この記事は以下の人に向けて書いています。 クーリング・オフの申し込みをしたいが、方法がわからない人• クーリング・オフの書面やハガキの書き方ってどうすればいいの? と悩む人• クーリング・オフをする時は、何に注意すればいいかわからない人 はじめに 「クーリング・オフ」とは、電話勧誘や訪問販売などで購入した商品やサービスを、一定期間内であれば無条件で解約・返品できる制度のことです。 この制度を利用できる場合は、仮に業者側が契約違反を訴えたとしても、解約費用や違約金を支払う必要はありません。 この記事では、クーリング・オフ制度の適用基準や具体的な利用ステップ、また相手業者が解約を拒否してきた場合の対処法など、クーリング・オフを利用するために必要な基礎知識について詳しく解説をしていきます。 集団訴訟プラットフォームのenjinで被害を取り戻そう 証拠や費用をみんなでシェア。 1.その商品、クーリング・オフできる?まずは契約内容をチェック! 一口に「クーリング・オフ」と言っても、確認しなければいけないことは様々。 まずはクーリング・オフ前にチェックすべきことを順番に見ていきましょう。 いつまでも解約ができるわけではありません。 詳細な期限は契約の内容により異なるので、まずはあなたがクーリング・オフをしたいものはどれに相当し、どのくらいの期間が必要なのかを見極めましょう。 それにより、手続き書類の準備などにかけられる時間も違ってきます。 期限は 「8日、10日、14日、20日」の区分があり、例えば英会話スクールやパソコン教室、エステティックサロンは契約書面を交付した日や購入した日(いずれも当日を含む)から8日間、マルチ商法やネットワークビジネスの場合は20日間などとなっていますので、手続きが間に合うよう注意しましょう。 特に郵便物は消印やポストの投函日が重要になってきます。 クーリング・オフ期間は、契約した日を一日目と数えるため、うっかり期限を過ぎてしまった場合、せっかくのクーリング・オフが難しくなる場合があるのです。 そうすると、契約書の不備の確認、錯誤(勘違い)にもとづく契約解除といった、クーリング・オフ制度以外の法律の適用などで対応することになり、手間や費用が大きくなってしまいます。 日数の数え方など、もっと詳しい内容を知りたい人は、下記の記事も参考にしてみて下さい。 まず、クーリング・オフ制度は、個人消費者を守るためのもの。 適用できるのは 「個人と事業者との取引」に限られます。 ですので、たとえば会社同士での契約といった、 事業者同士の取引はこれに当たりません(ただし、事業者名義でも使用者が個人の場合は認められることはあります)。 またこの制度は不意打ちでの訪問販売や電話による勧誘、詐欺などに騙された人の救済が主な目的となっているため、「自分の意思で購入や申し込みをしたかどうか」というのもポイントとなります。 たとえば、下記のものはクーリング・オフすることができません。 ・自分の意思で消費してしまった消耗品の使用済みぶん 例:健康食品、布、靴、化粧品、衛生用品(石けん、洗剤、歯ブラシ、コンドームや生理用品) ・乗用車(自動車・バイク) 購入、レンタカー、中古車も含みます。 自動車は販売店に足を運び、時間をかけて購入するものとされているため、突然の訪問販売での押し売りなどのケースが考えにくいためです。 ・自分の意思で購入したもの 自宅に業者を呼ぶ、店舗に直接行って申し込みや購入をした場合は保護対象となりません(アポイントメントセールスやキャッチセールスの場合を除く)。 このなかには、 ウェブサイトやカタログなどによる通信販売も含まれます。 ネットショッピングをするときは特にこの点を気をつけましょう。 ・エステ、学習塾または家庭教師、結婚相手紹介サービス、語学やパソコン教などで、短期や少額(税込5万円以内)の契約かつ、キャッチセールスや電話勧誘などではない場合 ・訪問販売であっても金額が3000円以内で、現金で支払った場合 ・電気・ガス・熱供給、葬儀の手配の場合 ・消費者が海外に住んでいる場合 このほか、届いた商品の故障や破損、交換はクーリング・オフとは別件になりますので、個別に連絡を取りましょう。 集団訴訟プラットフォームのenjinで被害を取り戻そう 証拠や費用をみんなでシェア。 2.クーリング・オフをしてみよう!手続きフローチャート それでは、実際にクーリング・オフをするにはどうすればいいのでしょうか? 具体的な手順を見ていきましょう。 まずクーリング・オフ手続きでは、 全ての書類や通信記録を保管しておくことが最も重要です。 こちらが「クーリング・オフを申し込んだ」という証拠を残すためです。 電話・Eメール・口頭での会話では正式な記録が残っていないと、「言った・言わない・聞いていない」のトラブルになりかねません。 証拠を集めてから、実際にクーリングオフの手続きにうつっていきます。 さらに、郵便をいつ・誰が・誰に送ったことが公的に証明できる「内容証明」という方法を使います。 これにより、 クーリング・オフが確実に申し込まれたことが記録に残るため、相手業者の言い逃れを防ぐことができるのです。 ただし、内容証明は 「はがきでは利用できないサービスである」ことを覚えておくようにしましょう。 内容証明を送る場合は、封書を使う必要があります。 