労働 基準 監督 署。 労働基準監督署へ申告した効果は?会社はどうなる?ダメージは?

労働基準監督署へ不当解雇の相談は有効?労基署の対応を詳しく解説|労働問題弁護士ナビ

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「労働基準監督署に通報したら解決できるのかな?」 「労働基準監督署に通報したい!」 「労働基準監督署に通報して、会社に罰則を与えたい!」 会社から不当な扱いを受けると、解決方法を知りたい、できれば誰かの力を借りて解決したいと思いますよね。 特に会社の行為が 悪質なら、通報して罰則などを与えてほしいと思うこともあるでしょう。 労働基準監督署に通報する前に知っておいてほしいのが、「労働基準監督署は 何でも解決してくれるところではない」ということです。 なぜなら、労働基準監督署ができることは、法律で決められており、 対象外の通報内容では対処できないこともあるからです。 そのため、通報して「トラブルを解決したい」「会社に罰則を与えたい」と思うなら、労働基準監督署への通報が最適な選択肢なのか、事前にしっかり判断することが大事です。 そこでこの記事では、まずは労働基準監督署に 通報すべきトラブル・通報すべきではないトラブルの例と、通報した場合に労働基準監督署が やってくれることについて解説します。 さらに、労働基準監督署に通報する場合の 具体的な 手続きの方法・流れと、あなたのトラブルを 優先的に扱ってもらうためのポイントをお伝えします。 そして最後に、労働基準監督署では解決できないトラブルの解決方法についても紹介します。 最後までしっかり読んで、より早く、より確実にトラブルを解決する方法を確認しましょう。 【労働基準監督署に通報すべきこと】• 賃金(給与、残業代、休日手当、深夜手当など)や退職金が未払い• 1ヶ月 100時間を超えるなどの、長時間残業• 安全への配慮が不十分な危険な現場での作業• 労働条件が雇用契約と異なる• 会社が突然倒産してしまった• 会社が休日を与えてくれない• 会社が有給休暇を取得させてくれない• 不当解雇や不当な懲戒処分 上記のようなトラブルは、労働基準法違反になる可能性があるため、労働基準監督署に通報することで、 何らかの解決策を提示してもらえる可能性があります。 一方で、以下のトラブルは労働基準監督署に通報しても解決できる可能性が低いため、別の方法で解決のための方法をとることをおすすめします。 全国の労働基準監督署には、トータルで約 3000人の「労働基準監督官」という専門職員が在籍しており、彼らは、• メール• 直接訪問 さらに、これらの方法は 「匿名」でも可能なため、通報することが会社にバレたくないという場合も、安心して通報可能です。 それぞれの方法について解説します。 メールですので、 24時間いつでも通報可能です。 ただし、メールでの通報では、立ち入り調査の参考程度にしか使われないようです。 実際に対応を求める場合は、他の方法をおすすめします。 平日の夜間( 17時〜 22時)、休日の昼間( 10時〜 17時)に電話が可能なので、平日は忙しいという人でも大丈夫です。 しかし、 これもあくまで相談窓口であり、相談に対して一般的な解決方法などのアドバイスが行われるのみです。 そのため、• 会社の違法行為を訴えて対策を求める• 会社の違法行為を暴きたい という場合は、この方法では不十分です。 そのため、もっともおすすめなのは次に紹介する「 直接訪問」です。 そのため、 あなたも最寄りの労働基準監督署に、直接訪問して通報することが可能です。 最寄りの労働基準監督署は、こちらから探すことができます。 そのため、平日働いていて会社を休むことが難しい場合は、直接出向いて通報することは難しいかもしれません。 そのため、 「どうしても解決したい!」という重大なトラブルなら、会社を 休んででも通報に行くか、もしくは 他の解決の方法をおすすめします。 他の解決方法については、この記事の最後でご紹介します。 