カナダ コロナ 入国 制限。 【新型コロナ対策】カナダ入国制限と学校やビザへの影響について

コロナウイルス感染拡大防止に伴うカナダの措置と状況【留学関連情報】

カナダ コロナ 入国 制限

入国制限や語学学校の対応など、留学関連の情報を整理しています 3月18日より、カナダでは日本人を含む外国人の入国禁止措置が取られています。 また、トロントの属するオンタリオ州ではレストランなどが営業を休止するなどコロナウイルスの被害拡大防止に向けた対策が取られています。 このページではカナダ政府・オンタリオ州・トロント領事館・日本外務省などから得られた最新情報をまとめています。 ・農業労働者,漁業労働者,介護者,その他 すべての有期外国人労働者(temporary foreign workers) ・2020年3月18日に渡航制限が実施された時点で、 有効な留学許可証を保持していた、または 留学許可証の承認を受けていた留学生。 Non-Essencial Serviceに当たる業種については、23日の23:59より2週間営業停止となります。 一部の免除対象者を除き、有効なビザや、eTAを持っている方の空路での入国も認められていません。 また、免除対象者もカナダ入国後14日間の自己隔離が法令で義務づけられています。 外出の際はパスポートなどの 身分証を必ず所持してください。 要請に応じない場合は 罰金が課される可能性もありますので御注意ください。 鉄道やバスでの移動の際もマスクやフェイスカバーの使用が強く推奨されます。 この措置は4月20日正午から実施されます。 今後ワーキングホリデーで入国する方は、事前に有効なジョブオファー(雇用契約書)を企業からもらっている必要があります。 カナダ政府は6月1日から一部の国立公園を限定的に再開することを発表しました。 また同日から屋外レクリエーション 施設の一部を再開することを発表しました。 また、ターミナル内の密集を防止する観点から、乗客以外のターミナル内への立入りを認めないことを発表しました。 カナダ政府の方針 入国制限 2020年3月16日、トルドー首相は新型コロナウイルス対策として、カナダ国籍者及び永住者以外(航空機の乗務員・外交官・カナダ国籍者の家族・米国籍者を除く)の入国を3月18日正午から禁止すると発表しました。 また国籍にかかわらず、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる症状のある方はカナダ航空機に搭乗できなくなります。 さらに、3月18日から国際線を受け入れる空港をトロント・モントリオール・バンクーバー・カルガリーに限定することもあわせて発表しました。 (3月26日発表)この制限は6月30日まで続く予定です。 (3月22日発表) 政府の発表により、 ワーホリビザ・学生ビザを持っている方は 入国できることになります。 ただし現在も語学学校が休校になっていたり、レストランも休業中で職探しが難しいので、渡航予定は慎重に立てましょう。 (5月8日発表) 今後ワーキングホリデーで入国する方は、事前に有効なジョブオファー(雇用契約書)を企業からもらっている必要があります。 外出制限 2020年3月17日、フォード・オンタリオ州首相は、緊急事態管理・市民防護法に基づき州内の緊急事態宣言を発令しました。 これにより 3月31日まで以下の措置が取られるようになりました。 (6月17日発表)以下の措置は 6月30日までに延長になりました。 — 屋内娯楽施設・公立図書館・私立学校・チャイルドケアセンター・レストラン及びバー(テイクアウト・宅配は営業可)・映画館・劇場・コンサート会場の営業停止。 — 50名を超える人が集まる公共イベント(礼拝場所での集会等を含む)の禁止。 (3月28日変更あり)5人以上の不要不急の集会(non-essential gatherings)の禁止。 (6月9日変更あり)6月12日より、10人以上の不要不急の集会(non-essential gatherings)の禁止と緩和されます。 【3月31日追記】 オンタリオ州保健省は、以下の必要不可欠な外出を除き自宅に待機することを強く呼びかけています。 ・医療へのアクセス ・食料品の調達 ・薬局での薬の受け取り ・必要な場合のペットの散歩 ・健康上の影響を受けやすい者の上記のニーズに対する支援 また、必要不可欠な外出であっても可能な限り回数を減らし、外出の際は他人から物理的な距離(2メートル)を取ることを求めています。 【4月1日追記】 オンタリオ州政府は、緊急事態・市民防護法に基づき、警察官等の当局から身分証の提示が求められる場合にその要請に応じることを義務付けました。 現在出ている「5人以上の集会の禁止」「自宅待機」などの緊急発令を強化するための措置となります。 食料の調達などのやむを得ない外出の際などにはパスポートなどの 身分証を必ず所持してください。 