国民年金の加入扱い 厚生年金の人の方が払っている金額が会社と折半した金額を含めた全体額が大きいです。 月収26万の人だとおおよそ45万の厚生年金の保険料です。 国民年金加入の人は月収にかかわらず月に1万5千590円、年で18万7千80円(平成27年度) と支払いに差があります。 だからもらえる時に高くなります。 初診日に加入していたのが ・国民年金なら障害基礎年金 ・厚生年金なら障害厚生年金 でもらうようになります。 例えば、3年前に国民年金にしか入ってなかったフリーター時代にかかった内臓の病気で 障害が残ったとしたら、たとえ今が会社員で厚生年金をかけていても、 国民年金加入者の障害基礎年金 がもらえるだけとなります。 また障害基礎年金は金額がどの方も決まっています。 平成27年度 障害基礎年金 1級 975,100円 (年額) 2級 780,100円 厚生年金を掛けていた人の障害厚生年金は ・上の障害基礎年金 + 障害厚生年金 をもらうようになります。 2階建てに当たる障害厚生年金もプラスしてもらえるんですね。 障害厚生年金は年収によって掛けた金額も上がり下がりするので、その人ごとでもらえる金額がちがいます。 上の平均のデータで見れば、障害厚生年金の人は1級で月に16万くらい、2級で12万くらい月にもらっています。 1級・2級・3級でもらえる金額がちがう 1級・2級・3級と数字がちがうのは、「障害の程度」によって生活の大変さがちがうので級で分けて 支給額にも違いを出しています。 自分の障害がどの級に当てはまるかは日本年金機構の認定医員と呼ばれるお医者さんが決めます。 1級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを 不能ならしめる程度のものとする 障害の級の中で1番重いのが1級です。 ヘルパーさんや家族のサポートがないと 多くの物事を進められない状態です。 家であれば自分の部屋や寝ている部屋、病院に入院中であれば病室の中でぎりぎり 活動ができるような状態です。 2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を 受けるか又は日常生活に著しい制限を食わることを必要とする程度のものとする 家で生活する軽めの活動くらいは他の人のサポートは必要ないが 障害で働けない状態、外での活動が非常に難しい状態。 自分の部屋だけでなく家の中くらいなら動けるが、それ以上は難しいレベルです。 病院であれば、病院の中くらいであれば動ける程度。 3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの ~略~ 病気やケガがまだ治っていない。 そのために働くことにすごく制限を受けている状態.
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障害基礎年金を受けるための条件は? 国民年金の障害基礎年金を受け取るには、以下の条件が必要です。 障害基礎年金を受け取れる条件 ・日本に住んでいる ・65歳未満で、まだ年金を受け取っていない ・国民年金に加入している ・国民年金に加入していなければいけない期間の3分の2以上保険料を納付している ・過去1年間に国民年金の納付に滞納が無い という条件が、まず必要になります。 障害基礎年金を受けられる障害って、どんな障害? 上記の条件に当てはまる方で、 ケガや病気により障害が残った場合に障害基礎年金が受けられますが、 年金を受けられる障害には種類があります。 障害基礎年金を受けられる障害の種類 障害基礎年金を受けられる障害の種類は、 ・外部障害 ・精神障害 ・内部障害 の3つになります。 それぞれ、 ・外部障害 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など ・精神障害 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など ・内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、癌など となります。 障害基礎年金を受けられない障害の種類 逆に、障害基礎年金を受けられない障害の種類は、 ・鼻腔機能の障害 臭覚脱失 ・精神の障害 人格障害、神経症 ・神経系統の障害 疼痛のみ ・呼吸器疾患による障害 加療による胸郭変形 ・肝疾患による障害 慢性肝疾患 ・高血圧症による障害 単なる高血圧だけ があります。 これらの障害の種類を元に、それぞれの障害の重さで等級がつきます。 等級でもらえる金額が変わる? 障害基礎年金の等級は、1級と2級があります。 障害等級表 等級 障害の部位 障害の状態 1級 眼 ・両眼の視力の和が0. 