登園に際しては引き続き、以下の事項にご留意ください。 なお、今後、保育園等において新型コロナウイルス感染者が確認された場合には、原則として2週間の完全休園(特別保育の実施なし。 )を実施することとなり、保護者の皆様の生活にも大きな影響を与えることとなります。 園児又は家族が体調不良の場合は、登園を控えるようお願いします。 7月1日からの登園に際しての留意点• 保育園等では新型コロナウイルス感染症対策として、手洗いの徹底や、保育室の使い方、遊び方の工夫をし、園内やおもちゃの消毒を実施します。 また、園児の体調の変化を丁寧に観察します。 保育園等では可能な限り園児の安全を守る最大限の努力をしますが、抵抗力の弱い低年齢のお子さまの集団生活の場であるため、完全にリスクを回避することはできません。 登園前には家庭での健康観察を確実に行い、園児又は家族が新型コロナウイルス感染症が疑われる体調不良等の場合は登園をお控えください。 また、園児が発熱していた場合は解熱後24時間経過してからの登園をお願いします。 感染予防には、手洗い等の徹底と十分な休息が必要です。 お仕事が早く終わった時の早めのお迎えなど皆様のご協力をお願いします。 ご家族の皆様の体調管理にも十分ご留意ください。 園児又は家族がPCR検査等を受けられた際は、保育園等にご連絡をお願いします。 保育料返還の終了について 6月1日から30日までの間に、登園自粛にご協力いただいた方には、登園日数に応じて保育料を返還します。 なお、登園日数に応じて保育料を返還する取扱いは、6月30日をもって終了します。 【 各項目をクリックすると該当箇所・ページにとびます】• 過去の更新情報• 対象となる保育園等• 認可保育園 (公立及び私立)• 認定こども園(2号及び3号認定に限る。 小規模認可保育• 事業所内保育(認可に限る。 ) (補足)認定こども園の1号認定については、各園の判断となります。 登園自粛期間について 令和2年6月1日(月曜日)から30日(火曜日)まで (補足)令和2年5月31日(日曜日)までは臨時休園となります。 5月31日(日曜日)までの臨時休園における特別保育について これまでの臨時休園と同様に特別保育を実施します。 特別保育実施の対象(次のいずれかに該当する場合)• 保護者が社会生活を維持する上で必要な事業に従事しており、かつ家庭で園児を保育する人がいない場合• 家庭での保育が特に困難であると認められる場合 特別保育利用の手続きについて 特別保育が必要となる方は、「特別保育利用申立書」 に必要事項を記入し、特別保育を開始しようとする日の2営業日前までに、各保育園等に提出してください。 特別保育実施の要否については、各保育園等で判断します。 (補足)緊急事態宣言解除後に、職場の事業活動再開に伴って出勤しなければならない場合は、特別保育の対象となりますが、休業等によって家庭で保育できる場合には、特別保育の対象にはなりません。 登園自粛期間の保育料等について 登園自粛期間(6月分)の保育料については、登園を自粛した日に応じて保育料を返還する予定です。 給食費については、通常、数週間から1か月前に食材などを発注して、事前に準備をしているため、返還の予定はありません。 手続等の詳細は、後日改めてお知らせします。 育児休業中又は求職活動を予定していた方について 令和2年度入園であって育児休業からの復職予定の方 育児休業からの復職期限は、6月末までとなりますが、登園自粛の要請に伴い、育児休業からの復職を7月以降とされる場合は、個別にご相談ください。 なお、復職を7月以降とする場合は、申立書の提出が必要となります。 求職活動を予定していた方 当初、6月までに認定期間が終了する予定であった方については、認定期間を3か月間延長(再度認定)します。 問い合わせ先 柏市保育運営課• 臨時休園及び特別保育について 企画運営担当 電話 04-7128-5517• 保育料等の返還及び育児休業・求職活動について 入園担当 電話 04-7167-1137.
