農業者年金 デメリット。 農家だと年金はいくら?後継者・保険の有無や種類で金額は異なる?

国民年金基金の概要とメリット/デメリット

農業者年金 デメリット

「Thinkstock」より iDeCo( 個人型確定拠出年金)がこのところ、大きな注目を浴びている。 制度自体は2001年からあるが、2017年から加入対象が拡大され、現役世代は制度上誰でも加入できるようになったことが大きな要因だ。 さまざまな雑誌でiDeCoの特集が掲載され、書籍の出版も相次いでいる。 私自身も以前からライフプランや保険を相談する人にiDeCoの利用を勧めていたが、昨年末からはiDeCoについて相談したいという顧客側からの依頼が爆発的に増えている。 iDeCoの最大のメリットは税金の軽減効果 iDeCoは毎月の掛金の額、運用する金融商品、受け取り方を自分自身で決めることができる公的年金の補完制度である。 毎月の掛金を運用しながら積み立て、原則60歳以降に、掛金とその運用収益の合計額をもとに年金または一時金として受け取ることができるのだが、最大のメリットは税制上の優遇である。 iDeCoでは支払った掛金の全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減される。 言い換えれば、毎年の掛金分の所得をなかったことにしてくれるため、本来その分にかかる税金をなくしてくれる効果があるのだ。 生命保険商品である「個人年金保険」と比べ、iDeCoの減税効果ははるかに高く、 老後資金を準備する方法としてはもっとも有利といっても差し支えないだろう。 なお、iDeCoは、国民年金の保険料を免除されている人(障害基礎年金の受給者は除く)、国民年金の任意加入被保険者、農業者年金の被保険者は加入できない。 また、企業型確定拠出年金のある企業に勤めている人は、勤務先の規約等により加入できない場合がある。 iDeCoの最大のデメリットとは? iDeCoに大きなメリットがあるのは明白だが、デメリットはないのだろうか。 最大のデメリットであり、リスクとなり得るのは、「原則60歳まで積み立てた掛金を引き出せない」ことである。 私は毎日のように顧客のキャッシュフロー表を作成している。 キャッシュフロー表とは、未来のお金の出入りをシミュレーションするもので、大きな項目としては、「収入」「支出」「年間収支」「金融資産残高」が入る。 標準的な収入と支出の子育て世帯のキャッシュフロー表を作成すると、夫婦が老後を迎える前、特に子どもの大学在学期間に金融資産残高、つまり手元のお金がなくなり大きくマイナスになってしまうことが多い。 大学学部(昼間部)の学生の51. 3%、大学院修士課程の学生の55. 4%が奨学金を受給していることからも【註1】、それが普通に起こっている状況であることは推測できる。 【註1】独立行政法人日本学生支援機構「学生生活調査結果」(平成26年度)より。 調査時点(同年11月)における最近1年間に「日本学生支援機構の奨学金」「日本学生支援機構以外の奨学金(給付・貸与等)」のいずれか、または両方を受給した学生の状況。

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【家族経営協定を学ぶ】3.活用でき制度上のメリット/最後

