目次 (読みたいところまで飛べます) 閉じる• 出産手当金について まず、出産手当金に関する概要を説明します。 基本的なことなので簡単に押さえておきましょう。 出産手当金とは? 「出産手当金」とは、会社員や公務員として勤務していた人が、勤務先の健康保険から受け取れるお金です。 出産で休職すると収入が減ってしまうため、出産後の生活に不安を抱く女性は多いでしょう。 そのような不安を解消し、出産後の生活を助けるために支給されます。 もらえる金額は、出産する人の給料と実際の出産日によって異なります。 後ほど詳しい計算方法をご紹介しますね。 ちなみに、よく似た名前の「出産一時金」は、出産費用を手助けするために健康保険から支給されるお金で、働いているいないにかかわらず赤ちゃん1人当たり42万円がもらえます。 (2019年1月時点)まったく別のものなので、両方とも申請するのを忘れないようにしましょう。 出産手当金の対象となる条件は? 出産手当金の対象となるのは、 以下3つの条件をすべてクリアしている人です。 条件1 勤務先の健康保険に加入していること 勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などに加入している、会社員や団体職員、公務員などが対象となります。 自営業など国民健康保険に入っている人は、残念ながら給付の対象となりません。 健康保険に加入していることが条件なので、正社員ではないアルバイトやパートでも受け取ることは可能ですよ。 また、勤務期間は特に制限がありませんので、数カ月しか働いていなくても受け取ることができます。 条件2 妊娠4カ月以降の出産などであること 妊娠4カ月(85日)以降の出産や、流産・死産・人工中絶などをしていることが対象です。 85日未満の流産などに対しては給付されません。 条件3 出産のために休業していること 出産前後の給与をもらっていない、もしくは給与額が出産手当金よりも少ない方が対象となります。 退職した人・退職予定者でも支給されるの? すでに会社を退職している人や、出産を機に退職予定の人でも、以下の条件を満たせば出産手当金の対象となります。 条件1 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していること 退職まで1年以上続けて勤務していれば、まず問題なく支給の対象になりますよ。 「継続して1年以上」が条件なので、例えば半年勤務して一時退職し、また半年勤務したという場合は、対象外になってしまいます。 条件2 出産手当金の支給期間内に退職していること 出産手当金には支給期間(出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)というものがあります。 この期間内に退職していることが条件になります。 出産を機に退職を考えている人は、この2つの条件を満たすように退職日を設定する必要があります。 退職日の設定を間違えるとお金がもらえなくなってしまいますので、会社側と相談してみてくださいね。 また、すでに退職して保険加入者ではなかったとしても、この条件を満たしていれば、後から出産手当金を申請することは可能です。 会社の総務部や人事部などに掛け合ってみましょう。 出産手当金、いくらもらえるの? 実際にもらえる出産手当金の金額について説明していきます。 自分に当てはめて確認していきましょう。 なお、出産手当金は健康保険組合からもらえるお金であり、会社から支給されるものではありません。 たまに会社に遠慮して申請をためらう人もいますが、遠慮する必要はありませんので堂々と申請しましょう! 出産手当金の計算方法 出産手当金は、「対象期間」と「1日当たりの金額」を明らかにしてから計算します。 対象期間とは 対象期間は、「出産の日以前42日(双子などは98日)〜出産の翌日以後56日目までで、会社を休んだ期間」です。 実際に出産した日が出産予定日よりもずれるのは、よくあることです。 「出産の日」の決め方は、以下の通りです。 出産した日が、 ・予定日よりも早い場合:出産予定日 ・予定日当日、もしくは予定日より遅れた場合:出産した日 つまり、出産予定日よりも遅れて出産すると、支給期間が「出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日」となり、出産手当金をもらえる期間がその分増えます。 少し得した気分になりますね。 標準報酬月額とは、給与などの金額に応じて、健康保険や厚生年金保険が定めている金額のことです。 基本給や能力給、通勤手当や住宅手当などの総額を基に計算されます。 自分で計算することもできますが、健康保険組合に問い合わせた方が正確な金額がわかるでしょう。 出産手当金の計算例 出産予定日:11月1日 実際に出産した日:11月5日 出産予定日から出産日までの日数:+4日 1日当たりの金額:6666円 このような条件の場合、もらえる出産手当金は以下の通りです。 