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これを利用して会社を休もう。 (小学校等休校対応助成金) 通常の有給休暇とは異なる特別の有給休暇となるので、通常の有給休暇が減ることはありません。 もともとは、小学校の臨時休校に合わせてできた制度ですが、小学校のほかに、 保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業なども対象となります。 対象期間 対象期間は令和2年2月27日から9月30日までの間です。 登園自粛(自主的な休園)も対象です 保育園が臨時休園になった場合はもちろん、 自治体や保育園から登園の自粛を要請された場合も対象となります。 たとえば、 「ご家庭で保育が可能な方は、ご家庭での保育にご協力ください」というような、「仕事を休める人は保育園に来ないでね」というような柔らかい感じの協力依頼でも、対象となります。 自治体や保育園から登園自粛要請があったことがわかるお手紙やメール、ホームページの記載などがあればOKですが、会社によってはなくてもOKの場合もあるようなので、会社にご確認ください。 この情報は、Twitterで共有いただきました。 ありがとうございます。 助成金とお給料の差額は会社負担です。 仕事が忙しくても制度を利用できます この制度は「業種・職種にかかわらず」利用できます。 「うちは休めないから」という会社でも、制度を利用すること自体は可能です。 ただ、実際に仕事に穴を開けて大丈夫なのかという実務的な問題とは別なので、そこは上司などと調整する必要があります。 大企業でも中小企業でもOKです この制度は、大企業でも中小企業でも利用できます。 もちろん、夫婦で育児・子育てをすることが前提です。 この情報は、Twitterで共有いただきました。 ありがとうございます。 この情報は、Twitterで共有いただきました。 ありがとうございます。 制度を利用して休むには、会社にご相談ください この制度を利用して休みたい場合には、社員が会社にこの制度を使って休ませてくださいと交渉する形になります。 新しい制度ですし、あまり知られていないようなので、何も言わずに用意してくれる会社は多くないのではないかと思います。 実際に会社に交渉してみた 実際に私は会社に交渉して、この制度を使って休めることになりました。 どうやって交渉したのかを簡単にご紹介します。 先に直属の上司に相談して、もし制度が利用できれば休んでよいと了承を得ました。 先に上司に相談したのは、味方を1人でも作っておきたかったからです。 制度を導入するのは会社にとって負担なので、会社から断られる可能性があります。 「ただの平社員のお願い」なら雑に断れるとしても、「平社員のお願い(上司了承済み)」なら、少しは丁寧な扱いになるだろうと考えました。 上司には人事に確認するよう言われることがわかっていたので、「もちろん人事への確認は必要ですが、先に上司にご相談すべきと思いまして…」と切り出しました。 もし断られた場合に備えて、相談は形に残るようメールでしました。 そして、ccに上司を入れることで、変な対応をされないように牽制しました。 人事への相談後、部長クラスから、仕事の進め方で改善点などはないか、ヒアリングがありました。 仕事や就業環境に不満はなく感謝していること、あくまでこちらの家庭の事情で休みたいこと、今家庭がどんな状況なのか、もし子どもを見ながら仕事をしたらどれくらい稼働率が下がるのか、落ち着いたらもちろん復帰も考えたいことなど、具体的に丁寧に伝えて、理解を得られるようにしました。 結果的には何の問題もなく休みが認められました。 人事に申し出てから制度ができるまでに2日かかりました。 もし会社に断られたら… 残念ながら、制度の利用を断る会社も少なくないようです。。 実際にそのような引用RTをいくつかいただきました。 会社に労働組合がある場合には、労働組合にご相談ください。 労働組合から会社に交渉してもらえると思います。 労働組合がない場合には、労働局にご相談ください。 労働局から会社に働きかけてもらえます。 会社に断られた人でも制度を利用できるよう、制度変更を国に求める署名を行なっています。 ぜひご協力ください。 」というところから見られます。 使えるものは使って生き延びましょう 働きながら子育てをする、いわゆるワーママ(ワーパパ)の世界では、「外注できるものは外注しよう」と言われることがあります。 