対角線の2方向を開けることが推奨されています。 また、除菌ですが、 机や椅子などの児童生徒が触れる可能性があるところについて、 除菌しましょう。 ピアノや打楽器、CDラジカセや電機のスイッチなどもそうですね。 学校の方針で無理かもしれませんが、 児童生徒の係が除菌を行うことも、これからのスタイルを考えたら、 学校において必要な活動かもしれません。 さらには、 児童生徒が絶対に触ってはいけないところを周知する ことも必要かもしれません。 最後に、学校としての消耗備品が許すならば、 アルコール消毒液の設置も行いたいものです。 身体的な接触や対面となることを回避するためにも、 児童生徒の座席を固定しておきましょう。 「授業では、気分を変えるため、毎回座席を変更している」、 そんな音楽科の先生もいるかもしれませんが、 しばらくは固定した座席が良いかと思います。 また、「うちの音楽室には椅子しかない」 という学校の場合ですが、 可能ならば、 机もあるほうが、落ち着く子どもは多いと思います。 (可動域を極力減らすということ) また、児童生徒が対面となることを避けるために、 当然間隔を広げますが、 市松模様的な配置や、 顔を向けなくても良い程度の 広めの扇型など、 子どもたちの 顔の向きも意識して配置をしてみましょう!.
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問1 4月16日に緊急事態宣言の地域が拡大されましたが、学校の臨時休校はどうなりますか。 A 4月7日に、政府による緊急事態宣言が発出され、5月6日までの1カ月間、緊急事態措置を実施すべき地域として埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・兵庫県及び福岡県が指定されました。 その後、4月16日に、対象地域が全都道府県に拡大されるとともに、上記7都府県に加えて、北海道・茨城県・石川県・岐阜県・愛知県・京都府の計13都道府県については、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある地域とされることになりました。 今後、市区町村や学校法人といった学校の設置者は、都道府県知事からの協力要請等を受けて、地域や児童生徒等の生活圏におけるまん延状況を踏まえながら、学校を臨時休業する際には、上記ガイドライン等を踏まえて、適切に対応していくことになります。 このことを受けて、文部科学省では、4月17日にガイドラインを改訂しました。 問2 学校再開等にあたって、「3つの条件が同時に重なる場」を避けるための工夫として、どのようのものが考えられますか。 A 学校において「3つの条件が同時に重なる場」を避けるための工夫としては、以下のような対応が考えられます。 (1)換気の徹底 教室等のこまめな換気を実施すること(可能であれば2方向の窓を同時に開けること)。 その際、衣服等による温度調節にも配慮すること。 (2)近距離での会話や発声等の際のマスクの使用等 多くの学校においては人の密度を下げることに限界があり、近距離での会話や発声等が必要となることも考えられるため、飛沫を飛ばさないよう、咳エチケットの要領でマスクの装着を心がけること。 また、各学校において、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策及び学校医や学校薬剤師と連携した保健管理体制の整備などの万全な感染症対策をお願いしているところです。 問3 学校ではマスクの着用が必要ですか。 A 基本的な考え方として、学校において、子供たちの間に十分な距離があり、かつ、換気を適切に行っている室内や屋外である場合には、マスクの着用は必ずしも必要ではありません。 一方で、例えば教室において、子供たちの間に十分な座席の距離が取りにくく、近距離での会話が必要な場合には、適切に換気を実施した上で、マスクを着用することが望ましいと考えられます。 問4 市販のマスクが買えないのですが、手作りすべきでしょうか。 A マスクについては、国内外において急激に需要が増加しており、依然としてその不足が解消しおりませんが、現在、関係省庁が連携して取組を進めております。 このため、ご家庭で市販のマスクを購入できない場合、新学期に向けて、各ご家庭においてお子様用の手作りマスクを作成いただきたいと考えております。 手作りマスクの作成方法については、子どもの学び応援サイト等に掲載しております。 裁縫をしなくても、ハンカチとヘアゴムだけで簡単に作れる手作りマスクもご紹介しておりますので、ぜひご活用ください。 問5 子供が登校する前に気を付けることはありますか。 A お子様の登校前に、ご家庭において、毎朝、検温と風邪症状の確認をお願いします。 問6 子供に風邪の症状がみられる時でも学校に行かせて良いのでしょうか。 A もしお子様に発熱、咳、喉の痛み等の風邪の症状が見られる場合は、ご自宅で休養していただくことになります。 風邪の症状が見られる場合は、まずは学校にご連絡・相談下さい。 