農業者年金 デメリット

こんにちは、農家の方に特化して 家計のお悩み解決をお手伝いしています 農業専門ファイナンシャルプランナーの西田凌です! 今月(2018年4月)は財務省が 「年金の受給を68歳から引き上げ」を 提案して少し話題になりましたね。 これまでも年金受給開始の引き上げの話はあっていて 今回も結構ふわっとした提案みたいなので そうすぐに実現したり具体的な話になるのは まだ先のお話のような気がします。 (できれば無い方がいいですが笑) でも実際に欧米の先進国では受給開始を 67歳や68歳に引き上げ中ですので、世界的に見ても 「人生100年時代」になると言われている、今の時代では仕方のない事なのかなとも思います。 例えばアメリカは現在年金の満額受給は65歳から可能ですが 今はこれを段階的に 67歳まで引き上げ中です。 参考: ちなみに今話題の確定拠出年金だってもともとはアメリカの401kという制度を 参考に作られた年金制度の為 「日本版401K」と呼ばれていますので、 マクロ経済スライドが日本は導入されているので無いという意見もありますが、 アメリカや諸外国先進国につづいて 年金受給が引き上げになる可能性も無いとは言えないと僕は思っています。 その事も視野に入れて老後資金の準備計画を立てる時代になってきています。 就農を考えた時に 「農家になって老後まで安心して暮らせるのかな?」 って誰でも一度は考えるところだと思いますが 僕は就農を考えた時に職業病というかなんというか 野菜の作り方より前に 農家の老後資金の準備方法を調べていました 笑 そして農家だけが入れる 農業者年金にたどり着きました。 こ、これはいいぞっ!! と思い 大げさでなく笑 この 農業者年金の存在が新規就農を決心する 後押しになってくれた要因の一つだったのを 今回の冒頭に紹介したニュースを読んでて ふと思い出したのでさくっとですが ちょっと書いていければなと思います。 僕の他の記事では 農業者年金を他の年金制度と比較したものや 他ではあまり書かれていない 農業者年金のデメリットなども 書いていますのでよければからご確認下さい。 農家って忙しいので 色々なリンク先まで確認する時間が無いよっ! という方の為に下ににある 6つの特徴を書きだしておきました! 目次• 農業者年金の特徴 1、農業者なら広く加入できる 2、少子高齢時代に強い積み立て・確定拠出型の年金 3、保険料は自由に決められる 4、終身年金。 80歳前に亡くなった場合には死亡一時金あり 5、税制面で大きな優遇 6、保険料の国庫補助 ではなぜ農業者年金は優れていると僕は考えたかというと 農業者年金は国民年金の 上乗せで入るものですが これはサラリーマンでいうところの 厚生年金にあたります。 この厚生年金より農業者年金の方が メリットが大きいと感じました。 特に先に書いた農業者年金の 1~6の特徴の中で 2、少子高齢時代に強い積み立て・確定拠出型の年金 この点が大きなメリットだなと感じました。 具体的にどんなポイントかというと 農業者年金と厚生年金 それぞれの制度の仕組みの 違いに着目しました。 年金制度の仕組み 農業者年金の積立方式 農業者年金は将来の為に自分で 積み立てたお金を受け取れる 確定拠出型 となっており自分で掛けたお金が 原資となり、運用の成果に応じて年金が 終身年金(死ぬまでずっと)として 受給できるとなっています。 つまり、農業者年金は自分が将来の受け取る年金を 積立方式で準備していくという制度になっています。 厚生年金の賦課方式 では厚生年金の場合はどうでしょう? ご存知の方も多いと思いますが 厚生年金は 賦課方式といって 農業者年金のような 積立方式ではなく 年金支給の為の必要な財源をというのは その時々の保険料収入から用意する方式です。 つまり現役世代が今払っている保険料が 現在年金を貰っている人の財源そのものになります。 詳細は厚生労働省のこちらのページに上手に まとめてあるのでご覧ください! ここまで農業者年金と厚生年金の仕組みの 違いは大丈夫でしょうか?簡単に言えば 農業者年金=積立方式 厚生年金=賦課方式 でしたね。 同じような年金制度に見えて 仕組みにはこのような違いが実はあるんですね。 では、これらを元に 農業者年金のいいところをご紹介しますね! 農業者年金のいいところ 農業者年金のいい所を大きく2つ紹介したいと思います まずは 支給額が勝手に減らされない これから少子高齢化が進み 国民年金や厚生年金が今後減らされるというような事態に なった場合でも、農業者年金は自分のお金なので 意図的に減らされるという事は無いので 将来への大きな安心になりますよね! その点が個人的には厚生年金よりいいなと 最初に感じた部分になります。 注)農業者年金に加入していても 基礎となる国民年金の部分は影響します。 ちなみに運用をするといっても かなり手堅い運用方針となっているので 大きなリスクはとってない上に 万が一受け取りの時に運用がマイナスになった場合は 危険準備金(付利準備金)と言って 一定以上の運用の時に運用益から 少しずつ積み立てしておき そのマイナス分を補填するような形になります。 