法律にのっとった 具体的なアドバイス• 会社への 立ち入り調査• 会社への 是正勧告• 経営者の 逮捕(悪質な場合) などの対応を取ってくれる可能性があります。 これは、以下のような流れで行われます。 あなたの通報から、あなたの会社の違法行為が疑われる場合、 まずは事実確認のために「立ち入り調査」が行われます。 立ち入り調査では、賃金台帳などの資料や、経営者、労働者へのヒアリングでの調査が行われ、そこで違法性が確認できた場合は「 これを改善しなさい」という是正勧告が行われます。 是正勧告後の「 再監督」という再度の調査で、改善が見られなかった場合、経営者や会社への罰則が与えられることになります。 実名、直接訪問で「申告」する• トラブルの事実を証明できる「証拠」を集める という 2つのポイントを押さえておくことが大事です。 それぞれについて解説します。 3-1 :実名、直接訪問で「申告」する ここまで「通報」という言葉を使ってきましたが、 労働基準監督署に違法行為を訴える手続きには、 「相談」と 「申告」があります。 申告というのは、ただの相談とは異なり、具体的な違法行為の事実を伝えて、何らかの対処を要求する手続きのことです。 そのため、トラブルを より確実に解決するためには、「申告」の手続きの方がおすすめです。 さらに、先ほども簡単に触れましたが、通報(申告)は「匿名」や「メール・電話」より、 「実名」「直接訪問」で行うべきです。 なぜなら、先ほどもお伝えしたように、労働基準監督署は慢性的な人員不足であるため、すべての通報で動くわけではないからです。 そのため、直接訪問し、連絡先や実名を明かした方が「 緊急性が高い」と認識され、動いてくれる可能性が高まるのです。 3-2 :トラブルの事実を証明できる証拠を集める もう一点、とても大事なポイントがあります。 それが、トラブルの 証拠を集めることです。 必要になる証拠は、トラブルの内容によって異なります。

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【労働基準監督署にできること】相談の流れとより確実に解決するコツ

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前回に引き続きの調査について書きます。 労基署はどのような場合に立ち入り調査(正しくは「臨検」といいます。 )に来るのか。 労基署が対象となる企業を任意に選んで調査する「定期監督」と、労働者の通報を受けて調査する「申告監督」があります。 定期監督についてはランダム調査といわれていますが、ある程度の基準に則って調査対象を決めていると思われます。 や36協定などを労基署に届け出ていない会社• 特別条項付き36協定(限度基準を超える長時間の残業を合意する特別な協定)を届け出ている会社• 36協定において協定した時間が労災認定基準を超えている会社• 過去数年のうちにに労基署から是正勧告を受けている会社 などは調査にくる確立が高いと考えておいた方がよいと思います。 業種についても一般的にの多い小売・サービス業や、違反事例の多い建設業・製造業、さらに最近は介護業が重視されていると考えられ、他業種より調査頻度が高いかもしれません。 申告監督はたいてい会社とトラブルを起こして辞めた従業員が労基署に申告して調査に入るケースがほとんどであるため、従業員が退職する際には注意が必要です。 申告してきた労働者の話や証拠にある程度の信憑性が確認できて、法違反が特定できそうであれば監督官は調査に動くでしょう。 「出頭要求書」により資料を持参のうえ監督署まで呼び出される場合もあります。 もちろん会社側にも都合がありますから、事情のわかる責任者や担当者が不在だったり、資料がすぐに準備できなかったり、業務に支障が生じる等があれば、監督官に説明し、日程を変更してもらえないか交渉を試みるべきだと思います。 ただし、ここでくれぐれも注意したい点は、 原則的には臨検調査は拒否できないということです。 監督官が日程変更に応じればよいですが、認めないと判断された場合には、そのまま調査を受け入れなければなりません。 