04以下 聴覚 ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上 上肢 ・両上肢の機能に著しい障害を有する ・両上肢のすべての指を欠く ・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する 下肢 ・両下肢の機能に著しい障害を有する ・両下肢を足関節以上で欠く 体幹・脊髄 ・体幹の機能に座っていることができない程度、 または立ち上がることができない程度の障害を有する 体幹・脊髄 肢体 神経系統 呼吸疾患 心疾患 腎疾患 肝疾患 血液・造血器疾患 代謝疾患 悪性新生物 高血圧症 その他の疾患 ・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、上記の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 精神 ・精神の障害であって、上記の障害と同程度以上と認められる程度 重複疾患 ・身体の機能の障害若しくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、 その状態が上記の障害と同程度以上と認められる程度 2級 眼 ・両眼の視力の和が0. 05以上0. 08以下 聴覚 ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上 平衡機能 ・平衡機能に著しい障害を有する そしゃく ・そしゃくの機能を欠く 音声または言語障害 ・音声または言語機能に著しい障害を有する 上肢 ・両上肢のおや指およびひとさし指、または中指を欠く ・両上肢のおや指およびひとさし指、または中指の機能に著しい障害を有する ・1上肢の機能に著しい障害を有する ・1上肢のすべての指を欠く ・1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する 下肢 ・両下肢のすべての指を欠く ・1下肢の機能に著しい障害を有する ・1下肢を足関節以上で欠く 体幹・脊髄 ・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する 体幹・脊髄 肢体 神経系統 呼吸疾患 心疾患 腎疾患 肝疾患 血液・造血器疾患 代謝疾患 悪性新生物 高血圧症 その他の疾患 ・上記の障害に掲げるもののほか身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が上記の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 精神 ・精神の障害であって、上記の障害と同程度以上と認められる程度 重複疾患 ・身体の機能の障害若しくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記の障害と同程度以上と認められる程度 1級と2級では受け取れる障害基礎年金の金額が変わりますが、 ここで注意していただきたいのは、 この障害等級は、各都道府県にある日本年金機構の事務センターで決まる等級ですので、 障害者手帳の等級とは違うものです。 障害基礎年金でもらえる金額は? 障害基礎年金でもらえる金額は、 障害の等級で決まります。 もらえる年金額 もらえる年金額は、障害の等級で変わります。 1級:年額 974,125円 2級:年額 779,300円 となります。 月額で換算すると 1級:月額 約81,177円 2級:月額 約64,942円 となります。 更に、 18歳以下のお子さんがいらっしゃる方には、お子さん1人につき加算がつきます。 2人目までの子 1人当たり:年額 224,300円 3人目以降の子 1人当たり:年額74,800円 が支給されます。 月額で換算すると 2人目までの子 1人当たり:月額 約18,692円 3人目以降の子 1人当たり:月額 約 6,233円 となります。 障害基礎年金の申請はいつから請求できる? 障害基礎年金を申請できるのは、年金を規定通り納付していれば、 原則としては、初診日から1年6ヶ月を経過した日からしか請求できませんが、 治療の効果が期待できず、症状が固定している場合は、これより前に申請できます。 症状が固定している場合 ・症状が固定した日から6ヵ月経過した日 医師が診断書に「症状が固定した」と書いている ・人工骨頭・人工関節をそう入置換する手術を受けた日 ・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着する手術を受けた日 ・新膀胱を造設する手術を受けた日 ・手足を切断又は離断する手術を受けた日 ・喉頭全摘出する手術を受けた日 ・在宅酸素療法を開始した日 ・人工透析を初めて受けた日から3ヶ月後 ・人工肛門の造設、尿路変更の手術を受けた日から6ヶ月後 と、なります。 障害基礎年金を請求する順序 では、障害基礎年金を請求するまでの順序を説明します。 1、初診日を確認する。 障害基礎年金を請求するには、障害の原因となった病気で初めて病院で受診した日 初診日 で計算されますので、初診日を確認して下さい。 たとえ、まだ症状が軽い時に受診していても、初めて受診した日が初診日です。 同じ病院にかかっている方は、病院で聞けばわかりますが、 病院を変えていたり、どこの病院かわからない場合は領収書などで思い出すしかありません。 注意して頂きたいのは、 「初診日は、原則として 初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。 」 という規定がありますので、 健康診断などで精密検査を受けるように指示されて病気が判明したとしても、 精密検査を指示された日ではなく、 病院で精密検査を受けた日が初診日になります。 