けい しぶく りょう が ん。 計量法

凌遅刑

けい しぶく りょう が ん

朝起きにくい、目まいや立ちくらみに悩む方向けの漢方薬 「苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)」は、自分や周囲がグルグル回る感覚がある方、フラフラしてまっすぐ歩けなくなることがあるという方、ストレスをためやすい方などにおすすめです。 「水(すい)」の代謝が悪くなり、「水(すい)」が体の上のほうでたまって「気」のめぐりをさまたげると、めまいが起こります。 「苓桂朮甘湯」は、「気」を補ってその上昇を助けるとともに、たまった「水(すい)」をとり除く処方。 「心(しん)」にもはたらき、動悸や息切れなどを改善します。 効能・効果 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症:立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏 配合生薬(成分・分量) 成人1日の服用量3包(1包1. 0g)中、次の成分を含んでいます。 苓桂朮甘湯エキス(1/2量)…800mg (ブクリョウ3. 0g、ケイヒ2. 0g、ビャクジュツ1. 5g、カンゾウ1. 0gより抽出。 ) 添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。 成分に関連する注意 本剤は天然物(生薬)エキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。 用法・用量 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。 年齢 1回量 1日服用回数 成人(15才以上) 1包 3回 15才未満7才以上 2/3包 7才未満4才以上 1/2包 4才未満2才以上 1/3包 2才未満 1/4包 用法・用量に関連する注意 (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。 注意点・副作用 使用上の注意• してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)• 次の人は服用しないでください 生後3カ月未満の乳児• 相談すること• 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (5)次の症状がある人:むくみ (6)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病• 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 皮膚 発疹・発赤、かゆみ まれに下記の重篤な症状が起こることがある。 その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 偽アルドステロン症、ミオパチー 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください• 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 保管方法 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。 ) (4)使用期限のすぎた商品は、服用しないでください。 (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。 製品情報.

