同性婚人権救済弁護団員の三輪晃義が『自由と正義』(日本弁護士連合会)2016年8月号(特集「LGBTと弁護士業務」)に寄稿したものです。 そして、同性同士でカップルを形成して、共同で社会生活を送っている者も少なくない。 しかし、その関係性は異性カップルの婚姻のような法的保護を受けられない。 そのため、同性カップルは日々様々な不便や不利益を被り、不安定な生活を余儀なくされている。 本稿では、同性カップルが社会生活を営むにあたって具体的にどのような法的問題に直面するのかを概観し、地方自治体における取組みも紹介しながら、今後の制度作りや取組みについて考えるための材料を提供したい。 」(民法739条1項)と定められているだけであり、同性カップルの婚姻が重婚や近親婚のように婚姻障害事由として列挙されているわけでもない。 したがって、同性カップルが婚姻できない明確な法的根拠は存在しない。 しかし、婚姻の意思を有する同性カップルが婚姻届を届け出ようとしても、窓口で受理しないというのが戸籍実務である。 そもそも、同性カップルの婚姻を認めないことは、明確な法的根拠を欠いた不利益取扱いである点に問題があるし、幸福追求権(私生活に関する自己決定権)を保障する憲法13条、法の下の平等を定める憲法14条及び「配偶者の選択…並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定める憲法24条に抵触すると思われるが(私見)、いずれにしても、現在、同性カップルは婚姻することができず、異性カップルに保障されている権利を享受することができない。 その不便を解消して少しでも安定した社会生活を営むため、やむを得ず養子縁組をし、法的な結びつきを構築する同性カップルも存在する。 つまり、同性カップルが社会生活上直面する法的問題の大部分は、同性カップルに婚姻が認められていないことに起因するものである。 注1)本稿では「同性カップル」とは戸籍上の性別が同性同士の関係を指し、「異性カップル」とは戸籍上の性別が異性同士の関係を指すこととする。 例えば、性別の取扱いを変更していないFTMトランスジェンダーと生来的女性のカップルは、当人らは異性カップルと認識していることが通常であろうが、戸籍上の性別は女性同士であるから本稿の同性カップルに含むこととする。 もっとも、ここで取り上げるのはあくまでも例であり、同性カップルはこれ以外にも様々な場面で問題に直面していることに留意していただきたい。 1 住居の問題 同性カップル(特に男性同士のカップル)が民間賃貸住宅への入居を申し込んだ場合、賃貸人や不動産会社が賃貸に消極的な態度を示すことが珍しくない。 その理由は明確ではないが、犯罪に使われるのではないか、部屋を汚されるのではないかという懸念によるものと思われる。 二人の関係性を説明すれば理解を得られて契約締結に至る可能性はあるが、差別的な言葉を投げかけられたり、拒絶されたりする可能性があるため、説明することは困難である。 そのため、多くの同性カップルは、後日契約上の責任を問われることを覚悟した上で単身での入居と偽ったり、入居自体を諦めてしまったりしている。 また、公営住宅への入居についても、多くの自治体では、同居親族の存在を入居要件としているため、法的に親族関係にない同性カップルは入居することができない ( 注2)。 このように、同性カップルは、賃貸住居を選択する際、異性カップルと比べて選択肢が極めて少ないのが現状である。 住宅を購入する場合、同性カップルが共同で生活することに法的な障害は存在しない。 しかし、住宅ローンを組む際、異性カップルであれば利用できるペアローンを利用することができないことが多いため、収入合算や住宅ローン控除を受けることができない。 また、購入した不動産は原則として単独所有となるため、所有権者側が先に死亡した場合、残されたパートナーは、購入代金の一部を負担していたとしても、そこに住み続けられない可能性がある。 このように、同性カップルは異性カップルと異なり一緒に暮らすことすら容易ではない。 注2)旧公営住宅法(昭和26年6月4日法律第193号)では「現に同居し、又は同居しようとする親族」の存在が入居要件とされていたが、2012年の改正により同要件は撤廃された。 しかし、多くの地方自治体の条例では、同要件が残されたままとなっている。 2 相続人となることができない 民法上、相続人となることができるのは、配偶者、子、直系尊属及び兄弟姉妹など一定の親族に限定されており、同性パートナーは相続人となることができない。 そのため、同性カップルの一方が遺言を作成せずに死亡した場合、残されたパートナーはその財産を承継できない。 遺言を残して死亡した場合、同性パートナーは財産を承継できる。 