労働条件通知書について 以下、ご教示いただけますでしょうか。 今後、フォーマットを変更した労働条件通知書を渡そうと思い、インターネットで厚生労働省の様式を参考にしようと思ったのですが、その様式には、会社について「事業場名称・所在地」と「使用者職氏名」とありました。 通常、雇用契約書等であれば、代表者の氏名を記入するので、労働条件通知書についても、「会社名」「代表者の職名・氏名」くらいで事足りると思ったのですが。 また、「会社名」だけを記載しておくのでは、まずいのでしょうか。 それとも特に印鑑は不要なのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。 労働条件通知書において明示される事が義務付けられている事項は、第15条に基く内容で同法施行規則第5条に挙げられている事柄になります。 また、労働条件通知書につきましては、厚生労働省の様式以外のものでも差し支えございません。 従いまして、雇用契約書と同様に代表者氏名を記入すれば特に問題はございません。 会社名のみでも違法とまではいえませんが、代表者名はやはり入れておくべきといえるでしょう。 あくまで文書の信用性を高める上で押されるべきものですので、通常御社で契約等の際に使われている社印等を使用すればよいでしょう。 ちなみに、今般、他社から出向者を受け入れるに際して、労働条件を明示しなければならないため、労働条件通知書を新しくしているところだったのですが、そもそも出向者を期間限定で受け入れるに際して、「雇用契約書」というのは取り交わす必要があるものなのでしょうか。 以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 これは、労働基準法第15条の明示義務をみたしたものです。 2.しかしながら、(第3条)では、労働契約にあたり合意が必要であるとされています。 この場合には、代表者、労働者とも印を押す形になります。 3.労使トラブルが増えていますので、今、見直しているのであれば、労働条件通知書タイプよりも労働契約書タイプをお勧めします。 ちなみに、今般、他社から出向者を受け入れるに際して、労働条件を明示しなければならないため、労働条件通知書を新しくしているところだったのですが、そもそも出向者を期間限定で受け入れるに際して、「雇用契約書」というのは取り交わす必要があるものなのでしょうか。 以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 但し、「 会社名 」 のみとするは、権限と責任の所在が不明になるので、代表権を有する者の表記が必要です。 日本では、自署だけで通用する範囲やレベルが限られており、雇用関係の書類についても、押印が一般的です。 社名、役職、氏名を記載し、役職者印を押印するのが多いと思います。 無印は、要・不要の問題ではなく、通知書の信憑性を低下させますので、避けるのが賢明でしょう。 ちなみに、今般、他社から出向者を受け入れるに際して、労働条件を明示しなければならないため、労働条件通知書を新しくしているところだったのですが、そもそも出向者を期間限定で受け入れるに際して、「雇用契約書」というのは取り交わす必要があるものなのでしょうか。 以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 なお、「この労働条件の明示は出向元が行っても差し支えない」としています。 出向受入の場合、雇用契約書までは不要ということですね。 非常にわかりやすく迅速なご回答ありがとうございました。 深謝いたします。 もしくは、採用通知は採用通知、労働条件通知書は労働条件通知書と分けるべきでしょうか。 日雇いの場合でも「労働条件通知」が必要というご回答をいただき、ありがとうございます。 そこで、もうひとつ質問をさせていただきます。 日雇いの場合の労働契約ですが、「契約書」という形で、その都度、労働条件を明示した書類に、日雇い労働者の署名・捺印をもらった方が良いのでしょうか? それとも、労働条件通... 36協定は、時間外労働と休日労働を分けて協定するようになっていますが、休日労働の時間数は、時間外労働の時間数に算入しなくて良いのでしょうか? あわせて読みたいキーワード 新しく介護分野で創業したり、異業種から介護分野に進出したりした事業主に対して、その事業の核となる従業員および一般の従業員を雇用した場合に支給される助成金です。 少子高齢社会が進む中で、ますますニーズが高まり、注目を集めています。 会社員が法人成りして自営業者に変わり、会社との雇用契約をいったん白紙に戻して、改めて業務委託契約を結ぶこと。 