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病名・症状から調べる漢方の処方辞典

けい しぶく りょう が ん

概要 [ ] (1951年(昭和26年))を全部改正して、1992年(平成4年)に制定された。 もともとは日本におけるの基準を定め、取引が統一基準の下に行われることを目的とした法律()であったが、現在の計量法は(SI)の採用により、国際的に計量基準を統一することと、各種計量器の正確さを維持するためのの維持を主な目的としている。 (一部例外的に「用途を限定する非SI単位」が定義されている。 ) また、計量の専門家である(に関する計量については、)の育成、環境問題への対応のための環境計量への対応がなされている。 附属法令に、計量単位に関する事項を定めた(平成4年政令第357号)、計量法関係の手数料を定めた計量法関係手数料令(平成5年政令第340号 と、それ以外の事項について定めた計量法施行令(平成5年政令第329号)があり、それぞれに対応する経済産業省令(・計量法関係手数料規則・計量法施行規則・計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関を指定する省令・計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令)がある。 法定計量単位 [ ] 詳細は「」を参照 計量法は、「」のうち、熟度の高いもの 72量(第2条第1項第1号)と、熟度の低いもの 17量(第2条第1項第2号、計量単位令第1条)の、合計89量について計量法上の「計量」の対象としている。 この89量以外の量を計ることは計量法上の計量とは扱われない。 A 熟度の高いものとして、次の72量を計量法第2条第1項第1号で定めている。 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、電気の、、、、、、、、の減衰量、電磁波の、、、、、パワー、、、、、、、、、、、、、 B 熟度の低いものとして、次の17量を計量単位令第1条で定めている。 、、、、、、、、、、、、、、、、 SI単位との関係による分類 [ ] 計量法は、上記の72量に係る計量単位を( SI に掲げられている単位)であるか、であるかによって、条項を分けて規定している。 表1 SI単位に係る計量単位 65量132単位(法 第3条)• 表2 SI単位のない量の非SI単位 7量9単位(法 第4条1項)• 表3 SI単位のある量の非SI単位 5量18単位(法 第4条2項)。 この5量はすべて表1の65量に含まれている。 計量単位と単位記号の規範性 [ ] 法定計量単位の定義 [ ]• 法定計量単位:72量159単位 65量132単位 + 7量9単位 +18単位 、これらにを付した単位• 非法定計量単位:法定計量単位以外の単位 計量単位の規範性 [ ] 計量法は、その第8条第1項で「非法定計量単位」を「 取引又は 証明」(後述)に用いることを禁じている。 この違反は50万円以下の罰金である(第173条第1号)。 ここで注意しなければならないのは、法定計量単位を用いなければならないのは、72量の「」についてのみであって、それ以外の「物象の状態の量」(計量単位令第1条で定める17量を含む。 )については、計量法の規制外であり、取引・証明に使用しても何ら構わない。 取引・証明(後述) 以外における計量単位の使用については規制がなく、法律上は任意である。 しかし、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、72量の計量には法定計量単位を使用することが望ましい。 法定計量単位とともに、括弧書きで非法定計量単位を併記することは許容されている。 ただし計量器の目盛りについては併記できない(後述)。 許容の例: 167. 32m 2(約50. 6坪) () 計量器 [ ] 72量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器は、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない(計量法第9条第1項)。 この違反は50万円以下の罰金である(法第173条第1号)。 72量以外の量を計量する場合にはこの規制は働かない。 これは、「日」が計量単位ではなく「暦の単位」とされているからである。 適用除外 [ ] 輸出入に係る取引・証明、輸出される計量器には非法定計量単位を用いることができる(法8条3項、9条2項)。 単位記号の規範性 [ ] 単位記号について、計量法第7条は、「計量単位の記号による表記において 標準となるべきものは、経済産業省令で定める。 」としている。 経済産業省令(計量単位規則)で定める記号は、「標準となるべきもの」であるので、「取引・証明」に用いる場合に必ずこの記号を用いなければならないというわけではない。 また別の記号を用いても罰則が伴うものではない。 ただし特定計量器 に付する記号については、計量単位規則に掲げられている記号を用いなければ、検定に合格できない。 家庭用計量器(体重計、キッチンスケールなど)は検定を受ける必要はないが、記号については同様である(技術基準(JIS B7613:2015)に適合し、いわゆる「丸正マーク」を付けなければならない)。 単位記号の推奨 [ ] 取引・証明の場合であれ、それ以外のばあいであれ、計量法の目的に照らせば法定外の単位記号が普及することは望ましくなく、定められた単位記号 を用いることが望ましい。 国際単位系(SI)の規範性 [ ] 日本国内では、計量に関する規制は専ら計量法によっている。 したがって、計量法に規定がなく、 SI に規定がある計量単位を取引・証明に用いるかどうかは、法律上は任意である。 SIの使用の規制は、計量法とは異なり「取引・証明」に用いる場合に限定されておらず、様々な場面で使用することが決められている。 ただし、SIを使わないことに何らかの罰則が伴うものではない。 SIを用いる場合の単位記号 [ ] SIは、「正しい単位記号を用いるということは必須(mandatory)である.」と規定しており 、計量法に比べて、単位記号の使用について強い規定を定めている。 