令和2年分の扶養控除等申告書で増えた記入欄 すでに多くの方が目にされているでしょうが、令和2年分のでは、新しい記入欄が増えています。 その増えた部分とは、住民税の 「単身児童扶養者」という記入欄です。 「該当する場合には左記にチェックを付けてください」と書いてあります。 この記事では、その「単身児童扶養者」のチェック欄に該当する場合を説明します。 「単身児童扶養者」のチェック欄とその背景 まず、この欄が追加された背景ですが、ひとり親家庭における子供の貧困への対応措置です。 これは「令和元年度税制改正」で実施されたものです。 財務省のパンフレットを見ると、次のとおり説明されています。 (参考)子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置 ・子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が 135 万円以下であるひとり親に対し、 個人住民税を非課税とする措置を講じます(平成 33 年度(2021 年度)分の個人住民税から適用)。 引用:(財務省) 子供のひとり親(父または母)である従業員は、このチェック欄によって個人住民税が非課税になる可能性もある……ということがわかります。 住民税が非課税になれば、家計の負担も軽減されます。 従来でも、寡婦を対象にした住民税の非課税措置はありましたが、この措置により対象者の枠が広がることになります。 どんな従業員がこの欄にチェックすべきなのか? この欄に記入すべき従業員はどんな人でしょうか? その要件をわかりやすく整理すると、次のとおりです。 従業員が、子供を養っている(同じ生計である)父または母であること• 従業員が、ひとり親であること(婚姻せずに親となった場合も含む。 従業員の配偶者が生死不明な場合も含む)• 児童扶養手当の支給を受けていること• 子供の所得が48万円以下(給与年収103万円以下)の見積もりであること 「単身児童扶養者」という言葉の意味を考えても、これらはなんとなく理解できる要件と思われます。 ひとり親とは、いわゆるシングルマザー、シングルファーザーのことです。 ちなみに公式の解説も転載しておきます。 途中の()が長いので、読みづらい感じです。 児童扶養手当が要件となっている理由 この記入欄をみると、「児童扶養手当証書の番号」という欄があります。 なぜ児童扶養手当の支給が要件となっているのかについてですが、現時点において事実婚状態ではないことを確認するための措置とされています。 スポンサーリンク DVからの保護などで児童扶養手当を支給されている可能性もあるため、「ひとり親であること」という要件もあわせて設けられています( 参考:財務省P. 907) 子供の所得要件 子供にも所得要件があります。 アルバイト収入が55万円以下ならば、「0」と記入します。 年収から所得を計算するのがややこしいのですが、アルバイト(給与)収入が103万円以下であれば所得は48万円以下です。 つまり対象になります。 あくまで見積もりの話なので、よくわからない場合は、とりあえず「30万円」とでも書いておけばよいでしょう。 年末に子供のアルバイト収入が103万を超えていたことがわかったら、年明けに経理に訂正を申し出ても間に合います。 税制改正により所得要件で「38万円」とされていたものは、令和2年(2020年)以降は48万円に変更となります。 給与所得控除の計算も変更が生じます。 古い資料には改正が反映されていない場合もあるのでご注意ください。 親の所得要件 この措置で住民税が非課税になるのは、前年の合計所得金額が135万円以下(年収204万円以下)であるひとり親です。 この欄にチェックを入れたとしても、所得が上回れば、適用は受けられません。 未婚の親でも適用可能 同じ用紙にある寡婦控除(または寡夫控除)との比較で見ると、寡婦控除では過去の婚姻歴が必要です。 この点で多数の批判があるのは、すでにご存じのとおりです。 「単身児童扶養者」は、児童扶養手当法において支給対象となる親が基準のため、未婚のひとり親(父または母)でも対象になります。 いつから適用される? 住民税でこの措置が適用されるのは、2021年度(令和3年度)からとなります。 1年ズレていてややこしいのですが、住民税の2021年度は、所得税の2020年分(令和2年分)の所得に対応します。 よって、令和2年分(2020年分)の扶養控除等申告書に、この記入欄が追加されたわけです。 従業員は、絶対に記入しないとダメか? このような記入欄については、 従業員の家庭における詳しい内情を報告させることになるため、神経質な対応が求められます。 もしこのチェック欄に従業員が記入しない場合は、住民税の非課税措置が受けられない可能性があります。 ただし、一定の年収があれば、そもそも非課税にならないことも、前述のとおりです。 チェック欄に記入しない場合でも、従業員が自分で確定申告をすれば、同様に非課税措置の適用を受けられると考えられます。 会社としては、この欄にチェックすることの意味と、従業員の個人情報を厳守していることをあわせて説明する必要があるでしょう。 従業員としては、チェック欄の記入は必須の義務ではありませんが、自分のおかれた状況と確定申告の手間を考慮した対応が必要でしょう。 残念なことですが、世の中すべての会社が、個人情報を厳守しているとは限りません。 寡婦控除にチェックを入れずに単身児童扶養者にチェックを入れれば、児童扶養手当をもらっている家庭であることがわかり、なおかつ未婚の親であることが推察されるからです。 まとめ 令和2年分ので追加された「単身児童扶養者」という記入欄について、その意味を説明しました。 理解を整理すると、以下のとおりです。 カテゴリー カテゴリー アーカイブ•
