特別児童扶養手当等の各手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置がとられています。 令和2年4月分からの手当月額については、次のとおり改定されます。 (2019年消費者物価指数が対前年比プラス0. 5%となったため、手当月額は引き上げとなりました。 両眼の視力の和が0.04以下のもの• 両耳の聴覚レベルが100デシベル以上のもの• 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの• 両上肢のすべての指を欠くもの• 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの• 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの• 両下肢の足関節以上で欠くもの• 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの• 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの• 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの• 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2級• 両眼の視力の和が0.08以下のもの• 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの• 平衡機能に著しい障がいを有するもの• そしゃくの機能を欠くもの• 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの• 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの• 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの• 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの• 一上肢のすべての指を欠くもの• 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの• 両下肢のすべての指を欠くもの• 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの• 一下肢の足関節以上で欠くもの• 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの• 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの• 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの• 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (注)上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。 対象の児童が、施設に入所している場合• 受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分手当までは支給されません。 限度額 扶養親族数 本人限度額 配偶者及び扶養義務者限度額 収入額 所得額 収入額 所得額 0人 6,420,000円 4,596,000円 8,139,000円 6,287,000円 1人 6,862,000円 4,976,000円 8,596,000円 6,536,000円 2人 7,284,000円 5,356,000円 8,832,000円 6,749,000円 3人 7,707,000円 5,736,000円 9,069,000円 6,962,000円 4人 8,129,000円 6,116,000円 9,306,000円 7,175,000円 5人 8,551,000円 6,496,000円 9,542,000円 7,388,000円 6人 8,973,000円 6,876,000円 9,778,000円 7,601,000円 1人増 422,000円 380,000円 236,000円 213,000円 手当を受ける手続き• 手当を受けるには、お住まいの市町村障がい福祉担当課で手続きを行ってください。 〇必要な書類• 本人と対象児童の戸籍謄本(又は抄本)(交付日から1ヶ月以内のもの)• 診断書(市町村に様式が備えてあります)(申請月又は申請前月のもの) *療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1から3級及び4級の一部(手帳記載内容により特別児童扶養手当障がい程度認定基準の判断ができる場合)。 ただし、内部障がいを除く)をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。 3.その他必要な書類 特別児童扶養手当2級認定を受けられた後、療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(概ね1から2級(内部障がいを除く))の交付を受けられた場合、手当1級認定を受けられる場合があります。 1級認定になられた場合、申請の翌月からの増額となります。 特別障害者手当について• 障がいの程度が次のいずれかに該当する場合に支給されます。 別表の障がいが2つ以上ある。 別表の障がいが1つあり、その他に別表に記載されているより軽い障がいが2つ以上ある。 肢体障がい、内部障がい、精神障がいのうち1つの障がいがあり、それが最も重度である。 両眼の視力の和が0.04以下のもの• 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの• 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの• 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの• 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの• 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの• 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定をする。 (注)上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。 また、原爆介護手当を受給しておられる方へは、特別障害者手当を調整して支給します。 社会福祉施設等に入所している方• 病院に継続して3ヶ月を超えて入院している方 手当の額• 本人については前年所得が下表の額を超えるとき、配偶者及び扶養義務者については前年所得が下記表以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給されません。 所得限度額 扶養親族等の数 本人所得制限限度額 配偶者・扶養義務者所得制限限度額 収入額 所得額 収入額 所得額 0人 5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円 1人 5,656,000円 3,984,000円 8,596,000円 6,536,000円 2人 6,132,000円 4,364,000円 8,832,000円 6,749,000円 3人 6,604,000円 4,744,000円 9,069,000円 6,962,000円 4人 7,027,000円 5,124,000円 9,306,000円 7,175,000円 5人 7,449,000円 5,504,000円 9,542,000円 7,388,000円 手当を受ける手続 受給資格• 両眼の視力の和が0.02以下のもの• 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの• 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの• 両上肢のすべての指を欠くもの• 両下肢の用を全く廃したもの• 両大腿を2分の1以上失ったもの• 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの• 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの• 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの• 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定をする。 (注)上記の障がいに該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。 施設に入所されている方• 障がいを事由とする年金などを受けている方 手当の額.
