源泉徴収票不交付の届出書。 源泉徴収票がもらえない時は?出さない理由は?不交付届出書で解決!?|Definitely

源泉徴収票がもらえない場合に提出が必要な「不交付の届出書」について

源泉徴収票不交付の届出書

会社にお勤めの方や自営業の方などは「源泉徴収票」を一度は手に取ったことがあるのではないでしょうか。 自営業などの個人事業主は確定申告をして所得税を自ら計算していますが、一般的に一定収入がある方は12月頃に年末調整をして、その結果として源泉徴収票が配布されます。 しかしそもそも皆さんは、源泉徴収票とは何なのか、何のために配布されるものなのかをご存知でしょうか。 また、源泉徴収票を万一にも紛失した場合などはどのようにしたらいいのか、ご存知でしょうか。 平成30年から源泉徴収が変わることもありますので、今回は源泉徴収票とは何なのか、どのような利用用途があるのかについて、また紛失した場合はどのようにすべきなのかをご説明するとともに、さらには経営者の方や給与計算担当の方に向けて、それぞれのケースでの源泉徴収票の書き方などをご紹介してまいりましょう。 源泉徴収票とは 源泉徴収票とは先程も申し上げたように12月頃に配布されるもので、所得税の書類であり、言わば年末調整の結果です。 企業は給与の金額や控除した社会保険料、各社員から提供された扶養控除や生命保険控除などの情報を基に、年間の所得税を計算し、源泉徴収票の紙にまとめます。 源泉徴収とは、企業にお勤めの場合、企業が給料から所得税を控除して国に納める制度を指します。 源泉徴収票の配布が主に12月頃であるのは、12月の給与が支給され、その1年間のすべての給与やボーナス額、残業代などが確定したのちに、企業の給与計算担当の方が年末調整を計算して源泉徴収票を作成するためです。 多くの企業はその年最後の給与明細を配布する際に、あわせて源泉徴収票を配布しています。 なお、自営業などの個人事業主は、毎年確定申告をして所得税を自ら計算しています。 源泉徴収票に明記されている内容 給与所得控除後の金額 また給与所得を計算する際に支払金額から差し引くのが「給与所得控除後の金額」です。 書き方としては、控除額は会社員の場合は決められた計算式を使って計算され、年収に応じて変わります。 最低額は65万円です。 所得控除額の合計 課税標準額を計算する際に給与所得から差し引かれるのが、「所得控除の額の合計」です。 所得税を計算する上で給与から控除できる所得控除は大きく分けて2つあります。 1つは支払いに関する控除で、これは生命保険料控除などを指します。 地震保険料控除もこれに分類されます。 書き方としては、各社員から提供された各保険会社からの証明書などをもとに計算され、別枠で金額が明記されます。 もう1つは家族に関する所得控除です。 具体的には配偶者控除や扶養控除など、控除対象扶養親族の数とともに明記されます。 また、基本的には基礎控除として、誰でも必ず38万円の所得控除が受けられます。 なお、医療費控除は年末調整では受けられないため、源泉徴収票にも記載されませんので、書き方を間違わないようにしましょう。 医療費控除を受けたい場合は、確定申告で行うのが原則です。 源泉徴収税額 そして企業が源泉徴収税として国に納税した所得税額の合計として、「源泉徴収税額」が記載されています。 そのほかの項目 そのほかにも源泉徴収票には、上記でご説明した「控除対象配偶者の有無」や「配偶者特別控除の額」、「控除対象扶養親族の数」などが明記されているほか、社会保険料等の金額や生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、住宅借入金等別控除の額が明記されていますので、しっかりと間違いがないかどうかを確認しておくと良いでしょう。 源泉徴収票の利用用途とは 基本的に源泉徴収票を利用する用途としては、主に確定申告の際に使われるのが最もポピュラーな利用用途ではないでしょうか。 しかしそれ以外にも、住宅ローンを組むときや、扶養親族となる際、年の途中で転職した場合などにも源泉徴収票の提出が必要となってきます。 なお、勤務先が倒産したなどの事情により源泉徴収票の再発行が困難だと考えられる場合は、確定申告で「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出すると対応が可能です。 