申告監督の場合は、申告した労働者の名前を教えてくれるときもあれば言わない場合もあります。 特に申告者が在職中の場合には、会社が報復的な措置をとることを警戒して誰が申告したのかを教えてくれません。 誰が申告したのかと訪ねて監督官が何も言わなければ定期監督ではなく申告監督の可能性が高いでしょう。 調査後によく犯人捜しをする会社がありますが、社内の雰囲気が悪くなることは明らかですのでこれは絶対にやってはいけません。 調査の流れは、まず36協定のチェックから始まり、その後、賃金台帳や出勤簿、・賃金規程などに基づいて賃金や残業代の未払い等がないかを調べていくのが通常です。 従業員を何人かピックアップして計算し、そこで未払い等が発覚すれば、 「対象者全員を調べたうえで過去 3ヵ月〜2年分さかのぼって全額支払いなさい」 という指導をうけることになると思われます。 (賃金債権のは2年であるため遡りは長くても2年ですが、実際には3ヵ月の遡及を勧告されるケースが多いように感じます。 ) 労働者の申告を受けての調査であれば、当該違反事項について尋問を受けることになります。 尋問は経営者や担当者だけではなく、場合によっては現場への立ち入り調査を行い、従業員を数名別室に呼び出して聴き取りに及ぶこともあり得ます。 監督官からの質問は誠意をもって明確に回答すべきです。 要領を得ない対応ばかりしていると不信感をもたれ、さらに厳しく調べられる可能性があります。 残業代の不払いについて証拠となるタイムカードや賃金台帳の改ざんを行ったり、タイムカードを打刻させた後に残業させたり、書類を隠蔽したり、監督官に対して虚偽の報告を行いさらに従業員にも虚偽の証言を強要する会社もあるようですが、見つかったら本当にただでは済みません。 監督官が疑念をもった場合、法定帳簿だけでなく パソコンのログデータや メールの送受信履歴、 機械警備記録を確認したり、 業務報告書・日報などの社内資料を調べたり、 従業員を一人ひとり尋問するなどして徹底的に調べてくる可能性があります。 そうなればまず隠し通せるものではありません。 違反そのものが重大でなかったとしても非常に悪質な会社だとして行政指導だけでは改善させるのは困難だと判断されます。 現実的に送検を覚悟すべきです。 法違反が確認されたら最終的に違反事項を改善するよう 「是正勧告書」を交付されることになります。 是正勧告とはではなく行政指導であるため、実は法的な強制力はありません。 また、労基署および監督官の職務とは、違反について将来に向かって改善させるための措置を行うことであり、過去の未払い賃金を支払わせるような民事介入は本来の職務ではありません。 しかし、前回の記事でも書いた通り、監督官には行政指導のほかに送検の権限をもっており、その職権を背景に支払いを勧告してくるわけです。 ダメージを最小限に抑える為には是正勧告に誠実に従うべきであり、間違っても適当な対応でごまかしてはいけません。 (労働者の申告が間違っているなど、会社が正当に主張すべきことを控える必要はありませんが)指摘された事項を是正したら是正報告書を監督署に提出することによって全てが完了します。 先ほど残業代の未払いについて触れましたが、近年労働者からの未払い残業代の請求は増加の一途を辿っています。 残業代の未払いがある会社において、労基署に申告されることは、弁護士を介するなどして直接請求されるよりもある意味会社にとって痛手になることが考えられます。 直接請求される場合には当事者間のみで解決することも可能ですが、労基署が調査に入った場合は、前述したように 「該当者全員」に支払うよう指導されてしまうため多額の支出が予想されます。 さらには新しい試みとして昨年11月に、への情報提供の窓口として 24時間受付が可能なメール窓口を開設しました。 この窓口への申告が今後労基署でどう取り扱われ、監督行政にどう影響を与えるのかはまだ様子を見なければ分かりませんが、労基署への違法行為の申告の敷居が下がったことは間違いありません。 企業におけるの重要性はますます高まっていくものと思われます。 関連記事• kmayama.