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障がい等級 1 級 2 級 手当の月額 (1人当たり) 52,500円 34,970円 (注1) 障がい等級の内容については、を参照してください。 (注2) 手当の月額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。 手当は認定されると、請求書の属する月の翌月分から支給されます。 支払いは、年3回、4か月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。 また12月期分のみ、支払日が1月早くなります。 所得制限限度額は年によって変更されることがあります。 扶養数 人) 所得額 (請求者) 所得額(配偶者及び扶養義務者) 0 4,596,000円 6,287,000円 1 4,976,000円 6,536,000円 2 5,356,000円 6,749,000円 3 5,736,000円 6,962,000円 4 6,116,000円 7,175,000円 5 6,496,000円 7,388,000円 注)請求者の場合は、扶養親族等が6人以上の場合には、上記の額に 1人増す毎に 38万円を、配偶者及び扶養義務者の場合は213,000円を加算した額。 また、老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円が特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円加算されます。 配偶者・扶養義務者に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、上記の額に1人につき6万円(扶養親族等がすべて70歳以上の 場合は1人を除くを加算した額。 寡婦(寡夫)控除 27万円 勤労学生控除 27万円 特別寡婦控除 35万円 配偶者特別控除 当該控除額 障害者控除 27万円 雑損 医療費控除 当該控除額 特別障害者控除 40万円 小規模企業共済等掛金控除 当該控除額 現在、お住まいの市(区)町村の特別児童扶養手当担当係の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。 なお、特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。 1 特別児童扶養手当認定請求書(様式あり) 2 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は不要) 3 外国籍の方は在留カードの写し 4 対象児童の障がいについての医師の所定の診断書(様式あり) (なお、身体障がい者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、係の人におたずねください。 ) 5 ゆうちょ銀行(総合)通帳又は金融機関の預金通帳(請求者名義のもの) 6 その他必要な書類(詳しくは係の人におたずねください) 特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。 有期期限のある場合には、有期再認定請求を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。 額改定請求 特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が増えたときや、対象児童の障がいの程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障がいが重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。 手続きが遅れないようご注意ください。 額改定届 特別児童扶養手当を受けている人の監護する児童が減ったときや、対象児童の障がいの程度が特別児童扶養手当1級で認定されている場合でその対象児童の障がいが軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。 特別児童扶養手当を受けている人は、「特別児童扶養手当所得状況届」を毎年8月12日から9月11日までに提出しなければなりません。 ただし、8月12日が行政機関の休日にあたる場合は、前営業日を開始日とし、9月11日が行政機関の休日にあたる場合は、翌営業日を終了日として取り扱います。 この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。 また、住所や氏名が変わったり、受給資格がなくなったりした場合、各種届出が必要となります。 その他詳しい手続きについては、現在お住まいの市(区)町村の特別児童扶養手当担当課にお問い合わせください。 大阪府福祉部子ども室 家庭支援課貸付・手当グループ このページの作成所属.