なお風邪の症状により登校しなかった場合でも、学校を「欠席」したという扱いにはなりません。 問7 臨時休業を行うことで子供たちの学習に遅れが生じることが心配ですが、どのような対策がとられていますか。 A 子供たちの学習に著しい遅れが生じることのないよう、学校に登校できない子供たちに対しては、学校が適切な家庭学習を課すとともに、登校日の設定や家庭訪問の実施、電話、電子メール等の様々な手段を通じた教師による学習指導や学習状況の把握と組み合わせて、可能な限りきめ細かく学習を支援いただくようお願いしています。 具体的には、主たる教材である教科書及びそれと併用できる教材、動画等(例えば、教育委員会や学校作成のプリント、テレビ放送、教育委員会等が提供するICT教材や動画、パソコンやタブレット端末等による個別学習が可能なシステムを活用した学習、テレビ会議システム等を活用した同時双方向型の指導)を組み合わせて行っていただくことが重要であると考えています。 また、その際には、子供たちの規則正しい生活及び学習習慣の維持、学習の流れの分かりやすい提示等の観点から、例えば、一日の学習のスケジュールや一週間の学習の見通しなどを併せて示すことなど、それぞれの子供たちや家庭の実情を踏まえつつ、丁寧な指導が学校によって行われるよう留意いただくこととしています。 また、登校できるようになった後には、学校で、補充のための授業や補習を行うなど、学習の遅れを補うための可能な限りの措置を講じることとしており、特に、学習内容の定着が不十分な子供たちには、別途、個別に補習を実施する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じることを教育委員会や学校にお願いしています。 文部科学省においても、自宅等で安心して活用できる教材や動画等を紹介する「子供の学び応援サイト」を文部科学省ホームページに開設していますので、ぜひご活用ください。 (参考)子供の学び応援サイト なお、子供たちの各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては弾力的に対処し、子供たちの進級や進学などに不利益が生じないよう配慮することを、学校や教育委員会にお願いしています。 問8 休業期間中の家庭学習で教科書が必要なのはなぜですか。 A 教科書は、教育課程の構成に応じて系統的に組織配列された学校教育における主たる教材であり、子供たちに必要な基礎的・基本的な教育内容を保障するものです。 こうした点も踏まえ、休業期間中の家庭学習においても、主たる教材である教科書に基づく家庭学習を課すよう各学校に示しています。 休業期間中に子供たちの学習に遅れが生じることのないよう、各学校において教科書の速やかな給与が行われますので、保護者の皆様におかれても学校への理解、協力についてお願いいたします。 問9 休業期間中の家庭学習の成果は学校でどのように取り扱われますか。 A 子供たちの学習に著しい遅れが生じることのないよう、学校に登校できない子供たちに対しては、学校が適切な家庭学習を課すとともに、登校日の設定や家庭訪問の実施、電話、電子メール等の様々な手段を通じた教師による学習指導や学習状況の把握と組み合わせて、可能な限りきめ細かく学習を支援いただくようお願いしています。 その内容としては、登校再開後の授業への円滑な接続を見据え、主たる教材である教科書を中心に、教科書と併用できる教材等を適切に組み合わせたものとして課し、学校の指導計画の下で、その学習状況や成果を把握し指導や学習の改善に努めることが重要と考えています。 このような観点から、家庭での学習状況及び成果の把握の方法としては、例えばワークブックや書き込み式のプリントの活用、レポートの作成、登校日における学習状況確認のための小テストの実施などにより、家庭での学習を支えつつ、レポートに対する教師のフィードバックや児童生徒自身によるノートへの学びの振り返りの記録など、学習成果を児童生徒自身が自覚して次の学習に生かしていくための取組などを、教育委員会や学校に対してお示ししています。 各学校においては、このような観点を踏まえた上で、児童生徒や学校・家庭の実情に応じ、様々な方法を組み合わせ、家庭学習の状況・成果の把握及び支援を行っていただきたいと考えています。 問10 医療的なケアが必要な子供や基礎疾患等のある子供の登校について、どのように判断したら良いのでしょうか。 その中で、医療的ケアを必要とする児童生徒等(以下,「医療的ケア児」という。 )の状態は様々であるが,医療的ケア児の中には,呼吸の障害を持ち,気管切開や人工呼吸器を使用する者も多く,重症化リスクが高いことから,医療的ケア児が在籍する学校においては,地域の感染状況を踏まえ,主治医や学校医・医療的ケア指導医に相談の上,医療的ケア児の状態等に基づき個別に登校の判断をお願いしているところです。 なお、これらにより出席すべきでないと判断された場合には、「欠席日数」として扱わないよう、国から教育委員会等にお願いしています(「出席停止・忌引等の日数」として記録されることになります)。 