源泉徴収票不交付の届出書の書き方は、源泉徴収票を発行してもらっていない事業主の名称を記載し、在職中の自らの給与の金額、源泉徴収税額を記載します。 給与明細がある場合には資料として添付すると良いでしょう。 なお、事業主と雇用関係を結んでいたのではなく請負契約をしている個人事業主という形で業務に従事していた場合、給与ではなく報酬という扱いになりますが、20万円以下であれば原則的には申告不要であり、申告する場合の書き方としては雑所得として申告します。 20万円を超える場合は事業所得になります。 源泉徴収票の書き方 次に源泉徴収票の書き方ですが、源泉徴収票を書くには元となる「源泉徴収簿」や「保険料控除等申告書」、「住宅借入金等特別控除申告書」が必要です。 源泉徴収簿とは 源泉徴収簿とは、年末調整や毎月の源泉徴収を正確で効率よく行うために毎月付けられる帳簿のことで、書き方としては各社員から提供された控除対象扶養親族や月々の給与の支払額、その給与から控除された税額などが記入されます。 源泉徴収簿の書き方としては税務法上の指定フォームがあるわけではないため、各企業で個別のフォームや給与台帳などを使って管理されています。 しかし国税局でも源泉徴収簿のフォームを公開しており、このフォームを使用することで源泉徴収票の作成や年末調整処理が確実に、かつ簡略化できることから、多くの企業や事業主はこのフォームを採用しています。 上記が揃えられたら、それぞれ前述でもご紹介した支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額の順に転記していきます。 なお、源泉徴収税額の書き方としては年末調整後の確定額を記載します。 年末調整 ここまででたびたび出てくる「年末調整」ですが、年末調整と源泉徴収の違いとは何なのか、ご説明いたしましょう。 まず、源泉徴収票に記載の「源泉徴収税額」とは、毎月の給与が支払われる際に都度控除されている所得税額の1年間の合計が、源泉徴収票上の「源泉徴収税額」を上回る場合、差額分を還付してもらうために行うのが「年末調整」です。 反対に、1年間の所得税額の合計が源泉徴収票上の「源泉徴収税額」を下回った場合には、差額分の所得税を支払う必要があります。 また、平成30年からは配偶者控除、および配偶者特別控除の見直しが行われたため、平成30年度分は合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者控除の適用を受けることはできなくなったほか、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、合計所得金額が1000万円を超える給与所得者については適用されないこととなっています。 中途入社の書き方 上記でも触れたとおり、年の途中で転職をした場合、転職先の企業が年末調整を行う時に、前の企業での給料分と合わせて年末調整を行う必要があるため、転職先の企業に前の企業の源泉徴収票を提出しなければなりません。 前の企業の源泉徴収票を提出していないと、その分の年末調整ができず、結果的に自分で確定申告をしなくてはならなくなるため、多くの方は前の企業の源泉徴収票を前の企業に発行してもらい、提出しているでしょう。 なお、転職先の企業としての源泉徴収票の書き方としては、フォーム右下にある「途中就・退職」欄に途中入社日、または途中退職日を記入し、受給者の生年月日を記載した上で、「摘要に記載すべき事項」に在職中の給与の金額、源泉所得税額、社会保険料の金額、在職中の住所や名称、退職日などを記載する必要があります。 アルバイトの書き方 前述でご説明したとおり、退職者から源泉徴収票の発行や再発行の依頼をすることもあるでしょう。 そのような源泉徴収票を郵送してもらいたい時には、返信用封筒を同封するのが一般的です。 自ら返信用封筒を書く際には、宛て名欄の書き方は「行」や「宛」と書き、裏面には何も書かなくても問題ありません。 企業側から返信用封筒が届いた場合 何らかの提出書類が必要で企業側から返信用封筒が届いた場合、宛て名欄の書き方としては、宛て名欄に書かれた「行」や「宛」は二重線で訂正した上で、「様」や「御中」に書き換えて返送するのがビジネスマナーです。 一般的な書き方として、宛て名欄が個人名の場合は「様」でよいですが、企業名の場合は「御中」という書き方が正しいですので、間違えないようにしておきたいところです。 