。 また、「受領者による秘密情報の紛失」も開示者にとっては 一大事です。 このような場合もすぐに受領者から開示者に 通知するように規定しておくことをお勧めします。 The Receiving Party shall give a notice to the Disclosing Party immediately in case the Receiving Party or the Related Persons lost or is likely to lose Confidential Information. ここでは、秘密情報の知的財産権についてお話しします。 NDAを締結して開示者から開示される秘密情報は多くの場合 重要な知的財産である場合が多いです。 従って受領者がその知的財産権を侵害したり勝手に自己の 権利として登録申請したりすることは万が一でもないように しなければなりません。 そこで、(当たり前のことですが)下記のようなポイントをNDAに 記載することが多いです。 ・受領者は秘密情報が開示者の知的財産であることを認識すること。 ・受領者は秘密情報の知的財産権を侵害し、その権利を争わないこと。 ・受領者は秘密情報を自己の知的財産として登録申請しないこと。 ・本NDAは秘密情報に係る知的財産権を受領者にライセンスするものではないこと。 The Receiving Party shall not at any time, apply or register as its own intellectual property right, infringe, contest, dispute or question such right, title or interest in respect of Confidential Information nor aid others in doing so, directly or indirectly. All documents and materials incorporating or embodying Confidential Information shall remain the sole property of the Disclosing party. Nothing in this Agreement is intended for or shall be construed as a grant of a license or other right to the Receiving Party other than as expressly set forth herein. ここでは、 秘密情報に基づく発明の取扱についてお話しします。 通常、発明の成果物の権利は、発明をした当事者に帰属するのが 当たり前です。 よってそれをどう使用・処分しようが勝手です。 しかし、その発明がNDAを締結した後に開示者が受領者に 開示した秘密情報に基づいてなされたとしたらどうでしょうか? 開示者の立場とすれば、「どうぞお好きに。。。 」という訳には いかないですよね? 従って、秘密情報に基づいて片方の当事者が何かの発明をしたときは、 取りあえず他方の当事者に通知してその扱いについて協議するという 趣旨をNDAに規定しておくことがあります。 ちなみに、これはあくまでも暫定的な処置であり、 発明の具体的な諸条件について合意したら別途 書面にで合意しなければならないのは言うまでも ありません。 ここでは、非保証条項(No warranty and binding)について ご説明します。 ちょっとわかりにくいかと思いますが、 要するに、「 開示された秘密情報自体の保証(例:品質や第三者の 権利を侵害していない等) まではしませんよ! 」という趣旨です。 あくまでもありのまま(as is)でお渡ししますので、それを使用して 何か問題が生じても開示者は責任は取れませんということですね。 また、NDAは多くの場合、 ビジネスを正式に始める前に相手を評価するために 秘密情報を交換するために締結するものです。 よって、場合によっては、 「今回は御社とはご縁がなかったということで。。。 」と 正式なビジネスに発展しないことだって当然あります。 しかしその通知をしたとたんに、 「NDAを締結したということは当然正式にビジネスを 行うということだろうが??!」などと理不尽なことを 言ってくる輩が中にはいるかもしれません。 そこで念のため、 「 NDAを締結したからと言って必ずしも正式にビジネスを やると約束した訳ではありません!」 ということをNDAに 規定したのがこの条文です。 ここでは、NDAの「 契約期間」と「 秘密保持期間」について ご説明したいと思います。 すでにご説明したとおり、NDAは多くの場合、 開示者と受領者が本格的なビジネスを始める前に 相手を評価するステージにおいて締結されることが 多いです。 そしてNDAを締結後に互いに秘密情報(例:仕様書、図面 サンプル、マニュアル、技術資料、成分表等々)を開示し合う 訳です。 従ってあまり長い契約期間に設定するのはあまり好ましく ありません。 もちろんプロジェクトで取り扱う商品/サービスの性質等々 の様々な状況にもよりますが、多くの場合、3年〜5年ぐらいの 契約期間に設定することが多いかと思います。 但し、「 秘密保持期間」について契約期間とは別の設定にする ことが多いです。 これは、(ちょっと極端ですが)、例えば契約終了日の前日に 開示した秘密情報がその翌日に契約終了したからと言って 第三者に開示できるような理屈になると、開示者としては 都合が悪いからです。 従って秘密保持期間は契約期間とは別の設定にし、通常は 契約期間が終了してもある一定期間は秘密保持義務は継続する ような規定にすることが多いようです。 The confidentiality obligation survives the termination or expiry of this Agreement for a period of XXX X years. ここでは損害賠償および差止条項についてご説明します。 通常、どの契約書でも例えば、「相手方の契約違反によって 損害を負ったときはその損害賠償を請求できる。 」と言った 損害賠償(Damages)の規定を設けます。 そして、損害賠償請求だけでなく、 直ちにその違反行為をやめさせるように要求できる権利 (= 差止請求:Injunctive Relief)も合わせて規定しておくことを お勧めします。 通常、法律の規定(例;不正競争防止法等)でも差止請求の 規定があるのですが、万が一それらの法律の適用を受ける ための要件を満たしていない場合は差止請求ができないリスク がありますので、念のためNDAでも規定しておきます。 これがないと 裁判が終わるまでの間にどんどん損害が 広がっていくリスク(例:Discloserの秘密情報が世界中に 広まっていく等)がありますので、まずは違反行為による 損害拡大を阻止するという趣旨です。 The parties acknowledge that either party shall be entitled to injunctive relief against the other, if the other party breach any of its obligations hereunder. ここでは、NDAに係る準拠法と紛争解決について ごく簡単にだけご説明します。 もっと詳細な内容をお知りになりたい方は下記をご覧ください。 ここの考え方はごく単純で要するに、 「自分が慣れている法律と場所」でやるのが 良いのです。 例えば日本企業のA社と韓国の企業B社が 交渉している場合は、A社にとってみれば 日本国法に基づいて日本で紛争解決した 方が良いでしょうし、B社にとってみれば、 韓国法に基づいて韓国で紛争解決したいと 考えるのが普通です。 よって圧倒的に交渉力の差がある場合を 除き、両当事者が自国法/自国での紛争解決 を主張し合ってなかなか合意に至らないことが よくあるということだけここでは覚えておいて 頂ければ十分です。 もし、あなたがもっと詳細な解説をお知りになりたいの であれば、 下記をご覧ください。 例えば、開示者(秘密情報をもっている当事者)が 大事な秘密である図面をそこらへんに工場のあちこちに 放り投げてあったら、いくらNDAを締結し、その図面の 情報が外部に漏れたときに、「秘密保持義務違反だ!」 と裁判の場で主張するのは難しいでしょう。 よって、 ==================== 秘密情報を管理する体制作り! ==================== が必要になってきます。 もちろんこれらの体制を作るのは膨大な時間とコストがかかり ますので中小企業にはハードルが高いでしょう。 よって本格的にやるのであればTOPダウンで全社的に取り組む 必要があることかと思います。 まずは、「NDAを締結するだけでなく、上記のような体制作りが 必要である。 」ということを認識しておいていただくことが第一歩 になりますので、ご参考まで。
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