pexels. また、著作権が侵害された場合の申し立て方法も、いざという時のためにチェックしておくことをおすすめします。 著作権とは? 大前提として、著作権の意味を今一度確認しておきましょう。 著作権とは、著作権法によれば 「思想または感情を創作的に表現したものの内、文学・学術・美術・音楽の範囲に属する」著作物に対して発生する知的財産権のことを意味します。 インスタの場合は、 投稿写真や 動画、 文章、そして 動画の音楽が対象になりますね。 著作権を故意に侵害した場合、懲役10年以下または1000万円以下の罰金が課せられます 併科もあります。 「故意」というのは、「この写真とは全然違う写真だから著作権違反にはならないだろう」などと認識しても「故意」にあたります。 インスタの画像の著作権 インスタの画像や動画は、著作権物に該当します。 したがって、 自分以外のユーザーが投稿した写真を無断で投稿すれば著作権違反になります。 ただし リポストは転載元のアカウント名が表示されるため、著作権的には問題ありません。 また、 ブログなどのインスタの埋め込みは基本著作権違反にはなりません。 ただし著作権違反の投稿を埋め込むことはNGです。 「許可をとってから使用してください」の旨を明記しても法的効力はありませんが、その旨を違反して埋め込みなどをされた場合は申告した方がいいでしょう。 インスタで著作権を侵害されたら もし、撮影した写真や動画、ご自身のイラストなどの創作物が無断転載された場合などは、以下の方法でインスタに申告をしてください。 問題の投稿をしたアカウントに直接注意をするのではなく、インスタの専用フォームから削除などの処置をしてもらうようにします。 無断転載された写真や動画の原本の提出が必要になるので準備しておきましょう。 スパムの場合は「スパムである」をタップ。 なお、不当な報告はアカウント停止や損害賠償に関わるので、 明らかに無断転載されているのが確認できる場合に報告してください。 pexels. 最近はDTM 作曲・編曲 アプリが増えてきているため、凝らなければ誰でも簡単にオリジナル曲を作ることができます。 しかし、やはりプロのかっこいい曲を使用したいものですよね。 ではインスタに他の人が作った曲を掲載するにはどうすればいいのか、チェックしていきましょう。 著作権フリーの音楽を使用する まず、著作権フリーの音楽が提供されているサイトを活用する方法があります。 たとえば「 NCS NoCopyrightSounds 」というサービスが有名ですね。 ここでは EDM系の音楽が多く掲載されており、かっこいい動画を作るのにぴったりです。 ダウンロードせずとも、聴いているだけでパーティーピーポーな気分になれるほどのハイクオリティー! ダーク系だけでなく リゾートなどに似合うチルな音楽も発見できるので、色々探ってみてください。 ヒット曲を使いたい! よく芸能人が動画に有名なアーティストの音楽をつけてアップロードしていますよね。 だから私たちも同じようにヒット曲を動画に使っても問題ないんじゃないの?、と思われるかもしれません。 しかし芸能人はそのアーティストやレーベルに 許可をもらうか使用料を支払っているはずです。 ということで 許可のない楽曲をインスタや他のSNSなどで無断使用することは違反行為に該当します。 また、ストーリー機能ではスマートフォンで音楽を流しながらストーリーの動画を撮ることもできます。 しかし24時間経てば消えるストーリーでも、動画として保存することはできます。 ストーリーでもフィードへの投稿と同じく、著作権フリーの音楽を使うようにしましょう。 pexels. グレーゾーンの投稿を回避することが一番確実な著作権対策になります。 動画のBGMはあった方がいい動画になるのはたしかですが、BGMがなくても動画自体の内容が素晴らしければ十分インスタ映えするでしょう。 写真に関しても、誰かが撮った写真を使うより自分で撮った写真や動画を堂々と使う方が精神的にも良いですよね。 pexels. ・インスタで著作権の対象になるのは、 フィードやストーリー機能への投稿する写真や動画、キャプションやコメント。 ・写真などの無断転載は著作権違反。 無断転載されたら問題のアカウントに直接報告するのではなく、 インスタに削除依頼をする。 不当な違反報告はアカウント停止や損害賠償が求められる場合があるため、 明らかに著作権を侵害された場合に申告するようにしよう。 ・動画に音楽をつけて投稿する場合は、 自作の楽曲か著作権フリーの音楽を使用する。 それ以外のヒット曲や有名アーティストの楽曲は許可をとっていない場合は使用してはいけない。 