しかし、親族から遺留分減殺請求を受ける可能性は残り、配偶者の税額軽減措置の適用も受けられない。 また、差別的な対応を恐れて同性パートナーがいることを親族に伝えていない者も多いため、親族が「突然現れた受贈者」の存在を受け入れることができず、事実上のトラブルが生じる可能性も高い。 3 医療現場での問題 同性カップルの一方が意識不明の状態となって医療機関に運び込まれた場合、医療機関が患者の同性パートナーに対して、病状説明、面会、緊急手術の同意書への署名を認めないことは珍しくない。 その一方で、医療機関は、一定の「家族」(民法上の「親族」の定義と一致するわけではない)については、病状説明等を認めるのが一般である。 しかし、これらの場面で問題となるプライバシー権や自己決定権は一身専属性を有しており、権利行使の主体たりえない点で家族と同性パートナーに違いはないから、なぜ家族であれば病状説明、面会、手術同意書への署名が認められ、同性パートナーに認められないのか、明確な法的根拠は見当たらない ( 注3)。 実際の場面では、同性パートナーが医師に患者との関係性を十分に説明すれば病状説明等が認められることもあるようだが、その判断は医師の裁量に任されており、必ずしも認められる訳ではない。 いずれにせよ、同性カップルの一方が意識不明の状態で医療機関に運び込まれた場合、そのパートナーは、婚姻している夫婦であれば説明する必要のない二人の関係性を説明する必要があり、しかも、その説明によって病状説明等が認められるか否かは個々の医師の裁量に左右されるという極めて不安定な立場に立たされる。 注3)「 」(厚生労働省、改訂2018年3月)は、本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性などを記載している。 このガイドラインにおける「家族等」は、「本人が信頼を寄せ、人生の最終段階の本人を支える存在であるという趣旨ですから、法的な意味での親族関係のみを意味せず、より広い範囲の人(親しい友人等)」を含む(「 」5ページの注12)。 したがって、同性パートナーであることから本人が信頼を寄せ、人生の最終段階の本人を支える存在であることが分かる資料を示す等して、同性パートナーが患者の終末期医療の決定に関与できる可能性は十分ある。 4 連れ子について共同で親権を行使できない 最近は共同で子どもを養育する同性カップルも増えてきているようである。 例えば、同性愛者の女性が一度は男性と婚姻して子どもをもうけたものの、その後離婚して女性とカップルになり、連れ子をパートナーと共同で養育する「連れ子ケース」は以前から存在した。 最近は、女性同士の同性カップルが第三者の男性から精子の提供を受けて出産するケースも増えているようである ( 注4)。 このように、とくに女性同士のカップルが協力して子どもを育てているケースは少なくなく、今後増加していくものと思われる。 民法上、異性カップルの場合、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。 ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う」(818条3項)とされている。 しかし、同性カップルは同条により共同親権を行使することができず、実母であるパートナーが死亡するなどして親権を行使できなくなったときも、継母であるパートナーは親権を行使できない。 この問題は、遺言による未成年後見人の指定(民法839条1項)により回避する余地があるが、そのような備えをしていない場合や、実母が存命のまま意思能力を喪失した場合等は、育ての親が親権を行使することができず、子どもの養育環境に著しい影響を与えることとなる。 注4)ちなみに、男性同士の同性カップルの場合は、子どもをもうけるためには代理母を頼る必要があるため、連れ子ケース以外で子どもを共同で養育することは事実上困難である。 5 一方が外国人の場合の問題 外国人が日本に適法に滞在するためには、一定の在留資格に基づく在留の許可を得なければならない。 例えば、外国人が留学の在留資格で日本に滞在していたが、都合で退学した場合、留学の在留資格を失うこととなるので新たな別の在留資格を得なければならない。 また、新たな在留資格を得ずに在留期間を過ぎて日本に留まった場合は、オーバーステイとなり退去強制手続により日本を出国することとなる。 しかし、異性カップルの場合、婚姻していれば、仮に留学の在留資格を失ったとしても、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更すれば適法に滞在を続けることができる。 