イメージとしては 「運用益の一部を差し引く代わりに 投資の最低保証を付けますよ」 というような感じでしょうか 投資に詳しい方であれば このマイナスの補填があるというのは 凄い事だとわかって頂けると思います。 そんな投資信託があれば まず買うのは間違いないですね 笑 年金の受給のタイミング もう一ついいなと思った点を 農業者年金は国民年金や厚生年金とは 別の機関が運営しているので もし先にお話ししたように どんどん年金の支給が遅くなっていっても 農業者年金の場合は変わらず 65歳からの支給ができるとのこと (HPに書いてなかったので電話して確認しました。 ) 厚生年金は繰り下げ受給(受け取りを65歳よりも遅らせる事) をすれば支給額UPができるのがメリットなんですが もし年金支給自体が遅くなれば そのメリットは薄くなっていくと考えられます。 もし仮に、支給が70歳に延びた時に繰り下げしてたら いったい何歳から年金を受け取ることになってしまうのか 笑 それだったら確定拠出型の 農業者年金の方が 将来の見通しが立てやすいと言えるのかなと僕は思います。 ただし、厚生年金には 遺族厚生年金や 障害厚生年金等もあるので 農業者年金と厚生年金のどちらが 自分にあっているかといのは 正直ケースバイケースなところもあります。 どちらの制度にもメリット・デメリットは あるので一概にどちらが優れているとは簡単に言えないのですが サラリーマンを辞め厚生年金でなくなっても しっかり老後資金を準備する制度があるというのは 本当に心強く感じました。 これから新規就農してゆくゆくは法人化なども 検討されている方なんかは農業者年金もしくは厚生年金 どちらの選択肢を取るか選ぶ時にはしっかり検討されて下さいね! (農業者年金と厚生年金は重複加入はできません) 最後に もちろん年金だけに頼ってては 充実した老後生活は送れないだろし 国民年金や農業者年金も今後はどうなるかは わからないところです。 これからは 個人で生きるスキルが 必要になると言われる世の中です。 農業は環境や状況の変化に柔軟に対応していかなくてはなりません。 もちろん大変だとは思いますがそれができれば 今後 AI等が発達しどんどん 変化していく世の中でも しっかり生きていくための大きな財産となると考えています。 それが農家としての一番の強みだと僕は思います。 今回の話が将来や老後が漠然と不安だ という方に少しでも役にたてれば幸いです。 何か気になること等ありましたら お気軽にコメントやお問合せよりご連絡下さい! 最後までお読み頂きありがとうございました! 西田 凌 小島様 はじめまして、コメントでのご質問ありがとうございました。 詳しく説明をするとかなり長くなってしまうので簡単な説明でご了承下さい。 早速ですが まず後継者がいない場合に農業者年金の受け取り額が少なくなる事はあるのか? というご質問ですが、結論から言えば「あり」ます。 ただしこれには少し注意点があるので詳しく説明します。 まず農業者年金の支払う保険料(掛け金)には ご自身が負担する保険料と国庫補助保険料(一定年齢まで)の2種類があります。 ご自身が負担した保険料の積立金と運用益は65歳以降無条件で受け取る事ができます。 それに対して、国庫補助で支払った保険料部分は簡単に言えば経営譲渡をしないと この部分の積立金と運用益は受け取る事ができません。 つまり、65歳以降も農業を続けている場合はご自身が負担した保険料分は受け取れるが 国庫部分の年金は受給できないので、その場合は年金額が減るという解釈も間違いではないと思われます。 ですが、元をたどればご自身が負担した分ではないですし、国庫補助を受けない方にはあまり関係のない話になります。 農業の世代交代の円滑化の為の施策なんだと思います。 もちろん手元にすぐに動かせる貯蓄はある程度確保しておく必要がありますので もし検討される場合は掛け金のバランスや受け取りに関して少し注意される事をおススメします。 落ち着かれた頃にでも少し検討されてみて下さい! 簡単ですが以上になります。 もし、ご不明な点や気になる点があればコメントやお問合せからお気軽にお尋ねください! こんにちは! 農業専門ファイナンシャルプランナーの西田 凌(にしだ りょう)です。 当ブログへのご訪問ありがとうございます。 農業専門ファイナンシャルプランナーって何?と思われたかもしれませんが、どこの金融機関にも属さず保険・証券の販売を全くしない、完全独立した立場から農家さんの家計に特化してお悩みの解決をお手伝いしています。 農業にはお金に関する独特の制度等が多々あり、そういった情報は一般の本には載っていません。 叶えることはできませんでしたが、僕自身が新規就農を志した時に調べた農家のお金に関する情報は、きっとこれから新規就農する方だけでなく既存の農家さんにもお役に立つと思いました。 保険代理店時代に年間100件以上の面談より得た経験を基に、もともと得意分野でもあった保険の見直しや老後資金準備相談を中心とし、農家さんが将来はお金の心配のない豊かな農業ライフを実現させるお手伝いしています。