芸能人がよく動画で有名な洋楽などを使用しているが、許可を取るか使用料を支払っているはずなので、一般人が安易に真似するべきではない。 ・インスタで著作権を回避する方法は、 100パーセントオリジナルの写真と動画、そして著作権フリーか自作のBGMを使用すること。 動画のクオリティーが高ければBGMはなくてもインスタ映えするはず。 「まあいいか」「バレないだろう」と軽い気持ち=故意に違反行為をやってしまっている方が多いのではないでしょうか。 また、仲のいい間とはいえ、友人の撮った写真を勝手にインスタなどSNSに掲載するのも好ましくありません。 やられた方は良い気分にはなりませんし、「友人だからやって良い」ことではありません。 自分で所有しているアカウントですから、正々堂々と自分の撮影した写真や作品で勝負しましょう。
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知り合いが経営している 珠算教室でのことです。 習いにくる子供たちに渡す スタンプカードを作ろう、という 話になったんだそうです。 人気のキャラクターに そろばんを持たせたイラストを 特製スタンプに! 近所の ハンコ屋さんに 作ってもらうつもりだった らしいんですが……。 そこで、ハタと、 ある単語が 頭をよぎって 思いとどまったんだそうです。 『著作権』 著作権って、よく耳にしますが、 どういうものなんでしょう? 「アニメキャラのイラスト、 ブログに載せたらダメなの?」 「キャラクターの顔を 印刷した うちわを 夏祭りで配りたいんだけど 著作権とか、気にする必要ある?」 「子供が描いた イタズラ描きでも、 訴えられたりするの?」 う~ん。 すごく 難しそう。 でも、知っておくべきことかも しれないですね。 そんなわけで、 『著作権』について、 いろいろ調べてみました! そもそも『著作権』って何なの? 『著作権』とは、 著作物の作者に与られる権利。 思想、または 感情を 創作的に表現したもの。 文芸、学術、美術または 音楽の範囲に属するもの。 公表権、氏名表示権、 複製権、貸与権、公衆送信権、 その他翻訳・翻案権など。 要するに……。 著作権の侵害ってどうやって判断するの? 侵害かどうかを判断するのは、 そのキャラクターの 作者。 または、そのキャラを作りだした 出版社や 販売店など。 それで、そのイラストの、 何に対して権利が 発生しているかというと、 紙とか絵具とかではなくて、 キャラクターの 配色や 構図、 名前、キャラ設定、そして アニメの ストーリー等、 創作的な部分に、権利が発生します。 宝石とか現金なら 倉庫に入れて カギをかけて 盗まれないようにできますが、 こういうものは、 一度世に出てしまうと、 守るのが 難しい。 それに、 SNSに載せたりすると あっという間に拡散してしまうかも。 どうなるか 予測できません。 もちろん、キャラクターの模倣品が 出ることで、 オリジナルキャラの 売上にひびくとか、 金銭的なところも 重要なのかもしれませんが……。 問題は 他にもあるんです。 例えば……。 人気のアニメキャラに、 誰かが「 角」をつけたとしますよね。 ネットに載せて、拡散したら、 人気が出て話題になったとしたら? 元のキャラクターのことなんて みんな、忘れてしまったとしたら。 作者にとってみたら、決して 気分のいいものじゃありませんよね。 こういうのも、 著作権侵害にあたります。 ここでしっかり 理解しておかなきゃ いけないことは……。 著作権の侵害かどうかは、 利用者でも裁判所でもなく、 作者が決める、ということ。 ちょっと荒っぽい言葉で 言ってしまうと、 「作者のさじ加減」。 作者が 「侵害された」と 感じるかどうか。 だから、 著作権に対して すごく厳しい 会社や出版社もあれば、 「好きにお使いください」って 作者もいる。 一概に、これは OK、これは NGと 線引きすることができないんです。 子供の落書きでもダメなの? 著作権、とは言いますが……。 アニメキャラなんて、 子供たちに愛されてナンボですよね。 おうちで 画用紙とか ノートに アニメキャラのイラスト描くのは もちろん 大丈夫。 著作権法第30条に、 例外について書いてあります。 「私的使用のための複製」 これはOKなんです。 個人で楽しむため、家族とか 限られた 範囲で使う目的の複写なら、 侵害にはあたらないんですね。 でも……。 個人で楽しむ範囲って? 家族だけ?親戚は?お隣さんは? ネットにアップしたら? アタシのブログなんて 友達しか見てないんだけど? 