消費 税 経過 措置 q&a。 消費税増税10%に伴う「経過措置」を分かりやすく解説

消費税率引上げ経過措置のQ&Aを掲載

消費 税 経過 措置 q&a

もくじ• そもそも「消費税の経過措置」とはどんなものなのか? 2019年10月1日以後に国内において事業者が行う以下の取引に係る消費税については、経過措置が適用されるものを除き、10%(軽減税率対象資産の譲渡等については、8%)の税率が適用されます。 ・資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供 ・課税仕入れ、輸入 逆に、2019年9月30日までの間に行われる取引については、8%が適用されることになります。 とはいうものの、実際にはどこまでが8%で、どこからが10%なのか、「線引き」が分からない取引が多く発生します。 例えば・・・ 社員が2019年9月中に購入した通勤定期代の経費精算にやってきました。 しかし、3ヶ月定期なので、実際に定期券を使用するのは、10%引上げ後の10月以降の期間も含まれています。 経理のBさんが会計処理するときには、この定期代は消費税率を8%と10%のどちらで処理したらいいでしょうか(回答は後述)。 こういった取引の「線引き」ルールを決めてくれているのが、「消費税の経過措置」なのです。 原則としては、2019年9月30日以前に締結した契約に基づき行われる取引であっても、2019年10月1日以後に行われるものは10%が適用されます。 ただし、2019年10月1日以後に行われる取引であっても、「消費税の経過措置」が適用されるものについては、8%が適用されることとなります。 では、どういう取引に経過措置が適用されるのか。 その一覧が下記です。 参考:国税庁「平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について」 初めて見られる方は、種類の多さに驚かれるかもしれませんが、ここで全て理解する必要はありません。 実務上よく出てくる重要な取引は、後で詳しく解説しますので、まずは、これを見て、ざっくりとした経過措置のイメージを持って下さい。 取引には、自社が売上として対価をもらう場合と、仕入や経費として支払う場合の2種類があります。 上記の中に、自社の売上に該当するものがなければ、仕入や経費として支払う場合のみ経過措置が影響しますが、上記に該当する売上がある場合には、売上、仕入・経費ともに経過措置が影響することになります。 例えば、自社が以下のような業種の場合には、売上計上時に経過措置が適用される可能性があります。 ・建設業• ・製造業• ・電気、ガス供給業• ・情報通信業• ・ソフトウェア業• ・旅客運送業、娯楽業• ・卸売業、小売業• ・出版業• ・冠婚葬祭業• ・有料老人ホーム• ・不動産業• ・宿泊業 など ちなみに、冒頭の通勤定期代のクイズの答えは、「8%」です。 理由は、経過措置の(1)旅客運賃等に該当するからです。 中身はこの後、詳しく説明していきます。 「消費税の経過措置」に対応するための3原則 「消費税の経過措置」を使いこなすために必要なことは、大きく3つです。 1つ目は、おおまかな原理原則をまず理解することです。 いきなり細部の詳しい要件まで把握しようとしてもなかなか難しいでしょうし、また多くの場合、その必要もありません。 判断に迷った時に立ち戻れる、大きな幹としての原理原則をまず頭に入れておくことが大事です。 2つ目は、具体例の把握です。 実務上よく出てくる事例はある程度限られてきますので、その具体例をいくつかインプットしておけば、よく似た取引に対しても応用が利くようになります。 「消費税の経過措置」の原理原則 それでは、「消費税の経過措置」の具体的な内容に入る前に、知っておくべき原理原則をご説明しておきたいと思います。 (1)基準日はいつか 経過措置が適用される取引かどうかを判断する上で、重要な基準となる日が2つあります。 1つは、消費税率引上げが実施される2019年10月1日(施行日)です。 2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等については、それがいつ契約されたものであっても10%が適用される、それが<原則>です。 ただし、経過措置が適用されるものについては、<例外>です。 その場合は、2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等であっても、8%が適用されます。 もう1つは、2019年4月1日です。 経過措置を適用する上で、この日の前日(2019年3月31日)までに契約を締結していれば、実際に行われる資産の譲渡等が2019年10月1日以後になっても8%が適用されます。 まず、この2つの日付を頭に入れて下さい。 (2)相手に合わせる 例えば、出荷基準で売上を計上しているA社が、2019年9月30日に出荷した商品について、消費税率8%で請求してきたとします。 一方、仕入側のB社は検収基準で仕入を計上しているため、2019年10月1日に検収完了した上記商品の仕入は、消費税率10%で計上しようと考えています。 ところが、A社からの請求書を見ると、受け取った請求書には、消費税率8%となっています。 この場合、B社はどちらの税率で処理すればよいのでしょうか。 答えは、8%です。 消費税の取引は対になっているため、相手の処理に合わせて処理することが原則となります。 (3)選択制ではない 消費税には、有利不利を自社で選択できる規定が多く設けられています。 経過措置に該当する取引については、必ず8%で計上する必要があります。 (4)軽減税率が優先する 消費税率の引上げ自体は、今回が初めてではありません。 ただし、これまでの税率引上げとの違いは、軽減税率が同時に導入されることです。 つまり、同じ消費税率8%でも、「経過措置による8%」と「軽減税率による8%」があります。 そのため、軽減税率が適用される商品が経過措置にも該当する、ということが起こり得ます。 この場合は、軽減税率を優先させる取扱いになっています。 具体的な「消費税の経過措置」の内容 「消費税の経過措置」は、上記のとおり大きくは10種類ありますが、このうち、実務でよく出てくるのは、(1)、(2)、(3)、(4)の4つです。 皆さんは、この4つについて把握しておけば十分です。 (1)旅客運賃等 (2)電気料金等 (3)請負工事等 (4)資産の貸付け この4つの経過措置を具体的に理解するには、まずこれらをおおまかにグループ分けし、グループごとに特徴を把握すると、わかりやすいと思います。 分類基準は2つあります。 1つは、「単発取引」か「継続取引」かです。 (1)旅客運賃等、(2)電気料金等、(3)請負工事等は、「単発取引」に該当します。 同じ取引について、経過措置が適用されるのは、基本1回だけです。 (4)資産の貸付けだけは、契約に基づく「継続取引」となります。 不動産賃貸などをイメージして下さい。 もう1つの分類基準は、基準日です。 原理原則のところでお話しした、経過措置の基準となる日がいつになるか、で分類すると、以下のようになります。 (1)旅客運賃等・・・2019年10月1日(施行日) (2)電気料金等・・・2019年10月31日 (3)請負工事等・・・2019年4月1日(指定日) (4)資産の貸付け・・2019年4月1日(指定日) 上記を整理すると、指定日基準が2つ((3)、(4))、施行日基準が(1)、どちらにも該当しないのが(2)となります。 指定日基準の経過措置については、2019年4月1日(指定日)の前日までの契約に基づき、資産の譲渡等を行う場合には、その資産の譲渡等が2019年10月1日以後であったとしても、8%が適用されます。 資産の譲渡等の期限は設けられていません。 指定日基準の3つの経過措置のうち、(3)については、以下のような契約が対象となります。 契約内容がこれらに該当するかどうかによって、経過措置の適用が決まってきます。 なお、契約の自動更新については、更新された時点で新たな契約を締結したことになりますので、2019年4月1日以後に自動更新された場合には、その自動更新後の貸付けについては、経過措置は適用されません。 また、(3)請負工事等と(4)資産の貸付けの経過措置については、事業者がこの経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対してその課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。 ただし、通知がなくても、経過措置は適用されます。 (1)の旅客運賃等については、基準日が2019年10月1日となっていますので、2019年9月30日までの間に領収しているものについては、実際に利用するのが2019年10月1日以後であっても、8%が適用されます。 「料金が確定する」というのは、例えば、電気、ガス、水道水等の使用量を電力計などで定期的に検針して、使用量を把握することで料金が確定する、という意味です。 ただ、水道料金などは2ヶ月に1回の検針となりますので、料金の確定が2019年11月以後になることがあります。 その場合は、以下のように月割計算することになっています。 つまり、2019年9月30日までに引き渡しを受けたリースについては8%が適用されます。 リース資産を資産計上せず、支払の都度、経費として処理している場合にも、2019年9月30日までに引き渡しを受けたリースについては、支払が2019年10月1日以後であっても、8%が適用されます。 「消費税の経過措置」-年払した経費の処理- 最後に、実務上よく出てくるケースとして、経費を年払いした場合(月ごとに債務が確定するケース)の処理について、お伝えしておきたいと思います。 例えば、3月決算法人の会社が、2019年3月に、2019年4月から2020年3月までの1年間の保守契約を締結し、1年間の保守料金を支払ったとします。 2019年4月から9月分までの保守料金については8%、2019年10月から2020年3月分までの保守料金については10%が適用されます。 この場合、経理処理はどうすればよいでしょうか。 2019年3月決算では、10%を適用することはできませんので、考えられる方法は2つです。 こちらの方が分かりやすく、処理が簡単です。 2019年9月までに決算を迎える会社については、10%を適用しての申告ができないため、上記のような処理が必要となります。 この記事が、少しでも皆さんのお役に立つことが出来れば、幸いに思います。

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消費税率改正Q&A(資産の貸付けの税率等に関する経過措置)

消費 税 経過 措置 q&a