料金は、 「基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金430円」 となります。 実際の手続きには印鑑を忘れずに持参して下さい。 封書ではなくはがきを使いたい場合は、簡易書留であれば記録を残すことができます。 こちらの料金は、 全国一律で372円となります(2018年8月現在)。 このほか、内容証明には、送れる文書が1通のみ、図表は含めることができないというルールがあります。 また「謄本」と言って、郵便局と差出人が保管する書類を提出する必要があります。 内容証明を送る場合の詳しいルールや記入例をまとめましたので、こちらも参考にしてください。 返品などがあれば相手方の業者負担で引き取ってもらいましょう。 商品は開封や消費をしないでください。 返金時期について、クーリング・オフ制度の中で明確な日数は定められていませんが、法律では 「速やかに」返金するよう定められています。 返品などがあれば、同様に相手方の業者負担で引き取ってもらいましょう。 同じく、商品は開封や消費をしないでください。 相手方の業者と信販会社(クレジットカード事業者)で情報が共有されていなかった場合、 支払い金額の請求が来てしまうおそれがあるからです。 信販会社に対しても、同様の手順で通知を送りましょう。 返金が必要な場合は、信販会社からお金が返ってくる形となります。 相手は送付先を特定せず、ランダムに請求を仕掛けていることがほとんどです。 契約した証拠や記録が残らないものについては、自分から相手に連絡をすると 個人情報を知られてしまう恐れがあり、別のトラブルに発展する可能性があるため大変危険です。 無視をして一切相手にしないか、不安であれば警察に相談するなどをして、判断を仰ぎましょう。 集団訴訟プラットフォームのenjinで被害を取り戻そう 証拠や費用をみんなでシェア。 3.クーリング・オフ手順が終わったら……。 クーリング・オフは一方的に契約を解除することができる制度ですので、解除によって消費者側が違約金や損害賠償を負うことはありません。 リフォーム工事などの場合は、相手側業者の負担で原状回復を求められます。 商品が自分の手元に届いてしまっている場合は、相手方の業者に料金を負担させる形で返送できます。 消費者側には負担が発生しません。 請求がきても応じないことです。 「クーリング・オフはできない」 「そのような話は聞いていない」 「こちらに損害を与えたので賠償金を請求する」 などの脅しは、無視をしても大丈夫です。 どうしても不安な場合は、 消費生活センターに相談するなどの対策をとりましょう。 そのため、相手側業者が返金をしてこなかったり、様々な理由をつけて返金を遅らせてくる場合があります。 その対策のためにも、 通知書に返金期限を記載するなどの対策を取っておきましょう。 期限が過ぎても返金されないようであれば請求書を出し、それでも応じてこない場合は、訴訟などの法的手続きが必要となってきます。 やなどに相談してみるとよいでしょう。 ただし、 身の危険を感じる妨害を受けた場合などの緊急性を要する時は、ためらわず警察や弁護士などの専門家に相談しましょう。 その際も、証拠として保管した書類があれば話がしやすくなります。 このほか、ひとつの業者が同じ手口で多くの人を騙す大規模な詐欺が発覚したり、クーリング・オフの妨害などトラブルに発展したりするケースもあります。 このような場合には、被害者同士が集まって手を組み、集団訴訟を立ち上げることも検討できます。 4.まとめ <クーリング・オフの手続き心得!>• 自分の購入・契約した商品やサービス内容を確認• クーリング・オフに使用した書類は全て保管をしておく• クーリング・オフできないものやサービスもある• クーリング・オフには期限がある! いつまでも悩まず、早めの行動を• もしも妨害にあっても相手にしないか、専門家に相談や訴訟も視野に おわりに もし誤って商品の購入や契約を結んでしまった場合でも、クーリング・オフを利用して解除をする方法があることがわかりましたね。 焦ってさらに大きなトラブルに巻き込まれる前に、まずは落ち着いてクーリング・オフについての情報を集めましょう。 返金の手立てが見つかることもあります。 購入や契約までにもし少しでも「おかしいな?」と思ったら、すぐにお金を払ったり、契約したりせず、公的機関や専門家に相談することも大切です。 また、今後は自分や家族や友人が訪問販売や電話勧誘などの被害にあわないよう、対策をしていくことも忘れないようにしましょう。
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詳しくは、下記記事にて解説しています。 ・ この「クーリングオフ制度」ですが、勘違いしちゃいけないのが、「店頭販売」や「通信販売」では、この制度は適用されません。 これは、「店頭販売」であれば、自分の意思でお店に出向いて契約(売買)をします。 また、「通信販売」でも、自分から気に入った商品に対して契約をしますよね。 このように、自分の意思で主体的に契約をおこなう場合については、クーリングオフ制度は適用されないので、注意してください。 今回の記事では、この「クーリングオフ制度」が有効となる期間や、手続き方法について順に解説していきます。 以下、目次になります。 