埼玉県の保育士の現状 まずは、埼玉県の保育士の現状をデータから見てみましょう 埼玉県 年齢 勤続年数 労働時間 給与 賞与等 労働者数 保育士(男性) 33. 5歳 5. 9年 168時間 259. 7万円 738. 2万円 930人 保育士(女性) 38. 1歳 6. 0年 167時間 242. 1万円 622. 6万円 10380人 全国 年齢 勤続年数 労働時間 給与 賞与等 労働者数 保育士(男性) 32. 0歳 5. 9年 168時間 260. 3万円 703. 7万円 13400人 保育士(女性) 37. 1歳 8. 2年 169時間 238. 0万円 707. 9万円 216220人 埼玉県の保育士の平均年齢 埼玉県の保育士の平均年齢は、男性が33. 5歳、女性が38. 1歳でした。 全国では、男性が32歳、女性が37. 1歳が平均でした。 埼玉県の保育士の平均勤続年数 埼玉県の保育士の平均勤続年数は男性が5. 9年、女性が6年でした。 全国では、男性が5. 9年で埼玉県と同率、女性が8. 2年と少し長めでした。 埼玉県の保育士の平均労働時間 埼玉県の保育士の平均労働時間は男性が168時間、女性が167時間でした。 全国と比べても、ほぼ同じ数値でした。 きまって支給する現金給与額(給与) この金額は、各種手当や残業代が含まれており、所得税や社会保険料が控除される前の金額です。 埼玉県の保育士の毎月の給与は男性が25. 97万円、女性が24. 21万円でした。 全国の男性は26. 03万円、女性が23. 80万円です。 埼玉県の男性保育士の場合は全国より少し低いですが、女性の場合は全国平均よりも高い給与でした。 年間賞与その他特別給与額 この金額は、前年1年間のボーナスのことを指しています。 埼玉県の男性保育士のボーナスは、73. 82万円、女性は62. 26万円でした。 全国平均は、男性が70. 37万円、女性が70. 79万円でした。 埼玉県の保育士の労働者数は、男性が930人、女性が10380人です。 就職イベントを開催 保育士資格を持っている人や保育の仕事に興味のある方を対象に、無料で就職や復職に向けたフェアやセミナーを県内各地で行っています。 さらに、参加者を対象に個別面談や職場体験の手配も行っているようです。 出典: 保育士修学資金等貸付事業 保育士修学資金 指定保育士養成施設に在学し、保育士資格をめざしている方に向けた貸付です。 入学準備金として20万円、毎月5万円、就職準備金として20万円以内を借りることができます。 貸付条件は、埼玉県内の指定保育士養成施設に在学中または住所が埼玉県内にある方です。 また、学業成績や家庭の経済状況などにより判断されます。 貸付け期間は最大2年間で、指定保育士養成施設を卒業後1年以内に保育士登録を行い、埼玉県内の保育園などに5年間従事すると返済が免除されます。 保育所復帰支援貸付 未就学児をもつ潜在保育士が保育士として保育園などに勤務する場合、その保育士の未就学児の保育料の一部を借りることができます。 埼玉県内の保育園などに新たに勤務する、もしくは雇用されていた保育園に復帰する未就学児を持つ保育士で、週20時間以上勤務する方が条件になります。 貸付期間は、最大1年間で、月額2. 7万円以内で借りることができます。 また、埼玉県内で2年間、保育士として従事することで返還の義務が免除されます。 就職準備金貸付 潜在保育士に就職準備金を貸し付ける制度です。 貸付の条件は、保育士登録後1年以上経過し、埼玉県内の保育園等を離職して1年以上または、勤務経験がなく、週20時間以上勤務することです。 1人あたり40万円以内とし、埼玉県内の保育園に2年間勤務すると、返還の義務が免除されます。 出典: キャリアアップ研修 保育士のキャリアアップ研修とは 国によって2017年度に新しく導入された、保育士の昇格をサポートするキャリアアップ研修制度です。 新しい役職が増えたことで、これまで以上に保育士の昇進、処遇改善がしやすくなりました。 保育士のキャリアアップ研修についてのコラムは 出典: 埼玉県内の各自治体ごとの保育士援助の取り組み 埼玉県のさいたま市と戸田市では、市が積極的に保育士援助に取り組んでいます。 com さいたま市 埼玉県のさいたま市では保育士に対して処遇改善、スキルアップ、保育士の保育所の優先利用を起こっています。 処遇改善では、毎月1. 5万円の給与を上乗せし、期末調整として6. 75万円が支給されます。 さらには月額8万円までの家賃補助がでます。 また、保育士に必要な能力を高めるために、研修やセミナーを受けることができます。 出典: 戸田市 戸田市では、さまざまな補助金制度やスキルアップ研修、相談体制を整えるなど、保育士に対しての支援が充実しています。 特に、最大70万円まで下りることがある補助金制度は魅力的かもしれませんね。 出典: 埼玉県の保育士のための窓口など 保育士・保育所支援センター 保育士・保育所支援センターでは、保育園などの求人情報を公開しています。 保育士になりたい方と保育園との就職マッチングをゴールとして、コーディネーターやキャリアカウンセラーとの面談や、模擬面接を行うことができます。 埼玉県で保育士として働きたいと思ったときには、まず保育士・保育所支援センターを訪ねてみるといいかもしれません。 出典: 埼玉県の保育士になることを検討してみては 埼玉県の保育士の現状や、保育士確保に向けた補助制度や取り組みを紹介しました。 特に充実した取り組みを行っている市は、さいたま市と戸田市などがあります。 県内でも市区町村によっては独自の取り組みを行っており、ほかの市などに比べ、保育士へのサポートが手厚くなっています。 これからも埼玉県の保育士に対する取り組みは続いていき、処遇改善が進んでいくため、今こそ埼玉県で保育士として働くことを検討してみるのもいいかもしれません。
次の
今すぐにフローチャートで確認したい方は 次のいずれかに該当する方は受験資格があります。 (1)学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者• (2)学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれ• る者であると当該学校の長が認めた者• (3)学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業す• ることが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者• (4)学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限• る)または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終• 学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者• (5)専修学校(専門学校)と各種学校について• (ア)学校教育法第124条及び第125条による専修学校の専門課程 修業年限2年以上のものに限る または• 第134条の1による各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以• 上のものに限る)を卒業した者• (イ)(ア)に規定する当該専修学校の専門課程または当該各種学校の最終学年に在学している者であっ• て、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者• (ウ)平成3年3月31日以前に学校教育法第124条及び第125条による専修学校の高等課程(修業年限3年以• 上のものに限る)を卒業した者• (6)外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者• (7)学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教• 育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科• 2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者• 次の(ア)または(イ)に該当する場合は、経過措置により受験資格があります。 (ア) 平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業し• た者を含む もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこ• れに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有す• ると認定した者• (イ) 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者• 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所(保育所型認定こども園含む)・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設(児童館)・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター• (幼稚園型認定こども園および地方裁量型認定こども園は、2ー(1)ーアを参照してください。 ) 2 受験資格の認定を受ければ受験資格を得られる場合 上記1の受験資格がない方で、 次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、保育士試験願書の提出前に、あらかじめ埼玉県知事による受験資格の認定を得ることで受験できます。 認定を受ける場合は、下記3を参照してください。 (1)学校教育法 昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者もしくは中等教育学校を卒業した者も• しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校• 教育を修了した者を含む。 )または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者で• あって、以下に掲げる ア ~ セ の施設等において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護または援護• に従事した者。 (ア)認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年• 法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園)• (イ)幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚園部を含む))• (ウ)家庭的保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)• (エ)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)• (オ)居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業)• (カ)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業)• (キ)放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)• (ク)一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)• (ケ)離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)• を実施する施設(旧へき地保育所)• (コ)小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業)• (サ)障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援• 事業を除く))• (シ)一時保護施設(児童福祉法第12条の4に規定する一時保護施設)• (ス)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等• ア:障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第• 123号)に規定する障害者支援施設)• イ:指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規• 定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う• ものに限る))• (セ) 認可外保育施設(児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規• 定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは同第35条第4項の認可又は認定• こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの)のうち、次に掲げるもの• ア:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設(届出をした日からの勤務実績が該当)• イ:アに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をし• た施設• ウ:児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設• エ:国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は• 法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設• (2)上記(1)に掲げる施設等において、5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護または援護に従事した者• (3)上記1の(1)~(6)に準ずる者。 (注2)法令等の改正により、根拠規定が変更になっている場合でも、これまで対象となっていた施設・事業に従事していた期間は、引き続き従事期間として算定して差し支えありません。 3 受験資格の認定手続きについて 以下の書類を少子政策課施設運営・人材確保担当宛てに郵送してください。 手続きには、 申請書等が担当に届いてから1週間程度かかりますので、余裕を持って申請していただきますようお願いいたします。 様式 1 2 勤務証明書(以下に掲げる施設等のうち該当するものを使用してください) (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ) (サ) (シ) (ス) (セ) 3 旧姓と現姓が記載された戸籍抄本(旧姓と現姓が一緒の場合は不要) 4 卒業証明書(上記2(2)の場合は不要) 5 返信用封筒(長3型封筒)・切手 保育士試験に関する問合せ先 一般社団法人 全国保育士養成協議会保育士試験事務センター(0120-4194-82).
