検察庁 法 改正 案 問題 点。 閣僚は苦しい答弁、元検察トップも批判 「検察庁法改正案」問題点を総ざらい

検察庁法改正案、なぜ三権分立が揺らぐ?日弁連副会長「検察官は司法に密接に関わっている」

検察庁 法 改正 案 問題 点

「#検察用法改正に抗議します」が380万超ツイート 検察庁法の改正が話題になっています。 令和2年5月10日時点でTwitterのトレンドに「 検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグ付ツイートが 超となっています。 この問題について、全く興味ないという人や、「なんとなくダメそう」と感じてる人、「別に問題なさそう」と感じてる人、絶対に問題ないと考えている人など様々だと思います。 この問題の本質が何なのかということを理解することが非常に重要だと思いますので、この点を分かりやすく解説します。 一言で言えば、この問題の問題点は、閣議決定による黒川検事長の定年延長という問題ではなく(それもかなり問題ですが。。。 )、内閣が検察官の「役職定年を延長できるようにする」という点につきます。 それの何が問題なのか、については、少し説明が必要です。 その前に、この問題が、「安倍政権に近い黒川弘務検事長の定年延長をして黒川検事長を検事総長にするためのものだ!」というものが陰謀論であるとか、それは関係ないんじゃない、という方も多いと思いますので、それはそれで陰謀論でもなんでもなくて関係もあるという話をしたいと思います。 何が問題視されている? 問題視されているのは、検察庁法の改正によって役職定年の延長を内閣の判断で行うことができるようにするという点です。 決して、検察官の定年を他の国家公務員に合わせて65歳にすることが問題にされているのではありませんので、この点はご注意いただければと思います。 検察官の定年を65歳にするのはOK。 検察官の役職定年を63歳としておくのもOK。 役職定年63歳を内閣の個別判断で延長できるようにするのがNG。 こういう問題意識です。 この問題意識と、そもそもそういう法改正がある前に閣議決定で黒川東京高検検事長の定年を延長したという問題がミックスされるので若干ややこしくなっているのですが、法改正の内容についての問題点と言われれば、「役職定年63歳を内閣の個別判断で延長できるようにします」というのがやばいだろ、ということになります。 このような主張をする人(私もですが)からすると、黒川氏の定年延長を閣議決定でやるというのは、法に基づかないで定年延長しちゃうというパワープレイであり法律による行政という観点から「もっとやばい」という話になります。 そのため、「そこまでして黒川氏を検事総長にしたいのか」という論調になってしまうのですが、法律で内閣が検察官の役職定年を延長できるようになるとすると、今回のような閣議決定が今後はパワープレイでも何でもなくなるということになって「もっともっとやばい」というわけです。 本当に問題ですか? 今回の検察庁法改正案への抗議に対する懐疑派の意見は、概ねの次の通りかとと思います。 1 そもそもこの法案が施行されるの令和4年だからそれまでに定年になる黒川さん関係ないでしょ。 2 国家公務員法の改正で定年延長されるんだから検察官もそれに合わせることの何が悪いの? 3 内閣が役職定年を延長できるようにしても別に良くない? 2は無知や誤解から生じているということ、1については必ずしもそうは言えないということを説明します。 問題の本質を捉えている意見は3であり、この3は議論が必要です。 いかに、議論の必要がないほど問題のあることだと考えているとしても、「別に良くない?」という意見に対してどうしてダメなのかということを言えないと意味がありません。 以下、順番に解説していきます。 検察庁法改正施行期日は確かに令和4年4月1日である。 (追記)2020年5月12日、施行期日の理解に誤りがあったため内容を修正しました。 失礼しました。 まず、「1 そもそもこの法案が施行されるの令和4年だからそれまでに定年になる黒川さん関係ないでしょ。 」についてですが、確かに、施行期日が令和4年4月1日とされ、黒川氏は令和4年2月には65歳となっていることから、仮に黒川氏が検事総長になっていたとしても、その時点で現行法の規定に基づき定年を迎えることになるので、黒川氏の問題と今回の改正法案は直接の関係はないと言えるでしょう。 (施行期日) 第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。 しかし、現職の検事総長である稲田伸夫氏が慣例通り2年で退任するとすれば、稲田氏の退任は令和2年7月末で、黒川氏はすでに閣議決定で定年が半年間延長され、令和2年8月まで検察官でいることができますから(法的に本当にそれができているか、有効か、という問題はここでは置いておきます。 )、次期検事総長になれる可能性があります。 他方で、おそらく現政権としても、理由も示さず従来の解釈を変更しましたというのは苦しすぎるという認識はあるわけです(ないとしたら怖いです。 これに加えて、現職の稲田検事総長が「慣例」通り7月に退任してくれるかどうかは、まだ不確定(調整ができていない)ので、黒川氏の定年を半年延長したけど、万が一稲田氏が「慣例」通り退任しないとすると、やはり黒川氏は検事総長になる道が断たれることになります。 従来の解釈を変更して閣議決定で定年延長をするというパワープレイをした政府としては、再延長という更なるパワープレイをしないといけないのは避けたいというのが本音でしょう。 そこでこの検察庁法案改正です。 この法案が通れば、万が一、稲田氏が慣例通り退任しないという選択をしたとしても、政府としては、パワープレイにより変更した解釈を、法律にするという最強の追認方法を得られる、というわけです。 だから、政府にとっても黒川氏にとっても、この検察庁法改正は喫緊の問題として利害関係がある事案ということになります。 その意味で、改正法案と黒川氏の問題が「全く」関係ないと言い切るのも難しいでしょう。 また、今回問題となっている「内閣の判断で役職定年を延長できる」という規定は、元々の法案にはあげられておらず、今年に入って追加された規定であるということや、(コロナの問題だけでも紛糾してる)このタイミングで改正法案を成立させようとしているということも、「黒川氏の定年延長」というパワープレイ閣議決定を正当化しようとしているのではないか、と思われる間接事実となっています。 検察官の定年延長自体を問題にしているわけではない。 次に、「2 国家公務員法の改正で定年延長されるんだから検察官もそれに合わせることの何が悪いの?」という点ですが、これは、「 検察庁法改正案に抗議します」の内容を誤解した主張です。 繰り返しになりますが、検察官の定年を一律に延長すること自体が問題なのではありません。 検察官の役職定年の延長を、内閣の判断で行うことができるという点が問題なのです。 なので、他の国家公務員の定年延長に合わせて検察官の定年延長をして何が問題なのかという意見は、そもそも検察庁法改正案への抗議に対する批判になってさえいないのです。 なお、これに関連して、そもそも国家公務員法の定年延長の議論は前からあって、何を今更騒いでいるの?という意見もあるようですが、確かに国家公務員法の定年延長の議論自体は前からあったのですが、「検察官の役職定年の延長を、内閣の判断で行うことができる」というのは今回出てきた新たな論点であり、「何を今更」という話でもありません(別に、今更だとしても、問題があるということに気づけば抗議するということに問題もないのですが。 内閣が役職定年を延長できるようにしても別に良くない?何が悪いの? この問題の本質を捉えた最強の質問がこれです。 これに対する簡潔な答えは、「検察の独立性・中立性を侵害するから。 」なのですが、これで「なるほどなあ!」となる人は少ないと思います。 これについては、権力の分立(特に検察の独立性・中立性)を維持するということが極めて重要だという点につきます。 モンテスキューの法の精神で語られた「三権分立」をご存じの方は多いでしょう。 これは、集中化した権力は必ず腐敗するので、その権力を分離することで権力の集中化を防ごうという趣旨です。 三権分立で言われる三権とは、司法権、行政権、立法権ですが、検察というのはこの中で特殊な地位にあります。 検察自体は行政権に含まれるのですが、刑事事件についての捜査権だけでなく、起訴する権限を唯一与えられているのが検察です(起訴独占主義)。 その上、起訴するかしないかについては検察に大きな裁量が与えられています(起訴便宜主義)。 この点を踏まえて、検察は、準司法機関と呼ばれることもあります。 検察庁自身も と述べています。 起訴するかしないかを唯一決定できる権限というのは、とても大きな権限です。 