最近、煽り運転(あおり運転)によるトラブルが続出しています。 私も車を運転していて、後ろから「煽られて」こわい目に会うこともたびたび経験をしていますから他人事ではありませんね! 皆さんはそんな経験がありませんか? 今回は 「バカな!あおり運転をすると一生台無し!人生終わりだよ~!」というテーマでお話をいたします。 「煽り運転(あおり運転)」とは? 煽り運転(あおり運転)とは 最近各地で「煽り運転」による事故や事件が多発していますが、英語ではRoad rage・ロードレイジと呼ばれ道路を走っている時に 「前を走る車の後ろにピッタリとついて走ることによって交通の危険を生じさせる行為」のことです。 「煽り運転東名事故」の経緯と概要 すでにテレビ・新聞などで詳しく報道されているので、東名高速道路で起こった「煽り運転」の経緯について簡単にお話いたします。 2019年の6月5日21時過ぎに東名高速の中井パーキングでの口論がもとで、容疑者の石橋和歩(25)は、被害者の萩山友香さん(39 の運転するワゴン車を追いかけて煽り運転をくりかえしたため危険を感じてやむなく追い越し車線上にワゴン車を停めて、石橋容疑者と押し問答をしていたところ後方からきたトラックが突っ込み、友香さんと夫の嘉久さん(45 が亡くなってしまったのです。 「石橋容疑者」を4ヶ月後に逮捕 神奈川県警の交通捜査課は、防犯カメラから石橋容疑者の事故当時の状況説明は虚偽であると断定して10月10日に石橋容疑者を「自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで逮捕した。 「東名高速あおり運転事故」の石橋和歩被告に懲役18年の判決 2019年12月14日横浜地方裁判所で開かれた裁判員裁判の判決公判で深沢茂之裁判長は、求刑懲役23年に対して「懲役18年」を言い渡しました。 深沢茂之裁判長は「4度に渡る妨害運転でワゴン車を停止させ死傷させたのは妨害運転によって引き起こされた」と判断し、被告の「煽り運転」と「夫婦の死亡には因果関係がある」と認定して「危険運転致死傷罪が成立する」と判断しました。 「たったの18年!正直な感想です。 ネット上でも、「当然死刑にすべきだ」との意見が大多数を占めていますが、反省のかけらも見られない石橋の態度などを見ていると「懲役18年」というのは軽すぎると考えます。 両親を目の前で失った姉妹のことを思うといたたまれない気持ちになります。 そして、こんな男がたったの18年で社会に出てきてしまうのは、本当に許せません。 ただ社会に出てきても今のような反省のかけらもない状態であれば、当然社会に受け入れられるハズもなく「いばらの道」が続くことでしょう。 まさに石橋は、バカで愚かで最低の行動をしたために「一生を台無し」にしてしまい人生を終えてしまうのです。 またそれは「当然の報い!」であります。 まとめ このような事故いや事件があったにもかかわらず「煽り運転」のケースは今なお続出しています。 このようなケースでは被害者はもちろんのこと、加害者側にもその家族や親戚など関係者が沢山いるわけです。 そして長いようで短い貴重な人生を「ブタ箱」に入れられて暮らすことなどを考えたらこれほど「バカな行為」はありません。 車を運転するものは、そこを良く考えて「思いやりのある優しい運転」を是非心がけて欲しいものですね。 最後まで、お読みいただきありがとうございます!.