退職した場合の源泉徴収票の書き方 では退職した場合、退職金、つまりは退職所得についても源泉徴収が必要となることはご存知でしょうか。 ここからは退職した場合の源泉徴収票の書き方についてご説明いたしましょう。 退職所得の源泉徴収は通常の源泉徴収とは異なり、たとえば退職の時期によっては住民税の特別徴収が一括徴収することが義務付けられる場合などもありますので、書き方には注意が必要です。 また退職時には対象者から「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出してもらう必要があり、この書類がない場合退職金の所得税控除を受けられなくなります。 なお、書き方としては退職所得控除は勤続年数に応じて異なり、勤続年数の端数は1日でも1年に繰り上げられます。 退職所得の種類 退職所得には定年や自己都合による退職の場合のほか、在職中に障害者になったことによる退職の場合、また役員に対する退職金の場合の3つがあります。 この機会にぜひ覚えておきましょう。 非居住者の源泉徴収票の書き方 では非居住者の源泉徴収票の書き方はどのように書くのが正しいのでしょうか。 この場合の非居住者とは、日本国内に住所や1年以上の居所を持たない個人のことを指します。 たとえば、海外赴任で赴任期間が1年以上の方であれば、税金計算上は非居住者扱いとなります。 原則として、日本の税金が非居住者といわれる海外の方または海外に1年以上住まわれている方に課税されることはありませんし、源泉徴収票の作成は不要です。 しかし非居住者の社員に給与を支払った場合は支払調書を作成し、税務署に提出する必要があります。 また例外として、日本国内で生じた利益や収益がある場合には、日本の税金がかかることがあり、これを国内源泉所得と言います。 非居住者の場合、多くの所得は源泉徴収だけで納税が完了しますので、支払者は支払った日の翌月10日までに徴収した源泉税を納付する必要があります。 源泉徴収票の書き方としては各社員と同じく変わりありません。 役員報酬の源泉徴収票の書き方 では役員報酬の場合も源泉徴収票は必要なのか、皆さんはご存知でしょうか。 実は役員報酬も各社員と同じく「給与所得扱い」となりますので、毎月支払うべき税金を源泉徴収した上で年末調整で所得税額を確定し、納税をします。 そのため、源泉徴収し年末調整した役員報酬については源泉徴収票を書く必要があります。 源泉徴収票の書き方としては各社員と同じく変わりありません。 ただし2ヶ所以上で給与をもらっている場合の源泉徴収票の書き方は少々異なりますので、下記で詳しくご紹介いたしましょう。 2ヶ所給与をもらっている場合 役員の場合は、1ヶ所のみの企業から給与をもらっているのではなく、複数ヶ所から給与をもらっているという方も少なくありません。 ではその場合の源泉徴収票の書き方はどのようになるのでしょうか。 複数ヶ所から給与をもらっている場合の源泉徴収票の書き方としては、主たる給与をもらっている企業を甲欄に書き、乙欄には従たる給与をもらっている企業を書きます。 そして主たる給与である甲欄に記載の企業が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末調整をします。 なお、乙欄である2ヶ所目の給与を支払っている企業については、年末調整の対象とならないのが特徴です。 源泉徴収票を見直す良いチャンス いかがでしょうか。 一見分かりづらく、理解しづらいと考えられがちな源泉徴収票ですが、平成30年から源泉徴収が変わることもあり、改めて源泉徴収票への関心が高まっている今こそ、自らの源泉徴収票を見直す良いチャンスです。 日頃見落としがちな源泉徴収票ですが、よく見てみると意外にも皆さんの現在の状況を読み解くきっかけになります。 源泉徴収票の書き方についても、内容を紐解いていけば、難しいことではないとご理解いただけたのではないでしょうか。 この機会にぜひご自身の源泉徴収票をよく見ていただき、見落としがないか、間違いはないか、書き方に不備はないか、それぞれの項目がどういった意味であるのかを改めて理解した上で見直してみてはいかがでしょうか。 ドライバーの仕事情報を探す 現在転職先にトラックドライバーを考えている方は豊富なドライバー求人を案件を持つドライバーワークスへ!.