何しろ、起訴がなければ刑事裁判すら開かれないのですから。 誰かを有罪にして刑務所に送るかどうか、その手続を「始めることができる」権限です。 そして、この強大な権限は、当然のことですが、時の権力者たちに対しても公平に行使されることが要請されます。 そのために、検察には強い独立性と中立性が求められています。 これは、司法権を担う裁判所に独立性と中立性が求められているのと同じです。 他方で、時の権力者としては、何とかこの検察の権限を自分達に向けないようにしたいというのが本音でしょう。 この本音自体は「人間ってそういうものだ」という三権分立の思想からいっても当然であり、別にそれ自体をどうこうという話ではありません。 そういう本音があったとしても、三権分立を学んだことがあれば、準司法機関である「検察には独立性・中立性がなければならない」という命題があることは理解できるはずです。 そして、独立性・中立性に分かりやすく影響を与えるのが、予算と人事です。 現在、予算については国会で決められることになっており、検察人事については法務大臣と内閣のコントロール下にあることになっています。 なぜ、独立性・中立性が求められる検察組織の人事が法務大臣と内閣のコントロール下にあるのかというと、これは、検察という極めて強大な権力組織に対して、選挙を通じた国民の意思を間接的に反映(シビリアンコントロール)するためです。 他方で、人事を掌握されると、検察の独立性・中立性へ甚大な影響を及ぼすことになります。 そこで、「検察には独立性・中立性がなければならない」という命題を守るため、実際の人事については、検察側が作成し、総長の了承を得た人事案を大臣や内閣が追認することが慣例になっているのです。 この点は、非常に重要です。 検察の人事は、究極的には行政権のトップである内閣のコントロール下にあるけれども、内閣は「検察には独立性・中立性がなければならない」という命題に配慮して、検察が作成した人事案を追認するという運用にして、人事を通じた影響力をできる限り排除しようとしてきたのです。 これは、検察に対して内閣を通じたシビリアンコントロールを及ぼすべきという命題と「検察には独立性・中立性がなければならない」という命題の緊張関係を絶妙なバランスで保つ、美しいとすら思える(?)運用なのです。 今回の、内閣が検察の役職定年を延長できるという法改正は、このバランスを大幅に崩して「検察には独立性・中立性がなければならない」という命題を大きく後退させるものです。 人は弱いものです。 優秀な検察官といえども、一度就いた役職にはできる限り長く留まりたいと考えるのが普通でしょう。 そう思うこと自体は仕方のないことですのが、そういう「欲」はとても強いため、単に知性や理性で「同じ人が同じ役職に長く留まらないようにする」と期待することはナンセンスで、必要なのは、同じ人が同じ役職に長く留まらないようにする「仕組み」です。 この仕組みの1つこそ、検察庁法に定められた役職定年です。 国家公務員法で定められている内閣の判断による定年延長が、国家公務員法の特別法である検察庁法にはないというのは、まさに、同じ人が同じ役職に長く留まらないようにするための仕組みなのです。 その意味では、今回の検察庁法改正案の内容として検察の役職定年を「延長できる」ということ自体がこの仕組みを緩くするものであり危険なのですが、更に危険なのは、延長できる権限が「内閣にある」とされていることです。 役職定年を延長できる権限を内閣が持っているとなれば、どうしても内閣に忖度したくなってしまうのが人情であり、下手すればあからさまに内閣の意向を気にして、政治家の被疑事実について起訴するかしないかを判断するような自体が生じかねません。 まさに、そのような仕組みのせいで、検察の独立性・中立性が損なわれる自体が生じかねないということです。 繰り返しますが、大切なのは、仕組みです。 どんなに崇高な理念を掲げても、仕組みがなければ人は理念を守れない弱い生き物なのです。 今回の検察庁法改正法案は、「内閣の判断で」「定年延長できる」という二重の意味で仕組み自体を弱体化するものですが、特に前者は「検察には独立性・中立性がなければならない」という命題を大きく後退させるものであり、控えめにいっても非常に問題があるものと言わざるを得ない、というわけです。

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検察庁法改正案、何が問題なのか?