つまり、サラリーマン法人化した「元」社員は、会社での仕事はこれまでと同じまま、契約だけ変えて勤務することになります。 会社は、雇用契約した社員=個人に給料を払うのではなく、業務委託した社員=法... サラリーマン時代に身につけた専門的な技術を元手に独立して、業務請負のかたちで複数の会社の仕事をします。 npo-ic. org... 両者とも派遣期間が3年ということは分かっているのですが、3年を超えた場合は26業務も自由化業務も両方とも派遣労働者へ「雇用契約の申込みをする義務」が発生するのでしょうか? また、自由化業務は絶対に正式雇用にしなければ... はじめて、投稿します。 よろしくお願い致します。 一般的に就業規則で『従業員の定義』という条項で役員を含むかどうか言及していない場合で、かつ別途役員就業規則を設けていない場合、この従業員に役員は含まれると解釈するのでしょうか? 有給休暇取得率の計算方法を教えて頂けませんでしょうか? 本日の日経新聞の一面にも「43. 7%」という数字がありましたが、 どういう計算式によって算出し、比較すれば良いかが知りたいと思っております。 有休は期限が2年間というややこしい部分もありますので、具体的に教えて頂けますと幸いです。
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企業が労働者を採用する際、事前に労働者(パートや派遣など雇用形態に関わらず)に対して、労働条件を明示しなければなりません。 明記すべき事項は下記5点。 (1)労働契約の期間に関する事項 (2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項 (3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項 (4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む) 気をつけておきたいのは、上記の内(4)の昇給に関する事項を除いて、必ず書面の交付により明示する必要があるということです。 (参考サイト)厚生労働省 よくある質問「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。 具体的には何を明示すればよいのでしょうか。 」 <混同しやすい?雇用契約書> 労働条件通知書と似た言葉に、雇用契約書があります。 雇用契約書は企業と労働者が内容を確認しあい、署名・押印して双方が保管しておくもの。 記載すべき内容はほぼ同じですが、労働条件通知書は企業から労働者に対する一方的な通知であるという点が異なります。 会社や従業員の状況に合せて使い分けるようにするといいでしょう。 それが2019年4月よりメールやファックスなど電磁的方法による交付が認められるようになります。 原則として、対象となるのは希望した労働者のみ。 少ないケースかも知れませんが、労働者が紙での交付を望む場合は、紙で交付するようにしてください。
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労働条件通知書について 以下、ご教示いただけますでしょうか。 今後、フォーマットを変更した労働条件通知書を渡そうと思い、インターネットで厚生労働省の様式を参考にしようと思ったのですが、その様式には、会社について「事業場名称・所在地」と「使用者職氏名」とありました。 通常、雇用契約書等であれば、代表者の氏名を記入するので、労働条件通知書についても、「会社名」「代表者の職名・氏名」くらいで事足りると思ったのですが。 また、「会社名」だけを記載しておくのでは、まずいのでしょうか。 それとも特に印鑑は不要なのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。 労働条件通知書において明示される事が義務付けられている事項は、第15条に基く内容で同法施行規則第5条に挙げられている事柄になります。 また、労働条件通知書につきましては、厚生労働省の様式以外のものでも差し支えございません。 従いまして、雇用契約書と同様に代表者氏名を記入すれば特に問題はございません。 会社名のみでも違法とまではいえませんが、代表者名はやはり入れておくべきといえるでしょう。 あくまで文書の信用性を高める上で押されるべきものですので、通常御社で契約等の際に使われている社印等を使用すればよいでしょう。 