雇用 保険 の 追加 給付 に関する お知らせ と お願い 口座 確認。 雇用保険追加給付の回答票記入で参考になるサイトを紹介

まるでコント。厚労省「追加給付」の税金ムダ使いぶりが笑えない(MAG2 NEWS)

雇用 保険 の 追加 給付 に関する お知らせ と お願い 口座 確認

追加のお支払いの対象となるのは、「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を、平成16年8月以降に受給された方のうち、一定の条件を満たす方です。 対象となる方(対象となる可能性のある方を含む)に対しては、厚生労働省が把握した住所あてに、10月末以降順次「お知らせ」をお送りすることとしています。 自分は雇用保険給付の追加給付の対象になるのでしょうか A2 対象となる方(対象となる可能性のある方を含む)に対しては、厚生労働省が把握した住所あてに、10月末以降順次「お知らせ」をお送りすることとしていますので、お待ちください。 なお、厚生労働省のホームページに、不足分の計算の考え方や、大まかな追加のお支払い額の目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載しておりますで、ご確認いただければと思います。 A3 「お知らせ」には2種類があり、追加のお支払いの「対象となる方」にお送りする「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」と、「対象となる可能性のある方」にお送りする「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」です。 「お知らせ(口座確認)」は、追加のお支払いの振込先を確認させていただくための「払渡希望金融機関指定・変更届」をお送りするものです。 「お知らせ(本人確認)」は、お客様が追加のお支払いの対象かどうかを確認させていただくための「回答票(本人確認)」と、「払渡希望金融機関指定・変更届」をお送りするものです。 「お知らせ」はいつごろ届くのでしょうか。 A6 A 「お知らせ(口座確認)」の場合 同封の「お知らせ(口座確認)」の裏面の一番上の「(2)お客様の情報」欄に記載している情報(氏名、生年月日、性別、受給時期)がお客様の情報で間違いないかご確認願います。 記載の記録がお客様のもので間違いなければ、同封の「払渡希望金融機関指定・変更届」に、記入例を参照し必要事項をご記入ください。 お客様にご記入いただく欄は、 ア) 「届出者」欄のお客様の電話番号 イ) 「払渡希望金融機関」欄にお客様が振込を希望する金融機関名、支店名、口座番号(登録できる金融機関であるかどうか、金融機関コードと店舗コードはこのお電話でご案内することができます。 ) ウ) 「署名」欄に、提出日、記名・押印または署名 となっております。 お手数ですが、それぞれご記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。 B 「お知らせ(本人確認)」の場合 同封の「お知らせ(本人確認)」の表面の「(1)お知らせとご協力のお願い」欄に記載している情報(氏名、生年月日、性別)がお客様の情報で間違いないかご確認いただき、間違いがなければ、裏面の一番上の「(2)受給履歴情報」欄の記載内容をご確認願います。 受給履歴情報の記載内容にお心当たりのある場合は、同封の「雇用保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」に、記入例を参照し必要事項をご記入ください。 お客様にご記入いただく欄は、 (1) 雇用保険被保険者番号 (2) 手当受給時の振込口座(雇用保険の直近の受給の際に登録したと思われる口座を1つ以上ご記入ください。 ) (3) お勤め先(直近のお勤め先から順にさかのぼって最大3つをご記入ください。 ) (4) お客様の連絡先電話番号 となっております。 分からない事項は空欄で結構ですが、(1)~(3)のうち1つ以上と(4)は必ずご記入ください。 また、回答票(ご本人確認)の裏面が「払渡希望金融機関指定・変更届」となっていますので、こちらにもご記入いただき(上記A参照)同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。 なお、受給履歴情報にお心当たりのない方は、ご返送いただく必要はありません。 宛先に心当たりのない「お知らせ」が届いたのですが、どうすればいいでしょうか。 A7 失礼いたしました。 お手数をお掛けいたしますが、お送りした封筒の表面に、大きく「あて所に尋ねありません」とお書きいただき、最寄りの郵便局へお届け、又はポストにご投函ください。 