要請に応じない場合は 罰金が課される可能性もあります。 【6月9日追記】 6月12日からトロント・ピール・ヨークなどの地域を除く州内で経済再開計画第二段階に移行することを発表しました。 第二段階では、レストラン・バーの 屋外営業や美容室などの営業が許可されますが、トロント・ピール・ヨークなどの都市部は、第二段階の対象外となっています。 【6月22日追記】 6月24日からトロント・ピールを経済再開計画第二段階に移行する追加地域とすることを発表しました。 第二段階では、レストラン・バーの屋外営業や美容室などの営業が許可されます。 営業が再開となる業種は(オンタリオ州公式サイト)をご覧ください。 営業再開となる業種 3月24日の23:59より生活に必須ではない業種 non-essential services が営業禁止となります。 期間中も営業を続けられる業種のリストについてはから確認できますが、医療・小売り(スーパー・薬局など)・飲食店(持ち帰り・配達のみ。 店内飲食は不可)など生活に欠かせないビジネスのみ営業が許可されています。 期間は延長され、この措置は6月30日まで続きます(以降も延長の可能性あり)が、オンタリオ州経済活動再開計画に基づき、5月8日より営業再開の許可がおりた業種が随時追加されています。 入店人数の制限や入店予約によりソーシャルディスタンスを適切に確保できる場合に限る。 ・個人競技または単独競技用の運動施設 ・トリミング等の動物関係サービス、獣医 ・家事代行サービス(家政婦、清掃など) ・すべての建設工事 ・保健・医療サービス ・屋外スポーツ施設、多目的運動場 ・ドッグラン ・屋外ピクニックサイト ・公園やレクリエーションエリアのベンチや屋根付きの休憩所 (遊び場・遊具・フィットネスセンター・スイミングプ ール・水浴び場は引き続き閉鎖されてい ます) 〈 6月24日から営業再開〉 レストランやバーのパティオ営業・美容室・スイミングプール・ビーチなどが再開となります。 詳細のリストは営業が再開となる業種は(オンタリオ州公式サイト)をご覧ください。 入国はできますか? 2020年3月18日より、日本人を含む外国籍の方の入国禁止措置が取られているため入国ができません。 3月22日の政府の発表により、ワーホリビザ・学生ビザを持っている方は入国できることになります。 ただし現在も語学学校が休校になっていたり、レストランも休業中で職探しが難しいので、渡航予定は慎重に立てましょう。 (5月8日追記) IRCC(カナダ移民局)がワーホリビザの渡航条件を変更しました。 今後ワーキングホリデーで入国する方は、事前に有効な ジョブオファー(雇用契約書)を企業からもらっている必要があります。 詳しくはをご確認ください。 カナダへの渡航を延期すべきですか? はい、コロナウイルス収束がいつになるか分からないので 特に 6月~8月 ご渡航予定の方は渡航を延期されることを強くお勧めします。 延期をするなら何月以降に変更すべきでしょうか。 入国禁止措置が解かれるタイミングがいつになるかは状況次第ですが、 可能であれば秋以降に延期されることをおすすめします。 語学学校には通えますか? トロントをはじめ、カナダ国内の全ての語学学校が休校となっており、 学校には通っていただけません。 ですが、学校によっては休校期間中はオンラインで授業を受けられたり、休暇を取得(学校をお休みできる)できる学校もあります。 渡航を延期する場合、どのような手続きが必要になりますか?手数料はかかりますか? 語学学校や留学エージェントでは渡航の延期については無料で対応しているところが多いです。 具体的な内容については、申し込みをした語学学校・エージェントに問い合わせをしてみましょう。 渡航を延期したら、ワーホリビザ(学生ビザ)許可レターの入国期限に間に合いません。 どうしたらいいですか? 渡航を延期するとワーホリビザ・学生ビザの入国期限を越えてしまうという方は、下記のウェブフォームより問い合わせをして期限を延長してもらうようにしましょう。 申請は入国期限が切れる 1ヶ月前から可能になります。 またトロントでバイオメトリクスの予約をされていた方は、バイオメトリクス採取施設の営業休止により予約がキャンセルされています。 日本のバイオメトリクス施設も一時閉鎖となっています。 バイオメトリクスの採取期限はレター到着後30日以内ですが、現在は90日以内と延長の措置が取られていますので、バイオメトリクス施設が受付を再開してから再度予約をするようにしましょう。 今カナダにいます。 もうすぐ帰国ですが、日本には戻れるのでしょうか? 今のところカナダから日本に戻る方への入国禁止措置や帰国後の隔離措置などはありませんので、日本国籍の方は通常通り入国できます。 (4月1日変更)日本政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、カナダを含む49か国・地域からの日本人を含む入国者に対し、4月3日以降、PCR検査の実施・検疫所長の指定する場所での14日間の待機・日本国内での公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。 入国禁止措置では無いので、日本には戻れますが、帰国後14日間は自宅やホテルに待機する必要があります。 今カナダにいて日本に帰国しようと思います。 地方都市に住んでいますが、どのように家まで帰ったらいいですか? 4月3日以降カナダから帰国する日本人の方も、帰国後14日間は検疫所長が指定する場所に待機する必要があります。 『検疫所長が指定する場所』とは自宅やホテルが想定されています。 そのため、入国後は空港隣接のホテルに自費で宿泊するか、家族や友人に羽田空港まで迎えに来てもらう必要があります(電車・バス・飛行機・タクシーなどの公共交通機関が利用できないため) 詳しくはのページをご確認ください。 トロントから日本への帰国便がキャンセルになったりしないでしょうか? 平常時はトロント-日本間はエアカナダ(Air Canada)が直行便を運航していますが、エアカナダの運航スケジュールが更新され、6月から運航再開が見込まれていたトロント・羽田線は引き続き運休となっています。 〈エアカナダの一時運休路線〉 日本にご帰国の方は、直行便が難しい場合は バンクーバー経由便を探すようにしてください。 他国を経由する便はリスクが高いのでやめましょう(特にアメリカ経由便はやめましょう)。 (4月18日追記)カナダ政府は航空機を利用する乗客に対し、マスク又は口と鼻を覆うことができるフェイスカバーを携帯することを義務化する旨を発表しました。 帰国予定の方はマスクの準備をしましょう。 もうすぐ日本に帰国予定です。 別送品を扱う運送会社や、携帯ショップなどは営業しているのでしょうか。 最新の営業状況は各会社にお問い合わせください。 詳細はクロネコヤマトさんに確認しましょう。 日通さんも営業していますが、別送品の 受付を一時中止中です(再開時期未定) 【携帯電話】 Phoneboxさんはオフィスでの営業を6月1日より再開予定です。 電話(855-886-0505 、メール(info gophonebox. com)、LINE(ID: phoneboxcanada)で問い合わせが可能です。 今カナダにいます。 ビザを延長したいのですが、どうしたらいいでしょうか。 CIC(移民局)は現在必要最低限のサービスのみ提供していますが、 オンラインでビザの申請は現在も可能です。 ビザが切れてしまう前に延長申請を行うようにしましょう。 カナダ国内から、現在お持ちの有効なビザが切れる前にビザの延長申請をすれば、ビザの結果を待っている間も合法的に滞在を続けることができます。 陸路でアメリカ国境まで行っても、国境の移民局の方はビザに切り替え(延長)の対応をしていないので、その方法はやめましょう。 ワーホリでトロントに滞在中です。 勤務先のレストランが閉鎖となり、解雇されてしまいました。 カナダのEI(失業保険)受給の対象になりますか? によると、EI(失業保険)受給資格は以下の通りとなります。 今カナダにいます。 自宅から出てはいけないのでしょうか。 3月23日、トーリー・トロント市長は新型コロナウイルスの被害拡大を防ぐために 緊急事態宣言を発令しました。 市長は 自宅に滞在し、必要不可欠な生活物資の購入は 週に1度だけとし、 できる限り外出しないことを強く呼びかけているため、皆さんもこの期間のな外出はしないようにしましょう。 Torontripでは引き続き最新情報入手に努め、この記事を更新をしていく予定です。

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カナダ コロナ 入国 制限

令和2年6月25日(午前6時更新) 外務省• 6月25日午前6時までに外務省が把握している, 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限措置については以下1及び2のとおりです。 注1:入国制限措置と入国後の行動制限措置の双方の措置をとっている国・地域があります。 注2:入国後の行動制限については, 国籍を問わず全渡航者を対象にしている措置,発熱などの具体的な症状が無くてもとられる措置や, 自主的な対応を求めるものも含まれています• 本情報は,当局が公式に発表した情報を中心に掲載していますが,新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので,本情報の内容から更に変更されている可能性もあります。 