ですが、このご時世、実家には頼れませんし(高齢者なので)、ベビーシッターや家事代行の利用も躊躇われます。 地域によるかもしれませんが、ネットスーパーは争奪戦です。 トイレットペーパーなどはそもそもネットで入手できないので、わざわざ時間を割いて薬局などに行かなければなりません。 すべてを抱えてこなすには、無理がありすぎます。 (私には無理でした) 新型コロナウイルスとの戦いは長期戦になると思っています。 今一時的に無理をすれば何とかなるわけではありません。 家族の健康を守るために、何より自分が倒れるわけにはいきません。 使えるものは使って、生き延びましょう。 最後に、この制度の申請件数は1000件、交付件数は6件にとどまっているそうです。 これを利用して会社を休もう。 — な ぎ さ っ と nagisatt また、身近にお子さんがいる方がいたら、この制度のことを教えてあげてください。 少しでも多くの方にこの制度を知ってもらうきっかけになれれば幸いです。 お仕事を休めない方は、こちらをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響による保育園の対応等について 令和2年7月1日以降の保育園の対応について(6月24日更新) 令和2年7月1日以降の保育園の対応について、お知らせいたします。 令和2年7月1日より、登園自粛要請が解除されます。 そのため、7月分以降の保育料より、登園の有無にかかわらず、通常の月額保育料を徴収します。 1.新型コロナウイルス感染症の影響による保育園の入園等に関するFAQ(随時更新) 認可保育施設に入園を予定している方及び既に認可保育施設に在園している方に向け、新型コロナウイルス感染症に関して、多くのご質問、ご相談をお受けしております。 その中でも、特に多く寄せられているご質問について、区の対応をまとめましたので、ご確認ください。 また、今後国の動向等により、内容が変更になる場合もあります。 その場合は、以下のFAQを随時更新していきます。 (参考)(こちらは令和2年4月28日(火曜日)に掲載したものです。 ) 2.令和2年4月以降入園に伴う育児休業からの復職について (令和2年6月24日更新) 育児休業から復職する期限を、10月1日までに延長しました(令和2年6月24日更新)。 4月以降入園のお子さんの保護者の皆様が育児休業から復職する期限を8月1日までとしておりましたが、10月1日まで延長することとしました。 なお、10月1日は最長の復職期限です。 実際の延長期間については、勤務先とご相談のうえ、ご家庭の状況に合わせてお決めください。 ・令和2年7月1日より、登園自粛要請が解除されます。 そのため、7月分以降の保育料より、登園の有無にかかわらず、通常の月額保育料を徴収します。 ・事前の手続きは不要です。 復職後2週間以内にを保育課入園グループにご提出ください。 ・慣れ保育の開始時期等については、各保育園にご相談ください。 令和2年6月分保育料の取扱等について(令和2年5月28日更新) 令和2年6月分の保育料につきましては、保育料徴収の対象者のみなさまに令和2年5月28日(木曜日)にお知らせを郵送いたしました。 届きましたら内容をご確認ください。 なお、「1. 新型コロナウイルス感染症の影響による保育園の入園等に関するFAQ」もあわせて、ご確認ください。 在籍園に直接ご相談ください。 6月分保育料の参考にしてください。 なお、4月に登園自粛していた方は、4月分の保育料の差額を6月分以降の 保育料に充当等するため、6月分の当初徴収額が一覧表の「当初徴収額(2)」と異なる場合があります。 ご不明な点がございましたらお問い合わせ ください。 )を修正しました(6月3日修正)。 金額等内容に修正はありません。 (過去のお知らせ)緊急事態宣言解除後の保育園の対応について(5月25日更新) 緊急事態宣言が解除された場合の保育園の対応につきお知らせいたします。 (過去のお知らせ)臨時休園に伴う応急保育について(令和2年5月7日更新) 令和2年5月7日(木曜日)以降に応急保育を利用される方は、以下の様式を在籍園に提出していただく必要があります。 (2)必要な書類(5月7日更新))• 【5月7日更新】(様式)「」(応急保育利用を希望する方全員)• ・実施場所:原則として園児が在籍する保育園で実施します。 