意外にまとまった金額になりますよ。 自動的にもらえるわけではありませんので、注意してくださいね。 出産手当金は、産前と産後の分を別々に申請することもできます。 しかし、手続きが2回必要になり面倒なので、実際には産前産後分をまとめて産後に申請する人が多いでしょう。 今回は、産後にまとめて申請する流れについて説明していきます。 その後、上司や総務部・人事部などに、出産手当金を受け取りたい旨を伝えておきましょう。 同時に、今後の手続きを会社経由で行うのか、もしくは自分で行うのか、確認しておくとスムーズです。 総務部・人事部などが代理で申請してくれることもあります。 健康保険組合やあなたの就労状態によって多少違いがありますので、詳しくは職場や健康保険組合に確認しておきましょう。 <手続きに必要な書類> ・健康保険出産手当金支給申請書 ・健康保険証(コピー) ・母子手帳(コピー) ・印鑑 ・事業主の証明書類 事業主の証明書類は会社側に用意してもらう必要があるため、あらかじめ総務部・人事部などに依頼しておくとよいですね。 健康保険出産手当金支給申請書には、本人や会社が書く欄のほかに、医師・助産師の記入欄もあります。 入院中に書いてもらいましょう。 記入に時間のかかる病院もありますので、その場合は自宅に郵送してもらうといいですよ。 出産手当金がもらえるのは、出産から数カ月後 出産手当金は、出産手当金の申請が受理されてから約1〜2カ月後に、健康保険組合から振り込まれます。 例えば、7月1日に出産して7月30日に出産手当金の申請をしたとします。 すると、産休期間の終わった8月末以降に申請が受理され、10月末〜11月末ごろに出産手当金が下りるというスケジュールが一般的です。 出産手当金は、産後すぐに下りるイメージがありませんか? でも実際には、産後に申請してもすぐにはもらえず、出産から数カ月たった頃に受け取れるようになります。 受け取るまでの数カ月間は無給状態となりますので、その間の生活資金は別に用意しておきましょう。 なお、出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内です。 2年を過ぎてしまっても、一部もらえる場合がありますので、保険組合に相談してみるといいですよ。 出産後の資金計画も立てよう 出産手当金は、出産によって収入の減る期間を保障するためのお金です。 きちんと手続きをして確実に受け取りましょう。 また、産後すぐではなく、出産から数カ月後に受け取れるようになります。 そのため、数カ月間の生活資金は、別途用意しておく必要があります。 この間の生活資金をどうするかを含めて、自分の収入状況や今後の生活資金について検討してみるといいでしょう。 今後はおそらく、子どもの教育費やマイホーム購入費用などが必要になるでしょう。 それはどの程度かかるのか? どうやって備えるのか? 出産は、この先のライフプランについてゆっくり考えるいい機会だと思います。 今後の資金計画を立てるときに、専門家に相談できると心強いですよね。 ゼクシィ保険ショップでは、ファイナンシャルアドバイザーに何度でも無料で相談することができます。 ライフプランに合わせて、いつまでにいくら貯めるのか、どうやって貯めるのか等、あなただけの家計プランも作成してくれます。 出産という人生の節目に、専門家にサポートを得ながら今後のライフプランについて考えてみてはいかがでしょうか。
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産休とは? 誰でも取得できる休みなの? 産休(産前産後休業)は働いている女性なら、正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく誰でも取ることができる休暇です。 産休は労働基準法で定められており、産前休業(妊娠中の出産までの休暇)と産後休業(出産後の休暇)に分かれています。 産休はいつからいつまで? 産休では、 産前に42日、産後に56日、合計98日間の休みが取得できます。 双子など、 2人以上の赤ちゃんを妊娠している場合の産休は産前が98日、合計154日に増えます。 産前休暇の取得は義務ではなく申請制ですが、産後休暇の取得は義務付けられているので必ず取得しなければなりません。 ちなみに、妊娠中の体調の関係や、里帰り出産で産前の42日よりも前にお休みに入る場合は、有給休暇を使います。 復職するタイミングによっては産前に保有していた有給休暇の期限が切れてなくなってしまう可能性もあるので、仕事の引き継ぎなどを早めに終わらせ、有給休暇を全て消化して産休に入る人も多いようです。 人によって産休期間が違う? 先ほど産休は産前に42日、産後に56日、合計98日間の休みとご紹介しましたが、出産予定日と実際に赤ちゃんが生まれた日によっては産休が長くなったり、短くなったりします。 