これらの国への渡航を検討される際には,各国当局のホームページを参照する他,在京大使館に確認する等, 最新の情報を十分に確認してください。 現地滞在中に本件に関し何らかの問題等に遭遇した場合は,現地の最寄りの在外公館に相談してください。 中国の入国制限及び入国後の行動制限の詳細については,• 各国国内では,ここに掲載されていない様々な行動制限措置がとられています。 既に各国に滞在されている方々は,各在外公館ホームページ,各在外公館から届くお知らせ等を随時確認し,最新の情報を入手してください。 なお,国内の行動制限が緩和される場合でも,日本からの渡航者や日本人に対する入国制限や入国後の行動制限がとられている場合もあるのでご注意ください。 なお,外務省は全世界に対して一律にレベル2(不要不急の渡航は止めてください)を発出している他,従前の危険情報として渡航中止勧告(レベル3)や退避勧告(レベル4)を発出している国・地域もあります。 これらの国・地域においては,以下の情報いかんにかかわらず,同勧告を踏まえて行動してください。 (注)本資料は地域を含むことから,一部,「入境」を「入国」と読み替えています。 韓国 4月13日から,全世界の在外韓国公館で発給した短期査証の効果を停止するとともに,韓国に対して入国制限措置をとった国・地域に対しては,相互主義の観点から,査証免除・無査証入国を制限する。 日本については,相互主義の観点から,3月9日以降,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。 同措置は,韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には,適用されない。 4月13日から,全ての国を対象として,査証を申請するときには医療機関が発行の診断書(査証申請日から48時間内に医療機関で検査を受け発行されたものであり,かつ検査の内容及び新型コロナウイルス感染に関連する症状の有無が記載されているもの)を提出する必要あり。 診断書に加え,査証申請の審査では,健康状態インタビューも実施される。 カンボジア 3月31日から,全ての外国人渡航者に対し,査証免除,並びに観光査証,e-visa及び到着査証の発給を当面停止する。 入国を希望する場合,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前に査証を取得しなくてはならない。 また,入国時に,カンボジア入国の72時間前以内に保健当局などから発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書,及びカンボジアでの滞在期間をカバーする治療費の保険金額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。 これらの防疫措置で生じる費用は渡航者の自己負担となり,カンボジアに入国する全ての外国人渡航者は,これらの費用の支払いに充てるために,カンボジア到着時に,当局に指定される銀行に最低3,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならない(現金またはデビットカードでの支払い)。 (注:具体的な費用については,在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。 emb-japan. html )• スロバキア入国の際に検問が実施されていない場合,同陰性証明書を入国後遅滞なく最寄りの公衆衛生局に提出しなければならない。 陰性証明書については,英語,ドイツ語,チェコ語又はスロバキア語で表記されたもの,若しくはこれら4言語のいずれかに翻訳されたものでなければならない。 外国籍の者による域外国境(external border)(注:ウクライナ)からの入国については,一部の例外を除き認められていない(6月22日時点)。 台湾 3月19日から,外国人は,居留証,外交,公務の証明,あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り,一律入境を禁止する。 3月24日から当面の間,航空機のトランジットを禁止する。 6月22日から,短期のビジネス関係者の入境が以下の条件の下認められる。 以下参照。 ),又は「やや低い」国/地域(低中感染リスク国/地域。 以下参照。 デンマーク 3月14日正午から,空路,陸路,海路全ての国境を閉鎖する。 外国人は入国する必要性を証明できない場合,入国を拒否される可能性がある。 ただし,5月25日から以下に該当する者は入国を許可する。 ・北欧諸国又はドイツに定住所があり,別荘所有者並びに,デンマークに交際相手,婚約者,祖父母,親,子又は孫を有する者。 ・全世界からのビジネス出張者のうち企業間が契約関係にあるなど「相当の条件」を満たす者。 