また、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ずにオーバーステイとなった場合でも、婚姻の事実や実子を養育している事実等があれば積極的に考慮され、在留特別許可を受けられる可能性がある ( 注5)。 その一方、同性カップルの場合、日本法では同性婚が認められていないため、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められることはない。 また、在留特別許可の判断に際しても、婚姻している異性カップルのように積極的に評価される事実が示されておらず ( 注6) 、在留特別許可を得るのは異性カップルと比較して困難である。 このように、日本人と外国人の同性カップルは、異性カップルと比べて極めて不安定な状態で在留しており、多くのカップルが不安を感じながら生活をしている。 注5)法務省入国管理局「 」参照。 注6)同上 6 内縁カップルとしての保護が受けられるかどうか明確でない 民法上、内縁カップルを保護する明文規定は存在しないが、解釈または個別法の規定により、内縁カップルの保護が図られている。 最高裁は、「いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない」(最判昭和33年4月11日・民集12巻5号789頁)と述べて内縁カップルが婚姻に準じる関係として一定の保護を受けることを認めている。 そして、婚姻費用の分担に関する民法760条の準用(前掲最判)、財産分与に関する民法768条の準用(最判平成12年3月10日・民集54巻3号1040頁)、内縁の一方的解消による慰謝料請求(前掲昭和33年最判)などが解釈上認められている。 また、個別法の規定により、厚生年金保険の遺族年金の受給、国民年金法の第3号被保険者制度の利用、DV防止法による保護命令の発令等が認められている。 しかし、同性カップルについては、現状、内縁法理適用の是非が明確ではないため、内縁法理による保護が及ぶのかどうか明らかではない。 私見では、例えばDV防止法の保護命令についてはカップルの関係性や保護の必要性・緊急性に応じて事例ごとに適用の可否が判断されるべきであると考えるが、いずれにせよ、同性カップルは上記のような保護が及ぶか否かについて予測不可能な状況下で生活をしている。 7 その他、様々な事実上の不利益 同性カップルは日常生活上、様々な事実上の不利益を被っている。 例えば、同性カップルは職場において異性カップルと同様の取扱いを受けられない場合が多い。 具体的には、同性カップルは、婚姻している異性カップルを想定した結婚一時金の支給、慶弔休暇の付与等の制度を利用できないことが多い。 また、様々な民間サービスから同性カップルは排除されている。 具体的には、同性パートナーを生命保険金の受取人にできない、携帯電話利用料の家族割引が使えない、クレジットカードの家族カードを作ることができない、航空会社のマイルをシェアできない等、枚挙にいとまがない(もっとも、最近は、同性カップルに利用を認める動きが見られる)。 例えば、東京都渋谷区は、2015年3月に「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を制定し、渋谷区長が同性カップルのパートナーシップ証明を行う制度を導入した。 これにより、渋谷区民や渋谷区内の事業者は、パートナーシップ証明を最大限配慮する義務を負うこととなる。 また、東京都世田谷区は、2015年11月に「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を施行し、同性カップルがパートナーシップの宣誓書を提出し、区がその受領証を交付する制度を導入した。 また、その他の自治体でも、同性カップルを保護する制度を導入する動きが見られる。 これらの制度は、市民に対する強制力はないが、制度導入による象徴的な意味は大きい。 前項で取り上げた民間サービスの利用可能範囲が広がりを見せ始めたのはこれらの制度が導入された直後のことであり、その象徴的効果の大きさを表している。 また、このような地方自治体の取組みにより、同性愛者を初めとするLGBTが可視化されて、LGBTが抱える困難を社会が認識するようになり、長期的には、性的指向や性自認に関係なく暮らしやすい社会の実現に繋がると思われる。 さらには、将来、国政において同性婚や同性パートナーシップ制度等を立法する際の地ならしにもなるであろう。 異性カップル(とりわけ、婚姻した異性カップル)を当然とする社会の中で、同性カップルは、様々な不利益を受けながら生活している。 欧米では、多くの国で同性婚や同性パートナーシップ制度が導入され、同性カップル保護に関する国際人権スタンダードは日々引き上げられている。 そのような状況の中、日本だけが永遠に同性カップルの保護と無関係でいられるはずがない。 