次の
今すぐにフローチャートで確認したい方は 次のいずれかに該当する方は受験資格があります。 (1)学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者• (2)学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれ• る者であると当該学校の長が認めた者• (3)学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業す• ることが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者• (4)学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限• る)または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終• 学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者• (5)専修学校(専門学校)と各種学校について• (ア)学校教育法第124条及び第125条による専修学校の専門課程 修業年限2年以上のものに限る または• 第134条の1による各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以• 上のものに限る)を卒業した者• (イ)(ア)に規定する当該専修学校の専門課程または当該各種学校の最終学年に在学している者であっ• て、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者• (ウ)平成3年3月31日以前に学校教育法第124条及び第125条による専修学校の高等課程(修業年限3年以• 上のものに限る)を卒業した者• (6)外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者• (7)学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教• 育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科• 2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者• 次の(ア)または(イ)に該当する場合は、経過措置により受験資格があります。 (ア) 平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業し• た者を含む もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこ• れに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有す• ると認定した者• (イ) 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者• 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所(保育所型認定こども園含む)・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設(児童館)・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター• (幼稚園型認定こども園および地方裁量型認定こども園は、2ー(1)ーアを参照してください。 ) 2 受験資格の認定を受ければ受験資格を得られる場合 上記1の受験資格がない方で、 次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、保育士試験願書の提出前に、あらかじめ埼玉県知事による受験資格の認定を得ることで受験できます。 認定を受ける場合は、下記3を参照してください。 (1)学校教育法 昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者もしくは中等教育学校を卒業した者も• しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校• 教育を修了した者を含む。 )または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者で• あって、以下に掲げる ア ~ セ の施設等において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護または援護• に従事した者。 (ア)認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年• 法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園)• (イ)幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚園部を含む))• (ウ)家庭的保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)• (エ)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)• (オ)居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業)• (カ)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業)• (キ)放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)• (ク)一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)• (ケ)離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)• を実施する施設(旧へき地保育所)• (コ)小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業)• (サ)障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援• 事業を除く))• (シ)一時保護施設(児童福祉法第12条の4に規定する一時保護施設)• (ス)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等• ア:障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第• 123号)に規定する障害者支援施設)• イ:指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規• 定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う• ものに限る))• (セ) 認可外保育施設(児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規• 定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは同第35条第4項の認可又は認定• こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの)のうち、次に掲げるもの• ア:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設(届出をした日からの勤務実績が該当)• イ:アに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をし• た施設• ウ:児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設• エ:国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は• 法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設• (2)上記(1)に掲げる施設等において、5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護または援護に従事した者• (3)上記1の(1)~(6)に準ずる者。 (注2)法令等の改正により、根拠規定が変更になっている場合でも、これまで対象となっていた施設・事業に従事していた期間は、引き続き従事期間として算定して差し支えありません。 3 受験資格の認定手続きについて 以下の書類を少子政策課施設運営・人材確保担当宛てに郵送してください。 手続きには、 申請書等が担当に届いてから1週間程度かかりますので、余裕を持って申請していただきますようお願いいたします。 様式 1 2 勤務証明書(以下に掲げる施設等のうち該当するものを使用してください) (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ) (サ) (シ) (ス) (セ) 3 旧姓と現姓が記載された戸籍抄本(旧姓と現姓が一緒の場合は不要) 4 卒業証明書(上記2(2)の場合は不要) 5 返信用封筒(長3型封筒)・切手 保育士試験に関する問合せ先 一般社団法人 全国保育士養成協議会保育士試験事務センター(0120-4194-82).
次の