認定要件を緩和した申請様式は別途用意しておりますので、 必要な方は、産業振興課(0897-65-1260)に御連絡下さい。 この間に取得された認定書は、期限を読み替え、令和2年8月31日まで利用できますので再申請の必要はありません。 セーフティネット4号の認定(新型コロナウイルス感染症関連 : 国) 中小企業庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、 一般保証と別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット4号指定が行われました。 当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。 認定申請に必要な書類 1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 2枚 () 2.中小企業信用保険法第2条第5項第4号 申請に係る確認書 1枚 () 対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に 認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。 申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。 なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。 セーフティネット5号の認定(新型コロナウイルス感染症関連 : 国) 中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、 特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などの40業種について、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定が行われました。 対象業種の中小企業については、一般保証と別枠の限度額で融資額の80%が保証されます。 当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。 () () 対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に 認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。 申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。 なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。 危機関連保証の認定(新型コロナウイルス感染症関連 : 国) 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。 今般の新型コロナウイルス感染症の影響に関して、市から中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方は、一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証を受けることができます。 当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。 (注意)危機関連保証について、国の指定期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日です(令和2年3月31日時点)。 このため、申請の際は2月1日以降の売上高を用いる必要があります。 1月以前の売上高を直近の実績とすることはできません。 認定申請に必要な書類 1.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 2枚 () 2.中小企業信用保険法第2条第6項 申請に係る確認書 1枚 () 対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に 認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。 申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。 なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。
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1 新型コロナウイルス感染症について 国内でも感染者が発生している新型コロナウイルス感染症について、国・愛媛県等においても最新の情報が遂次公表されております。 詳細や最新の情報につきましては、次の関連リンクをご覧ください。 <外部リンク>• <外部リンク>• (参考)コロナウイルスとは 人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。 人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。 詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。 <外部リンク>• <外部リンク> 2 市民の皆さんへ 5月14日、愛媛県は、クラスターが発生したことで、感染経路の調査徹底などの条件付きで緊急事態宣言の解除となりました。 市民の皆様には、引き続き冷静な対応を心がけていただくとともに、咳エチケットや手洗いの徹底といった基本的な感染予防対策に加え、「感染拡大回避行動」に努めてください。 新型コロナウイルス感染症の拡大を抑えるためには、市民の皆様のお一人お一人の行動が重要です。 何卒御協力をお願いいたします。 市民の皆さんには過剰に心配することなく、 手洗いの徹底や咳エチケット等のほか、換気が悪く、人が密に集まる空間を避けるなど感染対策に努めていただきますようお願いいたします。 <外部リンク> 県内においても、令和2年3月2日以降感染者が報告されており、その情報は、愛媛県庁から公表されております。 