1.「退職時の年齢」を選択して下さい。 2.「勤務していた年数」を選択して下さい。 3.「退職前6ヶ月間の給与総額」を入力して下さい。 (半角数字) 賞与(ボーナス)やインセンティブは除いて、住宅手当、通勤手当などは含めて下さい。 4.下のボタンを押すと計算を行います。 1日あたりの給付額(基本手当日額)は 円です。 給付される日数(所定給付日数)は となります。 給付総額は となります。 こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。 【スポンサーリンク】 1日あたりの給付額(基本手当日額) 1日あたりの給付額は基本手当日額と呼ばれ、1日あたりの賃金(退職する前6ヶ月の賃金の合計を180で割った金額)に給付率をかけて算出されます。 退職時の年齢ごとに最高額や最低額が決められており、収入の低い方に配慮して1日あたりの賃金が低いほど給付率が高くなっています。 各数値は、毎月勤労統計調査で調査されている「毎月決まって支給される給与」の前年度の平均額をもとに変更が行われます。
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退職後に転職活動をする方にとって、「失業手当」や「失業給付金」と呼ばれることもある雇用保険制度の「基本手当」の給付を受けられるかどうかは、活動期間中の収入を左右する重要な問題です。 失業給付金を受けるための条件を知り、いざというときのために、給付を受けるために必要なこと、条件にあてはまる期間や手続きの流れなどについて、あらためて確認しておきましょう。 失業給付金を受給するための条件とは? まずは前提として、失業給付金を受けるための条件を確認しておきましょう。 条件1. 失業状態である 失業状態とは? ここでいう「失業状態」とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための転職活動をしていながら、仕事に就くことができない状態にあることを指します。 したがって、雇用保険の加入者であっても次のようなケースは失業と認められませんので注意が必要です。 ・ 家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている• ・ 学業に専念することになった• ・ すでに次の就職先が決まっており、転職活動をする予定がない• ・ 自営業を始めた(準備を含む)• ・ 会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む) ただし、以下の場合はハローワークに失業給付金の受給期間延長手続きを行うことによって、働ける環境が整ったあとで給付を受けることができます。 ・ 病気、ケガ、妊娠、出産、育児などのためすぐに働けない• ・ 病人介護などのためにすぐに働けない 条件2. 退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月として数えます。 ただし、特定受給資格者や特定理由離職者については、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上)が、通算して6カ月以上ある場合も可。 ・ 特定受給資格者とは:倒産、リストラ、解雇などによって失業した人• ・ 特定理由離職者とは:契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人や、病気、出産、配偶者の転勤などの理由で失業した人 条件3. ハローワークに求職の申し込みをしている ハローワークで渡される「求職票」に氏名や住所、経歴や就職の希望条件などを記入し、提出することで求職の申し込みを行います。 失業給付金の受給手続きの最初に行うべきものです。 失業給付金を受給するまでの流れは? 基本的な流れは以下のとおりです。 ハローワークで求職の申し込み(離職票と求職票の提出)を行う• 7日間の待期期間• 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席• その後1週間程度で初給付• 以降は毎月(4週間に一度)の失業認定日に出席、その後約1週間程度で給付 よくある疑問 失業認定日とは? 条件3で説明した「失業状態」にあることを確認する日です。 指定された日にハローワークへ行き、求職活動の状況を申告するなど手続きを行うことで失業状態にあることの認定を受けます。 退職理由による受給開始時期は? 注意しておきたいのは退職理由によって失業給付金の受給開始時期が異なる点です。 具体的には、• ・ 会社都合による退職:7日間の待期期間満了後から給付対象となります• ・ 自己都合による退職:上記待期期間+3カ月間の給付制限期間を経て給付対象となります したがって、自己都合での退職の場合、約3カ月間は失業手当を受け取れないことになってしまいます。 ただし自己都合であっても、正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。 詳しくはハローワークで相談してみてください。 手続きに必要なものは? ハローワークでの求職申し込みの際に必要となる書類は以下のとおりです。 事前に揃えたうえで持参しましょう。 ・ 離職票1、2• ・ 雇用保険被保険者証• ・ 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)• 5cmの正面上半身のもの)を2枚• ・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)• ・ 印鑑• ・ 求職申込書• ・ 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類) 支給される金額は? 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額で、およそ離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。 給付率は元の賃金によって異なり、金額が低い方ほど率が高くなります。 なお基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が定められており、2016年8月1日現在で以下のとおりとなっています(毎年8月1日に改定されています)。 30歳未満 6,370円• 30歳以上45歳未満 7,075円• 45歳以上60歳未満 7,775円• 60歳以上65歳未満 6,687円 失業給付金はいつまでもらえるの? 次の仕事が決まるまでの間、「所定給付日数」までの期間を限度として基本手当の支給を受けることができます(その間は「失業認定」を毎月受ける必要があります)。 所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間などによって決定され、具体的には以下のとおりです。 