「お知らせ」が複数届きました。 どういうことでしょうか。 A8 こちらの都合で大変申し訳ございませんが、追加のお支払いのための手続きは、当初のお支払い手続きを行ったハローワークで行うこととなっていることから、引っ越しなどで複数のハローワークから支給を受けたことがある場合などは、複数のお知らせをお届けしています。 お手数お掛けいたしますが、それぞれに(同じ内容であっても)ご回答をいただきますようお願いいたします。 「お知らせ」には、支給額が記載されていませんが、自分がもらえる金額を教えてもらえませんか。 A9 恐れ入りますが、「お知らせ」に同封の書類に必要事項をご記入・ご返送いただいた後、ハローワークにおいて、必要に応じた本人確認、最終的なお支払い額の精査をしますので、個別のお支払い額についてのご回答はできかねることをご理解ください。 なお、給付全体での1人1手当当たりの平均額は令和元年10月末現在、1,300円程度を見込んでおり、主な給付ごとの平均額は、概ね次のとおりと見込んでいます。 ・ 基本手当(付随する延長給付等を含む。 ) 約1,380円 ・ 高年齢求職者給付金 約420円 ・ 特例一時金 約490円 ・ 教育訓練支援給付金 約1,230円 ・ 高年齢雇用継続基本給付金 約10,660円 ・ 育児休業給付 約3,210円 ・ 介護休業給付 約1,370円 また、厚生労働省のホームページに、不足分の計算の考え方や、大まかな追加のお支払い額の目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載していますで、ご確認いただければと思います。 なぜでしょうか。 A10 この度はご迷惑をおかけして申し訳ありません。 「お知らせ」は、ハローワークで保有する氏名、生年月日等の情報をもとに、追加のお支払いの「対象となる可能性のある方」にもお送りしています。 「お知らせ」に記載の「氏名」、「生年月日」、「性別」、「受給時期」がお客様の情報で間違いないかご確認いただき、お心当たりのない場合は、ご返送いただく必要はありません。 亡くなった家族に「お知らせ」が届きました。 どうしたらいいでしょうか。 A11 お亡くなりになったお支払いの対象の方に代わり、ご遺族の方が届出できることとなっております。 つきましては、 厚生労働省ホームページの「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」又はお問合せ専用ダイヤルにて、お亡くなりになった対象の方やご遺族の方の情報をご登録ください。 いただいた情報をもとに、届出のための書類をこちらからお送りさせていただきますが、準備に時間を要するため、しばらくお待ちいただきますことを予めご了承願います。 「お知らせ」が届いた本人が、現在別のところに住んでいるのですが、どうすればいいでしょうか。 A12 失礼いたしました。 もし、ご本人様の現在のお住まいをご存じで、可能であれば、お手数をお掛けいたしますが、ご本人様へ転送していただきますようお願いします。 ご本人様におかれては、「お知らせ」に同封の「払渡希望金融機関指定・変更届」には、あらかじめ住所が記載されておりますので、二重線で訂正・押印のうえ、現住所をご記入いただき、ご返送いただきますようお願いいたします。 ご本人様のお住まいをご存じなければ、お手数をお掛けいたしますが、お送りした封筒の表面に、大きく「あて所に尋ねありません」とお書きいただき、最寄りの郵便局へお届け、又はポストにご投函ください。 「お知らせ」を無くしたので再度送ってほしいのですが。 A13 お問合せ専用ダイヤルへご連絡をお願いします。 お問合せ専用ダイヤルでお客様の情報をお聞きした後、厚生労働省において、お客様が今回の「お知らせ」の対象となる方であることを確認したうえで、お送りするための手続きを行います。 したがって、到着まで一定の日数がかかりますことを予めご了承願います。 雇用保険の各種給付を過去に複数回(種類)受給しましたが、「お知らせ」の「受給時期」欄に載っていないものがあります。 なぜでしょうか。 A14 「お知らせ」の「受給時期」欄には、追加のお支払いが生じる(可能性のある)給付金分について、給付を受けたおおむねの期間や、受給が決まった日などを最大8つまで記載しています。 したがって、過去に給付があっても、今回の追加のお支払いが生じない給付金分や、8件を超える分については記載しておりません。 また、「お知らせ」は、給付金を支給したハローワークごとにお届けしているため、1つの「お知らせ」には、支給したハローワーク分のみを記載しています。 ホームページ(又は問合せ専用ダイヤル)に氏名、住所等を登録したのですが、「お知らせ」が届きません。 