クーリングオフ制度の有効な期間• クーリングオフ制度の手続き方法(書面の書き方)• 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間• 電話勧誘販売:8日間• 通信販売:なし (ただし、返品の可否や条件について、必ず(広告やサイト上に)表示するよう定められており、その表示がない場合、商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができます)• 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間• また、契約書類を受けとっていない場合は、いつでも「クーリングオフ」することができます。 さらに、「クーリングオフ」ができない等と事業者が言ったり、脅したりして「クーリングオフ」ができなかった場合には、所定の期間を過ぎても適用することができます。 クーリングオフ制度の手続き方法(書面の書き方) 当章では、クーリングオフをする際の手続き方法について、順に解説していきます。 まず前提として、クーリングオフする際は、必ず書面でおこないましょう。 書面は「はがき」で良いです。 以下、書面の記載例(書き方)になります。 【販売会社あての書面例】 書面例の参考元: 「ハガキ」の作成が完了したら、以下3点に注意した上で販売会社あてに送付しましょう。 上述している所定の期間内に必ず書面を送る• 「ハガキ」を書き終えたら、控えとして両面をコピーしておく• 送付する際は、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録の残る方法で送る クーリングオフ制度で、「その他」知っておくべきポイント 当章では、クーリングオフ制度について、上述している内容の他に「知っておくべきポイント」を4つに分けて解説していきます。 では、順に見て行きましょう。 クーリングオフが適用されないケースについて 以下の「2例」については、クーリングオフは適用されないので注意してください。 3千円未満の現金取引• 以上です。 クーリングオフにおいて、「解約料」は一切いらない 仮に商品を使っていたとしても、サービスを受けたあとでも、その費用は一切払う必要はありません。 また、商品を引き取ってもらう際の費用や、工事をしたところを元に戻すなどの費用は、全て事業者の負担になります。 クーリングオフ制度がある「その他の法律」 「特定商取引法」以外の法律で、クーリングオフ制度があるものを下記にまとめました(代表的なモノのみです)• 割賦販売法35条の3-10、11 : 個別クレジット契約• 保険業法309条 : 生命・損害保険契約• 宅地建物取引業法37条の2 : 宅地建物取引• 金融商品取引法37条の6 : 投資顧問契約 上記の法律において定めている契約(取引)についても、クーリングオフ制度はあります。 情報商材のクーリングオフについて 情報商材とは・・・主に、販売サイトやオークションなどインターネットを介して売買される情報(ノウハウ)のことを指し、情報自体が商品となります。 なので、広告で記載されている内容と、実際の内容とに激しく乖離がある場合が多々あり、それが問題になっています。 例えば、事業者は情報商材を売りたいので、「1日30分の作業で、月に10万を稼ぐことができる方法とは」などと、かなり煽るような広告にしていることが一般的です。 ですが、実際に購入してみたら、まったく稼ぐことができない詐欺商材であった、、、みたいなケースがかなりあるみたいです。 なので、原則的には返品・返金はできないのですが、販売業者側で、「返品制度を採用するかどうか、また、返品に応じる期間、返品送料の負担などについて」を独自に定めているケースはあります。 また、販売業者側で「返品・返金は一切不可」と記載があった場合でも、下記二つに該当すれば、返品することができます。
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訪問販売(点検商法なども含む)や電話による勧誘販売で商品を購入した場合、業者から契約書を受領してから8日が経過するまでの間であればクーリング通知書を送付することによって契約を解除(解約)をすることが可能です。 このクーリングオフの制度は、訪問販売や電話勧誘販売がいわば「不意打ち的」に商品等を購入させる商法であるため、冷静な判断状態で購入を決断することができなかった消費者を保護する必要があるため設けられたものと考えられています。 しかし、だからといって、訪問販売や電話勧誘販売の取引であれば全ての場合にクーリングオフが認められるかというとそうではありません。 訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品であっても、その商品が化粧品や健康食品などの消耗品等である場合で、かつ、その商品を消費してしまっているときは、クーリングオフによる契約の解除が制限される場合があるのです。 そこで今回は、どのような消耗品を購入した場合に、どのような形で消費してしまうとクーリングオフが制限されてしまうのか、という点について考えてみることにいたしましょう。 1号 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。 