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我が家の長男は自閉症スペクトラム障害です。 長男に知的な遅れはありませんが、偏食や癇癪はとにかく酷い物でした。 麦茶は勿論、5歳頃まで水さえ飲まなかったので、「あと何回だから頑張ろう!」等と言い、スポイトを利用して飲ませる程…..。 ここでは偏食や癇癪の症状は割愛しますが、興味のある方は上記の過去記事をクリックしてください。 対象疾患は大変広義なので、ここでは発達障害児に特化した記事を作成致します。 我が家の長男と同じ知的の遅れのないASD・自閉症スペクトラム症・感覚過敏・多動のお子さまをお持ちの方にとってはお役に立てる記事だと思うので、ぜひ最後まで読んで下さいね。 特別児童扶養手当(とくべつじどうふようてあて)とは、「」(昭和39年7月2日法律134号、以下「法」という)に基づき、精神又は身体に障害を有する20歳未満のの福祉増進を図ることを目的として、その児童のに対して支給される国の手当。 などを対象としたと名称が似ているが、特別児童扶養手当は心身に障害を持つ児童がいる家庭が対象で、それぞれの要件を満たせば両方受給することもあり、両者は主従関係にない並行した別個の制度である。 (知識がないので、参照程度です。 ) 支給手続 1)住所地の市区町村の窓口で診断書をもらう。 2)通院している病院で診断書を書いてもらう。 (私は、電話で依頼して診断書作製のための面談(診断)の予約を入れました) 3)頂いた診断書を住所地の市役所に提出 申請できる対象者は 心身に障害を抱えた子どもを育てている保護者に支給される制度です。 疾患に関しては大変多肢にわたりますので、この記事では冒頭の通り、 発達障害児(ASD)に特化します。 発達障害の診断を受けたら誰でも受給できるの? 知的に障害を持つお子様に関していえば、療育手帳(愛の手帳)をすでに持っていると受給の確率が一気に上がるようです。 現に申請の際に愛の手帳を持っていると、障害者手帳と特別児童扶養手当共に2級に該当するんだよね・・・とお医者様がつぶやかれました。 息子の主治医の話によると、療育手帳が発行されているお子様に関してはほぼ受給出来るそうです。 では、知的の遅れのない発達障害児は? 我が子のような知的の遅れを伴わないお子さまですと、病院側に申請のきっかけすらもらえない事もあるようです。 実際、申請のための診断書を書いてもらおうと病院に電話した際、本人確認の直後「診断書が書けるかどうか分からないので、医師に確認してから折り返しお電話します」と言われてしまったのです。 知的障害なし 自閉症スペクトラム症(ASD)の我が子は2級! 申請のポイント 申請の対象者になるための勝負は初診からです。 初診では、いつからどのような症状が出て...。 等と、詳細に聞いてくださいます。 病院側にもそのための時間を十分にとって下さるので、初診では、こんな事は関係ないだろう。。。 等と自己判断はせず、困っている事は何でも話してみた方が良いです。 私からは、多動や癇癪、こだわりばかり話していました。 初診時の最後に医師から「どんな事でも良いので、困っている事があったら教えて下さい。 」と言われたため、関係ないだろうと思いながら、 水すら飲まない偏食について話しました。 すると医師は確信したような表情になり「それも症状よ」と言ったのです。 当時知識がなかったため、偏食が発達障害の症状である事は知りませんでした。 知らない事は伝えるきっかけさえ逃してしまうのです。 ですので、お子様を疑った場合や診断書等を書いてもらう際には、一度発達障害に関連する本等を読んである程度の知識を持ってからが良いと思います。 という内容が記載されています。 つまり、本人も家族も困っていなければ、診断に繋がらない事すらあるのです。 日々、大変なおもいで日常生活を送っている方も多いと思います。 その状況を記録して医師に伝えてください。 何の準備もなく毎回診察を受けて、大変さが伝わらないとなると申請の際も軽い内容の診断書になってしまいます。 診断書の内容は、初診前の状態を記載する項目もあるのです。 よって、初診から勝負は始まっています。 ただ口頭のみですと、正確に伝わらない事もありますし、信ぴょう性にも欠けてしまう事ってありますよね。 そんな時に役にたつのが 動画です。 日々の癇癪や多動の様子等を動画で撮影して医師に診てもらってください。 不登校等の事実がある場合は、通知表等の出欠席の状態が分かるものを持参してください。 チェック項目が増えたという事です。 加えて通知表を見て頂き、いじめられた事実を伝えた事で、特記事項にも追記してもらいました。 多動等に関しては日々の診察でも伝えていたのですが、動画をみて初めてチェックして頂いた事実から、 口頭ではうまく伝えられていなかった事が分かります。 診断書の内容 まとめ 診断書の内容は知らなかったので、思いつくままに症状を伝えていました。 息子は、夜中いまだにおねしょをする為おむつ。 衣服の着脱は母の私が介助。 (本当は出来るけれど、気分のむらがあるので、着替えるのを待っていたら生活出来ない) 食事も偏食が強い。 気が散ってしまうのか、一口食べては出歩き。。。 といった感じになってしまうので、口の中に入れてあげる等の介助は日常的なのです。 私は診断書の内容を知らなかったので伝えられない項目も多々あったのですが、予め知っていれば、それに準じて上記の内容等も伝える事が出来たと思います。 息子は2級だったので良かったのですが(1級は無理だと思うので)、この記事をみた方は症状を伝える際に是非参考にして下さいね。 ちなみに息子の手帳は、精神障害3級です。
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