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個人番号入力した場合、印刷して職場に提出した後、個人番号だけは削除して保存しておいた方が良いでしょう。 LINK Web 英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語の用紙が公開されています。 入力用(PDF版)と 英語版は、記事掲載日時点では、公開されていないようです。 英語版も掲載されました。 (公式サイトのすべてのページを、くまなく探したわけではないので、もし掲載されたページがあったら、ごめんなさい。 ) 平成30年には、国税庁の公式サイトに 配偶者控除等申告書のExcelファイルが公開されたので、配偶者控除等申告書については令和元年分もそのうち公開されるかと思います。 平成30年の配偶者控除等申告書については、この記事を参考にしてください。 令和元年9月15日引用。 ) 国税庁のには、令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例も掲載されています。 LINK PDF 令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の注意点 令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記載する場合の注意点をまとめてみました。 所得要件の一部を記載しておきます。 所得要件以外の要件については、扶養控除等(異動)申告書の裏面等で確認してください。 「令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書」は次のリンク先からダウンロードしてください。 LINK 国税庁; PDF 記載例などは、次のリンク先の国税庁の公式ページからダウンロードしてください。 LINK 国税庁; Web 記事掲載日時点では、入力用(PDF)、入力用(Excel)ともに公開されていません。 平成30年で変更点が多い制度なので思わぬ落とし穴があるかも知れません。 (記事内のリンクは自動で新しいページにリダイレクトされるはずですが、リンク切れの場合は新しい検索ページで検索してください。
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もくじ 読みたいところへ飛べます• 寡夫控除の判定フローチャート 寡夫控除の対象は 次の条件すべてに該当する人です。 離婚・死別後に再婚していない男性(生死不明を含む)• 本人の合計所得金額500万円以下(給料のみなら 年収688万8,889円以下)• 同一生計の子がいる• その子は総所得金額等が38万円 令和2年分は48万円 以下(給料のみなら 年収103万円以下)• その子は他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない 逆に言えば、• 同一生計の子どもがいない人• 給料年収6,888,889円を超える人 は寡夫控除の対象外です。 フローチャートにすると次のようになります。 参考 次に「左記の内容」には• 離婚・死別・生死不明の別• 自分の所得の見積額• 同一生計の子の名前と所得の見積額 と寡夫に該当する事実を記載します。 <事例> 離婚、子どもを扶養 (参考)「所得の見積額」 給料の年収から「給与所得控除」を引いた金額になります(給料のみの場合)。 あくまで「見積り」なので、毎月の給料やボーナス、あるいは前年度の年収からざっくり金額を予想してください。 同様の制度で女性に適用されているのが「」です。 男性(寡夫控除)よりも女性(寡婦控除)の方が次のように優遇されています。 親を扶養している場合も寡婦控除の対象• 子どもを扶養していなくても年収が低ければ寡婦控除の対象• 寡婦控除には「特定の寡婦」という控除額が上乗せされた区分がある は戦後、昭和26年(1951年)にできた制度です。 戦争で夫を亡くした女性が子どもを抱えて生きていけるように作られました。 しかしその後、「なぜ女性(寡婦)だけなのか。 男性(寡夫)にも認められるべきではないのか」という議論が起こります。 そうして遅れること30年後の昭和56年(1981年)男性のために「寡夫控除」が導入されました。 それからさらに30年以上が経過しましたが、いまだに女性と男性で差をつけています。 一方「」は、男女で控除額に差はありません。 これは単に所得税だけの問題ではなく、「子どもの保育料」を計算するときにも影響がある話です。 また、「未婚のシングルマザー・シングルファザー」が寡婦控除・寡夫控除の対象外であることも含めて、今後時代に合わせた見直しが必要ではないかと考えています。
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