6月15日から,以下に該当する者は入国を許可する。 ・ノルウェー,アイスランド(グリーンランド,フェロー諸島を含む)及びドイツからの6泊以上の宿泊予約のある観光客。 ・EU,シェンゲン又は英国に定住所があり,交際相手,婚約者,祖父母,親,子,孫等を訪ねる者。 ・ドイル・シュレースヴィッヒ=ホルシュタイン州居住者 6月27日から,EU加盟国(スウェーデンの一部とポルトガルを除く),シェンゲン協定加盟国及び英国のうち,感染者数等の客観的基準を満たす国からの観光客の入国制限を緩和する。 フランス 3月17日から新たな決定があるまで,EU加盟国,シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(仏又は欧州の滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く。 )は入国を禁止する。 6月15日から,欧州(EU加盟国,アンドラ,アイスランド,リヒテンシュタイン,モナコ,ノルウェー,サンマリノ,スイス,バチカン及び英国)から渡航する人々は,入国可能となる。 interieur. gouv. ブルガリア EU及びシェンゲン域内国,英国,セルビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロの国民(EU及びシェンゲン域内国並びに英国については,長期滞在資格保有者及びその家族も含む。 ),ブルガリアの長期滞在資格を保有する者並びにブルガリア国民の家族を除く,全ての第三国(注:日本を含む。 )国民の入国を禁止する。 なお,以下については,ブルガリアにおけるトランジット(通過)を(通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合に限り)許可する。 ・EU及びシェンゲン域内国,英国の国民及びその家族の帰国を目的とする通過。 ・EU及びシェンゲン域内国の長期滞在資格を有する第三国国民並びにその家族の帰国を目的とする通過。 ・セルビア,北マケドニア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モンテネグロ,トルコ,アルバニア及びコソボ国民の帰国を目的とする通過。 ポーランド 6月12日9時からリトアニア国境,6月13日からその他のEU域内国境(ドイツ,チェコ,スロバキア)における通過が可能となる。 ポルトガル 3月19日から,EU域外からポルトガルへの国際線の運航を停止する。 ただし,以下のフライトについては例外とする。 ・シェンゲン域に関連する国(EU加盟国でシェンゲン条約に加盟している国に加え,リヒテンシュタイン,ノルウェー,アイスランド及びスイス) ・ポルトガル語圏諸国とポルトガル間の便(ただし,ブラジルの便については,リオデジャネイロ及びサンパウロ発便のみとする) ・在外ポルトガル人が多く居住する英,米,ベネズエラ,カナダ及び南アフリカ共和国とポルトガル間の便 3月24日から,EU市民,ポルトガル語圏諸国の国民,ポルトガル在留許可を有する市民等を除き,旅行者等の入国を原則禁止する。 マルタ 3月21日から,マルタへの全ての民間航空便及び海路からの乗り入れを停止する(フェリーフライト,貨物便,人道・帰国支援便には適用されない。 ただし,7月1日から以下22か国との往来が可能となる。 直行便で到着した者のみが入国でき,搭乗者はこれらの国・地域に4週間滞在していたことを証明しなければならない。 オーストリア,キプロス,チェコ,デンマーク,エストニア,フィンランド,ハンガリー,アイスランド,アイルランド,ドイツ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,ノルウェー,イタリア(エミリア・ロマーニャ,ロンバルディア及びピエモンテ州を除く),フランス(一部地域を除く),スロバキア,スイス,ギリシャ,クロアチア,スペイン(一部地域を除く),ポーランド• マレーシア 3月18日から,外国人渡航者の入国は原則禁止する(注:出国は可能。 マレーシア入国後,以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条件となる。 国籍は問わない。 6月24日以降,入国の条件は,マレーシア到着前3日以内または到着時のPCR検査結果が陰性であること,入国後14日間の自宅隔離等。 リトアニア 3月16日から,空路,陸路,海路等あらゆる方法での外国人の入国を禁止する(ただし,リトアニアに滞在許可を得ている者,商品の搬送等を扱う業者,外交官,NATO関係者等,5月15日から,エストニア人,ラトビア人及びバルト3国に合法的に居住する外国人のエストニア,ラトビアからの入国及び,仕事・教育のために渡航するEU市民は入国が可能。 