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労働基準監督署等に届出が必要な機械や工事2

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事前に届出を行うことによって、緊張と使用責任が生じるとともに、労働基準監督署としても、チェックするべきことが明確になります。 これは 安衛法第88条に規定されています。 第1項については、まとめておりますので、こちらをご覧ください。 今回はその残り、2項から5項までまとめたいと思います。 【安衛法】 第10章 監督等 (計画の届出等) 第88条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で 定めるものに該当する場合において、当該事業場に 係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で 厚生労働省令で定めるものを除く。 )を設置し、 若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を 変更しようとするときは、その計画を当該工事の 開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定める ところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の 厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、 厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が 認定した事業者については、この限りでない。 2 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を 必要とするもの、危険な場所において使用するもの 又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、 厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、 又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者 (同項本文の事業者を除く。 )について準用する。 3 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な 労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、 厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、 その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、 厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に 届け出なければならない。 4 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する 事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、 前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。 )で、 厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、 その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、 厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に 届け出なければならない。 5 事業者は、第1項(第2項において準用する場合を含む。 )の 規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める 工事の計画、第3項の厚生労働省令で定める仕事の計画 又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で 定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る 建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の 防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を 参画させなければならない。 6 前3項の規定(前項の規定のうち、第1項(第2項において 準用する場合を含む。 )の規定による届出に係る部分を除く。 )は、 当該仕事が数次の請負契約によって行われる場合において、 当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の 事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは 元請負人以外の事業者については、適用しない。 7 労働基準監督署長は第1項(第2項において準用する場合を含む。 ) 又は第4項の規定による届出があった場合において、 厚生労働大臣は第3項の規定による届出があった場合において、 それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく 命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした 事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を 差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。 