取引、証明とは [ ] 取引における計量 [ ] 「取引」の定義:有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為(計量法第2条第2項) 取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。 工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。 計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。 内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。 証明における計量 [ ] 「証明」の定義:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。 (計量法第2条第2項) 「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。 「公に」とは: 公機関が、又は公機関に対して、であること。 「業務上」とは: 継続的、反復的であること。 「一定の事実」とは: 一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。 特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。 「真実である旨を表明すること」とは: 真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。 参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。 取引又は証明に該当するもの・しないもの [ ] 取引に該当するもの [ ] 具体的には、次のようなものが、 「取引」に該当する。 つまり、「計量の結果が契約の要件となる計量」である。 物品の質量による計量販売(牛肉500グラム)• 物品の規格値による取引(10ニュートンの力に耐える木材)• 農家が庭先で農産物を販売する際の計量• 服地販売に際しての長さの計量• 倉庫に物品を保管する際の保管料算定のための長さ、体積の計量• 委託加工賃を物品の質量等によって決定する際の計量• 店舗の賃借料を決定する際の面積の計量• 内容量の表示(缶詰、びん詰め、ジュース等)• 仕様書(商取引に伴う表示)• 計量器への計量目盛、計量単位の付与 証明に該当するもの [ ] 具体的には、次のようなものが、 「証明」に該当する。 土地ののための測量• 工場などが都道府県に提出する排水量の計量• 製品の品質性能証明• 健康診断書に記載された体重測定結果• 自治体が一般に公表するために行う濃度等の計量• が行う賦課のためのアルコール濃度の計量 取引・証明に該当しないもの [ ] 次のようなものは、「取引又は証明」に 該当しない。 計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量• 工程管理における計量• 製造工程における内部的な計量• 研究所等で行う内部的な各種計量• 家庭内での計量(家事における計量)• 日曜大工などにおける計量• 銭湯に設置したはかりを使用しての計量(単なる自己の健康管理用)• 参考値の付与• 契約書に添付する参考資料• カタログ上の数値• 取扱説明書• 広告類• 新聞、テレビ等におけるニュース報道等• スポーツ、ゲームなど取引又は証明に関係の無い日常生活における単位の使用• 学術論文など学術研究における単位の使用• 学術書等の書物上での事実の表示• 学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断されて定められた単位の使用• 友人間等での一回的な物品のやりとりの際に行う計量(業務上とは認めがたいもの) 取引又は証明に用いられない計量単位については、計量法の規制の対象とならないが、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、法定計量単位を使用することが望ましい。 用途を限定する非SI単位 [ ]• (海面又は空中における長さ)• (電磁波、膜圧、表面の粗さ、結晶格子)• (宝石の質量)• (真珠の質量)• (金貨の質量)• (航海、航空)• 、(土地面積)• (船舶の体積)• (航海、航空)• 、ミリガル(重力加速度、地震)• 、ミリトル、マイクロトル(生体内の圧力)• 、キロカロリー、メガカロリー、ギガカロリー(栄養、代謝) 構成 [ ]• 第1章 総則(第1条・第2条)• 第3章 適正な計量の実施• 第1節 正確な計量(第10条)• 第4章 正確な特定計量器等の供給• 第3節 販売(第51条・第52条)• 第5章 検定等• 第5節 指定検定機関(第106条)• 第6章 計量証明の事業• 第7章 適正な計量管理• 第8章 計量器の校正等• 別表第一(第3条関係)• 別表第二(第4条関係)• 別表第三(第4条関係) 資格 [ ]• (一般、環境(騒音・振動、濃度)) 引用 [ ]• 経済産業省• (7)72量以外の事象等に使用する単位について• 1ページ、「特定計量器」・・・これら(計量器)のうち、「構造」(計量器の基本的な構造や性能を示す基準)と「器差」(計量器の精度、許容される誤差)について守るべき技術基準を設定し、一定の行政コストをかけて検定を行う必要があるものを特定計量器として定めています。 ただし、自重計、排ガス体積計などや家庭用計量器は、検定を受ける必要がありません。 産業技術総合研究所 計量標準総合センター、2006年、p. 産業技術総合研究所 計量標準総合センター、2006年、pp. 42-43• 28 付録1 Q&A、1. 東京地裁 S39 年「計量器に非法定計量単位が示されているときは、その販売または販売のための所持は、~略~同法(旧計量法)10 条 1 項本文に違反するものと解するのが相当である」• 3 2. 適正な計量の実施、2. 1適正な計量• 群馬県、産業経済部計量検定所• 9、2-2-2具体的事例、高原隆、日本計量新報社• 28 付録1 Q&A、1. 外部リンク [ ]• e-Gov法令検索• 通商産業省 SI単位等普及推進委員会、1999年3月発行• 経済産業省、計量行政• 著者:高原隆、2017年4月21日版、日本計量新報社 (全347ページ)クリエイティブ・コモンズ・ライセンス.

