宅 建 テキスト 2020。 宅建試験おすすめテキスト、問題集

令和2年度(2020)宅建試験日、申し込み日程と概要について【宅建 2020】

宅 建 テキスト 2020

文章をあまり読まずに勉強したい人向け• amazonでベストセラー• イラストや図が多い• 手書き風のフォントでの解説• やさしい・やわらかい解説 1位は アマゾンでベストセラーになっているこの本をあげさせてもらいました。 この本は読むというよりパッとみてわかる本をコンセプトに作られた本で、 文章を読むのが億劫で図やイラストで勉強したい人におすすめです。 また、要所要所に例題があり学びながら理解度のチェックができる構成になっています。 欠点は、図が手書き風のフォントで解説されているため見づらいと感じる人がいるかもしれませんがこの辺は好みだと思います。 amazonで本の中身を試し読みできるので一度見てみるといいでしょう。 法改正が気になる人におすすめ• 生講義調• 厳選過去問が50問ついている• フルカラーで紙面が見やすい このテキストは最近の法改正をしっかり押さえて勉強したい人におすすめの本です。 今年の宅建試験は改正後の民法から出題されることもあり、いつも以上に改正点が重要な年です。 この本では本文中に赤字で「 最近の改正」とマークがしっかり入っているので本文読みながら改正点を勉強することができます。 この記事にあげている他の本は本文を読んだだけではどこが改正点かわかりにくい構成になっておりこの本が一番わかりやすいです。 amazonで中身も見れるので購入の前に一度確認してみるといいでしょう。 法改正が気になる人におすすめの一冊です。 3位 スッキリわかる宅建士 中村式戦略テキスト• 宅建の試験の中で一番難しいのは民法の分野ですが、次の試験では改正後の民法から出題されるため、民法が苦手のままだと合格するのは難しいと思われます。 そこで、宅建試験の民法補助教材として有名な「民法わかった」を番外編として紹介しておきます。 民法に苦手意識がある人は理解を助けるためにサブで一冊持っておいてもいいでしょう。 実際にみんなが買ってる売上ランキング 当サイトで実際に売れたのが多かったテキストや問題集をランキング形式で紹介させて頂きます。 実際にみんなが買った結果からランキングを作ったので他の人がどんなテキストや問題集を使っているのかわかります。 あなたがテキストや問題集を選ぶ際の参考にしてください。 集計期間は令和元年の合格発表後から2020年6月12日までの間です。 第1位 みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 30日間無料体験!いつでもキャンセルできる 月額980円で本や雑誌、マンガが読み放題 宅建の勉強はAmazonプライムでもできる Amazonプライムの料金は月間プランの場合は500円、年間プランの場合は4,900円で動画や音楽など様々なサービスを受けることができます。 宅建の動画だけでなく、家にいることが多いのでマンガや映画が見たいという人におすすめです。 宅建の勉強におすすめのAmazonプライム Amazonプライムでも宅建講座の動画があるので、動画がいいという人はこちらの方がお得かもしれません。 昼間は子供に鬼滅の刃を見せておいて、子供が寝た後の夜に宅建の動画を見て勉強するという使い方もできます。 月額500円、年額4,900円で使える• 学生はなんと月額250円 映画やアニメが見放題!など特典がたくさん Amazonプライムの料金とか特典 Amazonプライムの料金は月間プランの場合は500円、年間プランの場合は4,900円となっています。 年間で4900円なので、毎月1つビックマックを買うぐらいの料金になります。 そう考えると体にもいいし少しお得な気もしますね。 Amazonプライムは様々な特典があります。 私が個人的にいいなと思ったのはプライムビデオが見放題なのと、Amazonパントリー・Amazonフレッシュを使って自宅まで食料品などを届けてくれるサービスです。 新型コロナウィルスのせいであまり外に出たくない人が多いと思うのでこれらのサービスは役に立ちそうですね。 インターネットの情報よりテキスト・参考書の購入をおすすめする理由 宅建を勉強するための情報はブログやyoutubeなどでたくさんありわざわざお金を出してまでテキストを買う必要はないのでは?と思う人もいるかもしれません。 しかし、テキストや参考書の購入をおすすめする理由が 3つあるのです。 情報が体系的にまとめられている ブログなどで宅建業法などの試験に出てくる法律の内容を解説しているものがありますが、情報が断片的なものが多いのが現状です。 宅建業法から税金までまとめて知識を得るにはやはり本が一番といえます。 著者が大手の予備校などで信頼できる インターネットでがんばって勉強してもそのサイトにのっている情報が正しいとは限りません。 サイトが言っていることの根拠の条文は?本当に正確な情報なのか情報源をしっかり自分で確認する必要があります。 その点、本は大手の予備校が出版しており校正などもしっかりしているため情報が信頼でき安心して勉強することができます。 法改正に対応している 今度の宅建試験は改正後の民法から出題されるため最新の情報を得て勉強する必要があります。 しかし、ブログなどの中には情報が古いものがあり、法律の改正に対応していないものがあります。 この点テキストなら法律の改正にもしっかり対応しています。 改正後の民法をしっかり勉強したい人には宅建の民法補助教材として有名な「民法がわかった」がおすすめです。