検察庁 法 改正 案 問題 点

自民党は、今週内にも衆議院を通過させる意向ですが、この検察官の定年延長については批判的な意見が強く、ツイッターでは何百万もの国民が反対の意見を表明するという異常な事態になっています。 他方、多くの批判的意見があるものの、定年の引き上げあるいは延長は社会一般の流れでもあり、法案について何が問題なのか分からないといった声も多く聞こえてきます。 改正法案の条文がかなり複雑で難解なものになっており、一般国民も一読しただけではその内容が明確に把握できないことも議論が混乱している一因ではないかと思われます。 そこで以下では、この改正法案の重要部分について、分かりやすく読みくだいて問題点を明らかにしたいと思います。 内閣官房:(第201通常国会)• 概要()• 要綱()• 法律案理由()• 新旧対照表()• そして、とくに検事総長と次長検事、それに検事長は、内閣に任命あるいは罷(ひ)免する権限があり、天皇が認証(正当な手続きによったものだと確認すること)することとなっています。 ここから、検事総長、次長検事、検事長は、一般に〈〉と呼ばれて、特別な存在とされています。 検事総長は、最高検察庁の長ですが、同時に全ての検察庁のトップであり、全職員を指揮監督しています。 次長検事は、最高検察庁に所属し、検事総長を補佐する役目です。 検事長は、全国に8箇所設置されている高等検察庁のトップであり、その下に全国50箇所に設置された地方検察庁と、さらにその下に設置されている区検察庁の職員を指揮監督しています。 なお、地方検察庁の長は 検事正と呼ばれ、地方検察庁とその下にある区検察庁の職員を指揮監督しています。 検察官の定年ですが、現行検察庁法の定年に関する規定は、きわめて単純明快です。 検察庁法第22条 検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。 そして、今回改正法案で問題になっているのは、これらの検察官の定年引き上げと定年延長です。 具体的に改正法案の内容を見ていきます。 改正法案における定年と延長の仕組み まず、検察官の定年は、現行よりも2歳引き上げられて一律 65歳になります(22条1項)。 ただし、任命権者である 内閣は、〈認証官〉に対して、国公法81条の7の規定(国家公務員の65歳定年の延長を規定した条文)の読み替え(下記参照)によって、 内閣の定めによってその職のまま1年まで勤務させることができます(22条2項)。 したがって、これらの職にある検察官は、66歳まで勤務することが可能になります。 ( 読み替え規定について誤解があり、この部分は誤っていました。 次の文章に、お詫びして訂正します。 ) まず、検察官の定年は、現行よりも2歳引き上げられて一律 65歳になります(22条1項)。 ただし、任命権者である 内閣は、検事総長に対して、国公法81条の7の規定(国家公務員の65歳定年の延長を規定した条文)の読み替え(下記参照)によって、 内閣の定めによってその職のまま1年まで勤務させることができます(22条2項)。 したがって、これらの職にある検察官は、66歳まで勤務することが可能になります。 そして、これは最大3年まで延長可能です(国公法81条の7第2項[の読み替え])。 つまり、検事総長は最長で 68歳まで勤務が可能だということになります。 他方、 法務大臣は、〈次長検事〉と〈検事長〉が63歳になったときは、翌日にその者を次長検事あるいは検事長から解き一般の検事に任命します(22条4項)。 これがいわゆる〈 役職定年〉です。 ただし、 内閣は、63歳になった〈次長検事〉〈検事長〉を、職務の遂行上の特別の事情を勘案して、公務の運営上著しい支障が生じると認めるときは、その職のまま1年まで延長させることもできます(22条5項)。 つまり、63歳の役職定年が、 内閣が認めるときは特別に1年の延長が可能になり、これはさらにもう1年まで(65歳まで)延長できることになりました(6項)。 そして、この期限が来たときは、延長した〈次長検事〉〈検事長〉はその職を解かれ(65歳未満の場合は)一般の検事となるわけですが、22条の2項、つまり国公法81条の7の規定の読み替えによって定年延長された場合はこの限りではないとされ、国公法によってさらに1年の役職の延長が認められることになっています。 ちょっとややこしいですが、図解すると次のようになるかと思います。 c sonoda 最初の画像は誤っていましたので差し替えました。 なお、上記とは別に〈検事正〉については、以下のような規定になっています。 63歳になった検事は検事正にはなれない。 (9条7項)• 検事正は、63歳で役職(検事正)を辞する。 (9条2項)• 法務大臣の定める準則によって、63歳の検事正を1年まで延長することが可能(9条3項)• 3項と4項の規定によって延長した検事正は、期限の翌日に他の職を命じる。 ただし、国家公務員の定年(65歳)に達した者であっても、その職のまま1年まで延長可能(国公法81条の7第1項)。 なお、これは内閣の定める場合に限る。 例外なく年齢でスパッと職を切るということは、すべての犯罪についての捜査権を持ち、公訴権を独占し、起訴するかどうかの裁量も一手に委ねられている検察官が、いかなる者や組織からも独立性を保ち、癒着が生じないようにするためであるといわれています。 検察官は頻繁に全国を異動しますが、これも独立、廉潔性を保つためであるといわれています。 