工事等の請負契約についても消費税の経過措置あります 工事等の請負契約についても消費税の経過措置はあります。 平成26年4月1日~平成31年3月31日までの間に工事等の請負契約をした場合には、工事の完成引き渡しが令和1年10月1日以降になっても消費税は8%となります。 工事等の請負契約の範囲• 工事の請負に係る契約• 製造の請負に係る契約• これらに類する契約 測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び管理並びに設計、映画の製作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約 消費税の経過措置の適用要件• 指定日の前日までに締結した工事等の請負契約に基づき、施工日以後に目的物の引き渡しを行う場合• 仕事の完成に長期間を要するもの• その仕事の目的物の引き渡しが一括して行われるものであること• その契約に係る仕事の内容につき、相手方の注文が付されているものであること 工事等の請負契約の範囲と消費税の経過措置の適用要件の関係 工事の請負に係る契約と製造の請負に係る契約は、1番を満たせば経過措置の適用が受けられます。 これらに類する契約は、1番~4番すべてを満たせば経過措置の適用が受けられます。 契約書は必ず作成する 契約書の作成しているかどうかは、経過措置の適用要件には含まれていません。 でも、契約締結日や工事内容が経過措置の適用要件に合うかどうかはっきりさせなければならないので、必ず作成してください。 後で、口約束でしたと言っても証拠にはならないので、証拠を残しておきましょう。 工事の請負の着手日は関係ない 工事の請負等の経過措置は、平成25年10月1日~平成31年3月31日までに締結されて、令和1年10月1日以後に引き渡されたものに関して適用されます。 着工日が、令和1年10月1日以降であっても消費税の経過措置の対象となります。 経過措置の適用を受けている通知をする 経過措置の適用を受ける場合には、「経過措置の適用を受けている」ということを請負契約書などの書面に記載することとなっています。 でも、記載がないからと言って経過措置の適用に影響を及ぼすことはありません。 実際の契約が経過措置の範囲と要件を満たしていれば、経過措置の適用があり消費税は8%となります。 対象外となるものの例 月極めの警備保障又はメンテナンス契約のように期間極めの契約の場合は、役務の全部の完了が一括して行われるものではないため「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たさないため、経過措置の適用はありません。 工事の請負等に係る消費税の経過措置の注意点 経過措置の適用を受ける工事の請負金額に増減があった場合 経過措置が適用される工事の請負金額がについて、平成31年4月1日以降以降に増額があった場合には、その増額部分については経過措置に適用はありません。 経過措置が適用される工事に係る請負金額について、平成31年4月1日以降に増減が生じたときは次のようになります。 契約当初の枠を超えるか、超えないかが経過措置に該当するかしないかの分かれ目となっています。 最終の請負金額が当初の契約の請負金額より少ない場合 途中で請負金額が減額して、増額するという事実があるかどうかはわかりませんが、契約当初の金額以下であれば、経過措置の対象となります。 最終の請負金額が当初の契約の請負金額より多い場合 契約当初は、平成31年3月31日以前に契約していますので、その後の増額分は経過措置の対象外となります。 追加工事を請求する場合 本体工事が経過措置の対象になっていても、追加工事を請求する場合は経過措置の対象とならない場合があります。 本体工事が、平成25年10月1日~平成31年3月31日以前に契約していても、追加工事を平成31年4月1日以降に契約している場合の追加工事の消費税は10%です。 工事の請負等が短期工事の場合 平成31年4月1日以降に請負っている工事でも、平成31年9月30日までに終了すれば工事に対する消費税は8%となります。 しかし、工期が遅れてしまって平成31年10月1日以降に工事が終了した場合は、工事に対する消費税は10%になってしまうので注意です。 このような場合が想定される納期ギリギリの工事については、発注者との消費税に関する取り決めを、請負契約書に記載する方が良いでしょう。 消費税の経過措置と下請業者との関係 施主との請負契約が平成25年10月1日~平成31年3月31日の場合は、請負工事等の範囲や要件を満たしていれば、その工事に係る消費税は8%です。 でも、下請業者に請負ってもらった工事が平成31年4月1日以降の請負契約で、消費税が10%となってしまったからと言って、下請業者から請求される消費税を8%にすることはできません。 施主が依頼した物件全体が経過措置の対象になるのではなく、施主と元請の契約や元請と下請の個々の契約により判断します。 工事の請負等の経過措置と書いてきましたが他にもあります 工事の請負等の経過措置と書いてきましたが、工事以外の物もあります。 結婚式、披露宴の引き受け• パック旅行の引き受け• 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作などです.