消費税は、モノやサービスを 消費したときにかかる税金です。 そのため、本来であれば、映画館の前売り券を購入したときの消費税の取り扱いは、• しかし、この原則を厳密に適用すると、前売り券の購入時に消費税8%を支払い、映画を観るときに差額である消費税2%を支払わなければならず、現実的ではありません。 このような不都合をなくして、消費税の増税をスムーズに行うために「経過措置」が設けられています。 この記事では、消費税の経過措置について分かりやすく解説しています。 例えば、2019年9月15日に6ヶ月分の定期券を購入した場合、消費税は8%となります。 ICカード(Suica、PASMO、ICOCA など)のチャージはどうなる? ここまで読むと「2019年9月30日までにICカードをチャージすれば、お得になるのでは?」と考えるかもしれませんが、残念ながら乗車が2019年10月1日以降であれば、消費税10%が適用されてしまいます。 なぜなら、ICカードをチャージするときは、消費税がかかってこないからです。 ICカードのチャージ残高で乗車する場合は、利用したときの消費税率が適用されることを覚えておきましょう。 例えば、2019年3月1日に婚礼の契約を締結して、2019年11月4日に結婚披露宴が行われた場合は、消費税が8%となります。 ただし、• サービス・施設等の提供時期をあらかじめ定めることができない• 婚礼の提供より先に対価の全部または一部を支払っている• 対価の額が定められている• 対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと の条件をすべて満たしている必要があります。 また、2019年4月1日以降に対価の額が変更された場合は、経過措置が適用されず、消費税は10%となります。 6、予約販売に係る書籍等 2019年3月31日までに締結した 不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍等について、2019年9月30日までに対価が支払われ、2019年10月1日以降に譲渡が行われる場合は、消費税8%が適用されます。 主な取引としては、• 雑誌の定期購読• 食料品、健康食品、化粧品の定期購入 などが対象となります。 ただし、デジタル媒体(デジタル新聞、電子書籍、メールマガジンなど)の定期購読は対象外となります。 日刊新聞(読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、地方新聞など)や週2回以上発行されている新聞は、軽減税率の適用により消費税は8%となります。 8、通信販売 通信販売をする事業者が、2019年3月31日以前に販売価格等の条件を提示(または提示する準備を完了)した場合において、2019年9月30日以前に申し込みを受けて、2019年10月1日以降に行われる商品の販売に関しては、消費税8%が適用されます。 主な取引としては、• 新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等の媒体を通じた通信販売 などが該当します。 9、有料老人ホーム 2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した 有料老人 ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすもの)に基づき、2019年9月30日以前から引き続き介護に係るサービスの提供を行っている場合、2019年10月1日以降に行われる入居一時金に対応する介護サービスの提供に関しては、消費税8%が適用されます。 ただし、2019年4月1日以降に入居一時金の額が変更された場合は、経過措置が適用されず、消費税は10%となります。 10、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等 家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する「特定家庭用機器廃棄物」の再商品化等に係る対価を2019年9月30日以前に領収している場合、2019年10 月1日以後に行われる当該対価の領収に係る再商品化等に関しては、消費税8%が適用されます。 例えば、2019年9月23日に不要になったテレビを回収業者に引き渡すために料金を支払った。 その後、2019年10月1日に実際の回収があった場合は、消費税8%となります。 家電リサイクル法とは 家電リサイクル法とは、一般家庭や事業所から廃棄された家電4品目• エアコン• テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)• 冷蔵庫・冷凍庫• 洗濯機・衣類乾燥機 から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。 家電4品目を廃棄する場合は、一般ごみや粗大ごみとしては処分することができません。 必ず回収業者(新しく製品を買い換える店舗、処分した製品を購入した店舗、その他指定業者など)に引き取りを依頼し、リサイクル料金や収集・運搬料金を負担しなければなりません。 最後に 消費税の増税は、一般消費者だけでなく、あらゆる業種の事業者にも大きな影響を及ぼします。 今回の増税では、• 特に軽減税率と合わせて、2023年に導入予定されている「インボイス制度(適格請求書省保存方式)」は、システム対応をしていないと経理の事務負担が大きくなることが予想されます。

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消費 税 経過 措置 q&a