2、年金の納付を確認する。 国民年金は20歳以上で日本国民全員が加入していますが、 国民年金の納付が ・国民年金に加入していなければいけない期間の3分の2以上保険料を納付している ・過去1年間に国民年金の納付に滞納が無い 以上の状態じゃないと 障害者基礎年金を請求できませんので、 お住まいの地域の年金保険事務所か市区町村役場の年金課で納付の状況を確認して下さい。 3、書類を揃える 請求に必要な書類を、お住まいの ・年金保険事務所 ・年金相談センター ・市区町村役場の年金課 で次の書類をもらいます。 傷病により診断書の用紙は8種類ありますので、複数の病気がある方は、 どの病気で請求するのかドクターと相談して下さい。 初診日の証明を受けるためもらいますので、複数の病院を使っている方は、 初診日の規定 上記の障害基礎年金の申請はいつから請求できる?を参照 で 条件が有利な方の病院でもらって下さい。 お住まいの年金保険事務所、年金相談センター、市区町村役場の年金課で用紙を貰えますが、 日本年金機構のページからもダウンロードできます。 日本年金機構「病歴・就労状況等申立書を提出しようとするとき」 これは、障害基礎年金の請求をするご本人の状況説明ですので、 ご本人が書く事になります ご本人が書けない場合は代筆でもOKです 4、書類を提出する 書類が揃ったら、 お住まいの年金保険事務所、市区町村役場の年金課に書類を提出します。 提出する先は、 自営業や無職の人や20歳以上の学生など 第1号被保険者 は、 年金保険事務所 第2号被保険者に扶養されている配偶者 第3号被保険者 は、 市区町村役場の年金課 に書類を提出して下さい。 第3号被保険者でご注意いただきたいのは、 第3号被保険者の条件として、20歳以上60歳未満という年齢制限があるので、 60歳以上や19歳以下の配偶者は第3号被保険者にはなれないという事です。 5、申請が下りるのを待つ 申請してから年金決定がおりるまで、 3ヶ月程度かかります。 ただ、「診断書」等に疑問点や不備があるときは照会の文書が送られてくる場合があります。 文書が送られてきたときは、 期限までに対処しないと年金決定は中断して、請求ができなくなりますので、文書が送られてきたら必ず期限内に返送してください。 6、年金の決定 年金の権利が決定されると、社会保険庁(国民年金は年金保険事務所)から 「年金証書」 「年金決定通知書」 の2つが郵送されてきます。 もし、支給されないときは不支給決定通知書が送付されます。 年金証書と年金決定通知書が郵送されてきたら、 決定された内容(等級、受給権発生年月、年金額)をチェックして下さい。 もし、決定された内容に不服がある場合は、社会保険審査官に対し不服の申立ができます。 7、年金の振り込みを待つ 年金証書が届いてから、だいたい50日後に振込通知書(年金送金通知書)が送られてきて、 振り込み指定口座に 初回の年金の振込みがされます。 その次からは偶数月に2ヶ月分ずつ振込みされます。 8、年金をもらってから 障害基礎年金をもらい始めてから、引き続き年金をうけるためには、 毎年誕生月の末日までに 「現況届」を提出しなければいけません。 同時に診断書を提出する場合もありますので、かかりつけのドクターにお願いしておいた方が良いです。 障害者になったら年金が受け取れるのを知っていますか 国民年金の障害基礎年金を受け取るには? まとめ 1 障害基礎年金を受けるための条件は? ・日本に住んでいる ・65歳未満で、まだ年金を受け取っていない方 ・国民年金に加入している ・国民年金に加入していなければいけない期間の3分の2以上保険料を納付している ・過去1年間に国民年金の納付に滞納が無い という条件が、まず必要になる。 2 障害基礎年金を受けられる障害って、どんな障害? 2. 1 障害基礎年金を受けられる障害の種類 ・外部障害 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など ・精神障害 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など ・内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど 2. 2 障害基礎年金を受けられない障害の種類 ・鼻腔機能の障害 臭覚脱失 ・精神の障害 人格障害、神経症 ・神経系統の障害 疼痛のみ ・呼吸器疾患による障害 加療による胸郭変形 ・肝疾患による障害 慢性肝疾患 ・高血圧症による障害 単なる高血圧だけ 3 等級でもらえる金額が変わる? 1級と2級では受け取れる障害基礎年金の金額が変わります。 それぞれの説明は本文中の表を参照。 この障害等級は、各都道府県にある日本年金機構の事務センターで審査が行われて決まる等級で、障害者手帳の等級とは違うもの。 4 障害基礎年金でもらえる金額は? 障害の等級で決まりがあります。 1 もらえる年金額 1級:年額 974,125円 2級:年額 779,300円 18歳以下のお子さんがいらっしゃる方には、お子さん1人につき加算がつく。 2人目までの子 1人当たり:年額 224,300円 3人目以降の子 1人当たり:年額74,800円 5 障害基礎年金の申請はいつから請求できる? 