詳しくは、愛媛県のホームページをご覧ください。 <外部リンク> マスク熱中症に注意しましょう 5月に入り、最高気温が25度を超える日が続いています。 新型コロナウイルス対策が気になり、予防接種・乳幼児健診を差し控えている保護者の方へ 定期の予防接種はワクチンで防げる感染症の発生及び蔓延を予防する観点から非常に需要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものです。 特に、乳幼児の予防接種を延期すると、感染症に罹患するリスクが高い状態になることから、適切な時期に予防接種の実施をお願いします。 また、乳幼児健診はお子様の健やかな成長のために大切な健診です。 時期が来ましたら医療機関や新居浜市保健センターで健診を受けてください。 あいうべ体操 新型コロナウイルス感染症の感染予防の基本として、マスク着用があります。 マスクを着用することで口呼吸になる人が増えることが懸念されています。 口呼吸により、口腔や喉が乾燥するため、免疫力が落ち、感染症に罹患しやすくなることから、鼻呼吸を習慣づけるために口まわりの筋肉をきたえることが重要です。 そこで、自宅で簡単にできる、あいうべ体操を紹介します。 愛媛県知事メッセージ• マスクについて• <外部リンク> 3 正しい情報に基づいた適切な対応のお願い 新型コロナウイルス感染症に関して、インターネットやSNS等で様々な情報が掲載されていますが、中には真偽不明の情報があり、拡散は多くの方の不安をあおり、混乱を生じかねません。 新型コロナウイルス感染症に関する情報は、日々更新されておりますので、信頼できる情報を厚生労働省や愛媛県、新居浜市など公的機関のホームページ等で確認していただきますようお願いいたします。 不確かな情報に惑わされないよう、 正しい情報のもと、適切な対応をお願いいたします。 4 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診日の目安について 新型コロナウイルス感染症の相談・受診についての目安です。 5 新型コロナウイルスに関するQ&A• <外部リンク>• <外部リンク>• <外部リンク>• <外部リンク> 6 「帰国者・接触者相談センター」が設置されています 愛媛県と松山市が合同で、24時間相談対応に当たる新たな電話相談窓口を開設しました。 「帰国者・接触者相談センター」は、疑い例に当てはまる方を専門医療機関(「帰国者・接触者外来」)につなぐための窓口ですので、一般的な相談は、保健所等の一般相談窓口をご利用くださいますようお願いします。 帰国者・接触者相談センター連絡先 帰国者・接触者相談センター 電話番号 089-909-3483 24時間対応(土・日・祝日も実施) 新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある方に、専門医療機関(帰国者・接触者外来)での診療を受けていただくため、可能な限り、平日9時00分から17時00分の間におかけくださいますようお願いします。 比較的症状の安定している方は、翌朝の9時以降に相談いただくようお願いします。 夜間・休日はお近くの医療機関への受診が困難な場合や、受診先の医療機関が決まるまでに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。 次の症状がある方は、「帰国者・接触者相談センター」に相談ください。 (これらに該当しない場合の相談も可能です。 症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。 解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。 ) 7 一般相談窓口 「感染が疑われる患者の要件」に当てはまらない方からの相談は、次の窓口までお問い合わせください。 保健センターへの問合せに関するQ&A 問い合わせ内容 回答の参考となる上記情報番号 症状がある場合、どこの医療機関を受診すればよいですか。 『6 「帰国者・接触者相談センター」が設置されています』をご覧になり、対象となる方は、「帰国者・接触者相談センター」(089-909-3483:24時間対応)に相談してください。 それ以外の方は、一般相談窓口に相談してください。 身近での感染者の発生が心配です。 どこで分かりますか。 愛媛県内に発生した場合は、愛媛県知事が報道発表します。 『1 新型コロナウイルス感染症について』から愛媛県のホームページで確認してください。 新居浜市に感染者が発生した場合も愛媛県知事が報道し、新居浜市のホームページに掲載しますので、確認をしてください。 8 海外旅行を予定している方へ• <外部リンク>• <外部リンク> 9 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号から下船された愛媛県関係者への対応について(2020年2月25日更新) (愛媛県ホームページより抜粋) クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」からの下船者について、厚生労働省(検疫所)から、愛媛県関係者が7名含まれているとの連絡がありました。 愛媛県では保健所を通じ7名の方に連絡を取り、いずれも発熱や咳などの症状はなく、自宅等で待機されていることを確認しています。 今後、下船後14日間は毎日連絡を取り、健康観察を行います。 また、7名全員に対し2月24日(月曜日)に PCR検査を実施し、全員陰性であることを確認しました。 なお、健康観察期間中に、万が一体調に変調があった場合には、専門の医療機関で受け入れる体制を整えております。