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2020年版 パーフェクト宅建のベーシック問題集 (パーフェクト宅建シリーズ)

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「約120年ぶり」民法改正の概要 以下は、法務省に記載されている法改正についての事項を抜粋したものになります。 2017 年(平成 29 年)5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020 年4月1日から施行されます。 民法には契約等に関する最も基本的なルールが定められており,この部分は「債権法」などと呼ばれます。 この債権法については 1896 年(明治 29 年)に制定されてから約 120 年間にわたり実質的な見直しがほとんど行われていませんでした。 ということで今回大きく改正される点は、民法の中の 債権法という分野になります。 ここ数年は社会の変化が著しく、120年も前の法律だと今の時代にはさすがに合わないだろうということで、見直しが行われました。 その際、判例などを明文化し、条文に記載されるといった内容のようです。 債権法とは では、その債権法という法律は、一体どのような法律なのでしょうか。 以下、債権法の説明文を抜粋しました。 体系のなかで、を律する法体系を指す。 その中心をなす法律は、民法第3編「」(総則、、事務管理、不当利得、不法行為の各章によって構成されている)であるが、民法第1編(総則)の関係部分のほか、契約や不法行為に関する多数の特別法もを構成する。 財産権は大きくと債権とに分かれるが、物権法は人が財貨を直接に支配する関係を律する法規範であるのに対して、債権法は人と人との間の給付請求・給付行為関係(不作為を含む)を律する法規範である。 債権法は、1896年に制定された後、約120年のあいだ全般的な見直しがされないまま推移したが、社会・経済情勢に著しい変化があったこと、当時とは国民生活の様相が大きく異なること、裁判において膨大な数の判例法理が形成されているがその明確化が求められていることなどから、見直しが図られた。 そして、それに基づき必要な改正が行われている(「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」2017年6月2日公布、2020年4月1日施行)。 まず、 「債権という言葉を今日初めて知ったよ。 」という人のために債権をわかりやすく説明すると、債権とは、 もらえる権利(請求できる権利)と捉えることができそうですね。 その債権についての規定ですので、要は、 民法のうち、契約等に関する最も基本的なルールを定めた部分(債権関係に関する規定)のことで、この債権法の見直しが大幅に行われた。 ということですね。 宅建試験との関係 では、これから宅建試験と債権法の関係についてお話していこうと思います。 宅建試験は1問1点、4択で全50問の出題がありますが、今回改正された債権法については、 50問中の14問を占める民法という分野に入ります。 その宅建試験で14問という大部分を占める民法の中でも、債権法は、契約等に関する最も基本的なルールを定めた部分ですので、言うまでもなく めちゃめちゃ大事です。 項目ごとに例を出すと、 「意思能力」「錯誤」「保証契約」「賃貸借契約」「売買契約」「相続」「債権譲渡」 改正された部分だけでもこれだけあり、項目では2~3割ほどの出題があります。 これを押さえておかなければ来年は合格はできない、といっても過言ではありません。 民法改正による2020年宅建試験での影響 上記で説明した通り、2020年での宅建試験では間違いなく法改正が出題され、 今まで以上に学校に通っている方と独学で勉強されている方では、かなり差が生まれてくると予想されます。 ただ、全ての分野で改正が多くあったのかと聞かれるとそんなわけではありません。 大きな改正があったのは 民法という分野になります。 ということは、ここで改正点を大まかに押さえていれば、何ら問題はないわけです。 その中でも、今回の大改正によって、用語が変わったり法律行為の結果が変わったりする項目があります。 