この記事の目次• 1.法定相続分は何のために定められているか 法定相続分は、 遺産相続に関するトラブルを解決するときの基準として定められています。 亡くなった人の遺産は、遺言書があれば遺言書に書かれているとおりに分け合います。 遺言書がなければ、相続人どうしで話し合いをして誰が何を相続するかを決めます。 相続人どうしで遺産相続の話し合いがまとまれば大きな問題にはなりません。 しかし、次のようなときは話し合いがまとまらないことが多くなります。 遺産が高額である• 遺産が自宅とわずかな預貯金だけである• 誰も欲しがらないような土地がある• 特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた• 特定の相続人が亡くなった人の介護をしていた 遺産相続の話し合いが調停や審判など法的手続きに移行しても解決しない場合は、法定相続分で遺産を分けることになります。 法的手続きをしない場合でも、法定相続分を目安にして各人の相続分を決めることがあります。 2.誰が相続できるかは家族構成で決まる 相続人ごとの法定相続分を確認するには、まず 誰が相続できるかを確定する必要があります。 誰が遺産を相続できるかは、被相続人の家族構成によって決まります。 まず 配偶者と子が優先され、子がいない場合は 両親、両親もいなければ 兄弟姉妹が相続人になります。 2-1.法定相続人の範囲と順位 亡くなった被相続人の遺産を相続できる人は民法で定められています。 民法で定められた相続人を 法定相続人といい、法定相続人となる人の範囲と順位は次のとおりです。 常に相続人:被相続人の 配偶者• 第1順位:被相続人の 子(養子も含む、子が相続できない場合は孫)• 第2順位:被相続人の 直系尊属(父母・祖父母など)• 第3順位:被相続人の 兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続できない場合は甥・姪) 被相続人の 配偶者は常に相続人となります。 配偶者以外の人は上記の順番で配偶者とともに相続人になります。 第1順位の相続人(被相続人の子など)または 第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)が、すでに死亡しているなどの理由で相続できない場合は、 その人の子が代わりに同じ順位で相続人になります。 これを 代襲相続といいます。 第2順位の相続人(被相続人の父母)が相続できない場合は、 健在である祖父・祖母が相続人になります。 ただし、父母のいずれか一方が相続人になれば、祖父・祖母は相続人になりません。 2-2.法定相続人にならない人 亡くなった被相続人とつながりが深い人でも、 次のような人は法定相続人にはなりません。 孫(代襲相続で相続人になる場合を除く)• 内縁の妻・夫• 離婚した元配偶者• 義理の息子・娘(息子の妻など)• 再婚相手の連れ子(養子縁組している場合を除く)• 相続欠格・相続廃除で相続できなくなっている人 これら法定相続人にならない人であっても、遺言書に遺産を継がせることが書かれていれば遺産をもらうことができます(相続欠格の場合は除きます)。 3.相続人ごとの法定相続分 法定相続分は、亡くなった被相続人と相続人の続柄によって次のとおり定められています。 誰が遺産を相続できるかがわかれば、法定相続分が決まります。 D:配偶者だけ、子だけ、父母だけ、兄弟姉妹だけが法定相続人のとき 相続人の人数に応じて均等に分配 法定相続分は必ずこのとおりに分けなければならないものではありません。 相続人どうしで合意ができれば、特定の人に多くの遺産を継がせることもできます。 4.家族構成のケース別法定相続分の具体例 この章では、家族構成のケース別に相続人ごとの法定相続分を確認します。 4-2.配偶者と父母が法定相続人のとき 被相続人に子がいない場合は、配偶者と父母が法定相続人になります。 4-4.配偶者だけが法定相続人のとき 被相続人に子や兄弟姉妹がおらず、父母をはじめとした直系尊属がすでに死亡している場合は、配偶者だけが法定相続人になります。 配偶者の法定相続分:全部 4-5.子3人が法定相続人のとき 被相続人の配偶者がすでに死亡していて子3人が法定相続人になるときは、子3人で遺産を均等に分けます。 法定相続人が誰もいない場合は、被相続人の遺産は債権者や特別縁故者(療養看護に努めた人)などに分配されたのち、国庫に収められます。 相続人が誰もいないときの遺産相続については「」を参照してください。 5.相続分の例外(特別受益・寄与分) 次のようにある特定の相続人にだけ特別な事情があるときは、相続分の調整が行われます。 特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた• 特定の相続人が亡くなった被相続人の介護をしていた 特定の相続人に特別な事情があるときに法定相続分のとおりに遺産を分け合うと、かえって不公平になることがあります。 