ちなみに、今般、他社から出向者を受け入れるに際して、労働条件を明示しなければならないため、労働条件通知書を新しくしているところだったのですが、そもそも出向者を期間限定で受け入れるに際して、「雇用契約書」というのは取り交わす必要があるものなのでしょうか。 以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 これは、労働基準法第15条の明示義務をみたしたものです。 2.しかしながら、(第3条)では、労働契約にあたり合意が必要であるとされています。 この場合には、代表者、労働者とも印を押す形になります。 3.労使トラブルが増えていますので、今、見直しているのであれば、労働条件通知書タイプよりも労働契約書タイプをお勧めします。 ちなみに、今般、他社から出向者を受け入れるに際して、労働条件を明示しなければならないため、労働条件通知書を新しくしているところだったのですが、そもそも出向者を期間限定で受け入れるに際して、「雇用契約書」というのは取り交わす必要があるものなのでしょうか。 以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 但し、「 会社名 」 のみとするは、権限と責任の所在が不明になるので、代表権を有する者の表記が必要です。 日本では、自署だけで通用する範囲やレベルが限られており、雇用関係の書類についても、押印が一般的です。 社名、役職、氏名を記載し、役職者印を押印するのが多いと思います。 無印は、要・不要の問題ではなく、通知書の信憑性を低下させますので、避けるのが賢明でしょう。 ちなみに、今般、他社から出向者を受け入れるに際して、労働条件を明示しなければならないため、労働条件通知書を新しくしているところだったのですが、そもそも出向者を期間限定で受け入れるに際して、「雇用契約書」というのは取り交わす必要があるものなのでしょうか。 以上、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 なお、「この労働条件の明示は出向元が行っても差し支えない」としています。 出向受入の場合、雇用契約書までは不要ということですね。 非常にわかりやすく迅速なご回答ありがとうございました。 深謝いたします。 もしくは、採用通知は採用通知、労働条件通知書は労働条件通知書と分けるべきでしょうか。 日雇いの場合でも「労働条件通知」が必要というご回答をいただき、ありがとうございます。 そこで、もうひとつ質問をさせていただきます。 日雇いの場合の労働契約ですが、「契約書」という形で、その都度、労働条件を明示した書類に、日雇い労働者の署名・捺印をもらった方が良いのでしょうか? それとも、労働条件通... 36協定は、時間外労働と休日労働を分けて協定するようになっていますが、休日労働の時間数は、時間外労働の時間数に算入しなくて良いのでしょうか? あわせて読みたいキーワード 新しく介護分野で創業したり、異業種から介護分野に進出したりした事業主に対して、その事業の核となる従業員および一般の従業員を雇用した場合に支給される助成金です。 少子高齢社会が進む中で、ますますニーズが高まり、注目を集めています。 会社員が法人成りして自営業者に変わり、会社との雇用契約をいったん白紙に戻して、改めて業務委託契約を結ぶこと。 つまり、サラリーマン法人化した「元」社員は、会社での仕事はこれまでと同じまま、契約だけ変えて勤務することになります。 会社は、雇用契約した社員=個人に給料を払うのではなく、業務委託した社員=法... サラリーマン時代に身につけた専門的な技術を元手に独立して、業務請負のかたちで複数の会社の仕事をします。 npo-ic. org... 両者とも派遣期間が3年ということは分かっているのですが、3年を超えた場合は26業務も自由化業務も両方とも派遣労働者へ「雇用契約の申込みをする義務」が発生するのでしょうか? また、自由化業務は絶対に正式雇用にしなければ... はじめて、投稿します。 よろしくお願い致します。 一般的に就業規則で『従業員の定義』という条項で役員を含むかどうか言及していない場合で、かつ別途役員就業規則を設けていない場合、この従業員に役員は含まれると解釈するのでしょうか? 有給休暇取得率の計算方法を教えて頂けませんでしょうか? 本日の日経新聞の一面にも「43. 7%」という数字がありましたが、 どういう計算式によって算出し、比較すれば良いかが知りたいと思っております。 有休は期限が2年間というややこしい部分もありますので、具体的に教えて頂けますと幸いです。
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