被保険者で あった期間 1年未満 1年以上 5年未満 5年以上 10年未満 10年以上 20年未満 20年以上 自己都合、定年退職などにより離職した方 全年齢共通 90日 120日 150日 倒産、解雇などにより離職した方 30歳未満 90日 90日 120日 180日 - 30歳以上 35歳未満 180日 210日 240日 35歳以上 45歳未満 240日 270日 45歳以上 60歳未満 180日 240日 270日 330日 60歳以上 65歳未満 150日 180日 210日 240日 障がいを持つ方など就職困難な状況にある方 45歳未満 150日 300日 45歳以上 65歳未満 360日 「再就職手当」とは? 再就職手当とは、失業給付金の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当で、受給には以下のような条件を満たす必要があります。 ・ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること• ・ 1年を超えて安定的に雇用されることが確実である職業に就いたこと• ・ 再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること• ・ 待期期間経過後に就職したこと• ・ 離職前の事業主、また関連会社など密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでないこと• ・ 受給資格決定前に内定を受けた事業主に雇用されたものでないこと• ・ 過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと• 支給残日数によって、50%なのか60%なのかが決まります。 ただし基本手当日額の上限は、5,805円(60歳以上65歳未満は4,707円)です。 (2016年8月1日時点の金額です。 毎年8月1日以降に変更されることがあります。 dodaエージェントサービスを通じて求人に応募し、採用された場合、「厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者による紹介」に該当します。 直接、ご自身で企業へ応募する求人で採用が決定された場合は、これに該当いたしません。
次の自分が貰える失業保険の金額を計算する あなたが貰える失業保険の「給付日数、日額手当、月額手当、手当総額」を計算できます。 算出に必要なデータは6カ月間の給与総額、年齢、勤続年数、退職理由のみです。 6カ月間の給与(賞与を除く)を半角数字で入力します。 年齢、勤続年数、退職理由を選びます。 計算ボタンを押します。 6カ月間の給与 円 年齢 勤続年数 退職理由 自己都合 会社都合 給付日数 日間 日額手当 円 月額手当 円 手当総額 円 失業保険の給付額は、今まで勤めていた会社から受け取った「退職前の6カ月間の給与」の約50~80%に相当します。 割合に幅がある理由は、賃金の高さで金額に大きな差が生まれないよう、平均的に支給するためです。 賃金が高い人ほど多くの給付金を受け取れはしますが、賃金の低い人ほど高いレートが適用されます。 また、受給者は退職理由で自己都合と会社都合に分類されますが、失業保険の申請者は若い世代では自己都合が過半数を占め、年齢が増えると会社都合の人が増えていきます。 自己都合と会社都合の人では日額手当や月額手当に違いはありません。 ただ、会社都合の人は転職活動の準備がしにくいため、 給付日数が自己都合の人の1. 0~2. 2倍に延長されていて、手当総額が増加します。 年齢で計算式を知る 賃金日額が計算できたら、今度は年齢別の表に賃金日額を当てはめて、 A~Fのいずれかの計算式を知ります。 年齢は「30歳未満、30~44歳、45~59歳、60~64歳、65歳以上」の5つに分類されています。 例えば、年齢が35歳、賃金日額が5900円の人は「C」です。 年齢 賃金日額 計算式 給付率 30歳未満 2499円以下 A 81%以上 2500~5009円 B 80% 5010~1万2330円 C 51~79% 1万2331~1万3630円 D 50% 1万3631円以上 E 49%以下 30~44歳 2499円以下 A 81%以上 2500~5009円 B 80% 5010~1万2330円 C 51~79% 1万2331~1万5140円 D 50% 1万5141円以上 E 49%以下 45~59歳 2499円以下 A 81%以上 2500~5009円 B 80% 5010~12330円 C 51~79% 1万2331~1万6670円 D 50% 1万6671円以上 E 49%以下 60~64歳 2499円以下 A 81%以上 2500~5009円 B 80% 5010~1万0980円 F 46~79% 1万0981~1万5890円 D 45% 1万5891円以上 E 44%以下 65歳以上 2499円以下 A 81%以上 2500~5009円 B 80% 5010~1万2330円 C 51~79% 1万2331~1万3630円 D 50% 1万3631円以上 E 49%以下 情報取得日 2019年7月時点 給付率は基本的には「81%以上、80%、51~79%、50%、49%以下」などと5段階に分かれていて、賃金日額が高い人ほど給付率が下がっています。 これは生活できる水準を考慮しているためで、低所得者ほど相対的に手厚いサポートが受けられる仕組みです。 ただし、給付率は目安になる数値であるため、ここでは重要でありません。 退職理由が自己都合の人は「勤続年数が1~10年未満で90日間、10~20年未満で120日間、20年以上で150日間」となり、年齢に関係なく一律で決まっています。 退職理由が会社都合の人は「勤続年数が1年未満で90日間、1~5年未満で90~180日間、5~10年未満で120~240日間、10~20年未満で180~270日間、20年以上で240~330日間」となり、年齢によって給付期間に幅があります。 データは厚生労働省発表の最新版 失業保険の給付額の計算はが毎年7月1日以降に発表するデータに基づいて、プログラムを組んでいます。 そのため、 現時点では2019年7月時点のデータが最新版です。 毎年データが更新される理由は、雇用保険法第18条の規定により、前年度の勤労統計における平均給与額の変動比率に応じて、その年の給与水準に修正されるためです。 雇用保険制度は「失業した人や教育訓練を受ける人などの生活のサポート、就職や転職活動の促進、社会全体の雇用の安定化」に対して、失業保険などの各種手当を給付しています。 また「失業の予防、雇用状態の是正や雇用機会の増大、労働者の能力の開発や向上、その他労働者の福祉の増進を図るための雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業」を行っています。 この雇用保険制度を無駄なく利用して、次のライフステージへの足掛かりにしましょう。 ちなみに雇用保険のわからないことは雇用保険のしおりに詳しく掲載、もしくはハローワークの職員の人たちもていねいに説明してくれます。
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