8 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令 (第3項又は第4項の規定による届出をした事業者に対するものに 限る。 )をした場合において、必要があると認めるときは、 当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。 )に 対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は 要請を行うことができる。 2項では、危険で人体に有害な機械の設置や移転を行う場合にも準用、つまり適用するとあります。 1項と同じ条件ですので、届出は使用開始する前の 30日前までになります。 どのようなものが危険で有害な機械なのか。 「 厚生労働省令で定めるもの」とされていますね。 これは、 安衛則第88条と第89条に規定されていますので、見てみましょう。 次項において同じ。 )とする。 2 第86条第1項の規定は、別表第7の上欄に掲げる 機械等について法第88条第2項において準用する 同条第1項の規定による届出をする場合に準用する。 3 特化則第49条第1項の規定による申請をした者が 行う特定化学設備等の設置については、 法第88条第2項において準用する同条第1項の規定に よる届出は要しないものとする。 第89条 法第88条第2項 において準用する同条第1項の 厚生労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。 1)機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及び これらに附属する物により構成され、原木又は 薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。 以下同じ。 )、架設通路及び足場以外の機械等 (令第6条第14号の型わく支保工 (以下「型わく支保工」という。 )を除く。 )で、 6月未満の期間で廃止するもの 2)機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、 組立てから解体までの期間が60日未満のもの まず、これらの条文には明記されていないのですが、 必ず設置届を出し、検査を受けなければならない機械があります。 これらの機械は「 特定機械」と呼ばれ、安衛法で、製造時、設置時、使用開始時、変更時、定期など常に検査を受けなければならないものなのです。 特定機械は、次のとおりです。 ボイラー(小型ボイラーを除く) 2. 第一種圧力容器 3. クレーン(吊り荷重3t以上) 4. 移動式クレーン(吊り荷重3t以上) 5. デリック(吊り荷重2トン以上) 6. エレベーター(積載荷重1トン以上) 7. 建設用リフト(積載荷重0. 25t以上。 ガイドレールの高さが18m以上) 8. ゴンドラ 以上、8機械です。 全てが同じ検査を受けるわけではないのですが、いずれも所轄労働基準監督署または都道府県労働局に届出を行い、検査を受けなければなりません。 そのため、これらの機械については、届出を行わければなりません。 さて、条文に戻ると、 届出が必要とされる機械または作業については、安衛則別表第7のもののようです。 別表第7については、法第88条第1項で、申請する際にはあれこれ添付資料が必要な機械等ということで、紹介しましたね。 別表第7については、こちらです。 とてもたくさんの機械や作業がありますね。 ところで、安衛則第89条では、一定の期間以下の仮設物については、届出は不要ですとと書いていますね。 法第88条第1項でも、免除規定がありましたが、第2項でも免除があります。 ちょっと混乱してしまいそうですが、こちらはこちらでまとめてみます。 機械・構造物 設置期間 機械集材装置、運材索道、架設通路、足場 組立てから解体までの期間が60日未満のもの それ以外の機械・仮設物 組立てから解体までの期間が6ヶ月未満のもの 型枠支保工 必ず届出る 型枠支保工のみ、届出要件を満たしたものを1日でも設置する場合は、届出る必要があります。 機械集材装置と運材索道、仮設通路、足場は、組立から解体まで60日未満の場合は、届出不要になります。 その他の機械は、組立から解体まで6ヶ月未満の場合は、届出が不要になります。 頭が混乱してきそうですが、法第88条第2項について、まとめてみたいと思います。 機械・構造物 届出不要となる機械 【特定機械】 1. ボイラー 小型ボイラーを除く 2. 第一種圧力容器 3. クレーン 吊り上げ荷重3t以上のもの 4. 移動式クレーン 吊り上げ荷重3t以上のものの変更 5. デリック 吊り上げ荷重2トン以上のもの 6. エレベータ 積載荷重1トン以上のもの 7. 建設用リフト 積載荷重0. 25t以上でガイドレールの高さが18m以上のもの 8. ゴンドラ 必ず届出 【別表第7の機械】 1. 動力プレス 機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの 及び液圧プレスに限る。 金属その他の鉱物の溶解炉 容量が1トン以上のものに限る。 化学設備 製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、 若しくは取り扱う引火点が65度以上の物の量が 労働大臣が定める基準に満たないものを除く。 ) 4. 乾燥設備 危険物等に係る設備で、内容積1m3以上。 危険物以外のものに係る設備で、熱源に 一定量以上の燃料を使用する場合。 アセチレン溶接装置 移動式のものを除く。 ガス集合溶接装置 移動式のものを除く。 軌道装置 8. 有機溶剤等設備 9. 鉛設備等 10. 四アルキル鉛設備等 11. 特定化学設備等 12. 放射線装置室等 13. 事務所換気装置等 14. 粉じん作業設備等 組立てから解体までの期間が6ヶ月未満のもの 1. 機械集材装置 原動機の定格出力が7. 5kWを超えるものに限る 2. 選材索道 支間の斜距離の合計が350m以上のものに限る。 