定年の引き上げについては、年金支給年齢が段階的に上がることにつれて、一般社会の定年もそれに連動することが望ましく、国家公務員の定年を段階的に引き上げていこうという流れがありました。 さらに、裁判官の定年が65歳であるため、検察官もこれに合わせるべきだという意見もありました。 そうして準備された 最初の検察庁法改正法案(本年1月17日以前)は、 「検察官は、年齢が65年に達した時に退官する。 次長検事及び検事長は、年齢が63年に達したときは、年齢が63年に達した日の翌日に、検事に任命されるものとする。 」 という、定年の引き上げと役職定年制を規定したきわめてシンプルなものでした。 それがその後、東京高検黒川弘務検事長の定年延長問題が起こり、政府は、国家公務員法の規定を(脱法的に)持ち出して、強引に認めてしまったのでした(これは、63歳の定年直前であった黒川検事長を、65歳定年の検事総長にするためだといわれています)。 この事件があってから出てきた検察庁法改正法案は、定年引き上げと役職定年制だけではなく、内閣の判断による定年延長と役職延長を認めるというものでした。 そこで、この法案については、黒川検事長に対して行った脱法的な延長を、法改正といういわば後付けで正当化するものではないのか、そして、そこに内閣の強い関与を規定することによって、ときの政権に都合のよい者についてだけ定年延長と役職延長を認めることになり、検察への政治介入を強めることになるのではないのかといったようなことが懸念されるものとなっています。 これは上の図を見ていただければ、一目瞭然ではないでしょうか。 今年の2月8日が誕生日で、その日に退職する予定であった黒川検事長は、定年が半年延びました。 8月に検事総長になられているかどうかは分かりませんが、検察庁法改正法が成立すれば2022年4月1日が施行予定日です。 つまり、そのときには黒川検事長は65歳をすぎているわけで、実は改正法の恩恵は受けられません。 だから、今回の改正は、黒川問題とは一応関係はないといえます。 しかし、黒川問題と改正法案には因果関係はあるでしょうし、これが成立すれば、政府が検察に今以上の強い影響力をもつことになることは否定できないと思います。 ただし、第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。 )を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。 検察庁法第22条第5項又は第6項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする。 1 前条第1項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として 人事院規則で 内閣が定める事由 2 前条第1項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、当該職員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由 2 任命権者は、 前項の 前項本文の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、 前項各号 前項第1号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、 人事院の承認を得て 内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。 ただし、当該期限は、 当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日) が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が63年に達した日)の翌日から起算して3年を超えることができない。 3 前2項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、 人事院規則で 内閣が定める。 [参考URL].

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検察庁法改正案をわかりやすく解説!問題点や三権分立崩壊の恐れも

検察庁 法 改正 案 問題 点

検察庁法改正案とは?内容をわかりやすく説明 すっごく簡単に言うと、検察官の定年を65歳に上げよう、と言うものです。 ではその検察官って何?って話ですよね。 検察官とは? 検察官と言うのは、裁判の時に被告人を問い詰める人です。 それに対し、弁護士は被告人の味方(弁護)をする人ですよね。 つまり検察官は弁護士とは対立する立場にいるわけです。 検察官「あんたがやったんだろ?これが証拠だぜ。 」 弁護士「やってないよ。 こんなアリバイあるよ。 」 みたいな、アレです。 日本にいる検察官の人数は全部で2767名なのですが、全員が検察庁というところに所属しています。 政治の組織図で見ると直属の上司は違うのですが、 検察と警察は兄弟のように仲良しなイメージです。 警察官と同じく、検察官も国家公務員ですしね。 検察は『法の番人』であり 事実を徹底的に調べて善悪を公平にジャッジしなくてはいけません。 検察庁法改正案はなぜ問題になっている?問題点は? 今の日本の会社は「定年を65歳に上げよう(引き伸ばそう)」と言う風潮です。 これまでは『60歳が定年』という会社がほとんどでした。 