A 感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されるものではありません。 そのため、文部科学省としては、学校や教育委員会に対し、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ、このような偏見や差別が生じないように十分配慮するよう周知徹底を行っています。 また、子供や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ場合の相談窓口として、「24時間子供SOSダイヤル」等を文部科学省ホームページやSNS等を通じて周知していますので、ご活用ください。 なお、医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等社会機能の維持にあたる方を家族に持つ児童生徒等を、医学的な根拠なく自宅待機とするような措置をとることは不適切であり、あってはならないことと考えています。 問12 部活動の実施に当たって、留意すべきことはありますか。 一斉臨時休業及び春季休業期間において、運動不足となっている生徒もいると考えられるため、十分な準備運動を行うとともに、身体に過度な負担のかかる運動を避けるなど、生徒の怪我防止には十分に留意すること。 生徒が密集する活動や、生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声したりする活動については、地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合、当面の間、密集せずに距離を取って行うことができる活動に替えるなどの工夫をすること。 部活動で使用する用具等については、使用前に消毒を行うとともに、生徒間で不必要に使い回しをしないこと。 体育館や教室など屋内で実施する部活動については、その場所のドアを広く開け、こまめな換気や消毒液の使用(消毒液の設置、生徒が手を触れる箇所の消毒)など、感染拡大防止のための防護措置等を実施すること。 活動時間や休養日については、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」や「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に準拠すること。 その際、感染の拡大防止の観点からも、より短時間で効果的な活動の実現に積極的に取り組むこと。 なお、感染拡大防止等の観点から、臨時休業を行う学校においては、従前通り、部活動は自粛すべきものと考えます。 部活動は,生徒の自主的,自発的な参加により行われる活動であるが,生徒の健康・安全の確保のため,生徒だけに任せるのではなく,教師や部活動指導員等が部活動の実施状況を把握すること。 生徒に手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底させるとともに,部室等の利用に当たっては,短時間の利用としたり一斉に利用しないなどに留意するよう指導すること。 また,生徒に発熱等の風邪の症状が見られる時は,部活動への参加を見合わせ,自宅で休養するよう指導すること。 この趣旨や地域の感染状況等を踏まえ、今後予定されている部活動の地方大会についても、引き続き慎重な対応が求められると考えます。 その上で、部活動の地方大会については、地域の感染状況等を考慮した上で、各部活動の意義や目的に照らし、各種大会への参加の必要性を判断すべきと考えます。 仮に、大会に参加する場合は、学校として責任を持って、会場への移動時や宿泊時、会場での更衣室や会議室の利用時など、大会におけるスポーツ・文化活動以外の場面も含め、生徒、教師等の感染防止対策を講じることが必要と考えます。 また、対外試合や校外での合宿等についても、地域の感染状況等を踏まえ、部活動を担当する教師のみでこれらの実施を決定するのではなく、学校として責任を持って実施の必要性を判断するとともに、仮に実施する場合は、大会参加と同様に感染防止対策を講じることが必要と考えます。 ・各種文化イベントの開催に関する考え方について(令和2年3月20日時点)• 問14 どのような場合に学校が臨時休業となるのでしょうか。 A 子供や教職員の感染が判明した場合には、学校の設置者において、都道府県等の衛生主管部局と当該感染者の学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路が明らかであるか等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の必要性について都道府県等の衛生主管部局と相談の上、検討することになります。 また、4月1日に開かれた新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言では、「感染拡大警戒地域」(注)にあたる地域では、都道府県知事等から、外出自粛要請や集会・イベント・会食などの行動制限メッセージの発信等がなされること等が期待されており、このような地域では、その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきとされています。 