言い出したら キリがなくなりそう。 ひと昔前なら、子供たちが描いた絵は、 リビングの壁とかに貼っておいて、 親戚とか 友達が見るだけ、というのが 普通だったんじゃないかと思います。 でも今は、みんな、よく描けたら ブログや SNSに載せますよね。 感覚としては、 リビングの壁に貼ってるのと 同じなんだと思うんですけど……。 イラストを描いて、 友達やご家族で楽しむのは もちろんOK。 で、 そのイラストが、 どれくらいの人の目に 触れることになるか、ということが 重要になってくるんですね。 まとめ アニメキャラのイラストを、• 描くこと自体は、もちろん OK• 家族や友人など 限られた範囲で閲覧・配布• 大勢の目に触れる可能性があるなら 要注意• ネットへのアップは 控えた方がよい• 著作権の侵害かどうかを判断するのは 作者 (第三者には判断できない)• 何がOKで何がNGか、 線引きは難しい (作者の考え方次第) 冒頭でお話しした、 知り合いの珠算教室では、 アニメキャラの ハンコを 作るのは止めて、 市販の「よくできました」ハンコを 何種類か 買ってきたそうです。 アニメキャラのハンコじゃなくても、 がんばった後に先生にポンッと 押してもらうと、 嬉しいらしい。 子供たちも喜んでるようで、 知り合いもホッとしてました。 著作権の侵害、などということに ならないように、 気をつけたいものです。
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みなさん一度は聞いたことがありますよね。 「」 世の中にある音楽や小説・雑誌・絵画・写真・映像…ありとあらゆるものが その「」の対象となります。 「著作 権」は基本的に、その「著作 物」を作った「著作 者」を守る為にあるものです。 だから勝手に使ってはいけないということになります。 なんか「著作・著作・・・ばっかり」ですね。 簡単に説明すると 1. まずイラストやデザイン、音楽など その人自身で生み出したモノを 「著作物」と言います。 そしてその著作物を作った人のことを 「著作者」といい。 著作者は 著作物を商売に利用したり、自分の作品としてWEBページに公開することができる権利を持っています。 もちろん改変や修正を加えたりすることも自由!この権利のことを 「」といいます。 ではどういう場合にを侵害してしまうのか ポイントは営利的な目的で使用した場合に、を侵害してしまうケースが多く出てきますが、実は購入・使用する側にも注意が必要です。 ・ケース1【】 海賊が作るから「」という名前がつけられているのではありません。 名前の由来は英語からきていると言われています。 は英語で「pirated edition」と翻訳されます。 英語の「pirate」パイレーツには「海賊」という意味とは別に「他人の財産を略奪する」という意味も含まれています。 だから日本では 「 pirated edition」を直訳して 「」と呼ばれるようになりました。 ここから本題…前置きすみません。 とは、著作者や製作者が創作したソフトウェアや映像・音楽などを無許可で複製し、販売・流通されたもののことを言います。 特に悪質なは、他人が作った著作物をコピーまたは複製し 利益を上げる行為です。 もちろん犯罪です。 また、販売・配信されている商品がと知りながら、パソコンにダウンロードするほか、DVDなどのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込む行為についても 違法となります。 これは購入・入手する側も注意しなければなりませんね。 ・ケース2【文章・イラスト】 音楽や映像にがあるように、文章やイラストにもがあります。 要するに 「無断コピペ」してはダメ!ということです。 他人が作った文章をまるで自分が書いたようにインターネットの記事に載せたり、公開してはいけません。 私用のためだけならOKの場合もあります ですが、どうしても他人が書いた文章を借りないと、今書いている文章が成立しない!なんて時に使われるのが 「引用・転載」です。 ブログやネットのニュース記事を見ていると 「引用・転載」なんて文字がでてくることがありますよね。 法律違反 にならないように他人が書いた文章やイラストを使いたい場合に使われるのが 「引用・転載」です。 引用・転載の違い その違いとは、他人から文章を借りてくる「割合」によって変わります。 引用の場合 引用は自分が書いている文章 著作物 の中で 「従たる範囲」で引用しなければなりません。 