原則としては、初診日から1年6ヶ月を経過した日からしか請求できないが、治療の効果が期待できず、症状が固定している場合は、これより前に申請できる。 1 症状が固定している場合 ・症状が固定した日から6ヵ月経過した日 医師が診断書に「症状が固定した」と書いている ・人工骨頭・人工関節をそう入置換する手術を受けた日 ・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着する手術を受けた日 ・新膀胱を造設する手術を受けた日 ・手足を切断又は離断する手術を受けた日 ・喉頭全摘出する手術を受けた日 ・在宅酸素療法を開始した日 ・人工透析を初めて受けた日から3ヶ月後 ・人工肛門の造設、尿路変更の手術を受けた日から6ヶ月後 6 障害基礎年金を請求する順序 1、初診日を確認する。 たとえ、まだ症状が軽い時に受診していても、初めて受診した日が初診日。 2、年金の納付を確認する。 年金の納付が規定外の場合は、障害基礎年金を請求できない。 6、年金の決定 年金証書と年金決定通知書が郵送されてきたら、決定された内容(等級、受給権発生年月、年金額)を点検する。 7、年金の振り込みを待つ 年金証書が届いてから50日後に初回の年金の振込みがされます。 8、年金をもらってから 引き続き年金をうけるためには、毎年誕生月の末日までに「現況届」を提出しなければいけない。 ケガや病気で障害者となってしまうと ご本人だけではなく、ご家族や周囲の方々も 急激な生活の変化や、いろいろな手続き・届け出でパニックになります。 これを、ご本人やご家族の代わりに手続きしてくれるサービスや 総合的に細かく段取りを説明してくれるような機関があれば良いのですが、 全ての分野を総合して熟知している機関も職種もありません。 知らない者が損をする状況ですので、 あらゆる方面に、あらゆる方法で調べる事をおススメします。 私共も、少しでもそんな方々のお役に立てるよう頑張ります!.
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障害厚生年金3級 3級があるのは障害厚生年金のみ 障害年金には、 1級~3級と障害手当金の4種類がありますが、このうち、 3級と 障害手当金に関しては、 障害厚生年金にのみ認められている等級です。 このことから、障害基礎年金を請求する場合には1級と2級しかありませんので3級以下に該当する障害をお持ちの方は年金を受給できない場合があるということになります。 障害基礎年金と障害厚生年金の違い 決定基準 障害基礎年金と障害厚生年金の違いは初診日にどちらの年金に加入していたかで判断されます。 初診日は当該ご病気のために初めて医師または歯科医師を受診した日をいいます(病名が決定した日ではありません)。 この初診日の時点で学生であったりまたは自営業を行っていたり、或いはご病気のために仕事をされていない時期に当たり国民年金に加入していたという場合に当該ご病気で障害年金を請求する場合には 障害基礎年金となります。 一方で、ご病気となった時点では、会社員で厚生年金に加入していたという場合には、たとえ現在無職で、国民年金に加入している場合でも請求できる年金は、 障害厚生年金となります。 このように現在どの年金に加入しているのかではなくて、初診日の時点を基準にどの年金に加入していたか(国民年金か厚生年金か)で現在請求できる年金が決まります。 年金の金額面での違い 障害基礎年金と障害厚生年金とは受給できる 年金額でも違いが生じます。 特に 障害基礎年金2級の場合には、 高校生以下の子供がいる場合にのみ家族の加算額(加給年金)がつきますが、 障害厚生年金2級の場合には、 高校生以下の子供だけではなく、配偶者がある場合にも加算額(加給年金)がつきます。 このため、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級では、金額面でかなりの違いが生じます。 また傷病が治らないものにあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えること必要とする程度のものとする。 傷病が治らないものについては、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。 厚生年金令別表 障害手当金 傷病が治ったものであって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 請求は治った日から 5年以内に行なわなければいけません。 障害厚生年金3級の障害の程度は厚生年金令別表で一般的な基準が規定されています。 障害認定基準の一般的な規定によれば、労働ができるかどうかという点が重視されています。 障害厚生年金3級に該当するためには労働に支障が生じ、労働ができないまたは著しい支障が生じている程度の障害がある場合に該当します。 3級 1号.両眼の視力が0. 1以下に減じたもの 2号.両耳の聴力が40cm 以上では通常の話し声を解することができない程度に減じたもの 3号.そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの 4号.脊柱の機能に著しい障害を残すもの 5号.一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの 6号.