6月1日から,EEA加盟国・スイス・英国の国民又は合法的居住者は,これらの国の過去14日間の10万人あたりの感染者数が25名以下であれば,これらの国から入国が可能。 4月4日から,船舶/フェリー(キール・クライペダ間を除く。 )による乗客及びその自家用車の輸送を停止し,リトアニアを発着する旅客機の運航を運輸通信大臣の命令に基づくものに限定する(5月13日から,フランクフルト,5月28日から,オランダ(アムステルダム,エイントホーフェン)及びドイツ(ベルリン,ドルトムント)との便を再開。 ロシア 3月18日から当面の間,外交官,ロシア居住者及びロシア国籍者の配偶者・子供等を除く全ての外国人・無国籍者を対象として,ロシアへの入国を一時的に制限するとともに,ロシアの大使館・領事館における査証申請の受理,作成及び発給を停止する(電子査証の作成の停止も含む。 3月27日から,ロシアの空港と外国空港との定期便・チャーター便の運航を停止する(外国から帰国するロシア国民のための航空便及びロシア政府の個別の決定に基づく航空便は例外。 イラン 日本を含む「低リスク国」(下記「高リスク国」以外の各国)からの渡航者に対する検疫措置は以下のとおり。 「高リスク国」として指定されているアフガニスタン,アメリカ,イギリス,イタリア,インド,スペイン,ドイツ,フランス,パキスタン及びロシアの10か国からの渡航者に対する検疫措置については,以下のとおり。 陰性の場合でも,14日間の自宅隔離が義務付けられる。 適切な宿泊施設の予約確認書等が確認できない場合,入国は拒否される。 なお,14日間の隔離期間中に検査を行い,陰性結果が出た場合は隔離を終了することが可能である。 ただし,過去14日間にオーストリア又は特定国以外に滞在していないことを証明しなければならない。 (特定国一覧) アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク• カナダ 例外的に入国する全ての者に対し,症状の有無にかかわらず,宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付ける。 4月15日から,一部例外を除き,事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合には,公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付ける。 入国後の自主隔離場所までの移動時にはマスク又は口を覆う物の着用を義務付ける。 入国者は,65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。 違反した場合には最大で罰金75万加ドル,禁固刑6か月の両方又はいずれかの罰則が科される。 4月20日から,出国者及び入国者は,空港の以下の場所・場合において,非医療用マスクを着用するか,又は鼻と口を覆わなければならない。 搭乗時にマスクを所持していない場合,旅行継続は認められない。 (ア)検査場 (イ)他人と2メートルの距離を保てない場所 (ウ)保健当局に指示された場合 (ブリティッシュ・コロンビア州) 4月8日から,国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者は,事前又は入国時に,オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は,事前のオンラインによる提出を推奨。 (アルバータ州) 5月20日から,国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者は,検査場における隔離計画の提出が義務付けられる。 隔離計画には,到着後14日間の隔離場所,隔離場所までの移動手段,食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報が必要とされる。 カンボジア 5月20日付けカンボジア当局の発表に基づき,カンボジアに入国する全ての渡航者(カンボジア人を含む。 )は,到着時に検査を受けるとともに,検査の結果が出るまでの間,カンボジア政府が指定する場所で待機する必要がある。 検査の結果,同一フライト等の乗客の中に一人でも陽性者が確認された場合は,その乗客全員が,カンボジア当局が指定した施設での14日間の隔離対象となる(指定施設(ホテル)の宿泊費は自己負担となる。 一方で,同一フライト等の乗客全員の陰性が確認された場合は,地元当局及び保健当局等の観察下において,自宅等での14日間の自主隔離が求められるとともに,隔離13日目に再度検査を受けなければならない。 いずれの場合も,14日間の隔離中の出国は認められない。 