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源泉徴収票不交付の届出を税務署に提出しても、源泉徴収票を送られて来

源泉徴収票不交付の届出書

源泉徴収票の再発行をする方法 まずは勤務先の総務に問い合わせる 源泉徴収票の再発行をしたいときは、勤務先の会社の給与計算をしている部署に言いましょう。 わからなければ総務部に確認します。 既に退職済みの場合 すでに退職した会社の源泉徴収票が欲しいというときでも、その会社に電話で連絡すれば再発行してもらえます。 コンビニやファミレスなどの一店舗に努めていたのならば、本社に連絡して源泉徴収票の再発行をしてほしい旨を伝えましょう。 その際、氏名と送り先の住所、必要な年度の源泉徴収票はいつなのかを会社に伝える必要がありますが、源泉徴収票が欲しいことを伝えれば大丈夫です。 ただし、源泉徴収票の年度だけは間違えないようことが大切です。 税理士に依頼する 税理士に直接依頼すれば、会社を通すより早く源泉徴収票を再発行してくれる場合がありますが、基本的に会社を通さず直接税理士に依頼するケースはほとんどないと思いますので、何らかの理由で会社発行が出来ない、あすいは避けたい場合がよいでしょう。 市役所での再発行は不可能 源泉徴収票は勤めている(いた)事業者(勤務先)からしか発行できません。 元の勤め先に連絡することは億劫かもしれませんが、怖いことはないので連絡してください。 源泉徴収票の再発行から届くまでの期間と費用 再発行の手続きからどのくらいで届く? 再発行された源泉徴収票は送達されてきますが、 かかっても請求してから1週間程度です。 筆者の場合は、3営業日ほどで送られてきました。 再発行にお金はかかる? 手数料がかかる場合とかからない場合があります。 筆者は同時期に退職済みの会社、3ヶ所から源泉徴収票を再発行してもらいましたが、うち1 社から振込で手数料を求められました。 金額も数百円程度だったと思われます。 以前に再発行済みの場合でも回数に制限は無い 源泉徴収票の再発行回数に制限はありません。 複数回同じ時期の源泉徴収票が必要になることもありますので、心配は無用です。 もし以前の勤務先が源泉徴収の再発行を拒否する場合 再発行をお願いしても、勤めていた会社からお断りされてしまった場合はどうなるのかということですが、事業者(会社など)は源泉徴収票の発行が義務付けられているので再発行でき、事業者側に断る権利などありません。 交付しない場合、所得税法に反しますので、もしも 源泉徴収票の再発行を断られたのなら、税務署に連絡しましょう。 あなた(届出者)が住民登録している所轄の税務署へ、以下のことを記入した 源泉徴収票不交付の届出書を提出してください。 あなた(届出者)の氏名、住所、電話番号• 事業者の名称、所在地、電話番号• 収入金額・源泉徴収額• 給与明細書の保存の有無• 在職期間 源泉徴収票を受け取った税務署が、対象の事業者に行政指導をしてくれ、源泉徴収票の再発行を促すことができます。 源泉徴収票不交付の届出書はこちらからダウンロードできます。 会社が倒産した場合、破産手続きの上で、弁護士が破産管財人につきますから、 破産管財人にお願いすることで源泉徴収票の再発行ができます。 また確定申告で必要としている場合は、源泉徴収票の代わりとして給与明細が有効になる可能性があります。 再発行がどうしてもできないという公的な証明のために、この場合でも税務署に源泉徴収票不交付の届出書を提出しましょう。 まとめ いかがでしたでしょうか? 最後のほうで拒否されたとき、倒産してしまったときなどとお伝えしましたが、基本的にはすぐ再発行してもらえます。 必要になる期日に間に合うように、早めに連絡して取り寄せておきましょう。 今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、への加入がおすすめです。 何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。 そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。 弁護士費用保険メルシーに加入すると 月額2,500円の保険料で、 ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金・報酬金)が受けられます。 もちろん労働問題に限らず、自動車事故や相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。 (補償対象トラブルの範囲はからご確認下さい。 ) ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

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源泉徴収票をくれない会社に対する不交付届け出について

源泉徴収票不交付の届出書

源泉徴収票を発行してもらえない場合には hojo71 質問 源泉徴収票を発行してもらえない場合にはどうすればよいでしょうか? 回答 あなたが以前働いていた会社には源泉徴収票を発行する法的義務があります。 あきらめずに強く主張しましょう。 源泉徴収票というのは、給与所得者にとっては年収を証明する非常に重要な書類です。 したがって、給料を支払った会社や事業者は、その従業員・元従業員に対して、 所得税法第226条により、必ず発行しなければなりません。 在籍中の社員に対しては翌年の1月末までに、 中途退職者については退職日以後1月以内に必ず、発行・交付しなければなりません。 よくある事例としては、「12月末にならないと発行できません。 」「アルバイトの方には発行できないんですよ。 」等々のもっともらしい理由をつけて発行したがらない会社もあります。 もちろん、これらは所得税法第226条に反する、違法な行為であり、法的な根拠はまったくありません。 もし、どうしても発行してもらえない場合には、 1 自分の住所地の税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を行いましょう。 届出書は国税庁のホームページからダウンロードできます。 源泉徴収票不交付の届出手続の解説と用紙ダウンロード この手続きをすると、税務署がその会社へ源泉徴収票を発行するよう行政指導することになります。 場合によっては、給与の支払事務がきちんとおこなわれていない会社であると、税務署ににらまれるかもしれません。 そんなわけで、あなたは「税務署に届出を出しますから、税務署から指導が行きますよ、それもいいですか?」と交渉してみましょう。 そこまで言われたら、普通はさっさと源泉徴収票を発行してくれるハズです。 (2)年末調整をする会社の担当者に相談する。 年末調整の手続きが進まなくて困っているのは、会社の年末調整担当者も同じです。 その会社から前職の会社へ電話して、「年末調整で必要だから大至急送ってほしい。 」と依頼してもらうと、すんなり行くことも多いです。 いつまでたっても源泉徴収票を発行してくれないんですよ、と勤務先の会社に相談してみましょう。 このページを印刷して、会社の年末調整担当者に読んでもらうのもいいかもしれませんね。 なお、参考までに付け加えると、この源泉徴収票の交付を義務付ける法律は平成18年の改正により罰則規定も強化されています。 所得税法第242条第1項第6号 源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をしてその支払を受ける者に交付した者については、1年以下の懲役又は21万円以下の罰金に処する。 となっています。 (平成18年改正、平成19年1月1日以後に交付する給与の源泉徴収票等について適用。

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