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業支援について(給付・補助、融資関係) 新居浜市の中小企業支援について(給付・補助関係) (全業種の方対象) 新型コロナウイルス感染症拡大により、事業収入が大きく減少している市内の事業者を対象に、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える新居浜市中小企業者等応援給付金を支給します。 新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える補助金を支給します。 新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けるタクシー事業者に対して、事業の継続を下支えすることで、市内の公共交通の維持を図るとともに、雇用を維持するため、市内びタクシー事業者に給付金を支給します。 新型コロナウイルス感染症により、特に大きな影響を受ける飲食店事業者が、売り上げ確保に向けた新たな取組として、テイクアウト・デリバリー事業を開始する方に補助金を支給します。 新型コロナウイルス感染症拡大により、利用者が減少し大きな影響を受けるタクシー事業者を支援し、市内の公共交通の維持と雇用を維持を図ることを目的に、タクシー事業者がフードデリバリーサービス事業を実施するための費用を補助します。 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためには、「三つの密」を避けるなど、感染の危険性を減らすことが重要とされています。 新居浜市では、在宅勤務やモバイルワーク等を目的に、新たにテレワークシステムを導入する市内事業者を対象に、補助金を支給します。 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。 新居浜市では、国の雇用調整助成金について、愛媛県と連携し上乗せ助成を行うほか、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合に係る費用を補助する制度を創設しましたので、是非ご活用ください。 新居浜市の中小企業支援につきましては、下記にお問い合わせください。 新居浜市役所 緊急経済対策室 緊急経済グループ 直 通 番 号:0897-65-1584(直通) 受 付 時 間:平日8時30分~17時15分 新居浜市の中小企業支援について(融資、セーフティネット認定関係) 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者への資金繰り支援をします。 小規模事業者持続化補助金申請に際し、審査時の加点や補助金の即時支給を受けるための売上減少証明書を発行します。 市内の経営相談窓口 市内の各機関において、経営相談窓口が設置されておりますので、ご活用ください。 日本政策金融公庫 新居浜支店 0897-33-9101 愛媛県信用保証協会 新居浜支所 0897-33-8282 新居浜商工会議所 0897-33-5581 その他(ご協力のお願い、税制上の措置について) 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたご協力のお願いについて 市内の各企業・団体の皆さんにおかれましては、愛媛県における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みを今一度ご理解、徹底いただき、御協力頂きますようお願いいたします。 新型コロナウイルス感染症拡大等を踏まえ、税制上の措置が講じられております。 国・愛媛県の中小企業支援について <外部リンク> 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんにご活用頂ける支援策がパンフレットにまとめられております。 <外部リンク> 国では、幅広い業種の事業者に対して、事業の継続を支え、事業全般に広く使える、給付金を支給します。 【給付額】 中小法人等は200万円、個人事業主等は100万円 【対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者 申請方法等の詳細につきましては、下記にお問い合わせください。 持続化給付金事業 コールセンター 直通番号:0120-115-570、IP電話専用回線:03-6831-0613 受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)) 持続化給付金申請 事前相談窓口 0570-015-078 (平日8時30分 ~ 17時) 市内に持続化給付金の申請サポート会場が開設されましたので、オンライン申請ができない方は、是非ご利用ください。 会 場 名:新居浜会場(会場番号:3805) 場 所:新居浜商工会議所1階(新居浜市一宮町2-4-8 開 設 日:5月24日(日曜日)から <外部リンク> 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を支援するため、協力金を交付します。 雇用調整・休業に関する助成金 <外部リンク> 労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行った中小企業者を支援します。 <外部リンク> 愛媛労働局長から「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。 )の支給決定を受けた事業主に対し、助成金を上乗せ助成して、雇用の安定及び事業活動の継続を支援します。 <外部リンク> テレワークの新規導入や特別休暇の規定整備に取り組む中小企業者を支援します。 <外部リンク> 年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた中小企業者に対する助成金制度が創設されます。 雇用関係助成金に関する問い合わせ先は下記のとおりです。 ・愛媛労働局 職業対策課分室(助成金センター) 089-987-6370 ・ハローワーク新居浜(新居浜公共職業安定所) 0897-34-7100 設備投資・販路開拓支援 <外部リンク> 中小企業・小規模事業者等が取り組む「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善」を行うための設備投資等を支援します。 <外部リンク> 小規模事業者の販路開拓等のための取組みを支援します。 <外部リンク> 事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援します。 <外部リンク> 専門家が、Web及び電話にて主にICT面でテレワーク導入に関するアドバイス等を実施します。
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