また,これらの防疫措置で生じる費用は渡航者の自己負担で,カンボジアに入国する全ての外国人渡航者は,これらの費用の支払いに充てるために,カンボジア到着時に,当局に指定される銀行に最低3,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならない(現金またはデビットカードでの支払い)。 (注:具体的な費用については,在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。 emb-japan. html )• ジャマイカ 6月15日以降,全ての入国者は健康スクリーニング(検温及び症状の観察等)とリスク評価の対象となる。 外国人居住者は,リスク評価に基づき,自宅待機措置もしくは検疫となる。 高リスクと判断された場合,検査対象となり,結果が判明するまでは,保健担当官により指定される自宅もしくは政府施設で検疫となる。 陰性となった場合,14日間の自宅待機措置もしくは自宅検疫となる。 陽性となった場合,保健担当官により自宅隔離もしくは政府施設での隔離が指定される。 外国人観光客は,高リスクと判断される場合,検査対象となり,結果が判明するまでは,保健担当官により指定される自宅もしくは政府施設で検疫となる。 低リスクと判断された場合,行動制限範囲内のホテル・リゾートに向かうことが許可される。 商用目的で入国する外国人で14日以内の滞在の場合,空港もしくは指定される施設での検査となる。 結果が判明するまではホテルもしくは指定される場所での検疫となる。 陰性の場合,検疫を解かれ,商用業務が可能となる。 陽性の場合,ホテル,指定される場所もしくは政府施設で隔離となる。 なお,14日以上滞在する商用目的の外国人は,居住者と同じ扱いとなる。 また,これらの者は,直近14日間に一部欧州地域(6月22日時点で23か国・地域)以外の国に滞在歴がある事実について,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生局 かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師 に対して遅滞なく電話又は電子的手段で報告しなければならない。 欧州23か国・地域:チェコ,ハンガリー,オーストリア,ドイツ,リヒテンシュタイン,スイス,スロベニア,クロアチア,ブルガリア,キプロス,マルタ,ギリシャ,エストニア,ラトビア,リトアニア,フィンランド,ノルウェー,デンマーク,アイスランド,モンテネグロ,フェロー諸島,モナコ,ポーランド• 台湾 全ての国からの渡航者は,14日間の自宅検疫の対象となり,自宅又は指定地点からの外出,公共交通機関の利用は認められない(従わない場合は罰則あり。 「自宅検疫」中,所轄の里長(町内会長)等が毎日1,2回電話で対象者の健康状態を確認する。 短期のビジネス関係者のうち,低感染リスク国・地域(入国制限の項目を参照。 )から入境する場合は,入境後5日間防疫ホテル滞在後,PCR検査を受け,結果陰性の場合,入境後21日間の自主健康管理(注)への変更申請が可能となる。 また,低中感染リスク国・地域(入国制限の項目を参照。 日本はこれに該当する。 )から入境する場合は,入境後7日間防疫ホテル滞在後,PCR検査を受け,結果陰性の場合,入境後21日間の自主健康管理への変更申請が可能となる。 (注)自主健康管理とは,各自に以下の行動を求めるもの。 なお,衛生局からPCR検査の受診を求められる場合もある。 ア 低感染危険国からの(再)入国者のうち,当該国の国民及び同国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出・隔離措置のいずれの義務からも免除される。 イ 中度感染危険国からの(再)入国者のうち,チェコ国民及びチェコで滞在許可を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性 証明書)の提出・隔離措置のいずれの義務からも免除される。 チェコで滞在許可を有しないEU市民及び当該居住国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出又は隔離義務がある。 ウ 高感染危険国からの(再)入国者のうち,チェコ国民,チェコで滞在許可を有する外国人,EU市民及び当該居住国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出若しくは隔離義務がある。 エ チェコの滞在許可及び「long term EC resident」の資格を有しない外国人は,外国人の入国規制に従う。 *各カテゴリーに属する国は以下のとおり。 (i)低感染危険国:以下27か国 オーストリア,ブルガリア,クロアチア,キプロス,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,独,ギリシャ,ハンガリー,アイスランド,アイルランド,イタリア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ラトビア,ルクセンブルグ,マルタ,オランダ ,ノルウェー,ポーランド,ルーマニア,スロバキア,スロベニア,スペイン,スイス (ii)中度感染危険国:ベルギー・英国 (iii)高感染危険国・地域:スウェーデン・ポルトガル・シレジア・ヴォイヴォデシップ地方(ポーランド)• 米国 3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより,日本から米国への入国者は,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(socialdistancing)が求められる。 (アラスカ州) 6月6日から,州外からの全渡航者(アラスカ州住民を含む。 )に対し,14日間の自主隔離を義務付ける。 ただし,(1)出発前72時間以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示する場合,(2)出発前5日以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示した上で,アラスカ到着後7~14日以内に再度PCR検査を受け陰性だった場合,(3)アラスカ到着後7~14日以内にPCR検査を2回受け,両方とも陰性だった場合には,この限りでない。 違反者には,2万5千ドル以下の罰金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。 (北マリアナ諸島) 6月20日から,原則として,島外からの全渡航者は,以下を全て満たすことを条件に,14日間の隔離措置が免除される。 ・事前オンライン登録 ・監視システムへの登録及び報告 ・到着後5日目以降に行われる検体採取への同意 さらに,非居住者については,上記に加えて,入島前3~6日以内にPCR検査を受診し,所定の情報を記載したどう検査の証明書を提示しなければならない。 (グアム) 3月31日から,原則として,グアムに空路及び海路で入国する全ての者に対し,グアム政府指定の施設において14日間の強制隔離が行われる。 他方,グアム居住者については,身分証等でグアム居住を証明できる場合,自宅での14日間の自主検疫措置が求められる。 また,グアム非居住者は,入国日前1週間以内に実施されたPCR検査(鼻咽頭拭い)の陰性証明書でグアム政府が定める要件を満たすものを提示する場合,自身が予約したホテル等での14日間の自主検疫措置が求められる。 (ハワイ) 3月26日から,州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。 )に対し14日間の自己検疫を義務づけ,違反者には,5千ドル以下の反則金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。 香港 以下の者に対して,14日間の強制検疫措置をとる。 4月22日から,検体受付センターで喀痰を提出した後,午前中に到着する者は結果判明まで(8時間以上)同センターに待機することが求められ,午後又は夜間に到着する者は,シャトルバスでリーガル・オリエンタル・ホテル内の検査結果待機センターに移動し一泊することが求められる。 検査結果が陰性の場合は,自身で手配した手段で速やかに滞在先に行き,14日間の強制検疫に入るが,自宅検疫中の指定日に再度喀痰を採取し,それをその日の午前中に指定クリニックに配送しなければならない。 検査結果が陽性の場合は,入院,併せて濃厚接触者である同乗者は政府指定の検疫センターに収容される。 4月8日から,過去14日以内に湖北省に滞在歴がある者で,深圳湾入境ポイント,港珠澳大橋入境ポイントから入境する者は,強制自宅検疫中に喀痰を採取し,それを同日午前中に指定クリニックに配送しなければならない。 自宅で隔離措置ができない者や,家族への感染防止のため,希望する者は,施設における隔離を選ぶことができる。 ),ギリシャ,アイスランド,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,マルタ,ノルウェー,スロバキア,スロベニア,ハンガリー,フィンランド,イタリア,エストニア,アイルランド,フランス(本土のみ。

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【新型コロナ対策】カナダ入国制限と学校やビザへの影響について

カナダ コロナ 入国 制限

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