そこで、相続分の計算では 特別受益や 寄与分を考慮します。 5-1.特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合(特別受益) 自宅の購入資金や留学費用の援助など、特定の相続人が被相続人から多額の贈与を受けていた場合は、その贈与は 特別受益となります。 被相続人の遺産を法定相続分のとおりに分け合うと、特別受益があった人は結果としてより多くの財産を得ることになります。 このような不公平を解消するために、 特別受益がある場合はその金額を遺産の総額に持ち戻してから相続人どうしで分け合います。 具体的には次のような手順で相続分を調整します。 相続人はA、B、Cの3人であり、相続人Aは多額の生前贈与を受けていた(特別受益があった)とします。 相続人Aが受けた特別受益の額を遺産の総額に加算します( 財産の持ち戻し)。 特別受益を加算した遺産を相続人A、B、Cで分け合います。 相続人Aがもらえる遺産の額は、 相続分から特別受益を差し引いた金額になります。 遺留分の計算では過去10年以内の特別受益のみ対象に(2019年7月1日から) 兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言などがあっても最低限相続できる割合として 遺留分が定められています。 これまで相続人への特別受益にあたる生前贈与は、過去にさかのぼってすべて遺留分の計算の対象に持ち戻していました。 民法が改正され、2019年7月1日以降の相続では、遺留分の計算の対象に持ち戻す特別受益は 過去10年以内のものに限定されることになりました。 5-2.特定の相続人が被相続人の介護をしていた場合(寄与分) 被相続人の介護をしたり事業を手伝ったりなど被相続人に多大な貢献をしてきた相続人には、 寄与分として相続分の上乗せが認められます。 寄与分がある場合は、 寄与分にあたる金額を被相続人に貢献した相続人に割り当て、寄与分を除いた遺産を相続人全員で分け合います。 具体的には次のような手順で相続分を調整します。 相続人はA、B、Cの3人であり、相続人Aは被相続人の介護をして寄与分が認められるものとします。 相続人Aの寄与分にあたる金額を遺産の総額から差し引いて相続人Aに割り当てます。 寄与分を差し引いた遺産を相続人A、B、Cで分け合います。 相続人Aがもらえる遺産の額は、 相続分に寄与分を加えた金額になります。 どのようなときに寄与分が認められるか、寄与分としてどれぐらいの金額が認められるかについては、「」で詳しく説明しています。 寄与分が認められない人には「金銭請求権」が認められる(2019年7月1日から) 寄与分は法定相続人だけに認められ、息子の妻など法定相続人でない人には認められません。 ただし、2019年7月1日から民法の改正が施行され、息子の妻など法定相続人でない人は遺産を相続した人から寄与に応じた金額をもらうことができます。 詳しくは「」を参照してください(参照先の記事では施行日は未定となっていますが、2019年7月1日に施行されることが決定しています)。 6.相続分は譲渡することができる 法定相続分がある人は、 自身の相続分を他の相続人、あるいは相続人以外の第三者に譲渡することができます。 相続分の譲渡は相続した遺産を譲渡するのではなく、 相続人の地位そのものを譲渡します。 譲渡は有償でも無償でもよく、他の相続人の同意は必要ありません。 相続分を有償で譲渡すれば、遺産相続のトラブルに巻き込まれることなく財産だけ受け取ることが可能になります。 相続分を譲渡する具体的な方法については「」を参照してください。 7.まとめ 法定相続分はそのとおりに遺産を分けることを強制するものではありませんが、遺産相続の話し合いがまとまらないときの解決の基準となります。 そのため、遺産相続では相続人ごとの法定相続分がいくらになるかを知っておくことが欠かせません。 法定相続分は、家族構成や亡くなった被相続人との続柄によって変わります。 特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合や、多大な貢献をしていた場合では相続分を調整する制度もあります。 この記事では比較的簡単な家族構成を例に法定相続分の考え方をお伝えしてきました。 家族構成が複雑な場合は、相続の専門家に相談して法定相続分を確認しましょう。