言葉が変わる例ですと、「瑕疵担保責任」という言葉がなくなり、「契約不適合責任」が新たに規定されました。 結果が変わる例ですと、錯誤の結果が「無効」が「取消」に変わったりしています。 それを今回は詳しく説明していきますので、2020年以降に宅建試験を受験される方は、しっかりと頭の中に入れておきましょう。 2020年法改正解説 これからの項目では、2020年宅建試験に出題可能性のある民法の改正点を並べていますので、ぜひこれからの参考にしてみてください。 それでは行ってみましょう! 意思能力の瑕疵 意思能力から、意思能力の瑕疵についての改正がなされました。 まず、意思能力についての説明をさせていただきます。 意思能力とは、 自己の行為がどのような結果を招くかを判断、認識する能力のことです。 例えば、幼児や泥酔状態にある人、重度の認知症の人などは、意思能力がないと判断されます。 現行法では、その意思能力についての条文規定がありませんでした。 改正民法では 「 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 」(改正民法第3条の2) と規定されます。 今までも、意思能力のない者が行った法律行為については無効という扱いをしてきましたが、あくまでも判例の範囲での見解でした。 先ほども書いたように7歳未満の幼児や泥酔者は意思能力がないと判断された例がありますが、意思能力の有無を完璧に判断できる基準はありません。 錯誤 錯誤とは、内心(思っていること)と表示(言ったことや書いたこと)の不一致をいいます。 例えば、 「家を1億円で売るつもりが、うっかり契約書に1万円と書いてしまった。 」 といったことなどが錯誤となります。 しかし、何でも錯誤となるわけではありません。 錯誤が認められるには要件があります。 その要件が以下の3つになります。 今回の改正では、上記の要件が条文化され、錯誤の結果(昨年までの過去問の解答)も変わりましたので、以下に紹介いたします。 ちなみに宅建試験では条文を覚える必要がありません。 そのため、上記は頭の片隅に入れておく程度で結構です。 そして、ここからが最も重要な改正点。 錯誤の項目では、他は理解できなくてもこれだけは最低でも覚えていただきたいと思います。 (例題) Q.錯誤による法律行為は無効となる。 取り消しに改正されています。 最後に、表意者に重大な過失があった場合についてです。 改正前の民法では、表意者に重大な過失があった場合、表意者は錯誤による無効の主張ができないと規定されていました。 しかし、契約の相手方がその状態を知っていたようなときにも表意者が無効を主張できないのは、少し酷だということになり、 改正民法では、 表意者に重大な過失があったとしても、次の場合には、錯誤に基づく取消しを認めると規定されました。 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき 2. 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき 上記改正点は、試験に出題されやすい項目になっています。 必ず押さえましょう。 消滅時効 消滅時効とは、一定の期間、その権利を行使しないと、 その権利が消滅して請求をすることができなくなる制度です。 現行法では、権利を行使することができる時から原則10年と定めており、 例外的に飲み屋などのツケが1年、工事などの請負代金が3年、商取引によって生じた債権などは5年などと、職業や取引内容によって個別に時効の期間が定められていました。 今回の改正では、 この複雑なものを統一してくれました。 知ったときから5年。 知らなければその日から10年。 どちらか早い方が消滅時効となります。 次に、時効の用語についての改正点です。 時効に関する2つの用語が、 今回の改正によって変更となりました。 旧民法では、時効の停止は、「時効期間が一時停止すること」となっていますので、まだ理解がしやすかったです。 しかし、時効の中断は、「時効期間がリセットされること」となっており、普段使いの日本語と意味が変わってきますよね、、、 用語の変更(時効の停止が時効完成猶予。 時効の中断が時効の更新。 ) により、理解しやすくなったのではないでしょうか? 最後に、時効の完成猶予、時効の更新が起こる事柄を説明します。 「裁判上の請求」「支払督促」 債権者が、裁判の訴えを提起している場合や、書類審査の手続きがある場合は、その事由が終了するまでの間、 時効の完成が猶予されます。 そして、確定判決などにより権利が確定したときは、 時効が更新されます。 「承認」 債務者による承認(一部弁済等)があれば、 時効が更新されます。 「催告」 催告をした場合、催告をしたときから6か月を経過するまでの間、 時効の完成は猶予されます。 以上3つののアクションがあった場合、時効の完成猶予もしくは時効の更新となります。 