この提言では、同時に、「現時点での知見では、子どもは地域において感染拡大の役割をほとんど果たしていない」ことから、「学校については、地域や生活圏ごとのまん延の状況を踏まえていくことが重要である」とされています。 このため、学校については、地域の感染状況のみならず、子どもや教職員の生活圏でのまん延の状況もみながら判断することになります。 (注)「直近1週間の新規感染者数やリンクなしの感染者数が、その1週間前と比較して大幅な増加が確認されているが、オーバーシュート(爆発的患者急増)と呼べるよどの状況には至っていない。 また、直近1週間の帰国者・接触者外来の受診者についても、その1週間前と比較して一定以上の増加基調が確認される」などの地域とされています。 詳細は、4月1日の専門家会議の提言 6ページ以降を参照してください 問15 就学支援金などの授業料等を支援する制度について詳しく知りたいのですが、どこに問い合わせれば良いですか。 A 各都道府県や市町村、学校において、高等学校等就学支援金や奨学給付金に加え、独自の経済的支援などを実施しています。 家計急変世帯に対する支援等もありますので、支援実施主体であるお住まいの都道府県や通われている学校等にお問合せください。 各都道府県の窓口については以下に掲載しています。 (公立)• (私立) 問16.休業期間中の外出中における子供の安全確保について、留意すべきことはありますか。 A 学校の休校においては、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のために行われているところです。 休業期間中に子供が外出する場合には、通常の登下校時の経路とは違う場所へ行くことが考えられます。 交通安全や防犯の観点から交通事故、犯罪に巻き込まれないための注意点等は通常の登下校中の留意点と同様です。 外出する場合には、学校で指導されている交通安全、防犯についての注意点に気を付けて、行動するように指導をお願いします。 【参考資料】• 幼児・児童の交通事故発生状況について(警察庁)•
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政府は2020年5月14日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を39県で解除した。 特定警戒都道府県のうち、北海道・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県の8都道府県は、1週間後の21日をめどに解除の可否を専門家が評価する。 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言は、4月7日に東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・兵庫県・福岡県の7都府県を対象に発出。 4月16日に対象地域を全都道府県に拡大し、5月4日には期間を5月31日まで延長した。 5月14日の専門家会議において、感染状況、医療提供体制、監視体制の3点について、緊急事態措置の解除基準を策定し、この基準に照らして、北海道・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県の8都道府県を除く39県について、緊急事態宣言の解除を決めた。 8都道府県は、1週間後の5月21日をめどに専門家が状況を評価。 可能であれば、31日の期間満了を待つことなく、緊急事態を解除するとしている。 政府は、残された8都道府県に対して、感染者数は大きく減少しているが、気を緩めることなく、これまでと同様に外出自粛や都道府県をまたいだ移動を控えるよう要請。 解除した39県に対しても、手洗いやマスクの着用、3密回避などの感染対策を継続するよう求めている。 13の「特定警戒都道府県」のうち、解除されたのは、茨城県・石川県・岐阜県・愛知県・福岡県の5県。 愛知県では、県立学校の再開を6月1日としていたが、1週間前倒しして5月25日に変更。 5月18日から24日までを学校再開準備期間に設定した。 学校再開後は、分散登校・時差登校を1週間程度行い、円滑に学校運営ができることを確認したうえで、6月1日から通常授業に入り、給食も再開するとしている。 福岡県では、5月14日の緊急事態宣言解除を受け、県立学校の臨時休業終期を5月30日から17日に変更。 18日以降、準備が整った学校から分散登校を開始し、25日以降に順次、全面的な開校に移行していく。 両県では、市町村立学校については、県立学校の取組みを参考としつつ、各自治体の実態に応じて適切に対応するよう通知している。 《奥山直美》.
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