問 1 工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。 【答】 事業者が、平成8年 10 月1日から指定日の前日(平成 25 年9月 30 日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。 (工事の請負等に係る契約の範囲) 問 2 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる契約はどのようなものですか。 注 製造物品であっても、その製造がいわゆる「見込み生産」によるものは「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにはなりません。 注 「仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」には、 建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含まれます。 (契約書等のない工事) 問 3 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けようとする場合、契約書その他の書類を作成しなければならないのですか。 【答】 改正法附則第5条第3項《工事の請負等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置は、指定日の前日までに工事の請負等に係る契約を締結し、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等について適用されます。 契約書その他の書類を作成しているかどうかは、この経過措置の適用を受ける要件となっていませんが、経過措置の適用があることを明らかにするためには、契約の締結時期や工事内容が経過措置の適用要件を満たすことについて契約書その他の書類により明らかにしておく必要があります。 (工事の請負の着手日) 問 4 当社が受注した建設工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けようとする場合、当該工事については、施行日前までに着手しなければならないのですか。 【答】 改正法附則第5条第3項《工事の請負等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置は、指定日の前日までに工事の請負等に係る契約を締結し、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等について適用されます。 したがって、指定日の前日までに工事の請負契約を締結したものであれば、施行日前に着手するかどうか、また、その契約に係る対価の全部又は一部を収受しているかどうかにかかわらず、この経過措置が適用されることとなります。 (下請工事) 問 5 当社では、受注した建設工事の全部を下請会社に発注しました。 当社が受注した建設工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される場合、下請工事についても、この経過措置が適用されますか。 【答】 工事の請負等に係る契約に基づき行われる工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されるかどうかは、個々の取引により判断することとなります。 したがって、照会の下請工事については、その契約の締結時期や工事内容が、この経過措置の適用要件を満たす場合には、経過措置が適用されます。 (地方公共団体の仮契約による契約日の判定) 問 6 当市では、一定金額を超える工事を発注する場合には、予算上の制約等から議会の承認(議決)を得ることとなっています。 このため、議会の承認を得る前に入札等により請負業者、請負金額等が決定している場合には、当市と業者との間で、「議会の承認を得た場合に本契約を締結し工事を実施する」旨を定めた仮契約を締結しています。 この場合、工事に係る仮契約の契約締結日が指定日前であれば、仮契約した工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となりますか。 【答】 照会の仮契約は、議会の承認を得た場合には本契約を締結し、工事を実施することを内容とするものですから、一種の停止条件付請負契約であると考えられます。 このような停止条件付契約も、「工事の請負に係る契約」に含まれますから、指定日の前日までに仮契約した工事については、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となります。 (機械設備等の販売に伴う据付工事) 問 7 機械設備等の販売契約における一条項として据付工事に関する定めがある場合、当該据付工事について改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。 【答】 改正法附則第5条第3項《工事の請負等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置は、指定日の前日までに工事の請負等に係る契約を締結し、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等について適用されますが、 機械設備等の販売契約における一条項として据付工事に関する定めがあり、かつ、当該契約においてその据付工事に係る対価の額が合理的に区分されているときは、機械設備等の本体の販売契約とその据付工事に関する契約とに区分して同項の規定を適用することがその取引の実態に適合するものと考えられますから、当該契約に基づき行われる据付工事については、同項に規定する工事の請負に係る契約に基づく工事に該当するものとして取り扱われます(経過措置通達 12)。 