もちろん、引用はあくまで補足扱い。 引用を使う 必要性がなければなりません。 例えば、自分が書いている文章に対して対比をさせる目的などで、他人が書いた文章を引用してくるといったケースに必要性があると判断されます。 法的には著作者に対して無断で引用できますが、なんでもかんでも引用して自分が書いている文章量や質より上回ってしまうと、それは引用にはなりません。 引用の注意点 ・引用するにあたり必要性があるか ・質、量共に、引用されている著作物が引用先の情報より上回っていないか ・引用してきた部分が明確にわけられているか ・引用元が公表された著作物であるか ・出所を明示しているか ・意図的に改変・編集がされていないか 転載の場合 転載は自分が書いている文章 著作物 の中で 「従たる範囲を超えて」 他人が作った著作物をコピー・複製することを意味しています。 引用とは違い、転載するには著作者の許諾が必要です。 ここを勘違いされている方が多くいますが、引用または転載と書いていれば他人の文章を勝手に使っていいと言うわけではありません。 転載の注意点 ・著作者の許可 許諾 があるか ・転載してきた部分が明確にわけられているか ・転載元が公表された著作物であるか ・出所を明示しているか ・意図的に改変・編集がされていないか 例外的に官公庁などが一般的な周知目的で作成したものに対しては、無断で転載することができます。 転載禁止の表示がない場合 上記で説明した通り法的には 「無断引用はOK」だが 「無断転載はNG」ということになります。 ですが最近では「無断引用禁止」と表示があるブログやインターネットの記事などもあるので、他人の文章やイラストなどを使う場合は注意が必要です。 安易に考えて引用や転載を使ってしまい、著作元の怒りをかうようなことをしてしまった場合は、思わぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。 ・ケース3【観光名所やキャター名】 これはみなさんわかっていることだとは思いますが、キャターのイラストやデザインを無断で使用してはいけません。 では…その名前は?建物の名前は?写真は?文章中にキャター・商品の名前が出てきたり、目印として大きな観光名所があるから使ってもいい!というわけではないのです。 もちろん観光名所の写真も無断で使ってはいけないものもあります。 キャター・商品名、写真の場合 実は一般的に商品やキャターは著作物とは言えません。 ですから、たとえ無断でキャター名を使用されてもで保護することはできないのです。 そこで重要になってくるのが 「商標権」 です。 商標権は商品やサービスを提供・販売する側の 証と言ってもいいでしょう。 その商標権のことを知らずに名前や商品名を使ってしまうと 「商標権侵害」という罪になってしまいます。 商標権侵害になる場合 単純に商標登録されている商品やキャターを私的に利用しているか、それとも利用した本人などの利益のために利用しているかで話は変わってきます。 ・商標権に厳しい版権所有会社は ディズニー、サンリオ、、などが有名です。 特に有名な話では、 ある学校で卒業記念に生徒みんなでプールにミッキーのイラストを描いたらしいのです。 それがディズニーから告訴され、絵の削除と損害賠償を求められたなんて話もあります。 この話はだいぶ昔…1987年のことだったので、当時日本全国に衝撃が走りました。 実際ディズニー側に「許可」を出していれば問題はなかったのですが… ディズニー側の回答も「始めから許可を申請してくれていれば…」と 結果的に学校の生徒たちが約2ヶ月かけ完成させたミッキーのイラストは、ディズニー側の命令で消されることとなりました。 この事案を紐解いてみると、学校という公的機関とディズニー側に なんの接点もないにも関わらず使用されていたということと ディズニーのイベントが開催される、またはディズニーの施設ができたのではないかと 誤認される可能性がある 、さらに使用したプールでは近隣住民や 不特定多数の目に触れる場合があったためとも言われています。 本当に私的なら大丈夫です。 ですが、このようなインターネット 不特定多数が観覧できる状態 で載せてしまうとまたは商標権侵害で訴えられる可能性があります。 ですから、あくまでオリジナル、自分が誰の真似でもない自分自身で生み出したものではなくてはならないのです。 よくやといったで、アニメやゲームのキャターを描いて投稿している人がいますが、そのほとんどが版権元に許諾を得ていない場合が多いので、本当はと商標権の侵害をしているといってもいいでしょう。 