早晩、同性婚や同性パートナーシップ制度を議論する日が来るであろう。 その際、我々弁護士は、抽象的な法律論に終始するのではなく、同性カップルが具体的にどのような困難を抱えているのかという立法事実にも目を向ける必要がある。 また、同性カップルに対する法的保護が認められるようになったとしても、実際にその制度を利用するためには同性カップルであることをカミングアウトする必要がある。 しかし、同性カップルに対する差別が残る社会では、当事者は差別を恐れてカミングアウトすることができず、せっかく導入した制度を利用することができない。 そのため、同性カップルに対する差別を社会から取り除くための取組みも並行して進める必要がある。 本稿を通じて、同性カップルが実際にどのような場面で困難に直面しているのか、少しでもご想像頂ければ本望である。 今も、日本のどこかに、長年連れ添ったパートナーとの面会が許されず、死を看取ることができずに病室の外で涙を流している人がいるかもしれない。
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もくじ• 日本では、今現在同性間の結婚(同性婚)は認められていません。 日本国憲法第24条1項に「婚姻は、 両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」、 2項に「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と 両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と記されています。 この 両性という言葉が論点になっています。 憲法で 両性と書かれている部分に焦点を当ててみると、これは 男女の両性なのか、それともただ 結婚する二人という意味なのかという二つの意味の解釈に取れるからです。 今は、この両性は男女の結婚が想定されているとされ、同性婚は現在の日本ではできないのです。 では、最近複数の地方自治体で認められた「(同性)パートナーシップ制度」とは何なのでしょうか。 日本で今パートナーシップ証明書や宣誓書が発行されている地域は8都市あり、予定されている都市は2都市あります。 パートナーシップ制度を検討している地方自治体はどんどん増えている現状にあります。 2015年11月~ 東京都世田谷区 71組 2015年11月~ 東京都渋谷区 28組 2016年4月~ 三重県伊賀市 4組 2016年7月~ 兵庫県宝塚市 0組 2016年7月~ 沖縄県那覇市 21組 2017年6月~ 北海道札幌市 42組 2018年4月~ 福岡県福岡市 18組 2018年7月〜 大阪府大阪市 3組 2018年8月〜 東京都中野区 2019年4月予定 千葉県千葉市 時期未定 東京都港区 時期未定 埼玉県さいたま市 2018年6月 調べ 世田谷区パートナーシップ宣誓書の例 出典:世田谷区「 」 札幌市のパートナーシップ制度を例として見てみると、説明はこのようにされています。 札幌市が行うパートナーシップ宣誓制度は、性の多様性を尊重する取組として、自分達の存在を公に認めてほしいとする当事者の気持ちを受けとめるものです。 具体的には、性的マイノリティの方がパートナーとして宣誓する手続きについて、札幌市の内部規定である要綱により定める制度であり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。 札幌市「 」 つまり、日本におけるパートナーシップ制度とは「 法的に効力はないけれど、君たちを結婚していると認めるよ!」ということを証明するものなのです。 全く法的な保障がないので意味がないのではないかとパートナーシップ制度を疑問視する声もありますが、法的な保障の付く同性婚への礎となるのではとも言われています。 ちなみに、札幌市は政令指定都市で初めてパートナーシップ制度を採り入れました。 また、全国で初めて性同一性障害の男女カップルの申請もできる制度になっています。 このように、地方自治体レベルで行われているものなので、地域によってパートナーシップ制度には違いが見られます。 また、 外国における「パートナーシップ」とは、日本におけるパートナーシップ制度とは異なり、 シビルユニオン シビルパートナーシップ を指します。 シビルユニオンは「 法的に認められるパートナーシップ関係」であり、 法的に認められる関係のためあらゆる保障を受けることができます。 日本のパートナーシップとは違うものだということがわかります。 日本におけるパートナーシップに関する制度は、主に 条例と 要綱の二つがあります。 渋谷区には、「 渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」というパートナーシップ条例があります。 