2号 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。 3号 第5条第2項又は第19条第2項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。 【特定商取引法施行令第6条の4】 法第26条第4項第1号の政令で定める商品は、別表第三に掲げる商品とする。 【別表第三(第六条の四関係) 】 1号 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。 )であつて、人が摂取するもの(医薬品(省略)を除く。 ) 2号 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 3号 コンドーム及び生理用品 4号 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。 ) 5号 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。 )、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ 6号 履物 7号 壁紙 8号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条に規定する配置販売業者が配置した医薬品(薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第十条に規定する既存配置販売業者が配置したものを含む。 ) この中でも特に販売事例が多いのが健康食品と化粧品で、コンドームなどの販売に関するトラブルも多くあるようです。 このような消耗品については、訪問販売や電話勧誘販売で商品を購入した場合であっても、使用又は一部を消費してしまった場合には、原則としてクーリングオフができないことになっています。 このような消耗品は、いったん使用してしまうと価値が著しく減少してしまうため、返品になじまないからです。 しかし、このようにクーリングオフが制限されるのは、あくまでも契約書に「使用した場合はクーリングオフできません」などとクーリングオフの制限に関する規定が明確に記載されている場合に限られます。 契約書に「この化粧品を使用した場合はクーリングオフできなくなります」などと明確に記載がなされていない場合は、他の商品と同じようにクーリングオフによって契約を解除することが可能です。 訪問販売や電話勧誘販売におけるクーリングオフは「不意打ち的」に商品を購入してしまった消費者を保護するものであるため、その大事な権利であるクーリングオフを制限する場合には、契約書にあらかじめ記載して消費者側の承諾を得ておかなければならないものとしているのです。 そのため、仮に訪問販売や電話勧誘販売で購入した健康食品や化粧品等の消耗品を一部(又は全部)使ってしまった後であっても、契約書に「この商品を使用した場合はクーリングオフできません」などと記載がされていないようであれば、クーリングオフ通知書を送付して契約を解除することが可能となります。 業者の指示や勧めで開封したり使用した場合は消耗品でもクーリングオフできる 前述したように、健康食品や化粧品など法律で指定された消耗品については、契約書に「使用した場合はクーリングオフできません」などと記載されている場合には、たとえ購入したのが訪問販売や電話勧誘販売による取引であったとしてもクーリングオフによって契約を解除することはできません。 しかし、このような場合にクーリングオフが制限されるのは、あくまでも「自分の意思で開封・使用した場合」に限られており、業者の販売員が使用・消費させた場合は原則どおりクーリングオフが可能です(特定商取引法第26条4項1号カッコ書き)。 たとえば、業者からの勧めや指示で商品を開封したり、商品を使用してしまった場合には、たとえ契約書に「開封・使用するとクーリングオフできません」などと記載されていたとしてもクーリングオフによって契約を解除することができるのです。 悪質な業者によっては、消費者の無知に付け込んで「試しに使ってみませんか?」とか「説明のために1つ開けてもらえませんか?」とか「使用した感想をレビューで投稿すると割引になりますよ」などと言って販売する際に開封させたり使用させたりする事例もあるようですが、このように業者が開封・使用を誘導した事実がある場合にも「業者が使用・消費させた」と考えることができますので、原則どおりクーリングオフができると考えられます 業者の勧めで消耗品を開封・使用してしまうなど将来のクーリングオフを妨げる行為があった場合の行政機関への告発方法 なお、このようにクーリングオフを妨害するような行為は法律で禁止されていますので(特定商取引法第6条1項5号、同第21条1項5号)このような態様で消耗品を開封させたり使用させたりしたする業者の被害にあった場合には、主務大臣(または地域経済産業局長、都道府県知事)に違法行為の申出を行うことも可能です(特定商取引法第60条)。 特定商取引法第60条に基づく主務大臣等への違法行為の申出に関する申出書の記載方法についてはこちらのページを参考にしてください。
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