この取扱いは、据付工事部分を「工事の請負に係る契約」に基づくものとして経過措置の適用対象とするものですから、例えば、その機械設備等の販売契約が指定日以後に締結され、その据付工事が施行日以後に行われたときは、経過措置の適用対象とならないということであり、また、その機械設備等の販売契約が指定日の前日までに締結されたとしても、指定日以後に据付工事に係る対価の額が増額されたときは、その増額部分については経過措置の適用対象になりません。 (「その他の請負に類する契約」の範囲) 問 8 改正令附則第4条第5項では、工事の請負に係る契約に類する契約として、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。 )」と規定していますが、「その他の請負に係る契約」及び「委任その他の請負に類する契約」とは、どのような契約をいうのですか。 【答】 「その他の請負に係る契約」としては、例えば、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約が、また、「委任その他の請負に類する契約」としては、例えば、検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査に係る契約が考えられます。 (「仕事の完成に長期間を要するもの」の意義) 問 9 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の完成に長期間を要するものであること」が要件とされていますが、この「長期間」とはどの程度の期間をいうのでしょうか。 【答】 改正令附則第4条第5項では、工事の請負に係る契約に類する契約として、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。 )」と規定していますが、 これらは仕事の性質上、その仕事が完成するまでに長期間を要するのが通例であり、実際の仕事の完成までの期間の長短については問わないものとして取り扱って差し支えありません。 (目的物の引渡しを要しない請負等の契約に関する取扱い) 問 10-1 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」が要件とされていますが、目的物の引渡しを要しない請負等の契約の場合には、この要件を満たさないことになるのですか。 【答】 目的物の引渡しを要しない請負等の契約であっても、例えば、運送、設計、測量などで、その約した役務の全部の完了が一括して行われることとされているものは、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たすこととなります。 一方で、例えば、月極めの警備保障又はメンテナンス契約のように期間極めの契約の場合には、その約した役務の全部の完了が一括して行われるものではありませんから「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たしません。 【答】 役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、 物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。 照会の役務の提供は、物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成 27 年2月 28 日となります。 したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新消費税法(新税率)が適用されます。 ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成 26 年3月 31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。 (「仕事の内容につき相手方の注文が付されていること」の範囲) 問 11 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることが要件とされていますが、この「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、具体的にはどのようなものですか。 【答】 「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、例えば、次のような契約をいい、注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。 」とされています。 この「建物の譲渡を受ける者の注文」とは、具体的にはどのようなものをいうのですか。 【答】 「建物の譲渡を受ける者の注文」とは、例えば、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるものにつき付される注文をいいます。 (建物の譲渡を受ける者の注文の有無の確認方法) 問 13 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる「譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」であることを明らかにする方法としては、どのような方法がありますか。 【答】 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる「譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」であることを明らかにする方法としては、次のような方法が考えられます。 (建築後に注文を受けて譲渡する建物の取扱い) 問 14 当社では、一戸建ての建売住宅の販売を行っていますが、指定日の前日(平成 25 年9月 30 日)までに譲渡契約を締結し、当該住宅について、顧客が内装等に特別な注文を付すことができる場合には、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。 【答】 既に建設されている住宅であっても、顧客の注文を受け、内外装等の模様替え等をした上で譲渡する契約を締結した場合には、その住宅が新築に係るものであり、かつ、その注文及び譲渡契約の締結が指定日の前日(平成25年9月30日)までに行われたものであるときは、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されます。 (青田売りマンション) 問 15 マンションの販売を行っている当社では、事前にモデルルームを公開して、マンションの完成前に売買契約を締結する、いわゆる青田売りを行う場合があります。 この場合、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。 この場合の「注文に応じて」とは、譲渡契約に係る建物について、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているものも含まれます(経過措置通達 13) したがって、マンションの青田売りの場合であっても、壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができるマンションについて、指定日の前日(平成 25 年9月 30 日)までに譲渡契約を締結した場合には、この経過措置が適用されます。 また、次のような場合の経過措置の適用関係は、それぞれ次のとおりとなります。 (経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合) 問 16 当社が受注した改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される工事の中には、当初契約の請負金額を一旦減額し、その後増額する場合や、これとは逆に当初契約の請負金額を一旦増額し、その後減額する場合があります。 このように、請負金額の増減が指定日以後に行われた場合、経過措置の適用関係はどのようになりますか。 【答】 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される工事について、指定日以後に対価の額が増額された場合には、その増額部分については、この経過措置は適用されません。 したがって、経過措置が適用される工事に係る請負金額(対価の額)について、指定日以後に変更が生じた場合には、当初契約の請負金額との差額により次のとおり取り扱われます。 注 1 指定日の前日までに締結した変更契約により当初契約の請負金額を増額又は減額している場合には、その変更後の請負金額を基に判定することとなります。 2 増額の理由が、追加工事など当初の工事契約において定められていなかったことによるものの場合には、このようには取り扱われず、その追加工事ごとに経過措置が適用されるかどうか判断することになります。 (経過措置の適用を受ける工事のための課税仕入れ) 問 17 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れで、施行日以後に行われたものについては、新消費税法に基づき仕入控除税額の計算をすることとなるのですか。 【答】 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。 したがって、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れであっても、施行日以後の課税仕入れについては、経過措置の適用を受けるものでない限り、新消費税法の規定に基づき課税仕入れに係る消費税額(仕入控除税額)を計算することとなります。 (経過措置の適用を受けているものであることの通知) 問 18 工事の請負等について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けた場合、その工事等の引渡しを受ける者(取引の相手方)に対し、経過措置の適用を受けたものであることを書面により通知するものとされていますが、具体的にはどのように行えばよいのですか。 【答】 通知に当たっては、経過措置の適用を受けた(旧税率が適用された)課税資産の譲渡等を特定し、当該課税資産の譲渡等が経過措置の適用を受けたものであることを書面に記載することとなりますので、例えば、消費税法第 30 条第9項《請求書等の範囲》に規定する請求書等に、経過措置の適用を受けたものであることを表示することにより行って差し支えありません(経過措置通達 22)。 なお、この通知をしたかどうかは、経過措置の適用関係に影響するものではありません。 注 改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》又は改正法附則第7条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用を受けた場合の通知についても同様です(改正法附則第7条に規定する経過措置の適用を受けた場合には、適用を受けた部分に係る対価の額についても通知する必要があります。

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