条例とは法令の一種で、地方自治体の議会の決議を経て決められるもので、いわば「みんなのルール」に当たります。 対して、世田谷区には「 世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」という要綱があります。 渋谷区以外の5つの地域はみんな要綱という形を選択しています。 渋谷区の申請条件を例にあげて見て見ましょう。 注目してほしいのは、ここの一文。 「渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること」 ということは、 パートナーシップを行っている地域に住まないかぎりはそこで申請をすることはできません。 そして、 引っ越した時には申請書を返還する必要があります。 今の日本において、異性のカップルが結婚をすると、さまざまな法的な義務が発生し、それに伴う保障を受けることができます。 同性婚制度は、 同性カップルに異性カップルと平等に同等の権利を与えることを法の下に定めるものです。 一方、パートナーシップ条例にも要綱にも、 法的に同性婚を異性婚と同等に扱うという効力はありません。 つまり、一般企業のサービス 携帯会社の家族割制度や保険会社の配偶者適用 などが受けられても、法の下でパートナーとして認められているわけではないので、戸籍上は赤の他人です。 結婚ができるわけではないのだからもちろん離婚だってなく、法に基づいて財産分与ができたりということもないわけです。 異性愛者の人は、きっと「同性婚ができなくたって俺たちは困らないぜ!」「同性愛者の問題であって、私たちの問題じゃないわ」といった風に思っている人たちが大半でしょう。 しかし、同性間の結婚が認められないということは、同性愛者だけの問題ではありません。 同性愛者が結婚を認められないのは、彼らの権利を奪われているのです。 平等がそこには存在しないのです。 第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 つまり、これは同性愛者だけの問題ではなく、 みんなの権利の問題です。 愛し合っている二人が結婚することができないって、平等とは程遠いですよね? 諸外国では、権利の問題という意識が広くありますが、日本は意識が薄いように感じられます。 「同性愛婚は絶対に反対。 愛し合うのは認めますよ。 結婚は自然の摂理に反すると思う。 結婚は子孫を残すことですから、それに反します」 同性愛はペンギンなどをはじめとする数多くの動物の中で自然に確認されています。 デンマークのオーデンセ動物園では、ペンギンのゲイカップルがお母さんに見放されてしまった卵を孵化させて育てた、という事例もあるくらい人間よりも動物の方が進んでいたりします。 その行為を、嫌悪しているのは人間だけです。 では、同性婚はどうでしょうか。 そもそも、結婚という制度があるのは自然の中で人間だけ。 加えて、結婚は子どもを作るためにすることなのでしょうか?視聴者からは「子どもができない人はそもそも結婚してはいけないのか」と反発の声が上がっています。 結婚は、愛し合う二人をさらに強く結びつけるものです。 子どもを作るための制度では、ありませんよね。 日本にも一応パートナーシップ制度は生まれつつありますが、地域が限定されていたり、そもそも法では保障されるようなものではなかったりと問題が多々あります。 ここで満足することなく、みんなの結婚のための法制度の足掛けになることを願っています。
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无论是在西方世界还是东方国家,婚姻是基于男女两性的合这一事实,从古至今一直牢固地埋根于人们心中。 可短短数十年后的现在,这一众所周知的事实却被迫面对起一个巨大的挑战。 这场风暴的中心,有关同性恋权利的保护,在欧美人权界已成为一个炙手可热的话题。 在全球,同性婚姻已经得到若干国家的法律认可,但同时也遭到许多国家乃至几大宗教势力的竭力反对。 在中国,有关同性恋者权利的保护尚未成为一个突出的社会问题。 但是,同性恋问题作为一种独特的社会现象,已经开始引起人们广泛的关注,同性婚姻合法化问题也已在国内引起了热烈的争论。 一、对同性恋的基本认识 同性恋 hom osexuality 一词最早是由德国医生B enkert 于1869 年创造的。 同性恋行为是一种对于同性的其他人表现出来的亲密行为。 顾名思义,同性恋就是指发生在同性间的恋爱,它是指对异性不能作出性反映,却被与自己同一性别的人所吸引并希望与之发生性关系的一种性态。 在Benkert 创造这个医学名词之前,同性性行为曾被基督教会谴责为罪恶,并在一些欧洲国家,包括英国,被定性为违法,如一百年前英国的奥斯卡• 王尔德就曾因为介入同性性行为而受到监禁。 