架設道路 高さ及び長さが夫々10m以上のものに限る。 足場 つり足場、張出し足場以外の足場にあっては 高さが10m以上の構造のものに限る。 組立てから解体までの期間が60日未満のもの 1. 型わく支保工 支柱の高さが3. 5m以上のものに限る。 必ず届出 有機溶剤や鉛設備等については、詳細な条件が別表第7に規定されていますが、細かくなりすぎるので、こんな感じで。 この表を見ると、 比較的短期で廃止するものについては、届出が不要だとわかりますね。 ただし、大きさや能力等で、規定されているので、実際に届出が必要かどうかは、確認してからの方がよさそうです。 さて、第1項と第2項は、工場での機械や仮設工事についての届出規定でした。 第3項と第4項は、建設業の作業についての届出になります。 第3項では、特定の作業は、厚生労働大臣に作業開始前の30日前までに届出を行うこととあります。 そして、同様の内容に成りますが、第4項では、所轄労働基準監督署長に、作業開始前の14日前までに届出を行う作業について規定されています。 それぞれ、どのような作業について、届出を行わなければならないのか。 安衛則第89条の2と第90条に規定されています。 (仕事の範囲) 第89条の2 法第88条第3項 の厚生労働省令で定める仕事は、 次のとおりとする。 1)高さが300メートル以上の塔の建設の仕事 2)堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。 )が 150メートル以上のダムの建設の仕事 3)最大支間500メートル(つり橋にあっては、 1,000メートル)以上の橋梁の建設の仕事 4)長さが3,000メートル以上のずい道等の 建設の仕事 5)長さが1,000メートル以上3,000メートル未満の ずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上の たて坑(通路として使用されるものに限る。 )の 掘削を伴うもの 6)ゲージ圧力が0. 3メガパスカル以上の圧気工法による 作業を行う仕事 第90条 法第88条第4項 の厚生労働省令で定める仕事は、 次のとおりとする。 1)高さ31メートルを超える建築物又は工作物 (橋梁を除く。 )の建設、改造、解体又は破壊 (以下「建設等」という。 )の仕事 2)最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事 2の2)最大支間30メートル以上50メートル未満の 橋梁の上部構造の建設等の仕事(第18条の2の 場所において行われるものに限る。 ) 3)ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に 労働者が立ち入らないものを除く。 ) 4)掘削の高さ又は深さが10メートル以上である 地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取の ための掘削を除く。 以下同じ。 )の作業 (掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に 労働者が立ち入らないものを除く。 )を行う仕事 5)圧気工法による作業を行う仕事 5の2)建築基準法 第2条第9号の2 に規定する 耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。 ) 又は同法第2条第9号の3 に規定する準耐火建築物 (第293条において「準耐火建築物」という。 )で、 石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の 除去の作業を行う仕事 5の3)ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉 (火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が 1時間当たり200キログラム以上のものに限る。 )を 有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、 集じん機等の設備の解体等の仕事 6)掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の 採取のための掘削の作業を行う仕事 7)坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 (建設業に係る計画の届出) 第91条 建設業に属する事業の仕事について法第88条第3項の 規定による届出をしようとする者は、様式第21号による 届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に 係る場合にあっては圧気工法作業摘要書(様式第21号の2)を 添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、 次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と 重複する部分の記入は、要しないものとする。 1)仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との 関係を示す図面 2)建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面 3)工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面 4)工法の概要を示す書面又は図面 5)労働災害を防止するための方法及び設備の 概要を示す書面又は図面 6)工程表 2 前項の規定は、法第88条第4項 の規定による届出に ついて準用する。 この場合において、同項中 「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と 読み替えるものとする。 (土石採取業に係る計画の届出) 第92条 土石採取業に属する事業の仕事について法第88条第4項の 規定による届出をしようとする者は、様式第21号による 届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。 1)仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との 関係を示す図面 2)機械、設備、建設物等の配置を示す図面 3)採取の方法を示す書面又は図面 4)労働災害を防止するための方法及び設備の 概要を示す書面又は図面 まずは、第3項の厚生労働大臣に届出を行わなければない作業から見てきます。 ダムや橋、トンネル工事なのですが、どれもものすごく高く、長く、巨大であると分かりますね。 どれほどの大きさかというと、例えば、高さが300m以上の塔を調べてみると、日本では東京タワーとスカイツリーしかありません。 そのためこの要件を満たして、届出をされたのは、実質スカイツリーのみということです。 また堤の高さが150m以上のダムは、黒部ダムを186mを筆頭に13基のみだそうです。 最新のものとしては、岐阜県の堤高161mの徳山ダムが平成20年に完成しているようです。 最大支間500mの橋や長さが3,000m以上のトンネルであれば、もっと数が多そうですが、とんでもなく大規模で、完成した際には全国区のニュースになりそうなものを作る工事の際に、厚生労働大臣に届出を行わなければならないと分かりますね。 もっと身近で、比較的提出する機械が多そうなのが、第4項の所轄労働基準監署長に届出を行う工事です。 やや規模が大きい工事なので、対象となる工事は比較的多くなりそうです。 注意点としては、上記しておりますが、厚生労働大臣への届出と所轄労働基準監署長への届出の届出期限は異なるということです。 厚生労働大臣への届出は 30日前までで、所轄労働基準監督署長への届出は 14日前までです。 さて、建設工事の届出についてまとめます。 届出先 工事規模 届出期限 厚生労働大臣 1. 高さが300m以上の塔の建設の仕事 2. 堤高 基礎地盤から堤頂までの高さをいう。 が 150m以上のダムの建設の仕事 注3 3. 最大支間500m つり橋にあっては1000m 以上の 橋梁の建設の仕事 4. 長さが3000m以上のずい道等の建設の仕事 5. 長さが1000m以上3000m未満のずい道等の 建設の仕事で、深さが50m以上のたて抗 通路として使用されるものに限る。 の掘削を伴うもの 6. ゲージ圧力が0. 3メガパスカル以上の圧気工法による 作業を行う仕事 作業開始の30日前まで 所轄労働基準監督署長 1. 高さ31mを超える建築物又は工作物 橋梁を除く。 の建設、 改造、解体又は破壊 以下「建設等」という。 の仕事 2. 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事 3. 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事 人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に 隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所に おいて行われるものに限る 4. ずい道等の建設等の仕事 5. 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削 ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。 以下同じ。 の作業 掘削機械を用いる作業で、掘削面の 下方に労働者が立ち入らないものを除く。 を行う仕事 6. 圧気工法による作業を行う仕事 7. ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第15号に 掲げる廃棄物焼却炉 火格子面積が2m2以上 又は焼却能力が1時間当たり200kg以上のものに限る。 を 有する廃棄物の焼却設備に設置された廃棄物焼却炉、 集じん機等の設備の解体等の仕事 8. 石綿等が吹き付けられているものにおける 石綿等の除去の作業を行う仕事 9. 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取の ための掘削の作業を行う仕事 10. 抗内堀りによる土石の採取のための 掘削の作業を行う仕事 作業開始の14日前まで 建設業以外の業種としては、土石採石業が含まれますが、大型のショベルカー等を使用することもあり、同種の仕事であるといえますね。 届出の様式は、「建設工事計画届」(様式21号)になります。 添付書類としては平面図や組立図などが指定されているので、届出が必要になった場合は、ご確認抱ください。 さて、届出が必要な工事については、有資格者が計画に参加するように決められているものがあります。 (資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲) 第92条の2 法第88条第5項 の厚生労働省令で定める工事は、 別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し 、 若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。 2 法第88条第5項 の厚生労働省令で定める仕事は、 第90条第1号から第5号までに掲げる仕事 (同条第1号から第3号までに掲げる仕事にあっては、 建設の仕事に限る。 )とする。 (計画の作成に参画する者の資格) 第92条の3 法第88条第5項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、 別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、 同表の下欄に掲げる者とする。 