一下肢の三大関節のうちに関節の用を廃したもの 7号.長管状骨に偽関節を残し運動機能に著しい障害を残すもの 8号.一上肢の親指及び人差し指を失ったもの、または親指もしくは人差し指を合わせ一上肢の三指以上を失ったもの 9号.親指及び人差し指を合わせ一上肢の四指の用を廃したもの 10号.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 11号.両下肢の10趾の用を廃したもの 12号.前各号に挙げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13号.精神または神経系統に労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 14号.傷病が治らないで身体の機能または精神もしくは神経系統に労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する者であって厚生労働大臣が定めるもの 厚生年金法施行令 一方で、例えば下肢の障害の場合で1つの下肢がほとんど機能喪失したような場合には、障害厚生年金3級に該当する場合がありますが、この場合には例えフルタイムで就労していたとしても3級に該当します。 人工骨頭また人工関節 また、一下肢の一関節に人工骨董また人工関節を挿入置換した場合には3級に該当します。 この場合にも就労しているかどうかということは障害年金の受給に当たって全く問題なりません。 在宅酸素療法 常時在宅酸素療法を施行し常に労働に支障が生じる程度のものは3級となります。 人工弁を装着した場合 人工弁を装着した場合は、障害厚生年金3級に該当します。 この場合、複数の人工弁を装着した場合にも原則として3級に該当します。 ペースメーカー、 ICDを装着した場合 難治性不整脈などでペースメーカーまたは ICDを装着した場合は就労の有無にかかわらず3級に該当します。 慢性肝炎 慢性肝炎の場合には原則として障害年金の対象外ですが GOT 、GPT が長期間にわたって100以上の値を示している場合には労働に支障がある場合に限って3級に該当する場合があります。 糖尿病 糖尿病の場合には合併症などの場合を除き障害年金に該当しないケースが多いと思いますが、インスリンを使用しても血糖のコントロールができない程度の糖尿病の場合には3級に認定されます。 また、糖尿病性神経症が長期間継続している場合も3級に認定される場合があります。 (3)下記の一般状態区分表の(イ)または(ウ)に該当することを (イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば軽い家事、事務などを (ウ)歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものを 人工肛門または新膀胱 人工肛門または新膀胱を造設したものもしくは尿路変更術を施したものは3級と認定されます。 うつ病等の精神疾患の場合 うつ病の場合 うつ病の場合にはその主な病状が意欲低下にある場合が多く見られます。 このため、 就労に支障が生じているということがうつ病で障害年金3級を受給するための大きな条件になってきます。 このため、たとえご病気をお持ちの場合でもフルタイムで就労ができているような状態の場合は、障害厚生年金3級に該当しない場合があります。 統合失調症や知的障害など 統合失調症などのうつ病以外の精神の疾患の場合には A型また B型就労支援施設などで就労している場合または一般企業で障害者枠で就労している場合などでも障害厚生年金3級または2級に該当する場合もあります。 うつ病との違いはこれらの病気が必ずしも意欲低下を伴わない場合もあるからです(当然ご病状によっては意欲低下を伴う場合もあります)。 一方で知的障害の場合には初診日が生まれた日(誕生日)となりますので常に障害基礎年金()の対象になり障害厚生年金3級の対象にはなりません。 発達障害 就労行っている場合にも障害者枠で働いている場合や A型または B型就労継続支援施設などで就労している場合などには障害厚生年金3級(または2級)に該当する場合があります。 また、一般企業で就労している場合にも上司や同僚の援助のもと就労行っている場合には、障害厚生年金3級以上に該当する場合があります。 このため初めて医師の診断を受けた日に就労していて厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金の対象となる場合があります。 まとめ ・障害厚生年金3級を受給するためにはまず初診日において障害厚生年金に加入していなければなりません。 このため、自営業や或いは初診日当時無職であったために国民年金に加入中であった場合には、障害の程度が3級の場合には障害年金を受給できない可能性が高くなります。 ・障害厚生年金3級は、原則として就労に支障が生じている場合に受給できるものですが、下肢の障害の場合や心疾患の場合の人工弁・ペースメーカーの造設、関節のご病気の場合の人工骨頭の挿入置換などの場合には就労の有無にかかわらず3級に該当します。
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