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法定相続人の範囲は民法で定められている 民法上の親族の定義 親族とは、一般には親戚と同様の意味で使われており、血縁や婚姻によって結びつきのある人のことを指します。 民法では、親族の意味はきちんと定義されており、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっています。 血族には、血縁のある人(自然血族)のほかに、養子や養親(法定血族)も含まれます。 姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者をいいます。 法定相続人は民法で定められた相続人 人が亡くなったとき、その人が持っていた財産は、相続により親族に引き継がれます。 財産を相続できる親族は、相続人と呼ばれます。 相続人については民法に規定があり、法律で定められた相続人という意味で「法定相続人」と呼ばれます。 法定相続人の範囲 法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2つに分かれます。 このうち、配偶者相続人は配偶者1人だけになります。 血族相続人には次のような優先順位が定められており、優先順位の高い人から相続人になり、同順位の人が複数いれば法定相続人の範囲として、皆が相続人になります。 第1順位 子 被相続人に子がいれば、法定相続人の範囲として第1順位なので必ず相続人になります。 子がいたけれど被相続人よりも前に亡くなっており、その子である孫がいる場合には、孫が子の相続人の立場を引き継いで「代襲相続」します。 第1順位の代襲相続は、孫が亡くなっていてもひ孫と、どこまでも続きます。 第2順位 直系尊属 第1順位の子や代襲相続人である孫等が存在しない場合、法定相続人の範囲として第2順位の直系尊属が生きていれば相続人になります。 直系尊属とは、父母や祖父母など縦のつながりのある上の世代の人になります。 直系尊属のうち相続人になれるのは、被相続人に最も近い世代の人のみです。 父母のうちどちらか一方でも生きていれば、祖父母が相続人になることはありません。 第3順位 兄弟姉妹 第1順位の子や孫、第2順位の直系尊属のどちらもいない場合、法定相続人の範囲として兄弟姉妹が1人でもいれば相続人になります。 兄弟姉妹がいたけれど被相続人よりも前に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子(甥または姪)がいれば代襲相続します。 第3順位の代襲相続は甥・姪の世代までで、甥・姪の子が代襲相続することはありません。 法定相続人がいない場合にはどうなる? 法定相続人の範囲外の親族は相続できない 法定相続人の範囲は、配偶者と血族相続人の第1順位から第3順位の人までと決まっています。 血族相続人の第1順位から第3順位までの人が1人もいない場合、他の親族がいても相続人にはなりません。 この場合、配偶者がいれば配偶者1人が相続人となり、全財産を相続することになります。 配偶者もいなければ、相続人となる人が1人もいないことになります。 相続人不存在の場合 相続人が1人もいない場合、相続財産の管理や清算を行うためには、相続財産管理人の選任が必要になります。 相続財産管理人の選任は、利害関係人もしくは検察官が家庭裁判所に申立てできることになっています。 なお、相続人不存在の場合でも、特別縁故者(被相続人と特別の関係にある人)がいれば、その人が相続財産の全部または一部を取得することができます。 特別縁故者が財産を取得するためには、相続財産管理人選任手続きにおいて相続人不存在が確定した後、「特別縁故者に対する財産分与の申立て」を行い、裁判所の認定を受ける必要があります。 法定相続人の範囲は相続放棄によっても変わる 相続放棄とは 相続放棄とは、本来相続人となる人が、被相続人の持っていた権利や義務を一切引き継がないことです。 相続が発生した後、相続人となった人は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続放棄をすることができます。 相続放棄をした人は、その相続人に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされます。 相続放棄するなら次順位の人に配慮が必要 相続放棄をすれば最初から相続人でなかった扱いになるため、血族相続人の同一順位の人が全員相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。 つまり、法定相続人の範囲は、相続放棄の有無によっても変わってくることになります。 被相続人の借金があるということで相続放棄を選択すれば、法定相続人の範囲が変わり、次順位の人に迷惑がかかることがあります。 このような場合には、法定相続人の範囲となる次順位の人にも連絡をとり、一緒に相続放棄をするのが安心です。 配偶者及び第1順位から第3順位の人が全員相続放棄をすれば、他の人が相続人になることはありませんから、借金を誰も引き継がずに済みます。