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農業者年金は最高の年金!?

農業者年金 デメリット

国民年金は強制加入なので、20歳以上であれば、「若い頃から保険料を納付し、年を取った時、障害を負った時、遺族になった時に、年金給付を受けられる」くらいの知識は誰でも持っているでしょう。 そして、国民年金基金という言葉も、何度も聞いたことがあるのではないでしょうか? 優香さんが長年にわたりイメージキャラクターを務めており、たまにテレビでCMが流れる他、インターネットや新聞で広告され、加入対象者にはダイレクトメールが送られています。 「国民年金基金は一体何なのか? 」と疑問を持ちつつも、調べるのが面倒で、未だに理解していない人も多いでしょう。 そこで、国民年金基金を解りやすく解説し、メリット・デメリットについて説明いたします。 国民年金基金とは? 日本の公的年金制度は、(自営業者等)、(会社員・公務員)、(第2号被保険者の配偶者、主婦・主夫)の3種類の被保険者に分かれています。 このうち、第2号被保険者は、給料から算出した厚生年金保険料を労働者と事業主が折半で負担し、これを納めれば、国民年金保険料も納付したものとみなされ、将来、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つの年金を受け取ることができます。 ある程度、厚生年金保険に加入していれば、この2つの年金で老後も生活できるはずです。 そして、第3号被保険者は、国民年金保険料を納付しなくても納付したものとみなされ、将来、老齢基礎年金を受給できます。 第3号被保険者は、老齢基礎年金のみの支給ですが、そもそも保険料を払っていませんし、また、配偶者の年金もあるので問題ないでしょう。 仮に、離婚したとしても、婚姻期間に相当する老齢厚生年金の半額は、第3号被保険者がもらうことができます。 しかし、第1号被保険者が加入しているのは国民年金のみであり、月額6万5千円弱では生活できません。 そうなると、生活保護を受けるしかないのです。 そこで、第1号被保険者も老齢基礎年金に上乗せできる制度として、国民年金基金が登場しました。 現在、国民年金基金には、それぞれの地域に住む人を対象とした「地域型国民年金基金」と、弁護士や公認会計士など特定の25職種に就く人を対象とした「職能型国民年金基金」の2種類がありますが、基金の設立条件が違うだけで、掛金や支給額は同じです。  国民年金基金の加入条件・加入資格 国民年金基金に加入するためには、次の条件を満たす必要があります。 国民年金保険料を納付している20~60歳の第1号被保険者• 海外に居住している任意加入被保険者• 60~65歳の任意加入被保険者• 地域型国民年金基金は、その都道府県に住所を有していること• 職能型国民年金基金は、その職業に就いていること を受けている人や滞納している人、付加年金に加入しなければならない農業者年金の被保険者は、国民年金基金に加入できません。 実際に、自分で国民年金保険料を納めている人のみが国民年金基金に加入できるのです。 国民年金基金と付加年金の違い 国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする制度ですが、同じ内容の制度として、があります。 この2つの制度ですが、次のように定められているため、 同時に加入することはできません。 国民年金基金と付加年金の関係性• 付加年金加入者が国民年金基金に加入すると、付加保険料を納付できなくなる• 国民年金基金加入者は、付加保険料を納付できない つまり、国民年金基金が優先されるのですが、「じゃあ、何が違うの? 」と疑問に思う人もいるでしょう。 まず1つ目の違いとして、掛金の額が挙げられ、付加年金はお得であるものの、月額400円しか納付できないのに対し、国民年金基金は月額6万8千円を上限に自分で選択できます。 国民年金基金に長期間加入して、高額の掛金を支払えば、厚生年金保険加入者と変わらない老後資金を得られるので安心です。 2つ目の違いとして、資格喪失の自由度が挙げられ、付加年金は簡単にやめられますが、国民年金基金は簡単にはやめられないことになっています。 どちらかに加入しようと考えている場合は、この違いをしっかり理解してください。  国民年金基金のメリット 国民年金基金に加入すると、次のメリットがあります。 収入に合わせた掛金を選択できる• 老齢基礎年金に上乗せでき、掛金の額によっては、老後の生活が楽になる• 払った掛金は、全額が社会保険料控除の対象となり、節税効果がある• 将来受け取る年金は、公的年金等控除の対象となる• 給付額が確定しており、物価スライドの適用がないので、物価が下がると実質的な年金額が増える 国民年金基金に加入する最大のメリットは、税制面の優遇であり、掛金も年金もお得です。 したがって、それなりの収入がある第1号被保険者にとっては、魅力的な制度と言えるでしょう。 国民年金基金のデメリット 国民年金基金に加入すると、次のデメリットがあります。 途中で脱退できない• 途中で掛金を引き出すことはできず、将来、年金として支給されるまで待たなければならない• 給付額が確定しており、物価スライドの適用がないので、物価が上がると実質的な年金額が減る• 国民年金基金の運営が厳しくなった場合、年金額が減る可能性がゼロではない• 国民年金基金が破綻した場合、かなり損する• 年金受給前または保証期間中に亡くなった場合、遺族一時金しかもらえないので損 特に注意が必要なのが、自分の意思で国民年金基金を脱退できないことで、場合によっては後悔する可能性もあるため、申し込む前にしっかり考えましょう。  国民年金基金の資格喪失・脱退方法 国民年金基金は、次のいずれかに該当すると、その資格を喪失します。 60歳未満で加入した者が60歳になった時• 任意加入被保険者が65歳になった時• 任意加入をやめた時• 就職して第2号被保険者になった時• 第2号被保険者と結婚して、第3号被保険者になった時• 地域型国民年金基金の加入者が、他の都道府県に引っ越した時• 職能型国民年金基金の加入者が、他の職種に転職した時• 国民年金保険料の免除・納付猶予を受けた時• 農業者年金の被保険者になったとき(この場合は、付加年金への加入義務が生じるため)• 基金が解散した時• 加入者が亡くなった時 一度加入すると脱退できない国民年金基金でも、上記の資格喪失条件を上手く使えば脱退できますが、そのために引っ越しや転職するのは現実的ではありません。

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