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グールルマップ(衛星画像)を下地にして、あおり運転の流れを時系列でプロットしています。 各種の生情報が記載されているため、モザイク処理を施したものです。 当資料をそのまま公開することができないためイメージ資料を以下に掲示します。 資料の具体的なイメージ図 以下は、警察に今回の「あおり運転」被害を申告するために作成し提示した資料の一部のイメージ図です。 この要領で、「あおり運転」被害の全行程を 「A3紙 4枚」に可視化し、ドライブレコーダー動画と併せて説明しました。 「あおり運転」の被害を受けた場所とは無関係です。 警察への「あおり運転」被害申告 あおり運転の被害を受けた数日後に、上記の「資料」と「ドライブレコーダーの動画」を持参して、最寄りの警察署に「あおり運転」被害の申告を行いました。 提示した資料については「 証拠として十分扱える」と応対した警察官から太鼓判を押されました。 申告当日は、警察側に筆者の本気度をアピールするため、知り合いの弁護士に同席してもらいました。 当資料は、ドライブレコーダーの記録の流れを現場周辺の「グーグルマップ(衛星画像)」に落とし込んで、時系列に準じ「警察との電話でのやり取り」を含めた一部始終を地図上にプロットしたものです。 資料を作成したことにより、 動画で記録されている内容が、全て地図上に掲示でたので、全体の流れが「可視化」でき、担当の警察官に事実を伝えるのに極めて効果的でした。 追い越されて急ブレーキを踏まれた地点 相手ドライバーの検挙 数日後、相手ドライバーを検挙した旨の連絡がありました。 結局、一連の被害の申告や資料の作成によって、相手方を検挙する根拠になったのは「スピード違反」や「危険な走行の有無」ではなく、黄色のセンターラインにも関わらず「 前方車両を追い越した事実」でした。 追い越された前後を入念に現場検証していたのはこうした理由があってのことなのだろうと推測できます。 警察は、相手方の情報を一切開示しない(できない) そして後日、追い越した事実を認定し、相手方を検挙したとの連絡が入りました。 しかし、警察は相手方の検挙に至っても 相手がどこの誰であるのかに関する情報は一切開示してくれません。 警察は、民事不介入なので、民事訴訟(賠償金を請求する裁判)を起こすと意思表示したところで何の効力もなく、捜査上で入手した情報は一切教えてくれないのです。 すなわち、 「相手方ドライバーの情報(氏名や住所など)」は自力で調査し入手しなければなりません。 当然、相手方ドライバー(車両所有者)が、どこの誰であるのかが特定できなければ、提訴しようがありません。 直接陸運局に出向いて、ナンバーの情報から所有者情報の開示を要請しても、それに応じるはずもありません。 しかし、弁護士に相談し、 弁護士会の承諾が得られれば「弁護士法第23条の2」に基づき、官公庁や企業などの団体に対して必要な情報提供を調査・照会することができる制度が存在します。 筆者も、この制度を活用して相手方の氏名や住所などの情報を入手することになります。
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グールルマップ(衛星画像)を下地にして、あおり運転の流れを時系列でプロットしています。 各種の生情報が記載されているため、モザイク処理を施したものです。 当資料をそのまま公開することができないためイメージ資料を以下に掲示します。 資料の具体的なイメージ図 以下は、警察に今回の「あおり運転」被害を申告するために作成し提示した資料の一部のイメージ図です。 この要領で、「あおり運転」被害の全行程を 「A3紙 4枚」に可視化し、ドライブレコーダー動画と併せて説明しました。 「あおり運転」の被害を受けた場所とは無関係です。 警察への「あおり運転」被害申告 あおり運転の被害を受けた数日後に、上記の「資料」と「ドライブレコーダーの動画」を持参して、最寄りの警察署に「あおり運転」被害の申告を行いました。 提示した資料については「 証拠として十分扱える」と応対した警察官から太鼓判を押されました。 申告当日は、警察側に筆者の本気度をアピールするため、知り合いの弁護士に同席してもらいました。 当資料は、ドライブレコーダーの記録の流れを現場周辺の「グーグルマップ(衛星画像)」に落とし込んで、時系列に準じ「警察との電話でのやり取り」を含めた一部始終を地図上にプロットしたものです。 資料を作成したことにより、 動画で記録されている内容が、全て地図上に掲示でたので、全体の流れが「可視化」でき、担当の警察官に事実を伝えるのに極めて効果的でした。 追い越されて急ブレーキを踏まれた地点 相手ドライバーの検挙 数日後、相手ドライバーを検挙した旨の連絡がありました。 結局、一連の被害の申告や資料の作成によって、相手方を検挙する根拠になったのは「スピード違反」や「危険な走行の有無」ではなく、黄色のセンターラインにも関わらず「 前方車両を追い越した事実」でした。 追い越された前後を入念に現場検証していたのはこうした理由があってのことなのだろうと推測できます。 警察は、相手方の情報を一切開示しない(できない) そして後日、追い越した事実を認定し、相手方を検挙したとの連絡が入りました。 しかし、警察は相手方の検挙に至っても 相手がどこの誰であるのかに関する情報は一切開示してくれません。 警察は、民事不介入なので、民事訴訟(賠償金を請求する裁判)を起こすと意思表示したところで何の効力もなく、捜査上で入手した情報は一切教えてくれないのです。 すなわち、 「相手方ドライバーの情報(氏名や住所など)」は自力で調査し入手しなければなりません。 当然、相手方ドライバー(車両所有者)が、どこの誰であるのかが特定できなければ、提訴しようがありません。 直接陸運局に出向いて、ナンバーの情報から所有者情報の開示を要請しても、それに応じるはずもありません。 しかし、弁護士に相談し、 弁護士会の承諾が得られれば「弁護士法第23条の2」に基づき、官公庁や企業などの団体に対して必要な情報提供を調査・照会することができる制度が存在します。 筆者も、この制度を活用して相手方の氏名や住所などの情報を入手することになります。
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