A15 追加のお支払いの対象となるのは、「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を、平成16年8月以降に受給された方のうち、一定の条件を満たす方です。 対象となる方(対象となる可能性のある方を含む)に対しては、厚生労働省が把握した住所あてに、10月末以降順次「お知らせ」をお送りすることとしていますのでお待ちください。 なお、追加のお支払いの対象となる方が、全体で約1,900万人に上ることから、「お知らせ」の送付までに数か月かかることもありますので、ご理解をお願いします。 また、対象となる(可能性のある)方であって、厚生労働省が把握している氏名・住所から変更があった方(ホームページ、問合せ専用ダイヤルに氏名、住所等を登録された方を含む。 )については、お知らせの送付が数か月後となる見込みとなりますので、お待ちいただきますようお願いします。 なお、ホームページ(又は問合せ専用ダイヤル)に氏名、住所等をご登録いただいた方で、追加のお支払いの対象とならない方に対しては、その旨のお知らせをお送りすることとしています。 現在、雇用保険給付(基本手当など)を口座振り込みで受給中ですが、改めて「払渡希望金融機関指定・変更届」を提出する必要がありますか。 A16 「お知らせ」では、現在、雇用保険の各種給付を受給中であるか否かを問わず、追加のお支払いの対象となる方(対象となる可能性のある方を含む)全員に「払渡希望金融機関指定・変更届」を同封してお送りしています。 大変お手数ですが、追加のお支払いを、現在受給中の口座と同じ口座に振 込みを希望される場合であってもご返送いただきますようお願いします。 なお、現在受給中の口座と異なる口座を指定された場合、現在受給中の口座も併せて変更されてしまいますので、ご留意いただきますようお願いします。 どの金融機関でも給付金の振り込みは可能でしょうか。 A17 ネットバンク等の一部の金融機関では振込ができない場合があります。 (登録できる金融機関名、金融機関コードと店舗コードは。 ) 現在受給中の振込口座と、追加給付の振込口座を分けて欲しいのですが可能ですか。 A18 大変申し訳ありませんが、現在受給中の振込口座と、今回の追加のお支払いの振込口座を分けることは出来かねます。 なお、現在受給中の口座と異なる口座を指定された場合、現在受給中の口座も併せて変更されてしまいますので、ご留意いただきますようお願いします。 「回答票(ご本人確認)」は必ず記載しなければならないのでしょうか。 A19 「回答票(ご本人確認)」は、追加のお支払いの「対象となる可能性のある方」にお送りし、ご返送いただいた後、ハローワークにおいて、その回答内容をもとに、追加のお支払いの対象となる方であるかどうかを判断するためのものです。 したがって、「お知らせ」の裏面の一番上の「(2)受給履歴情報」欄の記載内容をご確認いただき、お心当たりのある場合は、同封の「回答票(ご本人確認)」及び裏面の「払渡希望金融機関指定・変更届」に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。 なお、お心当たりのない方は、ご返送いただく必要はありません。 「回答票(ご本人確認)」の記入事項のうち、分からない(記入できない)ものがあるのですが。 A20 「回答票(ご本人確認)」のお客様にご記入いただく欄は、 (1) 雇用保険被保険者番号 (2) 手当受給時の振込口座(雇用保険の直近の受給の際に登録したと思われる口座を1つ以上ご記入ください。 ) (3) お勤め先(直近のお勤め先から順にさかのぼって最大3つをご記入ください。 ) (4) お客様の連絡先電話番号 となっております。 分からない事項は空欄で結構ですが、(1)~(3)のうち1つ以上と(4)は必ずご記入ください。 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」)について、記入内容を証明するための書類(通帳又はキャッシュカードの写し、雇用保険被保険者証の写し、勤務先の書類など)を同封しなくてもよいのですか。 A21 記入内容を証明するための書類の写しの同封は必要ありませんので、記入例を参照のうえ、内容を正確にご記入いただきますようお願いします。 記入した「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」)を郵送せず、最寄りのハローワークへ持参してもよいですか。 A22 今回の追加のお支払いは、当初のお支払い手続きを行ったハローワークが行うこととしており、必ずしも最寄りのハローワークと同じとは限らないことから、特段の支障がない限り、同封の返信用封筒で郵送にてご返信をお願いします。 (切手を貼る必要はありません。 ) 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」)に必要事項を記入して返送すれば、必ず給付金が支給されるのでしょうか。 A23 A 「お知らせ(口座確認)」の場合 「払渡希望金融機関指定・変更届」をご返送いただいた後、ハローワークにおいて、最終的なお支払い額を精査しますので、その結果、例えば、過去にお支払いした給付金の返還を求めている場合など、まれに追加のお支払いが発生しない場合もあり得ます。 その場合は、その旨のお知らせとともに、提出いただいた「払渡希望金融機関指定・変更届」をお返しします。 B 「お知らせ(本人確認)」の場合 「回答票(ご本人確認)」(及び「払渡希望金融機関指定・変更届」)をご返送いただいた後、ハローワークにおいて、その回答内容をもとに、追加のお支払いの対象となる方であるかどうかを判断するとともに、最終的なお支払い額を精査しますので、その結果、追加のお支払いの対象でないと判断する場合や、例えば、過去にお支払いした給付金の返還を求めている場合など、まれに追加のお支払いが発生しない場合もあり得ます。 その場合は、その旨のお知らせとともに、提出いただいた「回答票(ご本人確認)」(及び「払渡希望金融機関指定・変更届」)をお返しします。 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」)の返送はいつまでにしなければいけないのですか。 A24 「払渡希望金融機関指定・変更届」、「回答票(ご本人確認)」の返送期限は特段設けておりませんが、今回の追加のお支払いは、本来、当初からお支払いすべきであったものですので、お手数をおかけして大変申し訳ありませんが、なるべく早めにご返送いただきますようお願いします。 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」)を返送してから給付金が口座に振り込まれるまでに、どのくらいかかるのでしょうか。 A25 ご返送いただいた書類について、ハローワークにおいて、必要に応じた本人確認、最終的なお支払い額の精査、振込口座の確認などの手続きが終了次第、対象となる方に対して、口座振込にて追加のお支払いをすることとしています。 その時点で返送されている書類の件数によって、手続きに時間がかかることもありますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。 返送した「払渡希望金融機関指定・変更届」に間違って記入してしまった(または、記入した口座を変更したい)ので送り返して欲しいのですが。 A26 お問合せ専用ダイヤルへご連絡をお願いします。 お問合せ専用ダイヤルでお客様の情報をお聞きした後、厚生労働省において、お客様が今回の「お知らせ」の対象となる方であることを確認したうえで、返送の手続きを行います。 したがって、到着まで一定の日数がかかりますことを予めご了承願います。 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」)を返送し、支給対象者となった場合、改めて何かお知らせが届くのでしょうか。 A27 ハローワークで必要に応じた本人確認、最終的なお支払い額の精査などを行ったうえで、お支払いの対象となる方に対しては、お支払いの処理を行った後に、はがき形式の「支給決定通知書」をお送りします。 この決定通知書には、「支給決定金額」、「振込口座」、「支給決定金額の内訳」を記載しています。 本人の代わりに家族が問い合わせの電話をしてもいいですか。 A28 ご家族の方が代理でお問合せ専用ダイヤルへ問い合わせいただくことは可能ですが、ご本人様の受給額、手続きの進捗状況等の個人情報に関するご回答はいたしかねますので、ご理解のほどお願いします。 なお、追加のお支払い額については、厚生労働省のホームページに、不足分の計算の考え方や、大まかな目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載しておりますで、ご確認いただければと思います。 A29 雇用保険の失業等給付は、雇用保険法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額に含める必要はありません。 詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。 追加給付を受給したために、年金額が減額されたり、停止されることはありません。 また、遡って返還等を求められることもありません。 詳しくはお近くの社会保険事務所までお問い合わせください。