この原因は…• 少子高齢化• 労働人口の減少 となっています。 つまり「若い働き手が少ない」と言う事です。 ならば国民全体に言える話ですよね。 国家公務員である検察官だって例外ではないはずです。 だけど今問題になっているのは、 現在の東京高等検察庁の黒川弘務検事長の話なのです。 検察庁職員全員の定年延長の話ではないという事です。 じゃあ次に気になるのが「黒川検事長の定年延期の一体何が問題なの?」という事ですよね。 黒川弘務検事長の定年延期、一体何が問題なの? この話をする前に、簡単に黒川検事長のプロフィールをまとめておきました。 黒川弘務検事長のプロフィール 名前:黒川 弘務(くろかわ ひろむ) 生年月日:1957年2月8日 年齢:63歳(2020年5月現在) 出身地:東京都 職業:検察官、東京高等検察庁の検事長 最終学歴:東京大学 法学部 文藝春秋の取材によると、趣味は犬の散歩らしいです。 大切なのは、この方が現在の日本における検察のトップだと言う事です。 黒川弘務検事長の定年延期、一体何が問題なの? 実は検事長の定年は63才と決まっています。 ですので 黒川検事長は2020年2月7日(63才の誕生日)で退くはずだったのです。 しかし、2020年1月31日の閣議で半年間の定年延期が決まりました。 これに対し、立憲民主党の枝野幸男代表は「 安倍政権の意に沿い、法務行政を牛耳ってきた。 違法、脱法行為だ。 」と黒川検事長を批判しました。 つまり、 黒川弘務を検事のトップにしておくのは安倍政権にとって都合が良いと言われているわけです。 実際に安倍政権は『モリカケ問題』や『桜を見る会問題』など、たくさんの黒い疑惑がありました。 これらの問題をざっくりまとめると 「税金を政治家個人の財布にしまっているんじゃないの?」と言う疑惑です。 ここで大事なのが、上でも紹介した検察官です。 検察官の仕事は真実をきちんと調べて正しくジャッジすること。 だけど その検察のトップが安倍政権と仲良しだから、安倍政権の味方をして公平に見てないんじゃないの?と言う話なのです。 それに加えて『検事長の定年延期は法律上の問題は無いのか?それとも法律違反なのか?』も曖昧になっています。 曖昧であるがゆえ 「安倍政権は自分達に有利になるように法律解釈や答弁修正をしている」と考える人も多いのです。 この『検察の定年延期』、多くの芸能人も批判の声を上げています。 例えば、井浦新さん、小泉今日子さん、浅野忠信さん、秋元才加さん、きゃりーぱみゅぱみゅさんなど、多くの有名人がツイッターで『 検察庁法改正案に抗議します』のハッシュタグを付けて抗議しています。 普通、芸能人はこういう政治的な発言はあまりしません。 スポンサーが嫌がるからです。 にもかかわらず、 今回は多くの芸能人が意見を公表しています。 これが『検察の定年延期』問題が大きな話題になっている理由です。 ここまで大きく広がったのはおそらく史上初だと思われます。 ですが、 本当に重要な話はここからなのです。 実は黒川検事長の定年は伸びません。 その理由は? ここまで読んだ方は 「ほうほう、なら検察の定年は延長してもらっちゃ困るな」と思う方は多いでしょう。 ここまで書いた事を理解できている証拠でもあります。 ですが実際には黒川検事長の定年は延期されません。 正式な場で決定したとしてもです。 自民党が検察の定年を延期させたいのは確かです。 ですが、その具体的な内容は… 実施は2022年の4月から、2年ごとに1歳ずつ引き上げる、というものです。 2022年の4月から始まる、という事が重要なのですが、 2022年の2月には黒川さんはもう65歳で辞任しちゃってるんです。 しかも、定年延期はまだ正式決定すらしていません。 つまり、どちらにせよ黒川検事長の定年延期は無いわけです。 キーワードは実施時期ですね。 それに『検察の定年延期』問題よりも 「コロナ問題を解決する方を優先すべきだろ!」という声も大きいです。 実際に私のところにはまだ10万円の申請用紙は届いていませんし、アベノマスクすらも届いていません。 コロナ対策はスピードが最重要と政治家の人が言ってましたよね。 政治家の言ってる事とやってる事は真逆で、ますます政治への不信感は高まります。 検察庁法改正案とは?小学生にもわかりやすくシンプルに説明します。 まとめ 以上、途中で二転三転しちゃってますから、ちょっと難しくなっちゃったかも知れません。 ポイントをおさらいしておきます。 検察は法の番人であり、例え政府が相手でも公平にジャッジしなくてはいけない。 安倍政権は黒い疑惑が多い。 (森友学園、加計学園問題、桜を見る会)• 検察のトップである黒川検事長は安倍政権と仲が良く、政府の悪事を庇 かば っている疑惑。 以上を踏まえた上で、安倍政権が検察の定年を伸ばそうとしている。 しかし実際は黒川検事長自身の定年が伸びる事は無い。 施行時期的に• そんな事よりコロナ対策に力入れてよ! これでもわかりにくかったらすみません。 上でも書いていますが、 なるべくシンプルに説明するため、事実と違うところも多少あります。 ですが大まかな流れとしては間違っていませんので、何もわからない方がなんとなくでも理解していただければ幸いです。 さらに詳しく知りたい方は、ぜひググって見てくださいね。 お暇でしたらまた読んでみてください。 ということで今回はこの辺で。 最後まで読んで頂いてありがとうございました。

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