ただし、在籍保育園において応急保育の実施が困難な場合は、区立保育園にて対応します。 ・利用申込:在籍保育園に直接お申し込みください。 在籍保育園が休園している場合は、保育課入園グループ(3981-2140)へお問い合わせください。 (過去のお知らせ)令和2年5月中の保育園の運営について(5月15日更新) 平素より本区の保育事業にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 令和2年5月4日(月曜日)の「新型コロナウイルス感染症対策における『緊急事態宣言』」が延長して発令されたことに基づき、区内認可保育施設等の対応を以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 5月中に、国から緊急事態宣言の解除等の方針がでた場合でも、臨時休園期間の短縮はいたしません。 なお、臨時休園期間終了後も、当面の間は引き続き登園の自粛をお願いすることを予定しております。 その後の登園自粛要請の解除につきましては、都内の感染状況等を踏まえて対応してまいります。 保護者の皆様にはご負担をおかけしますが、この難局を乗り越え、一日も早く保育園が、本来の子どもたちが楽しく過ごせる場所になるよう、何卒、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 保育園の臨時休園期間の延長決定 保育園の臨時休園、応急保育実施期間が以下のとおり延長となりましたのでお知らせいたします。 5月11日(月曜日)から30日(土曜日)まで 臨時休園(応急保育実施)• (5月7日更新) これまでの登園自粛要請・臨時休園の経過 【登園自粛要請期間】令和2年4月7日から4月9日まで 【臨時休園期間】 令和2年4月10日から5月6日まで 【臨時休園期間延長】令和2年5月7日から5月9日まで 【臨時休園期間延長】令和2年5月11日から5月30日まで (5月7日更新) 応急保育の実施時間の変更について 臨時休園中に代替措置として実施している「応急保育」については、令和2年5月7日(木曜日)以降、原則午前7時15分から午後6時15分までとします。 詳しくは、応急保育を実施中の保育園へお問い合わせください。 なお、応急保育の申込に必要な書類等は「2.臨時休園に伴う応急保育について」をご確認ください。 臨時休園中の保育に関するご相談 臨時休園中のお困り事やご不安等ございましたら、各区立保育園や子ども家庭支援センターの電話相談等をご利用ください。 なお、各施設の連絡先は下記リンクをご覧ください。 各認可保育所で実施している一時保育事業について 各認可保育所で実施している一時保育事業につきましては、臨時休園の期間中は休止しておりました。 過日、緊急事態宣言が解除されたことを受け、令和2年6月1日から利用を再開します。 ただし、再開後も当面の間は感染防止のため、不要不急の用事に伴うものについては、ご利用の自粛を要請します。 一時保育事業再開:令和2年6月1日(月)から(登録・予約を含む) (ただし、当面の間は新型コロナウイルス感染防止のためご利用の自粛をお願いします) 以前に掲載した保護者の皆様へのお知らせ等 (参考) (こちらは4月2日(木曜日)に掲載したものです。 ) (参考)(こちらは令和2年4月10日(金曜日)に掲載したものです。 ) (参考)(こちらは令和2年4月13日(月曜日)に掲載したものです。 ) (参考) (こちらは令和2年4月28日(火曜日)に掲載したものです。 ) (過去のお知らせ)令和2年4月分保育料の取扱等について(令和2年5月8日更新) 令和2年4月分保育料の日割り計算に関するお知らせを、日割り計算の対象となるみなさまに郵送しました。 郵送した書類と同様のものを掲載します。 (2)申請書の提出〆切(令和2年5月8日更新) 令和2年5月11日(月曜日)以降、臨時休園が延長されたため、次のとおりの対応とします。 在籍園にご提出ください。 ただし、在籍園より申請書の提出方法等について、 ご案内させていただきます。
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