次の

雇用保険を受給中・受給されていた方へ 各種給付に追加給付がある可能性があります

雇用 保険 の 追加 給付 に関する お知らせ と お願い 口座 確認

<追加給付に関する厚生労働省のホームページ> < 総 論> Q1 雇用保険、労災保険等に追加給付が発生するとのことだが、 何が起きたのか(事案の概要如何)。 A1 このたびは御迷惑をおかけして大変申し訳ありません。 毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを 一部 抽出調査で行っていたことにより、 平成 16 年以降の同調査における 賃金額が低めに出ていました。 このことから、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を 算定している雇用保険制度、労災保険制度、船員保険制度における 給付額に影響が生じております。 このため、平成 16 年以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付 を受給した方の一部 (及び雇用調整助成金など事業主向け助成金を 受けた事業主の一部)の方に対し、 追加給付が必要となりました。 現在受給中の方も該当する場合があります。 厚生労働省としては、平成 16 年以降、追加給付が必要となる時期 に遡って 追加給付を実施してまいります。 Q2 厚生労働省として、どう対応するつもりなのか。 A2 平成 16 年以降追加給付が必要となる時期に遡って対応します。 現在受給されている皆様にも対応します。 本来の額よりも多くなっていた方には、返還はお願いすることはござ いません。 < 個人向けQ&A回答> Q3 雇用保険関係の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象となりますか。 また、いつ頃、追加給付は支払われますか。 A3 「基本手当」 、「再就職手当」 、「高年齢雇用継続給付」 、「育児休業給付」 などの 雇用保険給付を、平成 16 年 8 月以降に受給された方が対象と なり得ます。 大変御迷惑をおかけして申し訳ありませんが、 お待ちくださいます ようお願いいたします。 具体的には、まず現に受給中の方について、準備を整えた上で、 3 月中に、その日以後失業していた日について支給する際は、 再計算し た金額での支給を開始する予定としています。 一方で、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている方の分も含めて、 「既に支給が行われた分」については、 現住所の把握 等の追加作業が必要なことから、 作業スケジュールの検討に今しばら く時間をいただきたく存じます。 できるだけ速やかにスケジュールをお示しできるよう、努力してま いります。 なお、労働政策総合推進法の就職促進手当等は、システムによらず追加給付を行いますので、 ハローワークでの確認・準備作業が終了し次第、追加給付の事務を開始いたします。 具体的には、まず、現に受給中の方について、 3月中に、その日以後 の支給決定については再計算した金額での支給を 開始する予定とし ています。 一方で、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている方 の分も含めて、 「既に支給が行われた分」については、追加支給スケ ジュールの検討に 今しばらく時間をいただければと思います。 できるだけ速やかにスケジュールをお示しできるよう、努力してま いります。 Q4 手続のためにハローワークに行く必要がありますか。 A4 できるだけハローワークへお越しいただくことのないような手続を 検討しています。 このお手紙で、振り込み予定口座等が確認できれば、 口座振り込み で追加給付をお支払いすることを想定しています。 Q5 自分が対象になるかどうかを調べる方法はありますか。 なぜ、対象となるかどうかが、すぐわからないのでしょうか。 A5 「基本手当」 、「再就職手当」 、「高年齢雇用継続給付」 、「育児休業給付」 などの 雇用保険給付を、平成 16 年 8 月以降に受給された方が対象と なり得ます。 具体的に追加給付になるかどうかの確認のためには、 対象者の特定や 追加給付額の計算のためのシステム改修等が必要であり、 一定の期間 を要しますので、お待ちいただくよう、お願いいたします。 システム改修等の準備が整い次第、住所データが残っている方につ いては、 お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。 住所データがない受給者の方や転居等で住所が不明となった受給者 の方については、 記者発表やホームページ等を通じて、 追加給付の可能性 がある給付の種類や受給時期等を随時お示しし、 国民の皆様に申し 出ていただくようご協力を呼びかけていきます。 今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も 厚生労働省ホームページにて随時公表していきます。 Q6 自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。 なぜ、追加給付の給付額が、すぐわからないのでしょうか。 A6 具体的な追加給付の給付額については、対象者の特定や追加給付額の計算のための システム改修等が必要であり、一定の期間を要しますの で、 お待ちいただくよう、お願いいたします。 今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も 厚生労働省ホームページにて随時公表していきます。 Q7 追加給付額の目安を教えてください。 A7 実際の追加給付額は人によって様々ですが、 一人当たりの平均では 1,400 円程度と見込まれています。 具体的な追加給付の給付額については、対象者の特定や追加給付額の計算のための システム改修等が必要であり、一定の期間を要しますので、 お待ちいただくよう、お願いいたします。 Q8 今、基本手当等を受給しているのですが、もらえる金額が増える のでしょうか。 A8 現に基本手当等を受給している方も追加給付の可能性はあります。 準備を整えた上で、3月中に、その日以後失業していた日につい て支給する際は、 再計算した金額での支給を開始する予定としていま す。 これ以前に発生する追加給付分については、 できる限りすみやかに 追加給付させていただきますが、 関係のコンピュータシステムの改 修が必要なことから作業スケジュールの検討に 今しばらく時間をいただきたく存じます。 できるだけ速やかにスケジュールをお示しできるよう、努力してまいります。 また、今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付 の進捗状況も 厚生労働省ホームページにて随時公表していきます。 Q9 追加給付を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要 があるでしょうか。 A9 雇用保険の場合、基本的に御本人確認ができれば、追加給付の実施が 可能ですが、 受給資格者証や被保険者証があると、手続きがスムーズ です。 なお、労働施策総合推進法の就職促進手当の場合、 お手許に就職促 進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類を お持ちの 場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。 Q10 ハローワークに登録されている住所(や氏名等)と現在の住所(や 氏名等)が 一致しているか心配です。 確認する方法はありますか。 A10 氏名(漢字、フリガナ) 、性別、生年月日、住所、雇用保険被保険者番号を 仰っていただければ、必要に応じ、ハローワークに保存されて いるデータを修正の上、 今後の手続きに活用させていただきます。 御相談の期限は、当面、設けません。 Q10-2 追加給付の加算額とは何ですか。 なぜ支給するのですか。 いくら 位もらえるのですか。 A10-2 今般の雇用保険・労災保険等の「追加給付」については、 過去に行 われた給付額と本来であれば給付されていた金額との「差額」に、 そ の「差額」が現在価値に見合う額となるようにするための金額を「加 算額」 として給付することとしています。 実際の状況は人によって様々です。 Q10-3 今回の追加給付は時効にはかかっていないのですか。 A10-3 今回の追加給付については、賃金日額の上限額・下限額等を厚生労働大臣告示で 改めることにより初めて発生する権利ですので、時効に はかかっていません。 Q10-4 今回の追加給付はいつまでに手続を行えば良いでしょうか。 A10-4 システム改修等の準備が整い次第、住所データが残っている方につ いては、 厚生労働省からお手紙にてご連絡を差し上げることを予定し ています。 住所データがない受給者の方や転居等で住所が不明となった受給者の方については、 記者発表やホームページ等を通じて、 追加給付の可能性がある給付の種類や受給時期等をお示しし、 国民の皆様に申し出 ていただくようご協力を呼びかけていきます。 これらにより、振込先口座などの必要な情報が確定できましたら、 順次、追加給付額のお支払いをさせていただきます。 今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も 厚生労働省ホームページにて随時公表していきますので、ご参 照ください。