産休の計算は出産予定日をベースに決められるので、 出産が予定日よりも遅れると産前休業が長くなり、早まると短くなります。 私の場合は予定日より1週間ほど遅れての出産だったので、結果的に休暇が増えたのと、後ほどご紹介する出産手当金も増えて少しラッキーでした。 産前休暇をいつから取るか、取らないか、でも取得する産休期間は変わりますね。 出産予定日まで働きたい場合は体調に問題がないか医師に相談してみましょう。 産後休業については、医師の許可が下りれば産後6週間を過ぎた43日目から働くことが可能です。 育休(育児休業・育児休暇)とは? 育休はパパママが希望すれば取得することができる休暇です。 育休には「育児休業」と「育児休暇」と呼ばれる2種類があります。 育児休業:国の法律で定められた制度• 育児休暇:会社が独自に決めた制度 『育児休業』は、「育児・介護休業法」にもとづいて、育児休暇を取得するための条件(雇用形態や雇用期間など)が定められています。 育児休業は「継続して1年以上、勤務先に務めている人が取得できる」「休業期間は原則1年」「保育園が見つからないなどの場合は1年6ヶ月、最長2年まで延長可能」などの規定があります。 一方、育児休業の取得条件に満たない人は『育児休暇』を利用することができます。 『育児休暇』は会社独自で条件を定めることができるので、「勤続1年未満」「期間を3年まで延長したい」という場合も育児のための休暇を取ることができるのです。 会社によって規定内容が異なるので、確認しておきましょう。 育休中は育児休業給付金を受け取ることができますが、条件をクリアしている必要があるため以下の記事で確認してくださいね。 区分 休業の種類 休業期間 2019年1月1日に出産だった場合 産休 産前休暇 6週間 2018年11月21日~2019年1月1日 産後休暇 8週間 2019年1月2日〜2019年2月26日 育児休業 標準期間 子供が1歳になるまで 2019年2月27日〜2019年12月31日 パパママ両方が取得する場合 1歳2ヶ月まで 2019年2月27日〜2020年2月29日 延長時 1歳6ヶ月まで 2019年2月27日〜2020年6月30日 再延長時 2歳 2019年2月27日〜2020年12月31日 産休と育休の期間を具体的に説明しましょう。 2019年1月1日に子供を出産したと仮定して、産休と育休の期間を具体的に計算してみました。 育休については下記記事で詳しく紹介していますので、そちらをご覧ください。 産休の申請方法は? 産休の手続きは勤務先の会社側が行ってくれますが、 産前休暇は産休取得者が申し出なければ申請してもらえません。 勤務先の担当者から「産前休暇はいつから取得しますか?」と聞かれることもありますが、申請方法は会社によって異なるので早めに確認しておきましょう。 産休の手続きは産前休業(出産予定日の42日前)に入る前に完了している必要があるので、早めに手続き方法を確認しておくと安心です。 人事部や総務部が窓口になって申請してもらえることが多いですよ。 産休中にもらえるお金や嬉しい制度 産休中は、以下のような手当金がもらえたり、免除されるお金があります。 産休手当金 出産手当金は、産休中にもらえるお金のことです。 産休中は給料の3分の2(67%)の金額が健康保険から支払われます。 産休手当金をもらえるかは、一定の条件を満たしている必要があるので以下に当てはまるかを確認してみましょう。 勤務先の健康保険に加入していること• 産休で会社を休んでいること• 産休中に勤務先から給料をもらっていない、または、出産手当金の支給額より少ない給料をもらっていること• 妊娠4ヶ月(85日)以降に出産したこと(流産や死産、人工中絶も含む) 産休中に会社から給料が支給される場合は? 産休中に会社から給料が支払われている場合、支払われる給料が出産手当金の支給額より多い場合はもらえません。 支払われる給料が出産手当金の支給額より少ない場合は差額を受け取ることができます。 アルバイトや派遣社員の場合、出産手当は支給されるの? 正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パートやアルバイトの方も、パパの扶養家族ではなく、勤務先の健康保険に加入している場合は出産手当金の支給対象となります。 退職した場合は出産手当金をもらえる? 産休前や産休中に退職した場合、「退職日までに健康保険加入期間が継続して1年以上あること(任意継続期間は含まない)」「産休中に退社すること」「退職する日に出社していないこと」の条件を満たせば、産休手当金の支給対象になります。