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法定相続人になれる人は誰? その順位と割合をわかりやすく解説します <目次>• 相続人には誰でもなれるわけではありません。 相続人になれる人は民法で規定されています。 具体的には、以下のとおりです。 被相続人の配偶者 …… 常に相続人となる 2. 被相続人の子 養子も含む …… 第一順位 3. 被相続人の直系尊属 父母、祖父母等 …… 第二順位 親等の異なる人の間では、その近い人が優先 4. 被相続人の兄弟姉妹 …… 第三順位 配偶者は常に相続人となりますが、子や直系尊属 父母、祖父母等 、兄弟姉妹には順位が付されています。 第一順位は子。 第一順位の相続人がいない場合には第二順位として直系尊属 父母、祖父母等。 そして、第一順位と第二順位の相続人がいない場合には第三順位として兄弟姉妹、ということになります。 ケース3、第三順位とは? ケース3は、子も直系尊属もいない場合のケースで、第三順位として兄弟姉妹が相続人になります。 法定相続人と実際の相続人は異なる。 欠格・廃除・放棄とは? 法定相続人は、民法において相続人になれると規定されている人ですが、実際に相続人になれるとは限りません。 欠格や廃除・放棄などにより、相続人になれない場合もあります。 欠格とは? 下記に該当 欠格事由 する人は、相続人になれません。 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた人 2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった人。 ただし、その人に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれます。 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた人 4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた人 5. 被相続人の配偶者・被相続人の子及びその代襲者及び直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められない。 相続の放棄とは? 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人。 相続の放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。 法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたら? 「代襲相続」となります では、法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合にどうなるのでしょうか? 1. 第一順位 被相続人の子 第一順位の人が相続の開始以前に死亡していたときや欠格・廃除により相続権を失ったとき 相続人になれなかったとき は、 その人の子がこれを代襲して相続人となります。 被相続人の直系卑属のみ。 また、ひ孫 再代襲 、玄孫 再々代襲 と続いていきます。 第三順位 被相続人の兄弟姉妹 代襲相続が認められますが、兄弟姉妹の子、つまり、甥や姪までしか代襲されません。 同一順位の人が複数人いたら? 同一順位の相続人が複数人いる場合には、それぞれの相続人が均等にその権利を有します。 相続税法上の法定相続人とは? 相続人の中に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、下記のとおり、一定数に制限されています。 被相続人に 実の子どもがいる場合 …… 1人まで 2. 被相続人 に実の子どもがいない場合 …… 2人まで ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、含めることはできません。 なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子どもとして取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。 被相続人との 特別養子縁組により被相続人の養子となっている人 2. 被相続人と 配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人 4. 被相続人の 実の子ども、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子どもなどに代わって相続人となった直系卑属。 誰が相続人になるのかは非常に重要となります。 相続が争続にならないように、事前に把握しておくことをお勧めします。
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