(社会保険労務士や施工業者が実質的に申請書の作成等を行った事例で、申請者が内容を理解しておらず、問題になった事例があります。 また、交付決定前の契約や支払などについても、事前に手続きが必要になりますので、都道府県労働局に御相談ください。 (本助成金は100万円を上限としていますが、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものです。 速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局にご相談ください。 (所定の手続きが必要となる場合があり、手続きを行わないと、返還の対象となります。 特に 経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。 なお、中小企業事業主に該当すれば、個々の事業場ごとに申請が可能です。 なお、交付決定前に契約、支払等を行う場合は事前に申請が必要となりますので、都道府県労働局に御相談ください。 この場合、事業場の室内及びこれに準じる環境において、喫煙室以外では喫煙を禁止する必要があります(宿泊施設の客室などは除く)。 また、自己都合又は助成金の目的に反して喫煙専用室等を廃棄した場合は、財産処分制限期間の残存期間に応じた助成金交付額の 返還を命じることがあります。
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公式の情報や店舗へのお問い合わせ等、正確な情報の確認をお願い致します。 変更点分かる方いらっしゃいましたら、コメントにてお教えいただけると助かります。 注2 Mapリンクによるにはズレが生じている場合がありますが、該当箇所優先でポイントしています。 注3 以下、周辺の主な喫煙不可店舗。 ・ ・ ・ナルド ・ ・inside out cafe 注4 周辺喫煙可不可店舗は、あくまで個人で調べた為、相違変更等ありましたら確認し次第更新します。 また、居酒屋等は割愛させていただいている場合があります。 注5 文字数や体裁上、店舗名を略化させていただいている場合がありますが、ご了承下さい。 注6 時節柄も相俟って、喫煙所や灰皿等の設置・撤去、飲食店舗による喫煙可不可の変更等、昨今、喫煙状況の移り変わりは大変活発である為、掲載情報は日々古くなり誤ったものになる事が多々あります。 こちらでは、駅再訪問を始めとする再確認を元に各頁、常に更新を心掛けております。 至らない点が多々あると思いますが、ご容赦いただきたく思います。 また、古くなり掲載情報が誤っていたり、新たな情報がありましたら、コメントにてお教えいただけると幸いです。 早急に対応いたします。 注7 灰皿が置かれている場合や喫煙可能な場所や店舗でも、諸事情考慮し、省かせていただいている場合があります。 礼1 喫煙場所を提供してくださる当頁紹介各所の関係者の方々に感謝いたします。 礼2 当頁を作るにあたり、ご協力くださった地元の皆様へ、この場にて感謝申し上げます。 ありがとうございました。
次の北海道・東北• 東海・甲信越• 近畿・北陸• 中国・四国• 九州・沖縄• 2020年4月から始まる受動喫煙対策をめぐり、厚生労働省の専門委員会は11日、階数が複数ある店舗では、2階以上のフロア全体を「喫煙室」とみなすことを認める方針を決めた。 喫煙室の考え方を広げ、フロア全体でたばこを吸うことができ、加熱式たばこに限れば飲食などもできるようになる。 密閉された喫煙室をつくる必要がなく、店舗や施設は選択肢が増える。 同省は年度内に省令を改正する。 7月に成立した改正健康増進法は、多くの人が使う施設や飲食店は原則屋内禁煙とし、喫煙室以外では基本的に喫煙できなくなる。 客席面積100平方メートル以下などの小規模飲食店は例外的に経過措置で喫煙を認める。 喫煙室からの煙の流出を防ぐ基準を議論してきた同委員会はこの日、「フロア分煙」を容認。 煙は基本的に上に向かうため、禁煙のフロアより上の階で喫煙すれば、下の階に煙が流れず、望まない受動喫煙は防げると判断した。 委員から特に異論は出なかった。 吹き抜けがあるなど受動喫煙を防げない構造では認めない方針だ。 厚労省が想定するフロア分煙の主な対象は加熱式たばこだ。 紙巻きたばこを吸える喫煙室では飲食やパチンコができないが、加熱式たばこ専用なら可能なため。 ただ、喫煙フロアにはいずれも20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁じられる。 どのくらいの施設や店で広がるかは不透明だ。 また、同委員会は加熱式たばこ向け喫煙室の基準を紙巻きたばこの喫煙専用室と同じにする方針を確認した。 飲食業界などへのヒアリングでは、「加熱式たばこは煙が少ないので、喫煙専用室よりも緩和すべきだ」などの意見もあったが、基準を緩めると、煙の流出を防げないと判断した。
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