よくある例としては、 すぐにお金が必要だけど手持ちの現金がない。 でも貸したお金が 2 週間後の月末に返済される。 例えば 100 万円の債権を持っていたら、それを90 万円で友達に売ります。 そうすれば売った側はすぐに現金が入りますし、買った側は 10 万円得することになります。 こういったことは、銀行ではよく行われていますね。 この債権譲渡に「 禁止する特約」を設けることができました。 急に債権が譲渡され、全く知らない人に返せと言われることを防ぐためです。 しかし今日の日本では、債権譲渡が多く行われています。 そんな時代に、債権譲渡禁止の特約があれば、かなり不便になってしまう方が多くいるでしょう。 よって改正民法では、 債権者と債務者の間で譲渡禁止特約があったとしても、 債権の譲渡ができるようになりました。 ただし、 譲受人(債権の購入者)が悪意または重過失の場合、 譲受人から 債務者が履行を請求されても、債務者は拒絶または、譲渡人に対して弁済することを主張することができます。 ちなみに悪意とは、譲渡禁止特約があったことを知っていたこと。 重過失とは、特約について知らなかったことのほうがおかしい場合のこと。 つまり、譲渡禁止特約自体が禁止(無効)というわけではありません。 相続 相続とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、 特定の人が引き継ぐことをいいます。 これらは2020年の宅建試験で出題される可能性の高いものになりますので、以下3点に分けて説明していきます。 1 配偶者居住権 相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者(死亡した人が所有していた建物に住んでいる配偶者)が、 相続開始後、終身その建物を無償で使用することができるという権利です。 自宅はあるけれども、ほかにめぼしい相続財産がないというケースにおいては、 他の相続人に対する代償金を支払うための現金等がないため、 配偶者が自宅を相続することができず、自宅を手放すしかないという状況ありました。 また、自宅を配偶者以外の者に相続させるとの遺言があるケースにお いては、 自宅を相続した相続人から立ち退きを求められ、配偶者は立ち退かざるを得ないこともありました。 これらにより、高齢者が住み慣れた自宅を離れることは、 精神的にも肉体的にも負担が大きく社会問題のひとつとなっていたのです。 そこで、今回の民法改正において、配偶者居住権の制度が創設されました。 まさに時代の変化に応じた改正ですね。 以下成立要件を記載しています。 成立要件としては次の 3 つがあります。 2 遺言の第三者への対抗要件 現行法では、遺言のみで第三者に建物の所有権を対抗(主張)できるものとしていました。 しかし、本来であれば不動産の場合は登記というものをする必要があります。 今回の改正では、 相続の場合でも登記をしないと対抗できないとしました。 などが書かれています。 またそれを登記簿と言います。 3 遺留分について 遺留分とは、 たとえ遺言があっても、法定相続人(配偶者や子など)は 遺留分というものを行使して、 遺言により財産を取得した人に対して、 財産の相続を請求することができる制度です。 しかし、この場合、第三者との共有物になります。 亡くなった夫の知り合いであっても、相続人の妻や子の知り合いとは限りません。 その場合、知らない人と家を共有することになります。 そんなことを防ぐために改正されたのが今回の改正点です。 遺留分減殺請求といいますが、この時にお金をもらうことで解決できるようになりました。 つまり、 法定相続人は知らない人と家を共有する必要なく、 遺留分に対する対価(今回なら妻と子が各 2500 万円)をもらうことができるようになった ということです。 保証人の保護に関する改正 この改正は不動産業界の実務(特に賃貸借契約)にも大きく影響の出る改正となります。 現在、建物を借りる時、親族の方などに「連帯保証人」になってもらうケースが非常に多くなっています。 連帯保証人とは、契約者が債務(家賃など)を期日までに支払わなかっ た場合において、代わりに支払う義務がある人です。 これでは連帯保証人があまりにもかわいそうだということで、 「個人の根保証契約(連帯保証契約)を締結する際は、極度額(保証限度額)を契約時に定めること」 という改正がなされました。 これにより、連帯保証人の保証限度額が定められ、無限的に債務を負わされることがなくなるということです。 ちなみに改正後は、極度額を契約書に記載する必要があり、 記載を怠ると、保証契約そのものが「 無効」になります。 無効になったことにより、仲介業者が貸主や管理会社に訴えられるということが起こる可能性もあります。 したがって、本改正は不動産業界の観点からも、非常に重要な改正点と言えるでしょう。 賃貸借契約におけるルールの見直し 賃貸借契約とは、賃借人が賃貸人へ賃料を支払って物や不動産などを借りる契約です。 