有資格者を参画させなければならない、工事は第90条の1号から5号なので、次の工事ですね。 1)高さ31メートルを超える建築物又は工作物の建設、改造、解体又は破壊の仕事 2)最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事 2の2)最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事 3)ずい道等の建設等の仕事 4)掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削の作業を行う仕事 5)圧気工法による作業を行う仕事 土石の採石などは不要です。 またその他は、別表第9に詳細があります。 それらを含めて全部まとめると次のとおりです。 建築1. 高さ31mを超える建築物の仕事 2. 高さ300m以上の塔の工事・1級建築士 ・理系大卒10年以上、高専卒10年以上、高卒15年以上の土木設計管理、施工管理の実務経験建設工事の安全衛生の実務経験3年以上 区分 工事 資格条件 土木 1. 高さ31mを超えるダムの仕事 2. 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事 3. 最大支間30m以上、50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事 4. ずい道等の仕事 5. 掘削の高さ又は深さが10m以上の地山の掘削仕事 6. 圧気工法による工事 次のいずれか ・1級土木施工管理技士 ・技術士(建設部門) ・理系大卒10年以上、高専卒10年以上、高卒15年以上の土木設計管理、施工管理の実務経験 建設工事の安全衛生の実務経験3年以上 当該土木の設計管理又は施工管理の実務経験3年以上 労働安全コンサルタント(土木) 厚生労働大臣が認めるもの 労働安全コンサルタント(土木) 厚生労働大臣が認めるもの 一定の資格もありますが、実務経験もないと計画に参画できる有資格者になれないんですね。 とてもハードルが高いのですが、規模の大きさを考えると仕方ないのかもしれません。 さて法第88条の6項以降は、労働基準監督署などの業務に関わるので、割愛します。 事前に届出なければならない機械や工事は、非常に多く、免除の条件なども含めると、複雑です。 いざ届出を行うにしても、計画書を作成したり、図面を作成したりと、添付書類も多く、非常に負担になります。 有資格者がしっかり作成する必要がある、とても大事な手続きだといえます。 なぜこんなに届出などが必要になるのか。 それは、 事故が起こらないようにするために他なりません。 規模大きな工事や機械の設置に従い、事故の重篤度も大きくなります。 2mの高さから落ちるのと、50mの高さから落ちるのであれば、どちらが命を落とす確立が高いかは、一目瞭然かと思います。 50mの高さから落ちたら、確実に死にます。 他の機械等についても同様です。 仕事そのものが、生命を落とす危険性を隣り合わせなのです。 届出は、事故を起こさない!という宣言であると言えます。 施工や設置と合わせて、安全衛生に関する計画を作成することで、労働者の危険がないような仕事方法を検討していくプロセスが大事なのかもしれません。 と、いいように書いていますが、負担であることは変わりないんですけどね。 それは重々承知の上で、なぜこれが必要なのかとポジティブに考えると、事故を起こさない宣言と、届出後は、労働基準監督署等の監視の目が光ることによる緊張感かなと思います。 紹介した機械の設置や工事等は、届出の期日があるので、締切だけはきっちり押さえておくのが重要ですね。 まとめ。 【安衛法】 第88条 事業者は、機械の設置や大規模工事にあたっては、労働基準監督署等に届出を行わなければならない。 【安衛則】 第88条 特に危険で有害な機械や仮設物(別表第7)を設置する場合は、作業前の30似前までに届出を行わなければならない。 第89条 短期の間に廃棄する機械や仮設物は、届出は不要。 第89条の2 大規模な工事は、厚生労働大臣に作業開始前30日前までに届出を行わなければならない。 第90条 一定規模以上の工事は、所轄労働基準監督署長に作業開始前14日前までに届出を行わなければならない。 第91条 土木工事の工事計画の届出は、必要な書類を添付すること。 第92条 土石採取業の工事計画の届出は、必要な書類を添付すること。 第92条の2 厚生労働大臣に届出を行う工事には、有資格者を参画させること。 第93条 所轄労働基準監督署長に届出を行う工事には、有資格者を参画させること。 こんにちは。 プレス設備の設置届について、知り合いのコンサルタントにも聞いてみたのですが、正直解釈が微妙なところです。 条文には、「当該工事の開始の日の30日前まで」とあります。 一方では、この工事は設置工事という解釈もあります。 仮に基礎工事を行ってから、本体設置を間を置かず行われるのであれば、基礎工事に先立って届出されるのがよいと思います。 しかし基礎工事を行ってから、数ヶ月など間を開けて、本体設置を行うなら、本体設置のタイミングに合わせてもよいのではないでしょうか。 なぜプレス機等が届出を必要とするかというと、使用の際に危険の可能性があるからです。 その観点から考えると、本体組立・設置のタイミングに合わせたらいいのではと思います。 念のため、基礎工事に先立って、所轄の労基に確認されるとよいと思います。 私も機会を見つけて、労基に質問してみます。 届出のタイミングについて、勉強になりました。 ありごうございました。 最近のコメント• に itetama より• に itetama より• に はしもと より• に みたらし団子 より• に itetama より• カテゴリー• 301• 215• 141• 125• メタ情報• 人気の記事• 93,891件のビュー• 43,192件のビュー• 39,362件のビュー• 19,491件のビュー• 17,633件のビュー•

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