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圭弥茶寮 (けいやさりょう)

けい しぶく りょう が ん

不安神経症とパニック障害 苓桂甘棗湯(りょうけいかんそうとう)は不安神経症やパニック障害によく使用されます。 不安神経症やパニック障害と一言で言っても、その症状は様々です。 確定には医師の診断が欠かせませんが、それぞれの代表的な症状は以下のようなものです。 【不安神経症】 突然の動悸、突然の不安感、パニック発作、息苦しい、めまい、過呼吸症候群、心臓神経症(動悸や胸の痛みなど)、各種恐怖症(乗り物、留守番、外出恐怖、閉所、電車、飛行機、広場、嘔吐、高所、外食など) 【パニック障害】 不安神経症の症状が特別な原因やきっかけはなく起こる。 苓桂甘棗湯の証は「奔豚(ほんとん)」 苓桂甘棗湯が全ての不安神経症やパニック障害に効くかというとそうではありません。 漢方で大切な考え方の一つに「」があります。 これは、たとえ同じ病気だとしても、証(体質)によって治し方が違うという治療原則です。 当然、不安神経証やパニック障害もこの原則に従わなければ、うまく改善していきません。 苓桂甘棗湯の証とは、お腹の中から頭に激しく突き上げてくる動悸です。 イメージとしては、まるでお腹の中に豚がいて急にドコドコドコドコ!ピギィーーッ!と胸の方にすごい勢いで駆け抜けてくるような感じです。 急にお腹あたりから激しい動悸が始まり、上がってきて胸の動悸、そしてさらに上がってめまいや意識混乱になってしまう特徴があります。 こういった証を昔の人は一言で「奔豚(ほんとん)」と呼んでいました。 奔豚(ほんとん)とは豚の脱走劇 私見ですが、お臍の下あたりに本来の豚の棲家(豚小屋!?)があるように思います。 ここは丹田と言う場所で、ここに気を込めると心身ともに安定するところです。 この場所に豚が戻れば、あの凄まじいエネルギーが上手に使えるようになると考えています。 奔豚とは丹田(豚小屋)からの豚の脱走劇のようなものかもしれません。 捕まえようとするとドンドン逃げる。 だからおいしいエサで再び丹田へ導く。 苓桂甘棗湯とはそういう漢方薬なのかもしれません。 奔豚の証とは、自分ではどうしようもないような急激な症状で、いつその発作がくるかの恐怖感も非常に強く、また以前発作がでた場所などにも怖くて行けなくなってしまいます。 自分が自分でなくなるというか、そういったどうしようもない姿を人に見られてしまうことも心に大きな傷を残してしまいます。 その事が新たな悩みの種になり、ますます豚が走り回る悪循環に・・・。 しかし、少しずつ自分に自信を取り戻し、自分自身でお腹の中の豚と上手に付き合えるようになることは可能です。 漢方薬もその良いきっかけの一つになると思います。 無理やり捕まえて抑えるのではなく、もとのあるべき場所に自主的に戻してくれるところが漢方薬の良い所ですね。 私もこれまでに数名の奔豚の証を持つパニック障害や不安神経症の方に、この苓桂甘棗湯を使用して、動悸や不安感、めまいなどの症状が良くなって喜ばれた経験があります。 苓桂甘棗湯の中身 茯苓(ぶくりょう):サルノコシカケ科の菌類。 水気の逆行を下降する働きがあり、精神安定や水分代謝を整える働きがあります。 :クスノキ科の常緑高木の樹皮。 上衝を主治すると言われ、シナモン特有の香りも手伝い、のぼせや動悸など気の異常を鎮める働きがあります。 甘草(かんぞう):マメ科カンゾウの根。 急迫を主治すると言われ、発作のような症状をその甘さで鎮めてくれます。 大棗(たいそう):クトウメモドキ科のナツメの果実。 気や水の逆行と共に上がってくる血分を下降させる働きがあり、精神安定に働きます。 簡単に言うと、キノコ、シナモン、天然甘味料、ナツメの実で、食べ物ばかりです。 これをコトコト煎じて飲むと、お腹の中の豚がおとなしくなってしまいます。 きっとお腹の中の豚も雑食なのでしょう。 症状別で探す•

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