賃貸借契約についてはいくつか改正がありますので、以下3点を説明します。 どういうことか。 これは、契約が終了した場合に、賃借人が賃貸物を賃貸人に返還しなければならないという当然のルールを明文化したものです。 つまり、内容は変わっていません。 判例(通例)を条文化しただけということになります。 (借地借家法の適用がある場合、より長い期間で契約することが可能) そのため、それ以上の期間の賃貸借については、わざわざ賃貸借契約を更新して対応する必要がありました。 これに対し、改正民法 604 条では、 賃貸借期間の上限が 20 年から 50 年に伸ばされる ことになりました。 これにより、建物の所有を目的としない賃貸借 (駐車場の設置のための敷地を賃借する場合など)において、 20 年を超える賃貸借契約を締結することが可能になりました。 賃借人の原状回復義務や敷金に関するルールなどが明確化された点です。 今回の改正により、 「通常損耗や経年変化による損傷や損耗は賃借人に原状回復義務がないこと」 「敷金の名目で賃貸人が預かった金銭は賃貸借契約の終了後に返還する義務が生じること」 などが明記されました。 契約不適合責任 現行法では、売買の目的物(不動産など)に不具合などがあった場合は、 特定の物の個性に着目して取引する場合(特定物売買)と、それ以外の場合(不特定物売買)を区別していました。 また、特定物売買の場合には瑕疵担保責任、 不特定物売買の場合には債務不履行責任が適用されるものとされてきました。 改正後の民法では、 現行法の瑕疵担保責任は廃止され、特定物売買か否かで区別することなく、 目的物が契約内容から乖離していることに対する責任、「契約不適合責任」が新たに規定されました。 これは瑕疵担保責任ではなく、債務不履行責任として位置付けられることとされています。 次に、契約不適合責任で買主がとり得る手段』について説明します。 追完の方法は基本的に買主が選択できることとされていますが、 買主に不相当な負担を課するものでないときは、売主は、買主が請求した方法と異なる方法で追完請求をすることが可能です。 しかし、契約不適合が買主の帰責事由(買主の責めによるもの の場合には、追完請求はできないこととされています。 改正民法では、前述の通り、代金減額請求ができるようになりました。 代金減額請求は、原則的に履行の追加完了を催告した上で、催告期間内に履行の追完がない場合にすることができます。 また、こちらも追完請求の場合と同様、契約不適合が買主の帰責事由による場合には請求ができません。 それに加え、改正民法では損害賠償について、 売主の帰責事由が不要であった現行法と異なり、損害賠償には売主の帰責事由が必要となりました。 ) 次に、契約不適合責任の要件を説明します。 用語だけ覚えましょう。 これは、 現行法では対象外であった契約締結から引き渡しまでの期間が対象になったということです。 まとめ 2020年宅建試験で重要となる民法の改正点を説明してきましたが、どうでしたか? さすが120年ぶりの改正、宅建に必要なところだけでもかなり多くの改正がありましたね。 今まで勉強してきた人からすれば、覚えなおさなければならない項目もあり、大変かと思います。 しかし、覚えなければ民法の点数がガタ落ちしてしまう可能性があります、、、 むしろ、覚えてしまえばそれほど苦戦することもないと思いますので、できるだけ早めに対応していきましょう。 このブログや宅建に関しての質問はメールや公式LINEにていつでもお待ちしております。 2020年宅建試験、頑張って合格をつかみ取りましょう!.

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合格しようぜ!宅建士2020 基本テキスト音声35時間付き

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ないと思います。 そもそも民法は大改正なので、公布から施行まで長い期間、取っております。 なぜなら、周りの理解や民間、裁判所等が対応するのに時間かかるからです。 それにむけて準備するからです。 例1「みなさん、5年後に民法が大幅に(300条文)改正されますよ。 今から準備しておいてくださいね」 例2「みなさん、1か月後に民法が少し(1条文だけ)改正されますよ。 今から準備しておいてくださいね」 従って、業法や都市計画法など「大幅改正」があれば、すでに告知されているはずです。 1つ1つ対応するため準備が必要だから。 仮に業法で専任で5人に1人専任が、3人に1人になったと改正されたら、 すぐに対応できない中小企業は多いですよね。 試験も年一回ですし。 だから、例えば5年くらい?のスパンで告知するわけです。

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