波斯纳指出,西方文化对同性恋的社会政策史俨然就是一部强烈反对、频频流放、社会以及法律予以严酷惩罚的历史。 直到20 世纪的性革命中同性恋的命运才有所改观,先是在北欧的一些国家,尤其在瑞典、丹麦和荷兰,同性恋者在很大程度上已经争取到与异性恋相当的权利,其中包括缔结婚姻的权利。 中国已于1997 年新《刑法》中删除了过去被用于惩处某些同性恋性行为的流氓罪,这被认为是中国同性恋非刑事化的一个标志。 从本质上看,同性恋属于一种对异性不能产生性要求和性满足的自然生理现象。 1973 年,美国精神病学会率先作出将同性恋剔除出疾病分类的决定,次年美国心理学会也作出了类似决定。 世界卫生组织也于1992 年确认:同性恋是属于少数人的自然现象,并不再将其列为心理障碍(性变态)。 2001 年,中国精神病学会颁布第三版《中国精神障碍分类与诊断标准》,同样将同性恋从疾病分类中剔除,这就意味着同性恋不再被视为一种疾病,同性恋在我国首次不再被划为心理异常的病态了。 因此,同性恋不过是与异性恋的性倾向不同,而性倾向的差异并不能成为一个理性社会不去尊重和保护同性恋合法权益的理由。 二、同性婚姻之争论 (一)赞成 李银河教授认为,同性恋者同异性恋者一样,在法律面前是平等的个体,不能因为他们的性倾向不同就受到歧视。 用婚姻形式束缚和保障同性伴侣之间的关系,还可以减少性病传播的可能性。 并且,对同性恋这个弱势群体持宽容态度,允许其结婚,也可以使我国人权保护跻身世界先进行列。 社会学家、人类性文化研究专家王红旗先生认为,人们对婚姻主要有四个方面的需求:心理上的需求、情感上的需求、生理上的需求、生活上的需求。 同性恋已被证明非医学疾病,它作为人类情感的一部分,与异性恋同样存在上述四个方面的需求,所以应当受到法律的保护。 国内一些知名律师也认为,同性婚姻只是对主体做出不同选择,不再局限于异性之间,使婚姻主体在选择上得到了解放。 (二)反对 几千年来,婚姻制度就是一男一女结合而设的。 如果同性也可以结为夫妇,婚姻就不是现在的婚姻。 如法定继承人以外的其他人对被继承人尽过较多的照顾义务,可以适当分割一部分遗产,这就解决了继承问题。 那种同性恋的结合,是违背自然规律和社会法则的,是不会被确认为婚姻关系。 我国目前大多数学者都对同性婚姻持反对观点。 (三)笔者观点 目前中国可以理解和接受这个群体的人渐渐在增加了,但是整个社会的排斥和歧视依然存在,法律对他们的保护更是一片空白。 在同性婚姻方面,我觉得同性婚姻应当合法化,即对同性恋婚姻进行立法保护和规范。 我国宪法规定中国公民不分性别、年龄、种族、宗教信仰等平等地受到法律保护,不受任何歧视。 法律允许每个人自由选择自己生活的模式,自由选择生活伴侣,同性恋者现在只是在这个模式里换了一个性别的伴侣而已。 法律既然给予了公民同等的自由选择权,就应该对他们选择的结果给予同等的对待。 因而如果法律给予异性恋婚姻承认和保护,也就应同等地保护同性恋者婚姻,不可以以性取向为标准划分人群的不同对待。 二、从现实上看,法律能以自身独特作用维护同性恋群体在内部关系和对外关系中的权益。 同性恋伴侣间虽然缺少婚姻形式,但是实质的伴侣关系一直存在。 现在很多的同性恋伴侣共同生活,但在同居期间当他们有了财产的纠纷、继承问题时,没有法律可以适用。 这种权益空白急需法律的强制保障力去规范、去填补。 在对外关系中,因为社会的歧视和排斥行为,同性恋者受到种种不公的待遇,造成了一开始所说的实质权益和精神上的损害。 现代科学已证明同性恋也是一种自然现象,社会的歧视纯粹源于僵化的道德观念氛围,是不正确的价值观。 对于道德糟粕我们应摒弃,更不应以此为借口对他人施加不公正待遇。 在这方面,法律拥有最权威的价值判断和导向力,去推动整个社会理性化,引导大众正确对待同性恋人群。 三、从社会角度看,法律承认同性恋婚姻对社会有益无害。 现在由于同性伴侣间的结合关系没有法定婚姻形式加以保障和束缚,容易造成部分同性恋者交友随意,加剧群体的不稳定性和性病传播机率。 相反,法律若承认了同性婚姻,那么双方以结合关系产生的合法身份权可以使部分同性恋者建立相对稳定关系,有效解决群体内部和对外的矛盾,促进社会安定融洽,是有益的。 结语 同性婚姻在中国目前还不被承认,同性婚姻合法化首先面临着法律上的障碍,而这种障碍,实际上剥夺了同性恋者的同性婚姻权,显然这是不公平的。 同性婚姻合法化的法理基础是我国宪法上的平等权,它体现着一个社会的文明与宽容度,是社会的现实要求,更是时代发展的趋势。 相信随着中国经济的快速发展及社会的文明和人们观念的进步,同性婚姻的合法化的时机将越来越成熟。 (作者单位:江西省新建县人民法院).
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