次の
・増税の6ヶ月前までに請負契約を締結すれば増税前の税率が適用。 なお、贈与税の基礎控除110万円と併せて最大1,310万円まで贈与税が無税になります。 (国土交通省告示第389号)• ・断熱等性能等級に係る評価が等級4の基準に適合している住宅• ・構造躯体の倒壊等防止に係る評価が等級2又は等級3の基準に適合している住宅• ・地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止に係る評価が免震建築物の基準に適合している住宅• ・一次エネルギー消費量等級に係る評価が、等級4又は等級5の基準に適合している住宅• ・高齢者等配慮対策等級に係る評価が、等級3、等級4又は等級5の基準に適合している住宅 <主な適用要件>• ・住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること• ・直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること• ・贈与を受ける者がその年1月1日において20歳以上であること• ・贈与を受ける者の所得金額が2,000万円以下であること• ・贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受けていること• ・贈与の翌年3月15日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれ、同年12月31日までに居住していること• ・建物の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること• ・贈与の翌年2月1日から3月15日までに一定の書類を添付した申告書を提出すること• 外観デザイン• ライフスタイル• 安心快適設計• 賃貸・収益型住宅• 賃貸経営• 賃貸・収益型ラインナップ• 構造・性能• 災害に強い家 8つの強み• 実例紹介• リフォーム• リフォーム実例• オーナー様• 企業情報• 閉じる.
次の
消費税は、モノやサービスを 消費したときにかかる税金です。 そのため、本来であれば、映画館の前売り券を購入したときの消費税の取り扱いは、• しかし、この原則を厳密に適用すると、前売り券の購入時に消費税8%を支払い、映画を観るときに差額である消費税2%を支払わなければならず、現実的ではありません。 このような不都合をなくして、消費税の増税をスムーズに行うために「経過措置」が設けられています。 この記事では、消費税の経過措置について分かりやすく解説しています。 例えば、2019年9月15日に6ヶ月分の定期券を購入した場合、消費税は8%となります。 ICカード(Suica、PASMO、ICOCA など)のチャージはどうなる? ここまで読むと「2019年9月30日までにICカードをチャージすれば、お得になるのでは?」と考えるかもしれませんが、残念ながら乗車が2019年10月1日以降であれば、消費税10%が適用されてしまいます。 なぜなら、ICカードをチャージするときは、消費税がかかってこないからです。 ICカードのチャージ残高で乗車する場合は、利用したときの消費税率が適用されることを覚えておきましょう。 例えば、2019年3月1日に婚礼の契約を締結して、2019年11月4日に結婚披露宴が行われた場合は、消費税が8%となります。 ただし、• サービス・施設等の提供時期をあらかじめ定めることができない• 婚礼の提供より先に対価の全部または一部を支払っている• 対価の額が定められている• 対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと の条件をすべて満たしている必要があります。 また、2019年4月1日以降に対価の額が変更された場合は、経過措置が適用されず、消費税は10%となります。 6、予約販売に係る書籍等 2019年3月31日までに締結した 不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍等について、2019年9月30日までに対価が支払われ、2019年10月1日以降に譲渡が行われる場合は、消費税8%が適用されます。 主な取引としては、• 雑誌の定期購読• 食料品、健康食品、化粧品の定期購入 などが対象となります。 ただし、デジタル媒体(デジタル新聞、電子書籍、メールマガジンなど)の定期購読は対象外となります。 日刊新聞(読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、地方新聞など)や週2回以上発行されている新聞は、軽減税率の適用により消費税は8%となります。 8、通信販売 通信販売をする事業者が、2019年3月31日以前に販売価格等の条件を提示(または提示する準備を完了)した場合において、2019年9月30日以前に申し込みを受けて、2019年10月1日以降に行われる商品の販売に関しては、消費税8%が適用されます。 主な取引としては、• 新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等の媒体を通じた通信販売 などが該当します。 9、有料老人ホーム 2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した 有料老人 ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすもの)に基づき、2019年9月30日以前から引き続き介護に係るサービスの提供を行っている場合、2019年10月1日以降に行われる入居一時金に対応する介護サービスの提供に関しては、消費税8%が適用されます。 ただし、2019年4月1日以降に入居一時金の額が変更された場合は、経過措置が適用されず、消費税は10%となります。 10、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等 家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する「特定家庭用機器廃棄物」の再商品化等に係る対価を2019年9月30日以前に領収している場合、2019年10 月1日以後に行われる当該対価の領収に係る再商品化等に関しては、消費税8%が適用されます。 例えば、2019年9月23日に不要になったテレビを回収業者に引き渡すために料金を支払った。 その後、2019年10月1日に実際の回収があった場合は、消費税8%となります。 家電リサイクル法とは 家電リサイクル法とは、一般家庭や事業所から廃棄された家電4品目• エアコン• テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)• 冷蔵庫・冷凍庫• 洗濯機・衣類乾燥機 から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。 家電4品目を廃棄する場合は、一般ごみや粗大ごみとしては処分することができません。 必ず回収業者(新しく製品を買い換える店舗、処分した製品を購入した店舗、その他指定業者など)に引き取りを依頼し、リサイクル料金や収集・運搬料金を負担しなければなりません。 最後に 消費税の増税は、一般消費者だけでなく、あらゆる業種の事業者にも大きな影響を及ぼします。 今回の増税では、• 特に軽減税率と合わせて、2023年に導入予定されている「インボイス制度(適格請求書省保存方式)」は、システム対応をしていないと経理の事務負担が大きくなることが予想されます。
次の