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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ|国税庁

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領収証書は発行されません。 領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください(窓口ではクレジットカードによる納付はできません。 クレジットカード納付は、国税庁長官が指定した納付受託者に立替払いを委託する手続です。 クレジットカード納付については、国税通則法により、納付手続が完了した日をもって延滞税や利子税を 計算することとなっておりますので、法定納期限内に当サイトにおいて納付手続が完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税等は発生しません。 なお、法定納期限後に当サイトでの納付手続を行った場合には、延滞税等が発生することがあります。 当サイトにおいて納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできません(誤って納付手続をされた場合は、後日税務署から還付等の手続を行うことになりますので、所轄の税務署へご連絡ください。 納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできません。 クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合があります。 納付税額に応じた決済手数料がかかります 最初の1万円までは76円 消費税別 、以後1万円を超えるごとに76円 消費税別 が加算されます。 また、分割払い・リボ払いの場合は、別途各カード会社の定める手数料が発生する場合がありますので、ご利用の前にカード会社へお問い合わせください。 なお、決済手数料は国の収入になるものではありませんので、誤って納付手続をされた場合、還付等の対象にはなりません。 申告所得税及復興特別所得税 消費税及地方消費税 法人税 法人税(連結納税) 地方法人税 地方法人税(連結納税) 相続税 贈与税 源泉所得税及復興特別所得税(告知分) 源泉所得税(告知分) 申告所得税 復興特別法人税 復興特別法人税(連結納税) 消費税 酒税 たばこ税 たばこ税及たばこ特別税 石油税 石油石炭税 電源開発促進税 揮発油税及地方道路税 揮発油税及地方揮発油税 石油ガス税 航空機燃料税 登録免許税(告知分) 自動車重量税(告知分) 印紙税 国際観光旅客税 国際観光旅客税(告知分)• 申告所得税及復興特別所得税• 消費税及地方消費税• 法人税• 法人税(連結納税)• 地方法人税• 地方法人税(連結納税)• 相続税• 贈与税• 源泉所得税及復興特別所得税(告知分)• 源泉所得税(告知分)• 申告所得税• 復興特別法人税• 復興特別法人税(連結納税)• 消費税• たばこ税• たばこ税及たばこ特別税• 石油税• 石油石炭税• 電源開発促進税• 揮発油税及地方道路税• 揮発油税及地方揮発油税• 石油ガス税• 航空機燃料税• 登録免許税(告知分)• 自動車重量税(告知分)• 印紙税• 国際観光旅客税• 国際観光旅客税(告知分).

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◇国税庁ホームページの「国税広報参考資料」サイトで平成27年4月の資料として「税の分野でも社会保障・税番号制度が導入されます」が公表されました(平成27年5月8日)。

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「確定申告書等作成コーナー」でできること 確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力すれば確定申告書等を作成できます。 なお、作成した確定申告書等はe-Taxで送信することができます。 また、印刷して郵送等により提出することもできます。 作成中の申告書等データを保存し、その保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。 また、作成した申告書等データを保存しておけば、翌年の申告時に読み込んで活用できます。 「確定申告書等作成コーナー」の種類 ・確定申告書等作成コーナー• 作成できる申告書等は、以下のとおりです。 1 所得税及び復興特別所得税の確定申告書• 2 青色申告決算書・収支内訳書• 3 消費税及び地方消費税の確定申告書• 4 贈与税の申告書• 注:令和元年分の確定申告書等作成コーナーは、令和2年1月上旬公開予定です。 ・更正の請求書・修正申告書作成コーナー• 注:令和元年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、所得税及び復興特別所得税、贈与税については令和2年3月中旬に、消費税及び地方消費税については、令和2年4月上旬にそれぞれ公開予定です。 元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。 注:e-Taxで送信する場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書及びICカードリーダライタの準備が必要です。 なお、マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知したe-Tax用のID・パスワード(「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されています。 )のみでe-Tax送信ができます。 ・スマホで見やすい専用画面 令和2年1月から、給与が複数ある方や公的年金などの雑所得がある方など、スマートフォン専用画面をご利用いただける方の範囲が広がります。 ・e-Taxで手続完結 「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。 また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでない方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。 注1:マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種については、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービスポータルサイト」()をご確認ください。 注2:e-Taxをご利用できない方は、ご自宅のプリンタやコンビニ等のプリントサービス(有料)を利用して作成した確定申告書を印刷し、税務署に郵送等で提出できます。 注3:タブレット端末からもご利用いただけます。 確定申告書等作成コーナーは、からご利用ください。 e-Tax(国税電子申告・納税システム) 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます e-Taxとは e-Taxでは、税務署に出向くことなく、インターネットを利用して所得税、消費税、贈与税などの申告や法定調書の提出、青色申告の承認申請などの各種手続を行うことができます。 e-Taxを利用するとこんなメリットが! 所得税等の確定申告をe-Taxで行う場合、生命保険料控除の証明書などは、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間保存しておく必要があります。 自宅や税理士事務所からe-Taxで還付申告を行う場合、書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。 e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合より手数料が安価です(電子ファイルでの交付のほか、書面での交付も請求できます。 e-Taxご利用の流れ• もっと便利に! スマートフォンやタブレット端末からでも納税証明書の交付請求が行えます(税務署窓口で受け取れます。 eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すれば、支払報告書と源泉徴収票を一括作成し、送信することができます。 詳しくはをご確認ください。 平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になりました。 詳しくはをご覧ください。 e -Taxの利用可能時間 確定申告期間 全日(土日・祝日を含みます。 ) 確定申告期以外の期間 月曜日〜金曜日(休祝日及び12月29日〜1月3日を除きます。 詳しくは、 e-Taxホームページをご覧ください 利用開始の手続、e-Taxの推奨環境、「e-Taxソフト」の操作方法及びよくある質問 Q&A など、e-Taxに関する最新の情報をお知らせしています。