ですが、企業側も宣伝や告知にもつながると考え、黙認している場合が多いのは事実です。 同人誌 現代における同人誌の定義は「漫画やアニメ・ゲームの二次創作物」といったカテゴリーですが、昔は違いました。 その話をすると長くなるので、同人誌が・商標権違反にならないのかだけ説明させてもらいます。 「ハッキリ言ってクロです」 それはそうですよね。 実際は 黒に近いグレーとも言われていますが、確実に版権所有会社が裁判を起こしたら同人誌作家は敗訴するでしょう。 でもこんな面白い話もありました。 ある同人誌作家がいました。 その作家は で自分が作成した同人誌を販売しました。 すると数日後、自分の作成した同人誌が無断でコピーされ、知らないところで販売されていたり…webで全てのページが公開されていました…。 そう、この時問題になったのが… 二次元創作のものにはがあるのか?という問題です。 もともとのキャターやデザインなどの・商標権は版権所有会社が持っている状態で、作家がそのキャターを作中に登場させた同人誌を販売。 しかし、その販売した同人誌が作家の知らないところで無断で複製され商品としてネットまたは店頭に並んでいた。 これは、弁護士によって見解は様々なようです。 結果的に版権所有会社から作家に対しての 訴えがない状態でなおかつ、作家がその複製している人に対して 裁判を起こした場合では、作家側が 勝訴する確率が高いと言われています。 理由は、キャターやデザインに対して作家のは限りなく 「ない」に等しい状態ですが、その ストーリーや漫画にしたコマなどを創作したのは、作家自身です。 ですからその作品を無断で複製・コピーしてはいけません。 という見解です。 さらにその販売ルートはその許可のもと行われているため、 ディズニーの許可の元商品が売買されているので、なんら問題はありません。 ですが、注意が必要です。 今回の写真も「引用」という形で載せてはいますが、商品のイメージを 「著しく損なう書き方や紹介」の仕方をしてしまうと、逆に訴えられたりする場合もあります。 キャターや商品名を使う時の注意点 ・商標登録がされているか ・企業やキャターのイメージを損なっていないか ・使用するための許可を得ているか ・使用するための条件を満たしているか 許可を得る場合に版元から指示があります 建物の場合 建物自体にははあるのかという問題です。 結論から言いますが、 建物自体にははありません。 写真を撮影しても名所として使っても問題はありません。 ですが、建築芸術のような創作性を備えたものに関しては、一部著作物になる場合があります。 またその建物の版権所有会社から「無断で使用、または写真を撮ってはいけません!」 という注意があれば、もちろんですが確認・許可をとってからでなければ、使用してはいけません。 また、公道からその建物自体が写り込んでいる写真は何の問題もありませんが、その 建物の敷地内での撮影は、当然のことながら許可が必要です。 地図の作成について はざっくり言うと「著作物」に対し思想または感情を創作的に表現したものになります。 しかし建物名などにはその創作的にという部分が当てはまりづらいと言えます。 したがって マップで名所を使うには問題ないと言えます。 ですが、 マップのデザインや表現方法などを真似してしまうと、違反になる可能性があります。 また建物名の場合、よりも 商標権自体の効力の方が強いと言っていいと思います。 例えば、「まんじゅう」という建物名を使用した商品を 勝手に販売した場合、東京タワー株式会社 版権所有会社 から訴えられてしまうでしょう。 まとめ このように「」と一言で表しても、様々な角度から見ることができ、それぞれに注意しなければならないことが沢山あります。 だからこそ、 「上手に人の作ったものを使う」のではなく、 「その作った人に敬意を払い、使わせていただく」気持ちが大切なのかもしれません。 私たちが普段触れる 音楽や小説・雑誌・絵画・写真・映像…は、誰かが一生懸命頭を働かせ、体を動かし、形にしています。 もし自分が逆の立場だったら…自分が一生懸命作った物をほんの数分でコピーされ販売されたり、そのコピーした相手がまるで自分で作ったかのように世の中に公表されたら、嫌な気持ちになるのは当然ですよね。 今回は文章が長くなってしまったので、に関わる全てのことをお伝えすることはできませんでしたが、また、機会があればお話したいと思います。 執筆:sappy ad-ftbdesign.
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