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産休手当・いつ申請するのか いつ、いくらもらえるのかに必死になってしまい、 1番大切な「いつ申請するのか」「用紙は自分で用意するのか、会社からもらえるのか」など、初めてだと不安なことがたくさんありますよね。 なかなかネットでは載っていない情報だったりするので、私の場合のケースをまとめてみました。 申請書はどこでもらうのか 産休に入る前に、必ず確認しておくべき事項です! 産休の取得は、会社の社会保険加入者が取得できる権利なので、仲介役は、会社の担当者 総務か労務 になります。 ですから、まずは、会社の担当者に聞いてみてください。 私の場合は、会社の担当者から、申請用紙をもらいました。 もし会社の担当者から「自分で申請用紙を用意してください」と言われた場合は、自身の加入している健康組合のホームページを検索すると、 「健康保険 出産手当金 支給申請書」というのが見つかると思いますので、印刷して準備しておいてください。 ちなみに、全国健康保険協会のものは、こちらからダウンロードすることができます。 申請書の記入方法 産休に入る前に、目を通しておくことをおすすめします! なぜなら、出産前の申請と出産後の申請でチェック欄があるけど、いつ申請すればいいの?出産のために休んだ期間は、いつからいつまで書けばいいの?など、疑問がたくさん湧いてくるから。 記入例をもらっている場合は、どう記入したらいいのか、事前にシミュレーションしてみて、分からなければ、会社の担当者に確認しておいてくださいね。 私は、用紙をもらったことで満足してしまっていて、いざ記入するときにパニックになってしまっていたので、、、。 ちなみに、全国健康保険協会の記入例はこちらです。 申請方法 会社に提出するのは、産後です! 産院の記入欄もありますので、入院バッグにいれて、退院までに記入してもらえるように頼んでおくとスムーズです! 私は里帰り出産だったので、忘れず実家まで持って帰り、入院バックにいれておきました。 早く手当が欲しかったので、産後1ヶ月以内には、会社へ郵送しました。 まあ、結局は手当が入るのはとても遅かったのですが。 私は、書類に不備があり、会社から申請書が戻ってきてしまいました! こうゆうケースも考えて、 なるべく早く申請書を郵送しておくことをおすすめします。 産休期間が過ぎたら、 産休取得者が提出した申請書を会社担当者が、保険組合へ郵送します。 そして、保険組合が確認をして、出産手当金を会社に振り込みます。 それからようやく、会社担当者が、産休取得者に手当を振り込む流れになります。 という見えないフローもあります。 それを知っていたので、どうかなるべく早く手当が支給されますようにと願うばかりでした。 ここからは、私の体験談になります。 会社の担当者に2度ほど確認しても「対応中です」としか言われずラチがあかなかったので、私は意を決して、健康組合に直接電話をかけることにしました。 そこで言われたのが、衝撃の返答でした! 「確認したところ、1ヶ月前に会社に振り込んでいますので、会社の方から振込みされると思います。 会社に確認していただけますか?」 信じられない!!!怒 いくらなんでも待たせ過ぎでしょ! こうなったら、信頼のおける他部署の上司に連絡する!!! そして私は、労務の担当者では対応が追いついていないんだと分かり、当時社内のフローをテキパキ円滑に回してくれていた人事部長に直接連絡を取り 年齢が近くて仲良しだったこともあり 、その人に動いてもらい、翌日に手当が振込されました。 なんと、そのとき 産後5ヶ月目でした!!!!! 本来なら1ヶ月前にもらえていただろうに、、旦那さんだけのお給料で頑張ってきた私たち家族が涙ぐましい。。 産休手当・いくらもらえたか その額、 6 8万円!!! 出産手当金の期間がそもそも長いのと、私は予定日超過なので、その分も合わせると100日分の手当をもらいました。 出産前の1年間は、つわりがあったり、体調不良が続いたりして、有休を使い果たし、後半は欠勤扱いになり、お給料もみるみるうちに少なくなっていきました。 それでも、手当が無事に入ってくれたことが嬉しい。 欲を言えば、出産後はなにかと費用がかさむから、 こんなに長い間待たせず、 もっと早い段階で支給されたらいいのに! 国の制度が見直されることを願います。 まとめ 私の体験談をお伝えしました。 産休が初めてだと、いざその時になってみないと分からないことが何か分からない。 なんてこともあるかと思います。 産後は特に、赤ちゃんに費用がかかってきます。 お金に関することはとても大事なので、産休に入る前に確認しておくことが大切です! そして、きちんと仕事をしているであろう担当者に催促するのは申し訳ないと思いながらも、不安なことがあれば担当者にメールをしてみることも大事だと思います。 いつ入るのかな。 とママがストレスになってしまう前に担当者に連絡をとって解消しておくことをおすすめします!.
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