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確定申告書等作成コーナー/e

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「確定申告書等作成コーナー」でできること 確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力すれば確定申告書等を作成できます。 なお、作成した確定申告書等はe-Taxで送信することができます。 また、印刷して郵送等により提出することもできます。 作成中の申告書等データを保存し、その保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。 また、作成した申告書等データを保存しておけば、翌年の申告時に読み込んで活用できます。 「確定申告書等作成コーナー」の種類 ・確定申告書等作成コーナー• 作成できる申告書等は、以下のとおりです。 1 所得税及び復興特別所得税の確定申告書• 2 青色申告決算書・収支内訳書• 3 消費税及び地方消費税の確定申告書• 4 贈与税の申告書• 注:令和元年分の確定申告書等作成コーナーは、令和2年1月上旬公開予定です。 ・更正の請求書・修正申告書作成コーナー• 注:令和元年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、所得税及び復興特別所得税、贈与税については令和2年3月中旬に、消費税及び地方消費税については、令和2年4月上旬にそれぞれ公開予定です。 元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。 注:e-Taxで送信する場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書及びICカードリーダライタの準備が必要です。 なお、マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知したe-Tax用のID・パスワード(「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されています。 )のみでe-Tax送信ができます。 ・スマホで見やすい専用画面 令和2年1月から、給与が複数ある方や公的年金などの雑所得がある方など、スマートフォン専用画面をご利用いただける方の範囲が広がります。 ・e-Taxで手続完結 「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。 また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでない方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。 注1:マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種については、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービスポータルサイト」()をご確認ください。 注2:e-Taxをご利用できない方は、ご自宅のプリンタやコンビニ等のプリントサービス(有料)を利用して作成した確定申告書を印刷し、税務署に郵送等で提出できます。 注3:タブレット端末からもご利用いただけます。 確定申告書等作成コーナーは、からご利用ください。 e-Tax(国税電子申告・納税システム) 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます e-Taxとは e-Taxでは、税務署に出向くことなく、インターネットを利用して所得税、消費税、贈与税などの申告や法定調書の提出、青色申告の承認申請などの各種手続を行うことができます。 e-Taxを利用するとこんなメリットが! 所得税等の確定申告をe-Taxで行う場合、生命保険料控除の証明書などは、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間保存しておく必要があります。 自宅や税理士事務所からe-Taxで還付申告を行う場合、書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。 e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合より手数料が安価です(電子ファイルでの交付のほか、書面での交付も請求できます。 e-Taxご利用の流れ• もっと便利に! スマートフォンやタブレット端末からでも納税証明書の交付請求が行えます(税務署窓口で受け取れます。 eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すれば、支払報告書と源泉徴収票を一括作成し、送信することができます。 詳しくはをご確認ください。 平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になりました。 詳しくはをご覧ください。 e -Taxの利用可能時間 確定申告期間 全日(土日・祝日を含みます。 ) 確定申告期以外の期間 月曜日〜金曜日(休祝日及び12月29日〜1月3日を除きます。 詳しくは、 e-Taxホームページをご覧ください 利用開始の手続、e-Taxの推奨環境、「e-Taxソフト」の操作方法及びよくある質問 Q&A など、e-Taxに関する最新の情報をお知らせしています。

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