次の

まるでコント。厚労省「追加給付」の税金ムダ使いぶりが笑えない(MAG2 NEWS)2019年1月に発表された「毎月勤労統計の不適…|dメニューニュース(NTTドコモ)

雇用 保険 の 追加 給付 に関する お知らせ と お願い 口座 確認

氏名と生年月日等の情報で送っているとのことなので同姓同名同生年月日の別人がいるのではないのでしょうか。 追加のお支払いの対象かどうかを確認させていただくための「回答票(本人確認)」で本人特定された方に支払われるみたいです。 厚生労働省ホームページ Q10 過去に雇用保険給付をもらった記憶がありませんが、「お知らせ」が届きました。 なぜでしょうか。 A10 この度はご迷惑をおかけして申し訳ありません。 「お知らせ」は、ハローワークで保有する氏名、生年月日等の情報をもとに、追加のお支払いの「対象となる可能性のある方」にもお送りしています。 「お知らせ」に記載の「氏名」、「生年月日」、「性別」、「受給時期」がお客様の情報で間違いないかご確認いただき、お心当たりのない場合は、ご返送いただく必要はありません。 Q3 「お知らせ」の内容はどのようなものでしょうか。 A3 「お知らせ」には2種類があり、追加のお支払いの「対象となる方」にお送りする「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」と、「対象となる可能性のある方」にお送りする「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」です。 「お知らせ(口座確認)」は、追加のお支払いの振込先を確認させていただくための「払渡希望金融機関指定・変更届」をお送りするものです。 「お知らせ(本人確認)」は、お客様が追加のお支払いの対象かどうかを確認させていただくための「回答票(本人確認)」と、「払渡希望金融機関指定・変更届」をお送りするものです。

次の